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腰椎捻挫の医師意見書とは?有効性と活用法も解説|交通事故の後遺障害

交通事故などで腰を強くひねった結果起こる「腰椎捻挫」は、一見すると軽いケガのように思われがちです。

 

しかし、慢性的な痛みやしびれが残り、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。

 

腰椎捻挫で後遺症が残ったら、自賠責保険から後遺障害の認定を受けて、適切な補償を得ることが重要です。

 

しかし、腰椎捻挫は画像検査で異常が出にくく、被害者の自覚症状だけでは医学的な証明が難しいという特徴があります。

 

そこで活用されるのが「医師意見書」です。医師が患者の症状や治療経過を専門的にまとめた意見書は、後遺障害認定や保険会社との交渉、裁判での証拠として大きな役割を果たします。

 

本記事では、腰椎捻挫における医師意見書の基礎知識から、活用方法、取得手順までを分かりやすく解説していきます。

 

 

最終更新日: 2025/10/9

 

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Table of Contents

腰椎捻挫と医師意見書の基礎知識

腰椎捻挫とはどんなケガなのか

腰椎捻挫とは、交通事故や転倒、スポーツなどで外部からの大きな衝撃が加わった結果、腰椎周辺の筋肉や靭帯、椎間板などが損傷して、痛みや動作制限が生じるケガです。

 

主な症状は、腰の痛みや運動制限、場合によっては足のしびれなどが現れるケースもあります。

 

急な立ち上がりや重い物を持ち上げた時にも腰椎捻挫を発症することがあり、「ぎっくり腰」と呼ばれています。

 

 

<参考>
腰椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

医師意見書とは何か

医師意見書とは、主治医以外の医師がカルテや画像検査などの資料を精査して、医学的な観点から事故との関連性や後遺症の程度について説明した文書です。

 

医師は、教科書や論文も参考にして、客観的で根拠のある判断を記載します。医師意見書は、異議申し立てや裁判の証拠として、重要な役割を果たします。

 

 

腰椎捻挫の医師意見書に記載される内容

腰椎捻挫に関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • 治療経過
  • 後遺症の種類や重症度
  • 症状固定時期
  • 画像検査の結果
  • 事故と後遺症の因果関係

 

 

これら以外にも、腰椎捻挫の後遺症が後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。

 

 

医師意見書と診断書の違い

医師意見書は、専門医がカルテや検査結果をもとにして、患者の後遺症について医学的にまとめた文書です。

 

医師意見書は、異議申し立てや裁判の時に利用されて、客観的な証拠として重要な役割を持っています。

 

一方、診断書は、主治医がケガや病気の部位、治療経過、現在の症状を簡単に記載した書類です。

 

診断書は、保険会社や警察などに提出する「治療や病状を証明する書類」として使われます。

 

つまり、診断書は「何が起きたか」や「治療の内容」を説明するもので、医師意見書は「事故の影響や後遺症、専門的な見解」を詳しく伝える文書です。

 

 

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腰椎捻挫で医師意見書が重視される理由

腰椎捻挫の後遺症を医学的に証明

腰椎捻挫では、画像検査や神経学的所見で明確な異常が出ることは少なく、症状のみが残るケースが多いです。

 

そのため、事故態様・治療経過・身体所見などの医学的根拠に基づいて作成された医師意見書は、実態を証明する重要な役割を果たします。

 

 

腰椎捻挫の後遺障害認定基準への適合性を主張

後遺障害では、12級13号(頑固な神経症状)や14級9号(神経症状)など、等級ごとの認定基準が設けられています。

 

医師意見書では、画像所見・身体所見・通院状況などが、後遺障害認定基準に適合しているかを専門的観点から分析して、被害者の主張を補強します。

 

医師意見書の詳細な記載が、後遺障害に認定されるかの分かれ目になるケースが多いです。

 

 

異議申し立てや訴訟での証拠としての有用性

後遺障害認定で非該当や低い等級とされてしまい、異議申し立てや訴訟を提起する際、医師意見書は重要な資料になります。

 

医師意見書には、治療経過や神経症状の一貫性、事故との因果関係が具体的に記されており、専門的な裏付け資料として大きな効力を持ちます。

 

医学的根拠が客観的に記載された医師意見書は、後遺症の存在を証明する資料として、証拠価値が非常に高いです。

 

 

 

