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脛骨高原骨折の画像鑑定を後遺障害認定で活用する方法とは?|交通事故

交通事故で膝関節の脛骨高原骨折を受傷したのに、後遺障害に認定されなかった…。そんな悔しい思いをした方は少なくありません。

 

脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折)は、外見上は治っていても、膝関節面の不整のために、痛みや可動域制限を残すことがあります。

 

しかし、これらの後遺症は、レントゲン検査の画像所見だけでは十分に評価されにくく、結果として非該当とされるケースもあります。

 

そこで注目されるのが「画像鑑定」です。CTやMRIなどを膝関節外科専門医が分析して、後遺症の原因や骨折との因果関係を医学的に証明します。

 

本記事では、画像鑑定とは何か、取得方法や費用、異議申し立てや裁判での活用法、医師意見書との違いまでを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/2/24

 

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Table of Contents

脛骨高原骨折の画像鑑定を理解する

なぜ脛骨高原骨折が後遺障害に認定されにくいのか

脛骨高原骨折は、レントゲン検査などで骨癒合が確認されやすいため「治った」と判断されやすい特徴があります。

 

しかし、骨癒合しても、膝関節面が不整だったり、半月板や靭帯などの軟部組織損傷のために、痛みや可動域制限が続くことも少なくありません。

 

自賠責保険が「骨癒合=症状消失」と判断する点が、後遺障害認定で不利に働くため、客観的な医学的証拠が重要になります。

 

 

<参考>
脛骨高原骨折(プラトー骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

画像鑑定の目的と役割

脛骨高原骨折の画像鑑定とは、画像検査を、膝関節外科の専門医が詳細に分析して、症状と画像所見の整合性を明らかにするものです。

 

画像鑑定の目的は、後遺障害認定や訴訟において「症状が医学的に証明できる」ことを裏付けることです。

 

画像鑑定では、脛骨高原骨折の後遺障害認定基準に準拠して後遺症を評価します。専門医による分析が、画像鑑定の信頼性を支えています。

 

 

後遺障害認定で画像鑑定が持つ医学的意義

脛骨高原骨折では、診断書やレセプト、画像検査だけでは、後遺障害認定基準を満たすことが困難な場合があります。

 

画像鑑定は、自賠責保険に対して「後遺症は医学的に妥当である」ことを示す有力な手段です。

 

膝関節外科などの整形外科専門医が鑑定することで、異議申し立てや裁判時の中立的な証拠として高く評価されます。

 

 

画像鑑定書に記載される主な分析内容

脛骨高原骨折の画像鑑定には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • ポイントとなる画像
  • レントゲン、CT、MRIなどの所見
  • 画像所見と後遺症の関連性
  • 膝関節外科の専門医による総括

 

 

これら以外にも、脛骨高原骨折の画像所見が後遺障害認定基準を満たしていることをコメントするケースもあります。

 

 

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画像鑑定を活用して脛骨高原骨折の後遺障害を立証するには

異議申し立てで後遺症の存在を裏づける方法

非該当とされたら、異議申し立てを検討する必要があります。異議申し立てでは新規医証が必須であり、画像鑑定はこの役割を果たします。

 

異議申し立てでは、「後遺症が残る蓋然性」を医学的に主張した画像鑑定を提出すると、後遺障害に認定される確率が上がります。

 

 

<参考>
脛骨高原骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

 

 

裁判で有効な医学的根拠としての活用

訴訟では、臨床経験が豊富な膝関節外科などの整形外科専門医による画像鑑定が、証拠価値として高く評価されます。

 

裁判所は、整形外科専門医の見解を重視する傾向があり、画像鑑定があることで、医学的争点に対する説得力が格段に増します。

 

 

<参考>
【日経メディカル】医療鑑定の後遺障害認定における位置付けは?

 

 

 

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脛骨高原骨折の画像鑑定を依頼する流れ

画像鑑定を依頼する際の手順

脛骨高原骨折の画像鑑定の取得には、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

尚、弊社では、画像所見の有無を無料で判定する簡易読影を実施しています。画像所見が無い可能性があっても、安心してご依頼いただけます。

 

ただし、無料の簡易読影で所見があっても、そのまま画像鑑定に進むことはお勧めできません。画像所見は認定基準の一部に過ぎないからです。

 

画像鑑定が有効かを判断するために、等級スクリーニング®で後遺障害に認定される可能性について分析することをお勧めしています。

 

無料簡易読影や等級スクリーニングの結果で画像鑑定に進む場合には、見積金額の了承から約3週間で初稿(画像鑑定報告書案)が提出されます。

 

脛骨高原骨折の画像鑑定報告書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に画像鑑定の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

脛骨高原骨折で準備しておくべき画像・診療資料

脛骨高原骨折の異議申し立てで使用する画像鑑定の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

画像鑑定の作成に必要な資料の受け渡しは、オンラインストレージ(無料)もしくは郵送となります。

 

弊社では、安全性や利便性から、オンラインストレージの利用を強く推奨しています。

 

ご依頼の際には、無料で利用できるオンラインストレージの使用方法を、簡単にご説明させていただきます。

 

 

画像鑑定費用の相場

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

 

画像鑑定報告書の作成にかかる費用は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

弊社の画像鑑定作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

脛骨高原骨折の画像鑑定完了までにかかる期間の目安

脛骨高原骨折の画像鑑定を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には3週間ほどで初稿(画像鑑定報告書案)が納品されます。

 

画像鑑定報告書案への修正依頼に、膝関節外科などの整形外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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脛骨高原骨折の画像鑑定を効果的に使うコツ

