医療技術が進歩した現代においても、「癌の誤診」は決して他人事ではありません。
本来であれば早期発見・早期治療が可能だったはずの癌が、診断ミスにより手遅れになってしまう――そんな深刻なケースが、いまだに現場で起こっています。
「良性腫瘍と言われて安心していたが、実は悪性だった」「手術後に癌でなかったことがわかった」など、誤診のかたちはさまざまです。
本記事では、癌の誤診事例やその原因、誤診された際に取るべき対応策、そして損害賠償請求の可否や手続きの流れまで詳しく解説しています。
ご自身や大切な人が誤診被害にあった際、正しい判断と行動ができるよう、必要な情報を提供します。
最終更新日: 2025/6/10
Table of Contents
癌の誤診でよくあるケース
見落としで癌の発見が遅れた
癌の見落としは、健康診断や人間ドックでの画像診断だけでなく、医療機関での診療によっても発生する可能性があります。
例えば、肺がんの影を見逃され、ステージⅣで発見された事例では、患者が余命6ヶ月と宣告され、損害賠償金4,630万円で和解に至りました。
良性と言われたのに癌だった
良性と判断されていた病変が、臨床診断や病理診断の誤りによって、実際には悪性であったという事例があります。
例えば、乳がんのしこりが良性と診断されて、経過観察となったが、後に進行した乳がんと判明した事例があります。
また、生検で採取した検体の病理診断は良性だったのに、実は悪性だった事案も珍しくありません。
手術後に癌ではないことが判明した
手術後の病理検査で、切除した組織が癌ではなかったと判明するケースがあります。これは、術前の診断で癌とされたが、実際には良性の病変であった場合に発生します。
例えば、乳がんと診断され乳房を切除したが、術後の検査で癌細胞が見つからなかった事例があります。このような誤診は、患者に不必要な手術の負担を強いる結果となります。
癌の誤診が起こる原因
診断機器や技術の限界
癌の診断には高度な医療機器や技術が必要ですが、これらには限界があります。技術的な制約は、癌の誤診の一因となっています。
例えば、画像検査では小さな腫瘍や初期の癌を捉えられない可能性があります。
また、病理診断では、検体の採取法や専門医の経験に依存するため、誤診が生じるケースがあります。
医療チーム間のコミュニケーション不足
医療現場では、複数の科の医師、看護師、検査技師など多職種が連携して診療にあたります。
しかし、情報共有や意思疎通が不十分だと、重要な検査結果の見落としや治療方針の誤解が生じて、誤診につながることがあります。
症状が類似する他の疾患との混同
癌の症状は、他の良性疾患や慢性疾患と似ていることが多く、診断が難しい場合があります。
例えば、胃の不調を単なる胃炎と判断されたが、実際には胃癌であったケースなどがあります。
患者の情報不足による誤診
患者が自身の症状や既往歴、生活習慣などの情報を十分に提供しないと、医師は限られた情報で診断を行うことになり、誤診リスクが高まります。
また、患者が検査や治療に関する理解が不十分であると、適切な医療が提供されにくくなります。患者と医療者の双方向の情報共有が重要です。
癌の誤診を損害賠償請求できる条件
病院や医師に過失がある
癌の誤診で損害賠償請求を行うには、病院や医師に過失があったことを証明する必要があります。過失とは、通常の医療水準を満たす注意義務を怠ったことを指します。
例えば、明らかな症状や検査結果から癌を疑うべきであったにもかかわらず、適切な検査や診断を行わなかった場合などが該当します。
患者に損害が発生した
過失が認められるだけでなく、患者に実際の損害が発生していることも必要です。損害には、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、葬儀費用などが含まれます。
過失と損害に因果関係がある
病院や医師の過失と患者の損害との間に因果関係があることも、損害賠償請求の要件です。
つまり、過失がなければ損害が発生しなかったことを証明する必要があります。因果関係を立証することで、損害賠償請求が成立します。
癌の誤診に対する損害賠償請求の流れ
医療調査
損害賠償請求を検討する際、まずは医療調査を行います。医療調査は、誤診が医療過誤に該当するかを判断するため、協力医が診療記録や検査結果を精査するプロセスです。
医療調査によって、医師や病院の過失の有無を明確にして、今後の対応方針を決定します。
<参考>
示談交渉
医療調査で過失が認められたら、病院側と示談交渉を行います。示談は、裁判を避けて、双方の合意により損害賠償額や条件を決定する手続きです。
示談が成立すれば、迅速な解決が可能ですが、合意に至らない場合は次のステップに進みます。
調停と医療ADR
示談が不成立の場合、裁判所を介さない解決手段として、調停や医療ADR(裁判外紛争解決手続)があります。
これらは、中立的な第三者が関与して、双方の合意を促進する方法で、時間や費用を抑えつつ解決を図ることができます。
裁判
調停や医療ADRでも解決しない場合、最終手段として裁判を提起します。裁判では、証拠や証言に基づき、法的に過失の有無や損害賠償額が判断されます。
判決が確定すれば、法的拘束力を持つ解決となりますが、時間と費用がかかる点を考慮する必要があります。
メディカルコンサルティングができること
医療ミスなのかについての医療調査
