交通事故で発生する四肢の重度外傷のひとつに開放骨折があります。開放骨折は通常の骨折と比べると激しい骨折が多いです。
骨折だけではなく、周囲の軟部組織の損傷も激しいため、開放骨折は後遺症を残しやすい外傷です。
本記事は、開放骨折の後遺症が後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日:2025/2/2
Table of Contents
開放骨折(複雑骨折)とは
開放骨折の概要
開放骨折は「骨折に創(傷)を伴う場合」と定義されています。具体的には、骨折した骨が皮膚から飛び出して、外に露出した状態です。
骨折部が皮膚の外に飛び出すと、雑菌による感染を引き起こす危険性が高くなるため、できるだけ早く治療を行う必要があります。
一般的に、感染などの合併症の発症リスクを抑えられるゴールデンタイムは、受傷後6時間以内だと言われています。
ゴールデンタイムを逃すと感染率が上がります。このため6時間を過ぎた場合でも、できるだけ早い治療開始が望まれます。
尚、患者さんからバラバラに折れた骨折を「これは複雑骨折ですか?」と聞かれるケースがあります。しかし、複雑骨折は開放骨折の別名です。
複雑骨折は、骨折線が複雑に入り組んで多数の骨片を有する粉砕骨折と混同されやすいので、最近はあまり用いられていません。

開放骨折の治療
開放骨折を起こすと、当然ながら痛みが強く、緊急治療が必要となります。多くは手術室で緊急手術を行うこととなります。
手術では、まず徹底的に骨折部を洗浄して、雑菌による感染を起こさないようにします。
また、手術後に感染を起こさないように、傷の大きさ・軟部の損傷の具合に応じて、抗生剤の全身投与を行います。
開放骨折は通常の骨折より外力が大きいです。出血量が通常より多くなるため、コンパートメント症候群の併発に注意が必要です。
コンパートメント症候群とは、筋膜で覆われる区画(=コンパートメント)の圧が、浮腫や出血のために亢進して起こる病態です。
内圧が亢進すると、血行障害や神経障害をきたして筋肉の機能不全や壊死を併発します。場合によっては切断を余儀なくされることもあります。
開放骨折で生じる後遺症
開放骨折で最も多い後遺症の原因は、創部からの感染です。感染が長引くと骨の中に細菌が住み着いてしまい、骨髄炎という状態になります。
その他、骨折部周囲の血流が悪くなっているため遷延癒合を起こしたり、コンパートメント症候群を併発することがあります。
これらの合併症を起こしてしまうと、骨折の中でも死に至る可能性もあり、非常に危険な状態です。
<参考>
偽関節・遷延治癒の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
開放骨折で想定される後遺障害
救急搬送や長期の入院。ご本人にとって「大事故」としか言いようのないのが、交通事故による開放骨折です。
それでは、開放骨折による後遺症が残ったら、自賠責保険ではどのような補償が受けられるでしょうか。
開放骨折は通常の骨折と違い、骨折した骨が飛び出た状態です。通常よりも治療の時間がかかるため、合併症率が高くなります。
骨が一部無くなっている可能性もあり、その分癒合が遅くなるため偽関節の危険性が高くなります。
術後も、コンパートメント症候群や創外固定を挿入した部位周辺の感染、ピンが抜けるなど、通常の骨折では稀なケースが起こりがちです。
そのため開放骨折では、欠損障害、変形障害、短縮障害、機能障害、醜状障害、神経障害など、たくさんの後遺症が残る可能性があります。
1. 機能障害
大関節(上肢:肩、肘、手)の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
8級6号 | 上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
大関節(下肢:股、膝、足)の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
10級の「1上肢や下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限された状態です。
肩関節・股関節の開放骨折はほとんどありませんが、上肢では肘や手、下肢では膝や足関節の開放骨折は時々あります。
12級の「1上肢や下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限された状態です。
小関節(手指)の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
小関節(足指)の後遺障害等級
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 第2の足指の用を廃したもの 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
2. 局部の神経障害
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
開放骨折では、局所の神経損傷を伴うことがあります。その際は、tinel徴候(損傷部位を叩打すると、その遠位部に響く症状)を確認します。
また、電気生理学的検査(筋電図・神経伝導検査・誘発電位検査など)で神経損傷の存在を証明できるケースもあります。
3. 変形障害
上肢の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
- 7級9号:上腕骨骨幹部や前腕骨幹部に癒合不全を残した場合、日常生活への支障が大きく出ます。そのため、補装具が必要なことがあります。それが常に硬性であれば7級9号、そうでなければ8級8号となります。
- 8級8号:上記以外で、上腕骨・前腕に偽関節を残すものとなります。
