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骨盤骨折が等級認定されるポイントを徹底解説|交通事故の後遺障害

交通事故で骨盤骨折を負った際には「後遺障害として等級認定されるのか」は補償額を左右する重要な問題です。

 

しかし、骨盤骨折が確認されていても、すべてのケースで後遺障害等級が認定されるわけではありません。

 

骨盤骨折の等級認定では、画像検査による医学的証明や、変形・機能障害の程度が厳格に審査されます。

 

また、後遺障害診断書や各種検査の内容によって、結果が大きく変わることも少なくありません。

 

本記事では、骨盤骨折の認定基準、必要な医証、等級認定されるポイントまでを体系的に解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/1/12

 

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Table of Contents

骨盤骨折の概要と障害等級

骨盤骨折を知ろう!

骨盤骨折は交通事故などの高エネルギ外傷で発生する重大な骨折です。骨盤は腸骨、坐骨、恥骨などが組み合わさった複雑な構造をしています。

 

強い衝撃により骨盤を骨折すると、激しい痛みや歩行困難が生じます。治療には3~6ヶ月程度かかり、後遺症が残る場合もあります。

 

骨盤周辺には重要な血管や神経が多く存在するため、適切な診断と治療が必要です。

 

 

骨盤骨折の後遺障害等級

骨盤骨折による後遺障害等級は、症状の種類により8級から14級まで幅広く認定されます。神経症状では12級13号または14級9号が該当します。

 

骨盤の変形障害では12級5号が認定される可能性があります。股関節の可動域制限があれば8級7号、10級11号、12級7号のいずれかになります。

 

下肢の長さに変化が生じた場合も等級認定の対象となります。また、骨盤骨折で産道が狭くなった場合も、等級認定される可能性があります。

 

骨盤骨折の後遺障害等級は多岐にわたります。認定基準の詳細に関しては、以下のコラム記事を参照してください。

 

 

<参考>
骨盤骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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骨盤骨折が等級認定される2つの条件とは?

画像検査などで後遺症を医学的に証明できる

後遺障害の等級認定には医学的証明が不可欠です。レントゲン、CT、MRIなどの画像検査で骨折部の状態を客観的に示す必要があります。

 

CT検査は、骨の描写に優れており、骨折の詳細な評価に適しています。MRI検査は、神経や軟部組織の損傷を確認するのに有効です。

 

画像所見と身体所見を組み合わせて、後遺症の存在を明確に証明することが重要です。

 

 

骨盤の変形が裸体になった時に分かる

12級5号の骨盤変形障害の認定基準は厳格です。単にレントゲンで変形が確認できるだけでは認定されません。

 

裸体になった時に外見から明らかに変形が分かる程度である必要があります。具体的には左右の非対称、隆起、陥没が外から分かる状態です。

 

骨盤の骨が歪んだまま癒合した結果、目視で確認できる変形が残っている場合に該当します。

 

 

 

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骨盤骨折が等級認定される手順

非該当の原因を精査する

後遺障害が非該当となる原因を詳しく分析します。事故との因果関係が不明確な場合、等級認定は困難です。

 

また、画像所見が不十分であったり、後遺障害診断書の記載に不備があると非該当になります。

 

症状の連続性や一貫性が欠けている場合も問題となります。事故態様と受傷内容の整合性、症状固定までの経過を丁寧に検証することが必要です。

 

 

認定基準をクリアするための医証を集める

認定基準をクリアするための医学的証拠を集める必要があります。具体的には、新たに実施した画像検査や新たな診断書などです。

 

臨床経験豊富な整形外科専門医による、医師意見書画像鑑定報告書などの医証が有効な場合が多いです。

 

また、新たな追加検査による所見を、後遺障害診断書に追記することが有効なケースもあります。

 

 

<参考>

 

 

医証をそろえて異議申し立てする

非該当や低い等級の結果に対しては、異議申し立てが可能です。異議申し立ての際には、新たな医証の添付が必要です。

 

新たな医証を添付せずに異議申し立てしても、実質的には審査の俎上に乗らないため、等級変更の可能性はありません。

 

骨盤骨折と後遺症の因果関係が争点になっている事案では、整形外科専門医による医師意見書が強力な証拠となります。

 

画像所見が争点になっている事案では、画像鑑定報告書で当方の主張を補強するのも有効です。

 

尚、骨盤骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。参照していただければ幸いです。

 

 

<参考>
骨盤骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

等級認定されなければ訴訟提起する

異議申し立てでも認定されない場合は訴訟を検討します。裁判では医学的証拠に基づいて詳細な主張を展開します。

 

当方の主張を補強する医証として、医師意見書や診療録などを提出して、後遺症との因果関係を立証します。

 

裁判所が適正な後遺障害等級を認定すれば、それに基づいた賠償金を獲得できます。

 

 

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骨盤骨折が等級認定されるための弊社サービス

弁護士の方へのサポート

弊社では、交通事故で受傷した骨盤骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者の方への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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骨盤骨折の等級認定でよくある質問

骨盤骨折で後遺障害は必ず認定されますか?