医療訴訟の多くは、単に治療結果が悪いだけで医療ミスではありません。単に治療結果が悪いだけでは、医療訴訟で勝てる確率は著しく低いです。
勝訴できる可能性の無い不毛な医療訴訟を防ぐためには、第三者による、医療ミスかどうかについての医療調査の実施が望ましいです。
弊社では、ほぼすべての科の事案で医療ミスか否かの医療調査(意見書作成可否調査)が可能です。詳細は、以下のコラム記事をご確認ください。
<参考>
医療事故における医療調査の基本内容とは?費用も解説|医師意見書
医療調査できる診療科一覧
弊社では、以下のようにほぼ全科の医療調査を実施できます。
- 整形外科
- 脳神経外科
- 耳鼻咽喉科
- 眼科
- 消化器外科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 呼吸器内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 小児科
- 放射線科
- 精神科
- 皮膚科
- 形成外科
- ⻭科
- 麻酔科
- 救急科
- 感染症科
- ペイン科
- 病理
医療訴訟で使用する医師意見書
意見書作成可否調査で医療ミスであることが判明した場合、各科の専門医による顕名の医師意見書を作成することが可能です。
医療ミスの可能性がある事案で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。
<参考>
医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績
医師意見書の作成にかかる費用
医療調査(意見書作成可否調査)
医療訴訟用の医師意見書を作成できるのかを判断するために、医療調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。
意見書作成可否調査では、各科の専門医が、診療録や画像検査などの膨大な資料を精査いたします。
概要 | 価格 |
基本料 | 140,000円 |
動画の長い事案 | 170,000円 |
追加質問 | 45,000円 / 回 |
※ すべて税抜き価格
※ 意見書作成には医療調査(意見書作成可否調査)が必須です
※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります
※ 意見書作成に至らなくても医療調査の返金は致しません
医師意見書
医療調査(意見書作成可否調査)の結果、医療ミスが判明して、医師意見書を作成する際には、別途で医師意見書作成費用がかかります。
概要 | 価格 |
一般の科 | 400,000円~ |
精神科 | 450,000円~ |
心臓血管外科 | 500,000円~ |
施設(老健、グループホームなど) | 350,000円~ |
弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例
弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。
- 脳神経外科
- 脳神経内科(神経内科)
- 整形外科
- 一般内科
- 消化器外科
- 消化器内科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科(成人)
- 心臓血管外科(小児)
- 循環器内科
- 産科
- 婦人科
- 泌尿器科
- 精神科
- 歯科
一方、眼科や美容整形外科に関しては相談件数が多いものの、実際に医療過誤である事案はほとんど無いです。このため弊社においても、医師意見書の作成実績がありません。
癌の誤診でよくある質問
癌の検査で誤診される確率は?
癌の検査における誤診の確率は、検査方法や癌の種類、進行度によって異なります。2~10%程度という報告例もあり、決して珍しくないです。
一般的に、初期の癌や小さな腫瘍は画像診断で見逃される可能性があり、また、病理診断でも誤診が生じることがあります。
病院で誤診された場合どうすればいいですか?
病院で誤診されたと感じたら、まずは病院に事情を説明して、詳細な情報提供を求めることが重要です。
その際、誤診の経緯や今後の対応について確認しましょう。また、医療過誤に詳しい弁護士に相談することで、損害賠償請求や法的手続きについてのアドバイスを受けることができます。
<参考>
医療ミスされたらどうする?対処法を分かりやすく解説|医師意見書
医師の誤診による責任は?
医師の誤診により患者に損害が生じたら、医師や病院は民事責任を負う可能性があります。これは、医師が注意義務を怠り、診断ミスをしたと認められる場合に該当します。
また、重大な過失がある場合には、刑事責任や行政上の責任が問われることもあります。
まとめ
癌の誤診には、見落としによる発見の遅れ、良性と誤診された悪性腫瘍、手術後に癌でないと判明するケースなどがあります。
誤診の原因は診断機器や技術の限界、医療チーム間の連携不足、症状の類似性、患者からの情報不足などです。
癌の誤診により損害を受けたら、病院や医師の過失と損害の因果関係があれば損害賠償請求が可能です。
請求には医療調査、示談交渉、調停や医療ADR、裁判という段階を踏む必要があります。
癌の誤診の損害賠償請求で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。
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