交通事故コラム詳細

fv fv

骨挫傷の医師意見書は後遺障害認定に効果ある?活用法も解説|交通事故

骨挫傷を負い、後遺障害認定や保険会社との交渉、あるいは異議申し立てなどで悩んでいる方にとって、「医師意見書」はとても重要な資料です。

 

しかし、交通事故や労災事故では、どの場面で役立つのかなど、具体的な活用方法や取得の流れが分からず、不安を抱える方も少なくありません。

 

本記事では、骨挫傷の事例をもとに、医師意見書の内容や取得時の注意点、異議申し立てや裁判での活用ポイントについて解説しています。

 

弁護士や被害者の方が、骨挫傷にまつわる問題を解決するための実践的な知識を身につけていただきたいと考えています。

 

 

最終更新日: 2025/11/18

 

book

 

 

Table of Contents

骨挫傷と医師意見書の正しい知識を押さえる

骨挫傷とはどのような外傷か

骨挫傷は、骨折の手前の状態で、骨が完全に折れてはいないものの、骨内部が損傷している状態です。

 

交通事故やスポーツでの強い衝撃により発生して、骨の内部に内出血や浮腫が生じます。

 

レントゲンやCTでは異常を認めず、MRI検査が診断に不可欠です。主な症状として、痛み、腫脹、内出血、運動制限、著明な圧痛などがあります。

 

治療には1~2ヶ月程度かかることが一般的で、安静と疼痛コントロールが基本となります。

 

骨折ではないため外固定が不要な場合もありますが、症状が長引く可能性があるため注意が必要です。

 

 

<参考>
骨挫傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

医師意見書の役割と目的

医師意見書は、専門医が画像検査や診療録、診断書などの各種資料を精査して、医学的見解をまとめた文書です。

 

診断書とは異なり、医師意見書は後遺障害認定における客観的根拠を示す役割があります。

 

診断書が「事実の記録」であるのに対して、医師意見書は「医学的な解釈と意見」を述べる書類です。

 

交通事故の後遺障害審査や裁判では、医師意見書が後遺症の原因、程度、事故との因果関係を補強する重要な役割を果たします。

 

特に、骨挫傷のように画像所見と症状の関連性を説明する必要がある場合に有効です。

 

 

骨挫傷の医師意見書に盛り込まれる医学情報

骨挫傷に関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • 治療経過
  • 後遺症の種類や重症度
  • 症状固定時期
  • 画像検査の結果
  • 骨挫傷と後遺症の因果関係

 

 

これら以外にも、後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。

 

 

診断書と医師意見書の機能的な違い

診断書と医師意見書には明確な機能の違いがあります。診断書は治療中に作成され、ケガの部位や治療内容を記録する文書です。

 

一方、医師意見書は症状固定後に作成されることが多く、後遺障害認定や示談交渉、訴訟において医学的根拠を提供する文書です。

 

診断書が「何が起きたか」を記録するのに対して、医師意見書は「なぜそうなったか」「どの程度の障害か」を医学的に説明します。

 

 

doctors

 

 

なぜ骨挫傷では医師意見書が重要視されるのか

骨挫傷による後遺症を医学的に解説

骨挫傷の主な後遺症は神経症状です。骨への衝撃によって周囲組織が損傷を受けて、痛みやしびれが慢性化する可能性があります。

 

MRI検査上の異常信号は、数カ月から最長2年ほどで消失しますが、痛みは画像所見が改善した後も残存することがあります。

 

医師意見書では、骨挫傷の病態、画像所見と臨床症状の関連性、症状の経時的変化などを医学的に解説します。

 

特に、レントゲンでは写らないが実際には骨折であったケースや、骨挫傷と診断されても症状が持続する医学的理由を明確にすることが重要です。

 

自賠責保険では、骨挫傷は経時的に軽快する一過性の病態と判断されるため、医師意見書で症状の永続性を医学的に主張する必要があります。

 

 

