交通事故などで歯にケガを負うのは珍しくありません。歯の治療法の1つに歯科補綴(しかほてつ)があります。
歯科補綴治療を受けた後に後遺症が残ることがありますが、自賠責保険で後遺障害認定されるには専門的な知識が必要です。
本記事では、歯科補綴治療を受けた人が、後遺障害に認定されるポイントを詳しく説明しています。
最終更新日: 2024/11/17
Table of Contents
歯科補綴とは何か
歯科補綴の種類と内容
歯科補綴(しかほてつ)とは、虫歯や外傷などで失われた歯の機能や見た目を、人工物で補う治療のことです。
補綴治療には、クラウン(被せ物)、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどがあります。これにより、咀嚼や発音などの機能を回復し、生活の質を向上させます。
歯科補綴が必要になる症例
歯科補綴には主に以下の種類があります。それぞれの方法には、メリットとデメリットがあります。
- クラウン
- ブリッジ
- 入れ歯
- インプラント
クラウン
クラウンは、歯の修復に使われる被せ物で、虫歯や破損した歯を保護し、機能を回復します。金属、セラミック、レジンなどの素材があり、見た目や耐久性に応じて選ばれます。
ブリッジ
ブリッジは、失った歯を補うために隣接する健康な歯に固定する人工歯です。複数のクラウンを連結して作られ、噛む機能や見た目を改善します。
入れ歯
入れ歯は、取り外し可能な人工歯で、部分入れ歯と総入れ歯があります。歯が全てまたは一部失われた場合に使用され、食事や会話を助けます。
インプラント
インプラントは、顎骨に埋め込む人工歯根で、その上にクラウンを装着します。自然な見た目と機能を持ち、長期間の使用が可能です。
<参考>
交通事故で歯科のインプラント治療費は補償される?|後遺障害の医療鑑定
歯科補綴治療の一般的な流れ
補綴治療の一般的な流れは、まず歯の状態を診断し、適切な治療方法を選択します。次に、歯の型取りを行い、仮の補綴物を装着します。
最終的に、患者に合った補綴物を製作し、装着します。治療後も定期的なメンテナンスが必要です。
歯科補綴で発生しうる後遺障害
歯科補綴に関連すると考えられる後遺障害として、歯牙障害、言語機能障害、咀嚼障害、開口障害などが挙げられます。
歯牙障害
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
歯牙欠損の後遺障害の決まり方で説明したように、歯科補綴を加えた本数によって、上記のような後遺障害が認定されます。
言語機能障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能を著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
12級相当 | 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの |
歯牙障害で障害されうる語音は子音の中でも“歯舌音”と呼ばれるものが考えられます。
具体的には“さ行“や“だ行“など、発音時に舌を上顎前歯に接触させるものや上下顎前歯の隙間から発音するものは、歯牙障害により発音が困難になることが多く、日常生活に大きく影響します。
その結果、単純な歯牙の補綴治療だけでなく、舌に接触する部分の形態や噛み合わせる対顎の歯牙との隙間の大小など細かい部分の回復が必要になります。
尚、言語機能障害の評価対象になる4種の語音は以下のごとくです。
- 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
- 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、ざ行、しゅ、じゅ、し
- 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
- 咽頭音:は行
1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
咀嚼の機能を廃したものとは、固形物を食べられず流動食以外は摂取できない状態です。一方、言語の機能を廃したものとは、語音4種のうち3種以上の発音ができない状態です。
3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
固形物を食べられず流動食以外は摂取できない状態、もしくは語音4種のうち3種以上の発音ができない状態です。
4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥と同じくらいの物しか食られない状態です。一方、言語の機能に著しい障害を残すものとは、語音4種のうち2種以上の発音ができない状態、もしくは綴音(てつおん)機能の障害のために、言葉で意思疎通できない状態です。
6級2号:咀嚼又は言語の機能を著しい障害を残すもの
以下のいずれかの状態です。
- お粥と同じくらいの物しか食られない
- 語音4種のうち2種以上の発音ができない
- 綴音(てつおん)機能の障害のために、言葉で意思疎通できない
9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
咀嚼の機能に障害を残すものとは、咀嚼できない固形物がある状態、もしくは十分に咀嚼できない物があって医学的に確認できるものを指します。
一方、言語の機能に障害を残すものとは、語音4種のうち1種以上の発音ができない状態です。
10級3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
