交通事故コラム詳細

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腓骨神経麻痺の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発生する後遺症のひとつに腓骨神経麻痺があります。脛腓骨骨折、股関節脱臼骨折、外傷性腰椎椎間板ヘルニアなどで発症することがあり、腓骨神経麻痺は後遺症を残しやすいです。

 

腓骨神経麻痺の原因となる外傷は多岐に渡り、また客観的な検査所見を得ることが難しいこともあるため、整形外科医師との連携が必要な事案が多いです。

 

本記事は、腓骨神経麻痺の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2025/4/22

 

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腓骨神経麻痺とは

 

膝裏の外側を走る腓骨神経が圧迫されるなどして発生する神経障害です。足の甲から足指にかけてしびれが出現して、また足首が上に曲げられなくなり、足が垂れ下がった状態になります。

 

 

腓骨神経麻痺の症状

 

腓骨神経麻痺では下記の症状が発生します。
 

  • 下腿の外側から足の甲から足指にかけての知覚低下やしびれ
  • 足首と足指を背屈できない

 

 

足首と足指を背屈できない状態を下垂足(drop foot)と言います。下垂足を併発すると段差につまずきやすくなるため日常生活動作が低下します。

 

高度の下垂足が残った場合には、歩行時に足関節を90度に保つ装具を装着する必要があります。

 

 

腓骨神経麻痺の原因

 
tibial plateau fracture
 

腓骨頭(膝裏の外側)の圧迫

腓骨神経麻痺の原因として最も多いのは、腓骨頭を外部から持続的に圧迫されて発症するケースです。重度外傷のために長期間にわたって臥床が続いたり、ギプスやシーネ固定で腓骨頭が圧迫されて発症します。

 

腓骨頭の圧迫で腓骨神経麻痺が発症しやすい理由は、腓骨頭部では腓骨神経が皮膚の直下を走行するため、神経に対する圧迫がストレートに伝わりやすいからです。

 

 

脛腓骨骨折、脛骨高原骨折

腓骨神経は膝裏から腓骨頭の後ろを横切って足の方へ走行しています。腓骨頭の横を腓骨神経が走行しているので、この部分で骨折すると腓骨神経にも損傷が及びます。

 

 

股関節脱臼骨折(ダッシュボード外傷)

寛骨臼骨折の中でも股関節脱臼骨折(ダッシュボード外傷)では坐骨神経損傷を合併することがあります。坐骨神経は膝の上で腓骨神経と脛骨神経に分かれます。

 

このため、坐骨神経損傷の部分症状として、腓骨神経麻痺を発症するケースがあります。

 

 

外傷性腰椎椎間板ヘルニア

厳密には腰椎椎間板ヘルニアによって発生した下垂足は腓骨神経麻痺ではありません。しかし、表面上は同じ症状なので、ここでは外傷性腰椎椎間板ヘルニアも腓骨神経麻痺の原因に含めました。

 

下垂足をきたす原因としては、L4/5の腰椎椎間板ヘルニアによるL5神経根障害が最も多いです。

 

 

その他の原因

ガングリオンなどの腫瘤や腫瘍も腓骨神経麻痺の原因となります。しかし交通事故に起因する外傷ではないので、ここでは割愛させていただきます。

 

 

腓骨神経麻痺の診断

 

交通事故との因果関係の証明がキモとなるため、腓骨神経麻痺の診断は極めて重要です。

 

診断するためには、まず腓骨神経麻痺を発症した原因部位を特定することから始めます。交通事故では外傷部位が明白な場合が多いですが、下肢の多発外傷では傷害部位の特定が難しいケースもあります。

 

身体所見としては、下垂足と知覚障害の確認が重要です。ティネルサイン(Tinel sign)という神経の傷害部を叩くとそこから先に痛みやしびれが放散する身体所見の確認は必須です。

 

確定診断には、神経伝導検査や筋電図検査が必要です。単純X線像(レントゲン)検査、MRI検査、CT検査、超音波検査などは補助的な検査に留まります。

 

 

Nerve conduction velocity study

 

 

腓骨神経麻痺に対する治療

保存療法

腓骨頭への圧迫を除く、ビタミンB12製剤などの内服処方、低周波治療などがあります。3ヵ月程度保存療法を続けても回復しないものケースでは、手術が必要になることもあります。

 

 

手術療法

脛腓骨骨折、脛骨高原骨折、股関節脱臼骨折などの外傷では、原因傷病に対する手術が行われます。

 

腓骨神経そのものへの損傷があるケースでは、神経剥離や腱移行手術などの手術が行われるケースもあります。

 

 

腓骨神経麻痺で考えられる後遺障害

足関節の機能障害

等級

認定基準

8級7号

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

8級7号:下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

 

足関節がまったく動かなくなる、もしくは関節可動域が健側の10%以下になるものです。

 

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。

 

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 
関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。

 

 

 

足指の機能障害

等級

認定基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号

第2の足指の用を廃したもの

第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの

第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

 

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

 

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

 

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

 

2級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

 

13級10号

第2の足指の用を廃したもの
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 

14級8号

1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

 

 

 

神経障害

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

腓骨神経麻痺による症状を、画像検査や神経伝導速度検査で他覚的所見に証明できる事案が該当します。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

神経伝導速度検査で腓骨神経麻痺の所見を認めないものの、治療経過から神経症状の存在が推認される事案が該当します。

 

 

腓骨神経麻痺の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

 

腓骨神経麻痺で最も問題になるのは、腓骨神経麻痺があるにもかかわらず、神経伝導検査で有意所見が出ないケースです。

 

神経麻痺が存在しているのに、神経伝導検査で検出されないとは、にわかに信じ難いかもしれません。しかし実臨床ではこのようなケースを散見します。

 

明らかな腓骨神経麻痺が存在するにもかかわらず、神経伝導検査で有意所見が無いため非該当になった事案の相談がありました。

 

不信に思って別の医療機関で神経伝導検査を再度施行したところ、有意所見を得た事案を経験したこともあります。

 

神経伝導検査で有意所見が出ない理由はいくつか考えられます。ご興味のある方は下記を参照してください。

 

 

<参考>
【医師が解説】神経伝導速度検査は万能ではない|交通事故

 

 

 

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腓骨神経麻痺の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故後の腓骨神経麻痺が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

 

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腓骨神経麻痺の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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まとめ

 
交通事故において、腓骨神経麻痺は、脛腓骨骨折、股関節脱臼骨折、外傷性腰椎椎間板ヘルニアなどで発症することがあります。

 

腓骨神経麻痺の原因となる外傷は多岐に渡り、また客観的な検査所見を得ることが難しいケースもあります。腓骨神経麻痺でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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