- 12級8号:外見から想定できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)の変形はあまり経験しません。また、上腕骨が50度以上回旋変形癒合することも、ほとんど存在しません。
下肢の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
- 7級10号:上肢と同様で、大腿骨や脛骨、腓骨に癒合不全を残すものであり、常に硬性補装具が必要であるものは時々散見されます。プレート固定や髄内釘固定を行った後に偽関節となり、補装具なしに全荷重歩行するとスクリューが折れる可能性があるからです。
- 8級9号:上記の7級10号以外の偽関節症例となります。
- 12級8号:開放骨折のため、骨欠損が生じて大腿骨・脛骨の直径が2/3以下に減少したものは比較的よく見られます。下腿の変形障害で認定されるのは、このケースが多いかと考えられます。
<参考>
長管骨の変形障害が後遺障害認定されるポイント|交通事故の医療鑑定
4. 醜状障害
詳細については下記を参照して下さい。
<参考>
【医師が解説】外貌醜状が後遺障害に認定されるポイント|交通事故
5. 短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
下肢の長さを測定する際は、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを健側と比較することによって行います。
6. 欠損障害
手指の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指または環指を失ったもの |
12級8号 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨のいち部を失ったもの |
手指を失ったものは中手骨または基節骨で切断したものを、母指については指節間関節(=IP関節)、それ以外の指については近位指節間関節(=PIP関節)において、基節骨と中節骨が離断したものをいいます。
指骨の一部を失ったものは一部を失っていることが、レントゲンで確認できるものを意味します。
足指の後遺障害等級
等級 | 認定基準 |
5級6号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級10号 | 1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの |
10級8号 | 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの |
12級10号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの |
足指の開放骨折は比較的多く経験します。ここにおける欠損障害とは中足趾節関節(=MP関節)から失ったものをいいます。
開放骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
開放骨折の後遺障害認定で争いになりやすいのは、治療が上手くいったときに多く見られます。
被害者からすると、「こんなにひどい骨折で、緊急手術まで受けて、治療が長期化したのに非該当なの?」という気持ちは十分に理解できます。
適切な治療を早期に受けて、問題なく骨癒合が得られた場合は、自賠責保険は杓子定規的に非該当の判断を下します。
被害者が納得できないのは当然です。このような事案では、医師意見書が効果的なケースを多々経験します。
弊社では自賠責保険の後遺障害認定基準を熟知している各領域の専門医が、客観的に医証を精査して判断を致します。
後遺症の重さや治療による苦痛、その後の日常生活における精神的苦痛を正しく評価することが可能です。
<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
【12級7号】開放骨折の後遺障害認定事例
事例サマリー
- 被害者:35歳
- 初回申請:14級9号
- 異議申立て: 12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
骨折部は下腿であり、見た目は派手な開放骨折です。足関節の可動域制限が認められましたが事前認定では14級9号でした。
弊社からの医師意見書を添付して異議申し立てを行い、12級7号に認定された事例です。
弊社の取り組み
開放骨折では骨のみではなく、周囲の軟部組織の癒着を伴うため、関節周囲の可動域制限を高確率に併発します。
一方、自賠責保険は画像検査に着目して、骨癒合しているか否かを後遺障害認定の判断材料にする事案が多いです。
しかし、実臨床では骨折部で軟部組織の癒着を併発するケースがあります。後遺障害に該当するかの判断は画像所見だけでは不十分なのです。
医師意見書において、開放骨折では軟部組織の損傷が通常の骨折よりも大きいことを主張することで、12級7号が認定されました。


開放骨折の後遺障害認定で弊社ができること
法律事務所へのサポート
弊社では、交通事故で受傷した開放骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
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等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者への弁護士紹介サービス
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開放骨折の後遺障害でよくある質問
開放骨折なのに後遺障害が非該当になるのはなぜですか?
