医療事故が発生したとき、患者や家族は「本当に医療ミスがあったのか?」という大きな疑問と不安に直面します。その疑問を明らかにする手段の一つが「医療調査」です。
医療調査とは、診療録(カルテ)や検査結果などの医療記録を専門医が精査して、医療行為に過失があったかどうかを医学的・客観的に判断するプロセスです。
これは医療訴訟において極めて重要な意味を持ち、今後の対応方針や賠償請求の可否に大きく関わってきます。
本記事では、医療調査の基本的な内容から費用の目安、医師意見書との関係までを詳しく解説します。
医療事故の真相を知りたい方や、医療訴訟を検討している方にとって、有益な情報となるはずです。
最終更新日: 2025/6/10
Table of Contents
医療事故の医療調査とは何か?
医療調査の目的は医療ミスか否かの判断
医療調査とは、医療事故があったときに、病院や医師に法的な責任を問えるかどうかを見極めるための調査です。
医療事故では、医療ミス(医療過誤)があったかどうかを判断するために、専門的な医学知識が必要です。
まずは、どのような治療が行われたか、医療にミスがあったかなどを専門的に調べて、責任追及が可能かどうかを判断します。
たとえ患者さんが亡くなったり後遺症が残った場合でも、医療ミスが無ければ病院側は責任を負いません。
法的責任を問うには、「医療ミスがあったかどうか」と「そのミスが原因で被害が出たかどうか」を明確にする必要があるのです。
医療調査にかかる期間
医療調査にかかる期間は、医療機関の対応、医療事故の内容、法律事務所の力量、協力医が見つかるかどうかによって、大幅に異なります。
一般的に6ヵ月近くかかりますが、実際にはケースによって異なります。たとえば、診療録が多ければ、その内容を整理したり、専門医が分析するのに時間がかかります。
さらに、調査に協力してくれる専門医(協力医)がすぐに見つからない場合や、相手の病院がカルテの開示や質問への回答に協力しない場合も、調査が長引く原因になります。
医療事故における医療調査の内容
診療録(カルテ)や検査結果の精査
医療事故の調査では、診療録(カルテ)や検査結果の精査が重要です。患者の病状や治療経過を記録した診療録は、医療行為の適否を判断するための基礎資料となります。
検査結果や画像データも含め、これらの情報を詳細に分析することで、医療過誤の有無を客観的に評価します。証拠保全手続きやカルテ開示請求により、これらの資料を確保することが可能です。
各科の専門医(協力医)による客観的評価
医療事故の調査では、各科の専門医(協力医)による客観的な評価が求められます。専門医は、診療録や検査結果を基に、医学的な観点から医療行為の妥当性を判断します。
<参考>
協力医の探し方と医師意見書のもらい方|医療過誤、医療訴訟
医学論文による裏付けが可能かも重要
医療調査では、医学論文による裏付けが可能かについての判断も重要な要素となります。医療訴訟では、医学論文の裏付けがあるかどうかによって、裁判官の判断が大きく異なるからです。
医療ミス(医療過誤)か否かの判断
医療調査の最終的な目的は、医療ミス(医療過誤)の有無を判断することです。診療録や検査結果、専門医の評価、医学論文などの情報を総合的に分析して、医療行為が標準的な医療水準に照らして適切であったかを評価します。
医療調査にかかる費用
弁護士への費用の相場
医療調査を弁護士に依頼する際の費用は、事務所や調査内容によって異なりますが、一般的には20~50万円(税抜き)が目安とされています。
この費用には、証拠保全手続きやカルテの開示請求などの業務が含まれます。一方、専門医(協力医)の費用、診療記録のコピー代や交通費などの実費は別途かかります。
医療調査の段階で費用支払いが必要であり、調査結果によっては責任追及まで進まない可能性もあるため、事前に総額の見積もりを確認することが重要です。
専門医への費用の相場
医療調査において専門医の意見を求めるには、別途費用がかかります。費用は調査内容や診療科によって異なります。
顕名の医師意見書作成の可否を判断するための調査費用は、14~25万円程度が一般的です。
メディカルコンサルティングができること
医療ミスなのかについての医療調査
医療訴訟の多くは、単に治療結果が悪いだけで医療ミスではありません。単に治療結果が悪いだけでは、医療訴訟で勝てる確率は著しく低いです。
勝訴できる可能性の無い不毛な医療訴訟を防ぐためには、第三者による、医療ミスかどうかについての医療調査実施が望ましいです。
弊社では、ほぼすべての科の事案で医療ミスか否かの医療調査(意見書作成可否調査)が可能です。詳細は、以下の医師意見書を作成する流れをご確認ください。
医療調査できる診療科一覧
弊社では、以下のようにほぼ全科の医療調査を実施できます。
- 整形外科
- 脳神経外科
- 耳鼻咽喉科
- 眼科
- 消化器外科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 呼吸器内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 小児科