後遺障害認定で重視される医学的ポイント

脛骨高原骨折で後遺障害認定を目指すには、自覚症状だけでなく、客観的な医学的な裏づけが不可欠です。

 

画像鑑定によって、脛骨高原骨折の後遺症の客観的証拠が補強されると、後遺障害認定の審査が有利に働きやすいです。

 

一方、脛骨高原骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるためには、画像所見だけではなく、以下の後遺障害認定基準を全て満たす必要があります。

 

  • 脛骨高原骨折と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

すべての後遺障害認定基準を満たしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの認定基準が存在します。

 

画像鑑定の価値は、脛骨高原骨折の後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、画像鑑定を受任する医療鑑定会社が、脛骨高原骨折の後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

脛骨高原骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
脛骨高原骨折(プラトー骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

医師意見書との違いと使い分け

脛骨高原骨折の画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」ですが、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」を実施します。

 

脛骨高原骨折の後遺症が非該当になった原因が、画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。

 

一方、脛骨高原骨折と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的な解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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脛骨高原骨折の後遺障害認定を支援するサービスのご案内

弁護士向けサポート内容

弊社では、交通事故で受傷した、脛骨高原骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的データ量をベースにしています。整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくため、初回事務所様は無料で承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した専門医が作成します。作成前に検討項目を共有して、クライアントと意見書の内容を擦り合わせます。

 

必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックで、意見書の質を担保しています。

 

弊社は、数千におよぶ医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例があります。是非、弊社の医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や資料を精査して、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では、事案の分析から画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者が受けられるサポートの概要

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解のほどお願いいたします。

 

 

 

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脛骨高原骨折の画像鑑定でよくある質問

画像鑑定では、骨癒合の状態や変形の有無をどの程度まで正確に判定できますか?

画像鑑定では、CT検査により膝関節面の細かな不整や骨の変形を高精度で評価できます。

 

MRI検査では、軟部組織の損傷を確認できます。これらの検査を組み合わせることで、骨と軟部組織の両面から後遺症の原因を特定できます。

 

 

主治医が作成した画像所見と異なる鑑定結果が出ることはありますか?

画像鑑定では、主治医が作成した画像所見と異なる鑑定結果が出ることもあります。

 

鑑定医師は、後遺障害認定基準の視点から改めて画像検査を精査するため、主治医の診断と異なる評価をする場合があります。

 

 

CTとMRIのどちらを画像鑑定で重視しますか?

CT検査は、関節面の不整や骨の変形評価に優れています。一方、MRI検査は、軟部組織損傷を評価できます。

 

骨・軟部組織の損傷を正確に把握するには、両方の検査を併用することが医学的根拠として最も強力です。

 

 

レントゲンだけでも鑑定は可能ですか?それともCT画像が必要ですか?

レントゲン検査のみでは、骨癒合の有無や変形程度しか評価できません。

 

後遺障害認定では、CTやMRI検査を含む複合的な画像解析によって、後遺症の存在を明確化するのが望ましいです。

 

 

画像鑑定で「変形治癒」や「関節面の不整」が認められれば、後遺障害等級に影響しますか?

変形治癒や関節面の不整は、後遺障害認定に大きく影響します。これらの所見は、痛みや可動域制限の医学的根拠となり、後遺障害認定の可能性を高めます。

 

 

画像鑑定によって、痛みの原因を客観的に証明することはできますか?

画像鑑定によって、痛みの医学的根拠を客観的に示すことができるケースが多いです。

 

例えば、CTやMRI検査から骨の変形や軟部組織損傷が認められれば、痛みが医学的に妥当であることを証明できます。

 

 

事故との因果関係を画像鑑定で裏付けることはできますか?

画像鑑定は、画像所見と後遺症の関連性を述べるものであり、身体所見や臨床経過は評価の対象外です。

 

このため、事故と脛骨骨折による後遺症の因果関係が争点の事案では、医師意見書の方が適切です。

 

 

画像鑑定書はどのような形式で作成され、誰が署名しますか?

画像鑑定書は、専門医が診断書や画像検査を精査して報告書として作成します。報告書は記名押印されて、医師の経歴書も添付されます。

 

 

画像鑑定を依頼する際、過去の検査画像(初診時や手術後)も提出した方が良いですか?

治癒後の構造的変化を評価するために、事故直後から症状固定時期までのすべての画像検査が重要です。

 

過去の画像と比較することで、経時的変化を通して後遺症残存の医学的妥当性を証明できます。

 

 

画像鑑定結果を異議申し立て書にどのように添付・引用すれば効果的ですか?

異議申し立て書では、画像鑑定の所見を具体的に引用して、非該当となった理由がなぜ医学的に妥当でないかを解説します。

 

画像鑑定を新規医証として正式に添付することで、審査機関への説得力が増します。

 

 

 

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まとめ

 

脛骨高原骨折はレントゲンで骨癒合が確認されやすいため「治った」と判断され、痛みや可動域制限が残っても後遺障害に認定されにくいです。

 

そこで有効なのが「画像鑑定」です。整形外科専門医がCTやMRI画像を詳細に分析して、症状と画像所見の整合性を医学的に証明します。

 

画像鑑定は、非該当となった後遺障害の異議申し立てや訴訟で有力な医学的証拠となり、後遺障害に認定される可能性を高めます。

 

客観的な画像所見をもとに、脛骨高原骨折の後遺症が「医学的に妥当である」と主張できる点が最大の意義です。

 

脛骨高原骨折の後遺障害認定でお困りであれば、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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