開放骨折なのに後遺障害が非該当になるのは、後遺症の存在を客観的に証明できる医証が存在しないからです。
単に痛みがあると診断書に記載されているだけでは医証として弱く、特に骨癒合している場合は、非該当とされやすい傾向があります。
非該当になった場合、どんな証拠を集めれば異議申し立てで覆りやすくなりますか?
異議申し立てで非該当を覆すには、後遺症の存在を証明できる客観的な医学的所見を取得することが重要です。
具体的には CTやMRI検査で軟部組織損傷や関節面の不整を示すことです。また医師意見書や画像鑑定も、後遺症との因果関係立証に効果的です。
骨癒合が進んでいなくても「可動域制限」が認められないと言われました。本当に妥当ですか?
骨癒合の進み具合と可動域制限は別の問題です。このため骨癒合が不完全でも、可動域制限が認定されないケースはあります。
自賠責保険で可動域制限が認定されるには、関節面の不整像や関節拘縮の原因となる客観的所見が必須です。
単に癒合不全があるだけでは、それが可動域制限の原因であることの立証が不十分と判断されて、後遺障害が非該当になる可能性があります。
手術痕(創部)や変形があるのに等級がつかないのはおかしいですか?
手術痕や変形があっても、後遺障害には明確な認定基準があるため、等級がつかない可能性があります。
例えば変形は「長管骨に変形を残すもの」「偽関節を残すもの」といった後遺障害の認定基準に該当しなければ認定されません。
また、創部の醜状は露出面積や部位の評価が重要です。単に傷跡があるだけでは、認定基準を満たさないと判断されることもあります。
可動域制限が等級に認められるための具体的な条件は何ですか?
可動域制限が後遺障害等級に認定されるためには、可動域制限の原因を証明できる、画像検査などの客観的所見が必要です。
レントゲンやCT画像で指摘されるべきポイントは何ですか?
後遺障害認定で画像検査を用いる場合は、骨癒合不全、関節面の不整、偽関節、変形角度、軟部組織損傷などが重要なポイントです。
骨がどの程度ずれているか、関節が滑らかに動かない形状になっているか、周囲の靱帯や軟部組織損傷があるかなどを詳細に確認します。
これらが後遺障害診断書に反映されていないと、認定の根拠として不十分になります。
開放骨折は全治何ヶ月?
開放骨折では、感染(骨髄炎)併発の有無、軟部組織の状態、ズレ(転位)の程度、骨折形態が個々の症例で大きく異なります。
このため、標準的な全治までの期間を示せません。仮に、感染を併発しなかった場合は、通常の骨折と同じか、やや長い期間が想定されます。
日常生活で制限が無くなるのは受傷してから3ヵ月、スポーツ復帰は半年から1年がひとつの目安でしょう。
一方、感染を併発した場合には、全治までの期間を予想することができません。何年かかっても感染を制御できないケースも珍しくないからです。
開放骨折に対する一般的な治療法は?
開放骨折は、目で見て判断することができますので、診断は簡単です。病院受診までは、簡易的で良いので添え木固定を行って下さい。
具体的には身近にある硬いもの(定規などのしっかりした物)を骨折部にあてがい、包帯やハンカチなどで支えてあげるとよいかもしれません。
病院では緊急処置・手術を行った後に、傷の感染が起きないように定期的にチェックをします。また、全身管理として抗生剤の投与も行います。
その後の手術では徹底的に汚染された組織を取り除きます。また、骨折部をつなぐために金属で固定します。
まとめ
開放骨折では、欠損障害、変形障害、短縮障害、機能障害、醜状障害、局部の神経系統の障害などが、後遺障害として評価されます。
最も多いのは、機能障害や局所の神経障害です。骨癒合が良好に得られると、可動域制限や痛みが残っても非該当となるケースが多いです。
後遺障害認定が非該当、もしくは予想していた等級が認定されずにお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
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