交通事故コラム詳細

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外傷性の肩関節拘縮は障害が残りやすい|交通事故の後遺障害

 

外傷性の肩関節拘縮

 

新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。

 

本日は肩関節拘縮の話題です。肩関節は人体の中でも拘縮しやすい関節のひとつです。交通事故によらずとも、「四十肩」「五十肩」という病名がメジャーなことから分かるように、簡単に関節可動域制限を発症してしまいます。

 

特に年齢が40歳を超えてくると「四十肩」を発症しやすくなるので、事故を契機として発症したのか判然としないことが多いです。そして肩関節拘縮は、原因によって一次性と二次性に分けられます。

 

一次性
肩関節に先行する疾患や関連する病態の認められないもの

二次性
肩関節に原因があるもの:肩関節周囲骨折、腱板炎、腱板断裂、石灰性腱炎など

 

交通事故では肩関節周囲への外傷が契機となるため二次性となります。一次性と二次性では、二次性の方が治療に難渋しやすいです。このため、臨床の現場では肩関節拘縮の治療に満足できる成績が得られられないことが多いです。

 

一方、肩関節拘縮の存在を画像所見として証明することは難しいです。特異的な所見に乏しいことが原因ですが、一応下記のようなMRIでの所見があると、肩関節拘縮の存在が示唆されると言われています。

 

  • 肩甲上腕関節水腫
  • 上腕二頭筋腱腱鞘内水腫
  • 腋窩嚢の肥厚

 

本来、肩関節拘縮は理学所見から診断されるもので、全症例でMRIの異常所見が認めるわけではありません。しかし、上記にような画像所見が認められれば、肩関節拘縮の所見として矛盾しないものと考えられます。

 

 

 

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