以下のいずれかの状態です。
- 咀嚼できない固形物がある
- 十分に咀嚼できない物があって医学的に確認できる
- 語音4種のうち1種以上の発音ができない
12級相当:開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの
口を開けづらいため、咀嚼に時間がかかることを医学的に証明できる状態です。
咀嚼障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能を著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
12級相当 | 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの |
咀嚼に関連する器官の障害により咀嚼機能が低下していることを指します。関連器官としては、舌や顎顔面周囲筋、歯牙、顎骨などがあります。
咀嚼とは、これらの器官が協調して行う動作ですが、これらの器官に一つでも障害が生じれば食物を意図通りに噛み砕けないため、咀嚼障害が生じる可能性があります。
歯牙障害が起因する咀嚼障害としては、歯牙の喪失に伴う上下顎の歯牙接触の喪失や接触部位の変化などが考えられます。
評価方法として、患者や家族の主観的評価による“そしゃく状況報告表”やピーナッツなど具体的な試料を用いる方法があります。
しかし、試料を用いる試験は一般的な歯科医院では施行できないことが多く、大学病院口腔外科などで施行することが多いと思われます。
1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
咀嚼の機能を廃したものとは、固形物を食べられず流動食以外は摂取できない状態です。一方、言語の機能を廃したものとは、語音4種のうち3種以上の発音ができない状態です。
3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
固形物を食べられず流動食以外は摂取できない状態、もしくは語音4種のうち3種以上の発音ができない状態です。
4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥と同じくらいの物しか食られない状態です。一方、言語の機能に著しい障害を残すものとは、語音4種のうち2種以上の発音ができない状態、もしくは綴音(てつおん)機能の障害のために、言葉で意思疎通できない状態です。
6級2号:咀嚼又は言語の機能を著しい障害を残すもの
以下のいずれかの状態です。
- お粥と同じくらいの物しか食られない
- 語音4種のうち2種以上の発音ができない
- 綴音(てつおん)機能の障害のために、言葉で意思疎通できない
9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
咀嚼の機能に障害を残すものとは、咀嚼できない固形物がある状態、もしくは十分に咀嚼できない物があって医学的に確認できるものを指します。
一方、言語の機能に障害を残すものとは、語音4種のうち1種以上の発音ができない状態です。
10級3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
以下のいずれかの状態です。
- 咀嚼できない固形物がある
- 十分に咀嚼できない物があって医学的に確認できる
- 語音4種のうち1種以上の発音ができない
12級相当:開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの
口を開けづらいため、咀嚼に時間がかかることを医学的に証明できる状態です。
開口障害
これは受傷者の意図通りに開口ができない、具体的には開口量や開口路に変化が生じることを指します。
直接的に開閉口動作に影響を与える器官は、顎関節や顎顔面に付着する筋肉、それらを支配する神経系となり、歯牙はそれに含まれません。
一方で、閉口動作における最終的な顎の位置を決定するのは上下顎歯牙の接触なので、受傷によってそれらが障害され閉口時の顎の位置が不安定になれば、顎関節症が発症して二次的に開口障害が生じる可能性があります。
しかし、こちらは理論上関連があったとしてもその診断が困難であり、受傷前の顎関節症状の有無や程度、その他の口腔内状況を示す資料から関連性を主張する形となります。
12級相当:開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの
口を開けづらいため、咀嚼に時間がかかることを医学的に証明できる状態です。
<参考>
後遺障害の認定対象になる歯は?
後遺障害の認定対象となる歯は、永久歯であり、乳歯や親知らずは基本的に対象外です。また、交通事故前に既に欠損していた歯や、虫歯が進行していた歯も対象外となります。
ただし、交通事故による欠損や喪失が認められた場合は、補綴前でも後遺障害として認定されることがあります。
補綴歯数に算入されないものとは?
補綴歯数に算入されないものには、有床義歯や架橋義歯の支台冠、鈎の装着歯、ポスト・インレーを行った歯などがあります。
これらは、現実に喪失または著しく欠損した歯としては認められないため、補綴歯数に含まれません
歯牙欠損数と義歯数が異なるケースは?
歯牙欠損数と義歯数が異なる場合、喪失した歯数に基づいて等級が認定されます。
例えば、3歯の喪失に対して4本の義歯を補綴した場合でも、喪失した3歯を基準に等級が決まります。
これにより、実際の欠損状況に応じた適切な評価が行われます。
歯の部分欠損や神経の治療も後遺障害になる?
