交通事故コラム詳細

fv fv

上腕骨骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故によって上腕骨を骨折して、治療やリハビリを経ても、なお腕が思うように動かない…。

 

それにもかかわらず、後遺障害等級の認定結果が「非該当」または「低すぎる」と感じた方は少なくありません。このような不満を抱える被害者の方がとるべき手段が「異議申し立て」です。

 

しかし、異議申し立てを成功させるには、医学的根拠のある資料の整備や、認定基準の正しい理解が欠かせません。

 

本記事では、上腕骨骨折で異議申し立てを行う際に押さえるべきポイントや、成功のためのステップをわかりやすく解説しています。

 

ご自身の正当な後遺障害等級を獲得するためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

 

 

最終更新日: 2025/7/29

 

book

 

 

上腕骨骨折で非該当になる理由

上腕骨骨折の後遺障害認定基準

上腕骨骨折の後遺障害認定基準は、主に痛みや運動障害の程度で判断されます。

 

 

1. 神経障害(痛みやしびれ)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

神経障害(痛みやしびれ)が画像検査などの他覚的所見によって医学的に説明できる場合は、12級13号に認定される可能性があります。

 

12級13号が認定されなくても、症状が医学的に痛みやしびれが説明可能であれば、14級9号に認定される可能性があります。

 

 

 

2. 機能障害(肩や肘を動かしにくい)

等級

認定基準

8級6号

上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

肩関節や肘関節の可動域が、健側と比較して2分の1以下に制限されているときは10級10号、4分の3以下であれば12級6号に該当する可能性があります。

 

 

 

3. 変形障害(骨の変形が確認されるもの)

 

上腕骨は「長管骨」に該当します。骨折後に明らかな変形が残った場合は、12級8号(長管骨に変形を残すもの)が認定される可能性があります。

 

実臨床では、ロッキングプレートや髄内釘で固定されたものの、端の方しか骨癒合しないケースが珍しくありません。

 

 

 

非該当と判断されやすいケース

可動域制限が残っていても、骨折部がきれいに骨癒合していたり、画像所見で明らかな異常所見が認められないと、後遺障害は非該当となる傾向があります。

 

特に上腕骨近位端骨折では、痛みや腕が上がらないといった症状が続いていても、医学的根拠や因果関係が証明できなければ非該当となりやすいです。

 

 

arm pain

 

 

上腕骨骨折の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

上腕骨骨折で後遺障害等級に納得できない場合、異議申立書を作成して、前回認定への不服や新たな資料を添付します。

 

必要書類は異議申立書が必須で、加えて新しい診断書や医師の意見書、画像結果、検査記録などをそろえて申請します。申立理由や根拠も具体的に記載しましょう。

 

 

異議申し立ての申請先

異議申し立ての提出先は、初回申請が事前認定であれば加害者側の任意保険会社、被害者請求の場合は加害者の自賠責保険会社となります。

 

どちらの場合も、提出された書類を基に損害保険料率算出機構が再度審査して、新たな等級認定結果が通知されます。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体の費用は原則無料です。ただし、追加の診断書や画像検査、医師の意見書作成、さらに弁護士相談料等には費用や実費がかかる場合があります。

 

審査期間は通常2〜3ヶ月で、この期間が結果が届くまでの目安となります。

 

 

効果的な異議申し立てのための準備

成功につなげるには、新たな医学的証拠を準備して、前回の申請で不足した点を補うことが重要です。

 

新しい診断書や医師意見書、画像データのほか、日常生活への影響を詳細に記した陳述書も有効です。

 

 

book

 

 

上腕骨骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

非該当の原因を分析

上腕骨骨折で後遺障害申請が非該当となる主な原因には、画像所見で明確な異常や外見上の著しい変形が認められないことが挙げられます。

 

加えて、可動域制限や痛みが主観的な訴えのみに終始して、医学的根拠や他覚的所見が十分でないケースも多く見受けられます。異議申し立てでは、これらの不足点をどう補うかがポイントです。

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

上腕骨骨折の後遺障害認定条件をクリア

後遺障害認定を受けるためには、交通事故と後遺症の因果関係、後遺症の存在を証明する検査所見、そして後遺障害診断書の記載内容が重要です。

 