- 放射線科
- 精神科
- 皮膚科
- 形成外科
- ⻭科
- 麻酔科
- 救急科
- 感染症科
- ペイン科
- 病理
医療訴訟で使用する医師意見書
意見書作成可否調査で医療ミスであることが判明した場合、各科の専門医による顕名の医師意見書を作成することが可能です。
医療ミスの可能性がある事案でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。
<参考>
医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績
医師意見書の作成にかかる費用
医療調査(意見書作成可否調査)
医療訴訟用の医師意見書を作成できるのかを判断するために、医療調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。
意見書作成可否調査では、各科の専門医が、診療録や画像検査などの膨大な資料を精査いたします。
概要 | 価格 |
基本料 | 140,000円 |
動画の長い事案 | 170,000円 |
追加質問 | 45,000円 / 回 |
※ すべて税抜き価格
※ 意見書作成には医療調査(意見書作成可否調査)が必須です
※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります
※ 意見書作成に至らなくても医療調査の返金は致しません
医師意見書
医療調査(意見書作成可否調査)の結果、医療ミスが判明して、医師意見書を作成する際には、別途で医師意見書作成費用がかかります。
概要 | 価格 |
一般の科 | 400,000円~ |
精神科 | 450,000円~ |
心臓血管外科 | 500,000円~ |
施設(老健、グループホームなど) | 350,000円~ |
弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例
弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。
- 脳神経外科
- 脳神経内科(神経内科)
- 整形外科
- 一般内科
- 消化器外科
- 消化器内科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科(成人)
- 心臓血管外科(小児)
- 循環器内科
- 産科
- 婦人科
- 泌尿器科
- 精神科
- 歯科
一方、眼科や美容整形外科に関しては相談件数が多いものの、実際に医療過誤である事案はほとんど無いです。このため弊社においても、医師意見書の作成実績がありません。
医療調査でよくある質問
カルテの証拠保全にかかる費用は?
カルテの証拠保全手続きには、裁判所を通じて行う場合、費用が約30~50万円程度かかります。
この費用には、日当、印紙代、郵券代、交通費、コピー代、カメラマン費用などが含まれます。証拠保全手続きは、カルテの改ざんや破棄、隠蔽を防ぐために有効な手段です。
カルテの開示料はいくらですか?
カルテの開示にかかる費用は、医療機関によって異なりますが、一般的には以下のような費用が発生します。
- コピー代: 1枚あたり10~50円
- 画像フィルム: 1枚あたり800~1,000円
- 画像CD-R: 1枚あたり1,000~3,000円
また、開示基本手数料として平均2,000~5,000円、医師の説明料(30分)として平均5,000~10,000円がかかるケースがあります。
カルテの開示を拒否できますか?
医療機関は、患者本人または代理人からの正当な開示請求に対して、原則として応じる義務があります。
しかし、開示を拒否された場合は、医療機関にその理由を確認して、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。
医療調査制度とは?
医療事故調査制度は、医療事故の再発防止を目的として、平成27年10月1日に施行された制度です。
この制度では、医療事故が発生した医療機関が院内調査を行い、その報告を医療事故調査・支援センターが収集・分析します。
医療調査制度は、医療の安全性向上を図ることが目的であり、責任追及を目的としたものではありません。
まとめ
医療調査は、医療事故が起きた際に医師や病院に法的責任があるかどうかを調べるために行われます。
医療事故が医療ミスかどうかの判断には医学的知識が必要で、診療録や検査結果を専門医が詳しく分析します。
医療ミスが原因で被害が出たと証明できなければ、医師や病院の法的責任を問えません。
医療調査には通常3〜6ヶ月かかり、カルテの量や病院の協力度によって長引くこともあります。
費用は弁護士で20〜50万円、専門医で14〜17万円が目安です。訴訟を進める前の大切なステップです。
医療ミス(医療過誤)の可能性がある事案でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。
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