歯の部分欠損や神経の治療も後遺障害として認定されることがあります。
特に、歯冠部の体積の4分の3以上を欠損した場合や、神経が切断された場合は、後遺障害として認められる可能性があります。
歯科補綴における後遺障害の具体例
歯科補綴における具体的な後遺障害の例としては、交通事故による歯の喪失や大部分の欠損が挙げられます。
例えば、交通事故で顔面を打ちつけて歯が抜けたり折れたりすると、これらの歯に対する補綴が必要となって後遺障害に認定されます。
また、補綴前でも欠損が確認されれば、後遺障害として認められる可能性があります。
歯科補綴の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
歯牙障害の加重障害
歯牙障害の加重障害とは、既に歯科補綴を行っていた歯に新たな補綴が加わることで、後遺障害等級が上がることを指します。
例えば、事故前に3歯に補綴を行っていた場合、さらに2歯に補綴を加えると、合計5歯となり13級に該当します。
一方、加重障害は、既存の等級から新たな等級を差し引いた範囲で賠償の対象となります。
ここまでは一般的な歯牙障害の加重障害の説明ですが、賠償実務では、既存等級が問題になります。
後遺障害診断書で既存の歯牙障害を指摘された場合、歯科専門医による診療録の精査が必要となります。
弊社の経験では、歯科専門医が精査すると、後遺障害認定基準を満たしておらず、加重障害に該当しないケースがありました。
<参考>
歯牙欠損の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
歯牙障害で労働能力喪失を主張する方法
歯牙障害による労働能力喪失を主張するためには、具体的な証拠が必要です。歯牙障害は、義歯やインプラントで機能が回復するため、労働能力喪失が認められにくいです。
しかし、咀嚼や発音に障害が残る場合や、肉体労働で歯を食いしばる必要がある職業では、労働能力喪失が認められる可能性があります。
裁判例では、具体的な職務内容や障害の程度を考慮して、労働能力喪失率が認定されるため、被害者の陳述書が有効なケースもあります。
また、歯科専門医や口腔外科専門医による医師意見書が有効なケースもあります。交通事故で受傷した歯の外傷が非該当になってお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
歯牙補綴の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷した歯の外傷におこなった歯科補綴が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
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<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
歯牙補綴の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
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歯科補綴の後遺障害認定で請求できる賠償金
後遺障害慰謝料の相場
歯科補綴による後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。例えば、1級の後遺障害慰謝料は約2,800万円、2級は約2,370万円、3級は約1,990万円です。
等級が下がるにつれて慰謝料の金額も減少し、14級では約110万円となります。この慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償するためのものです。
後遺障害逸失利益の相場
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入の減少分を補償するものです。
例えば、事故前の年収が500万円で、労働能力喪失率が100%の場合、逸失利益は約8,355万円となります1。一方、労働能力喪失率が35%の場合、逸失利益は約2,050万円となります。
この計算は、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能年数に基づいて行われます。
歯科補綴でよくある質問
歯科補綴治療に伴うリスク
歯科補綴治療にはいくつかのリスクが伴います。まず、補綴物が適切にフィットしない場合、噛み合わせに問題が生じることがあります。
また、補綴物の周囲に細菌が繁殖しやすくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
さらに、補綴物が破損したり、外れたりすることもあり、その際には再度の治療が必要となることがあります。
特にインプラント治療では、手術が必要となり、術後の感染や骨の拒絶反応などのリスクも考えられます。
歯が2本折れただけなら後遺障害認定されない?
歯が3本以上に歯科補綴を行われないと、歯牙障害に認定されません。しかし、歯が2本折れた場合でもブリッジ治療を行うことがあります。
ブリッジを架ける際には、隣の健康な歯も削るため、その歯も歯科補綴の本数に含まれます。
最終的に、ブリッジを架けた歯を含めて3本以上になれば、歯が2本折れただけでも後遺障害に認定されます。
まとめ
歯科補綴とは、失った歯の機能や見た目を人工物で補う治療です。主な治療にはクラウン、ブリッジ、入れ歯、インプラントがあります。
これにより、咀嚼や発音などの機能を回復し、生活の質を向上させます。治療の流れは診断から始まり、歯型取り、仮補綴物の装着、最終的な補綴物の製作・装着と進みます。
補綴治療に関連する後遺障害として、歯牙障害や言語機能障害、咀嚼障害などが挙げられます。それぞれの障害は等級によって認定され、障害の重さや機能の失われた程度によって分類されます。
交通事故で受傷した歯の外傷の後遺障害認定に関してお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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