後遺障害の根拠を提示

後遺障害認定では、後遺障害認定基準を満たすことを示す医学的根拠が必要です。骨挫傷の場合、14級9号が認定される可能性があります。

 

14級9号は医学的「説明」が可能な場合、12級13号は医学的「証明」が可能な場合に認定されます。

 

医師意見書では、MRI所見、神経学的検査、疼痛の一貫性と持続性などを総合的に評価して、後遺障害認定基準への適合性を主張します。

 

重要なのは、骨挫傷以外の傷病名(捻挫や打撲など)も診断書に記載されていることで、これによって後遺障害認定の可能性が高まります。

 

 

異議申し立て・訴訟での証拠価値

医師意見書は、自賠責保険や保険会社が見落としがちな臨床的事実を専門医が詳細に解説することで、医学的合理性のある主張が可能になります。

 

異議申し立てでは、前回申請で非該当となった理由を分析して、新たな医学的根拠を追加して再審査を求めます。

 

医師意見書は、画像所見の再評価、症状の一貫性の立証、事故との因果関係の明確化などに有効です。

 

訴訟では、医師意見書が医学的根拠資料として裁判所に提出され、整形外科専門医の見解として高い証明力を持ちます。

 

また、相手方の医学意見書に対する反論としても活用され、裁判の判断を左右する重要な証拠となります。

 

 

 

nikkei medical

 

 

骨挫傷の医師意見書を有効に使うためには?

後遺障害等級の再審査を促す根拠資料

医師意見書は、後遺障害等級の異議申し立てにおいて、重要な根拠資料となります。

 

前回申請で非該当や想定よりも低い等級となった場合、異議申立書とともに医師意見書を提出することで再審査を促すことができます。

 

医師意見書では、前回審査で見落とされた画像所見の解説、症状の持続性と一貫性の医学的説明、後遺障害認定基準への適合性を主張します。

 

骨挫傷の場合、MRI検査の再評価や、骨挫傷と診断されているが実際には骨折であることの立証などが有効です。

 

また、骨挫傷以外の傷病名の追加や、症状固定後も自費で通院を継続している事実なども、後遺障害認定を有利にする要素となります。

 

 

保険会社との交渉材料

医師意見書は、保険会社との示談交渉において強力な交渉材料となります。通常、保険会社は低い示談金を提示してきます。

 

しかし、医師意見書により症状の医学的根拠を示すことで、裁判基準に近い金額での交渉が可能になります。

 

特に、医師意見書が症状の永続性や労働能力への影響を医学的に説明することで、保険会社も納得せざるを得ない状況を作ることができます。

 

保険会社は「一過性の病態」として低く評価しがちですが、医師意見書で症状の持続性を証明することで、適正な賠償額の獲得につながります。

 

 

裁判・調停で医学的証明資料として提出

裁判や調停では、整形外科専門医による医師意見書は、医学的証明資料として高い証拠価値を持ちます。

 

裁判所は、専門医による医学意見書を重視する傾向があり、後遺障害の有無や程度の判断において決定的な役割を果たすことがあります。

 

骨挫傷のような画像所見と症状の関連性が複雑なケースでは、整形外科専門医による詳細な解説が裁判官の理解を助けます。

 

医師意見書は、カルテや画像検査、各種検査結果などの医療記録を総合的に分析して、医学的観点から意見を述べるものです。

 

訴訟では、相手方の医学意見書に対する反論としても使用され、医学的争点を明確にする効果があります。

 

特に、医学的証明が困難な神経症状の立証において、医師意見書は不可欠な証拠となります。

 

 

book

 

 

骨挫傷の医師意見書を入手する手順とポイント

意見書作成の依頼から受取までの流れ

骨挫傷の医師意見書の取得は、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。

 

骨挫傷の医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

医師が作成に必要とする資料・情報

骨挫傷の異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 診療録(カルテ)

 

 

症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。

 

 