骨盤骨折を受傷しても、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。多くの場合は、後遺症なく完治します。

 

等級認定には、医学的証明が必要です。画像検査で後遺症が客観的に確認でき、事故との因果関係が明確である必要があります。

 

 

骨盤骨折ではどの等級が認定されることが多いですか?

骨盤骨折で最も多いのは、神経症状による14級9号です。痛みやしびれが残る場合に該当します。画像所見が明確な場合は12級13号となります。

 

股関節の可動域制限では、12級7号が比較的多く認定されます。骨盤の変形では、12級5号が認定される事例もあります。

 

 

レントゲンやCTで骨折が写っていれば等級認定されますか?

骨折が画像で確認できるだけでは不十分です。後遺障害認定には、症状固定時の後遺症を証明できる明確な画像所見が重要です。

 

骨癒合が良好でも、痛みや可動域制限が残っていれば認定の可能性があります。逆に骨折が治癒して症状が消失すれば認定されません。

 

 

骨盤骨折後の痛みだけでも等級認定されますか?

痛みだけでも等級認定される可能性はあります。画像所見で痛みの原因が医学的に証明できれば12級13号に該当します。

 

画像所見に乏しくても、医学的に説明可能であれば14級9号となります。ただし痛みの訴えだけでは不十分で、他覚的所見や治療経過が重要です。

 

 

歩行障害がある場合、どの等級になりますか?

歩行障害の程度により等級が異なります。股関節がほとんど動かない場合は8級7号です。可動域が健側の1/2以下なら10級11号となります。

 

可動域が健側の3/4以下であれば12級7号に該当します。重症で介護が必要だったり、労働に制限がある場合は、1級から9級の可能性もあります。

 

 

骨盤の変形で認定される「著しい変形」とはどの程度ですか?

著しい変形とは裸体で外見上明らかに分かる程度です。レントゲン検査上の変形だけでは認定されません。

 

左右の非対称、隆起、陥没が目視で確認できる必要があります。骨が歪んだまま癒合した結果、外から見て変形が分かる状態が該当します。

 

 

神経症状(しびれ・麻痺)がある場合の評価は?

神経症状は、画像所見の有無で評価されます。後遺症の存在を証明できる異常所見を確認できれば、12級13号や14級9号が認定されます。

 

 

後遺障害診断書で特に重要なポイントは何ですか?

自覚症状欄に具体的で詳細な記載が必要です。他覚的所見では画像所見などを明確に記載してもらうことが重要です。

 

骨盤骨折と後遺症の因果関係を明示する必要があります。画像所見との整合性を確保することも不可欠です。

 

 

骨癒合は良好だと言われたのに、痛みやしびれが残っています。それでも後遺障害は認定されますか?

骨癒合良好でも痛みが残れば、等級認定の可能性があります。骨折は治っていても神経症状として評価されます。

 

画像検査で痛みの原因が説明できれば12級13号です。医学的に説明可能であれば14級9号に該当します。

 

 

股関節が多少動きにくい程度では、後遺障害として認定されないのですか?

軽度の動きにくさでも、等級認定される可能性があります。健側の3/4以下に制限されていれば12級7号に該当します。

 

屈曲・伸展の合計値、または外転・内転の合計値で判断されます。稀に、可動域の測定で自動値が採用されることもあるため注意が必要です。

 

 

骨盤骨折で産道が狭くなった場合、特別な等級認定はありますか?

女性の場合、産道狭窄により特別な等級が認定されます。骨盤が変形して正常分娩が困難になった場合、11級10号が該当します。

 

この等級は胸腹部臓器の機能障害として扱われます。産道が狭くなっていることを医学的に証明する必要があります。

 

 

 

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まとめ

 

骨盤骨折は交通事故などの強い衝撃で起こる重大な外傷で、治療後も痛みや歩行障害などの後遺症が残ることがあります。

 

後遺障害等級は8級から14級まで幅広く、神経症状、骨盤の変形、股関節の可動域制限、下肢長差、産道狭窄など症状別に判断されます。

 

等級認定には、画像検査や診断書による医学的証明と、事故との因果関係が不可欠です。

 

非該当の場合でも、医師意見書や画像鑑定を用いた異議申し立てや訴訟により、等級が認定される可能性があります。

 

骨盤骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニング®を承ります。

 

 

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