上腕骨骨折の後遺障害認定条件を満たすためには、肩関節や肘関節の可動域制限や神経症状の存在を、画像や検査結果で客観的に示す必要があります。

 

機能障害は、画像検査で明白な原因を特定できる必要があります。神経障害も、画像所見があれば有利です。

 

 

 

nikkei medical

 

 

異議申し立てでは新たな医証が必須

異議申し立てを成功させるためには、初回申請時には提出していなかった新しい医証(画像検査、診断書、医師意見書画像鑑定など)が不可欠です。

 

非該当になった原因に応じた、再検査による画像や医師の追加診断書、医師意見書などを新たに用意します。

 

既存資料のみだと等級変更は難しいため、積極的に新しい証拠を補充して、症状や障害の客観的証明に努めましょう。

 

<参考>

 

 

上腕骨骨折の後遺障害認定ポイント

上腕骨骨折で後遺障害認定されるには、それぞれの後遺障害の認定基準をクリアする必要があります。

 

上腕骨骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

download

 

 

上腕骨骨折の異議申し立て成功事例(10級10号)

 

  • 被害者:42歳
  • 初回申請:14級9号
  • 異議申立て:10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)

 

コメント
著明な可動域制限を残しているものの、神経障害の14級9号しか認定されませんでした。CTで上腕骨大結節部が約10㎜の転位を残して骨癒合していました。可動域制限の原因となることを主張した意見書を添付して異議申立てしたところ10級10号が認定されました。

 

 

gtfracture

 

 

上腕骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った上腕骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

fv_appraisal_pc

 

 

 

医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

download

 

 

 

画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

inquiry

 

 

 

上腕骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

doctor

 

 

上腕骨骨折の異議申し立てでよくある質問

上腕骨骨折で後遺障害等級が「非該当」だったのはなぜですか?

「非該当」の最大の理由は、レントゲンやMRI検査等の画像所見で明確な異常や変形が認められないからです。

 

有意な画像所見が無いと、可動域制限・痛みが「医学的根拠」ではなく主観的訴えのみと判断されます。

 

また、事故と症状との因果関係が証明できない、診断書や検査資料が不十分、軽微な症状とみなされたケースなども非該当になりやすいです。

 

 

異議申し立てではどのような資料を追加すればよいですか?

異議申し立てで重要なのは、不足していた医学的証拠の追加です。新たな診断書、画像検査(MRIやCT検査)、医師による詳細な意見書、日常生活への影響を記載した陳述書などがよく使われます。

 

初回申請時に説明不足だったポイントを補強して、客観性の高い資料をそろえることが認定成功の鍵となります。

 

 

自分の主張が正しくても、異議申し立てが通らないことはありますか?

たとえ、自分自身の意見や主張が正しいと感じても、医学的な資料・客観的証拠が乏しければ結果が覆りません。

 

異議申し立てで必要な資料を追加できなかったり、審査機関が医学的根拠を認めないと、異議申し立てが通らないケースも多いです。

 

その際は、異議申し立ての再申請や紛争処理制度、民事裁判も検討可能です。

 

 

医師が後遺障害に詳しくない場合、どうすればよいですか?

必ずしも、主治医が後遺障害認定に詳しい必要はありません。たしかに、後遺障害等級の記載内容や検査所見によって大きく認定可能性は大きく左右されます。

 

しかし、後遺障害認定に詳しい医師はほとんど存在しません。いかにして、後遺障害の知識が豊富な弁護士や、弊社のような医療相談サービス会社にセカンドオピニオンを相談することが重要です。

 

 

 

nikkei medical

 

 

まとめ

 

上腕骨骨折後の後遺障害認定では、神経症状や関節の可動域制限、骨の変形が医学的に証明できるかが大きな判断基準となります。

 

画像検査などで明らかな異常が認められないと、たとえ症状が残っていても「非該当」とされるケースが多くあります。

 

そのため、異議申し立てでは、診断書や画像データ、医師の意見書など新たな医学的証拠を揃えて申請することが成功の鍵です。費用は一部かかるものの、申立て自体は無料で可能です。

 

上腕骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

関連ページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

book

 

 

資料・サンプルを無料ダウンロード

 

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。



    Finding an apprenticeship – Frequently Asked Questions(FAQ)




    関連記事

    ランキング