医師意見書の作成費用の相場

概要

価格

整形外科

23万円

脳神経外科、脳神経内科

29万円

耳鼻科、眼科、歯科など

29万円

精神科

31万円

訴訟加算(整形外科)

4万円

訴訟加算(その他の科)

1万円

多部位加算(3部位以上)

3万円/数

特急対応加算

2万円

難事案加算

6万円~

反論意見書

-5万円

 

医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 診療科目
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 弁護士特約の有無
  • 納品時期

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。

 

弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

意見書完成までにかかる期間の目安

骨挫傷の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。

 

医師意見書案への修正依頼に、整形外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

download

 

 

骨挫傷で後遺障害認定を目指す際の重要ポイント

 

骨挫傷が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。

 

医師意見書の価値は、骨挫傷の後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、骨挫傷の後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

骨挫傷が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
骨挫傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

 

nikkei medical

 

 

弁護士・被害者向けサービス案内

弁護士向けのサービス一覧

弊社では、交通事故で受傷した、骨挫傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

fv_appraisal_pc

 

 

 

医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

download

 

 

 

画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

inquiry

 

 

 

交通事故被害者への弁護士紹介

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

doctor

 

 

骨挫傷の医師意見書でよくある質問

骨挫傷だけで後遺障害が認定されるケースはありますか?

一般的には、骨挫傷という傷病名だけで、後遺障害に認定されることは非常に困難です。

 

自賠責保険では、骨挫傷は「経時的に軽快する一過性の病態」として扱われ、後遺障害の対象とならないという認識が一般的です。

 

ただし、これは骨挫傷のみが傷病名として記載されている場合です。以下の条件を全て満たせば、14級9号が認定される可能性があります。

 

 

  • 同部位に骨挫傷以外の傷病名(捻挫、打撲、靭帯損傷など)が併記されている
  • 画像所見以外の後遺障害認定基準(症状の一貫性、治療の継続性、神経学的所見など)を満たしている

 

 

重要なのは、骨挫傷という診断名だけに頼らず、他の傷病名を確保して、総合的な医学的根拠を示すことです。

 

 

MRI画像だけで骨挫傷の程度や治癒状況を説明できますか?

MRI画像は骨挫傷の診断と経過観察に有効ですが、画像所見だけでは、後遺症の存在を説明するのに不十分です。

 

MRI検査では、T1強調像で低信号、T2強調像またはSTIR像で高信号として骨髄浮腫が描出されます。

 

この異常信号は、数カ月から最長2年ほどで消失します。しかし、画像所見の改善と症状の改善は必ずしも一致しません。

 

画像上は軽度でも痛みが強い場合や、画像所見が改善しても痛みが残存する場合があります。

 

したがって、医師意見書では、MRI画像所見に加えて、臨床症状(疼痛の程度、持続性、日常生活への影響)、神経学的検査結果、治療経過などを総合的に評価して、後遺障害の存在と程度を説明する必要があります。

 

 

骨挫傷はレントゲンでは写らないという説明は意見書に必要ですか?

骨挫傷がレントゲンやCT検査では検出できず、MRI検査が必要であることを意見書に記載することは必要です。

 

この説明によって、初診時にレントゲン検査で異常がなかったにもかかわらず、症状が持続した理由を医学的に明確にできます。

 

レントゲン検査では、骨の輪郭や骨折線を確認できますが、骨内部の内出血や浮腫は検出できません。

 

CT検査も微細な骨折の確認には有効ですが、骨挫傷の診断には不十分です。医師意見書に記載することで、診断の妥当性を示すことができます。

 

 

痛みの残存と骨挫傷の関連性は、医学的にどこまで書けますか?

痛みの残存と骨挫傷の関連性については、慎重に医学的説明を行う必要があります。骨挫傷の痛みは、骨内部の損傷や神経への影響で生じます。

 

医師意見書では、受傷時の画像所見、症状の変化、疼痛部位と画像所見の一致性などを総合的に評価して、痛みと骨挫傷の因果関係を説明します。

 

ただし、MRI検査上の異常信号が消失した後も痛みが残存する場合、その医学的説明には工夫が必要です。

 

骨挫傷に伴う軟部組織損傷(靭帯、関節包、筋肉など)や神経損傷が痛みの原因となっている可能性を示すことが有効です。

 

また、症状の一貫性、治療経過、神経学的検査結果などを併せて提示することで、医学的説明の説得力が増します。

 

 

事故との因果関係は、骨挫傷ではどのように説明するのが一般的ですか?

骨挫傷における事故との因果関係は、以下の要素を総合的に評価して説明します。

 

まず、事故態様(衝突の程度、速度、衝撃の強さなど)が骨挫傷を発生させる程度であることを示します。

 

次に、事故直後または早期にMRI検査で骨挫傷が確認されたことを記載します。骨挫傷の部位と事故時の衝撃部位の一致性も重要です。

 

また、事故直後から一貫して症状を訴えていること、継続的に通院治療を行っていることなども因果関係を支持する要素となります。

 

医師意見書では、医学的事実を時系列で整理して、本件事故で骨挫傷が発生して、それに起因して症状が残存していると主張することが一般的です。

 

 

骨折ではないが、「後遺症の可能性あり」と記載するのは問題ありませんか?

医師意見書に「後遺症の可能性あり」と記載すること自体は問題ありませんが、単に可能性を示唆するだけでは後遺障害認定には不十分です。

 

後遺障害認定では、「将来において回復不可能な症状」であることを医学的に示す必要があります。

 

骨挫傷は骨折ではありませんが、症状が症状固定時まで継続して、それ以上の改善が見込めない場合は後遺症として扱われます。

 

医師意見書では、「症状固定時点で痛みが残存しており、治療を継続しても改善が見込めない」という明確な医学的判断を示すことが重要です。

 

可能性ありという曖昧な表現ではなく、画像所見、臨床症状、治療経過を根拠に、後遺症の存在と程度を具体的に説明することが求められます。

 

 

痛みの訴えが強くても画像所見が軽度の場合、意見書の書き方で注意点はありますか?

痛みの訴えが強いにもかかわらず画像所見が軽度の場合、医師意見書の書き方には特に注意が必要です。

 

このようなケースでは、画像所見だけでなく、臨床症状の詳細な記載と神経学的検査結果を重視します。

 

まず、痛みの性質(持続性、部位、程度、日常生活への影響など)を具体的に記載します。次に、神経学的検査の陽性所見を記録します。

 

症状の一貫性と治療経過の連続性も重要です。画像所見が軽微であっても、症状が医学的に説明可能であることを示す必要があります。

 

例えば、「MRI上の異常信号は軽度だが、骨挫傷に伴う軟部組織損傷や神経刺激により疼痛が生じている」という説明が有効です。

 

ただし、後遺障害に認定される確率が上がるわけではないため、客観的な医学的根拠に基づいた説明が不可欠です。

 

 

 

nikkei medical

 

 

まとめ

 

骨挫傷は骨が折れる手前の状態で、強い衝撃によって骨内部が損傷し、MRI検査でのみ確認できる外傷です。

 

痛みや腫れが長引くこともあり、後遺症が残る場合には医学的な説明が欠かせません。

 

医師意見書は、診断書とは異なり、画像検査や治療経過を踏まえて「なぜ症状が続くのか」を医学的に解説する文書です。

 

特に骨挫傷はレントゲンに写らず軽く見られがちなため、意見書で症状の持続性や事故との因果関係を示すことが不可欠です。

 

MRI所見や神経症状の一貫性を整理した意見書は、異議申し立て、示談交渉、裁判でも効力を持ち、後遺障害認定や適正な賠償につながります。

 

骨挫傷の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

関連ページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

book

 

 

資料・サンプルを無料ダウンロード

 

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。



    Finding an apprenticeship – Frequently Asked Questions(FAQ)




    関連記事

    ランキング