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腰椎捻挫の医師意見書を活用する方法

異議申し立てで後遺障害認定の根拠を補強する

腰椎捻挫で認定された後遺障害等級に納得できず、異議申し立てを行う際には、医師意見書が役立ちます。

 

画像検査、身体所見、治療経過などを専門医が詳しく説明した医師意見書を添付すると、認定結果が変わる可能性を高めます。

 

 

保険会社との示談交渉を有利に進める

保険会社との示談交渉では、事故と症状の関係や症状が続いている根拠を医学的に説明している医師意見書が有用です。

 

保険会社にとっても納得しやすい資料なので、被害者側が有利な条件で交渉を進めやすくなります。

 

 

裁判や調停で医学的根拠として活用する

医師意見書は、裁判や調停で、事故との因果関係や後遺症の程度を主張するための医学的な文書です。

 

専門医が作成した医師意見書は、裁判官が専門的な知識を持たなくても、状況を正しく理解できる助けになります。

 

腰椎捻挫について詳細に記載された医師意見書によって、被害者の主張がより認められやすくなります。

 

 

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腰椎捻挫の医師意見書を取得する方法

医師意見書を取得する手順

医師意見書を手に入れるには、まず相談書や診断書、画像検査の結果、診療報酬明細などの必要な書類をそろえて、医療鑑定会社に申し込みます。

 

見積もりに同意すると、医師意見書の内容の骨子案(ポイントとなる検討項目)が提案されます。内容を確認して問題なければ、約4週間後に医師意見書の案が届きます。

 

医師意見書の案で問題がなければ費用を支払い、医療鑑定会社の入金確認後に正式な医師意見書の原本が郵送されてきます。

 

 

腰椎捻挫の医師意見書作成に必要な書類と情報

異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

 

 

症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。

 

 

<参考>

 

 

医師意見書の費用

概要

価格

整形外科

23万円

脳神経外科、脳神経内科

29万円

耳鼻科、眼科、歯科など

29万円

精神科

31万円

訴訟加算(整形外科)

4万円

訴訟加算(その他の科)

1万円

多部位加算(3部位以上)

3万円/数

特急対応加算

2万円

難事案加算

6万円~

反論意見書

-5万円

 

医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 診療科目
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 弁護士特約の有無
  • 納品時期

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。

 

弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

腰椎捻挫の医師意見書取得にかかる期間

腰椎捻挫の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。

 

医師意見書案への修正依頼に、専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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腰椎捻挫の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

 

腰椎捻挫が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。

 

医師意見書の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

腰椎捻挫で後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
腰椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

 

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腰椎捻挫の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した、腰椎捻挫の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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腰椎捻挫の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腰椎捻挫の医師意見書でよくある質問

腰椎捻挫でも医師意見書は後遺障害の認定に役立ちますか?

医師意見書は、医学的な根拠や神経学的所見、治療経過を具体的に説明できるため、腰椎捻挫でも後遺障害認定の際に大きな力を発揮します。

 

 

医師が意見書作成を断ることはあるのか?その場合どうすればよいか?

医師が意見書の作成を断るのは、医学的に証明できない内容の記載を求められた場合が多いです。

 

もし医師に意見書の作成を断られたら、どこまでなら書けるのか、どのような内容なら記載できるかを話し合うことが大切です。

 

 

意見書の記載内容で後遺障害等級認定が不利になることはあるのか?

意見書を作成する医師が、後遺障害認定基準を熟知していないと、等級審査で不利になる内容を無意識のうちに記載してしまう可能性があります。

 

 

痛みやしびれなど自覚症状は意見書にどのように記載されるのか?

交通事故の医師意見書では、痛みやしびれなどの自覚症状は単なる訴えとしてではなく、医学的所見と関連付けて記載されます。

 

例えば「下肢にしびれ感が残存しており、筋力検査で軽度低下を認める」といった形です。

 

さらに、事故後の経過として症状が長期に続いている点も明記され、後遺障害の有無を判断する材料となります。

 

 

通院頻度や治療内容は意見書に反映されるのか?

通院頻度や治療経過の内容は、客観的事実として医師意見書に反映されて、後遺症の存在を主張する根拠となります。

 

 

腰椎捻挫の後遺障害認定に医師意見書は必須なのか?

医師意見書は必須ではありません。しかし、診断書だけでは伝わらない医学的見解を補強できるため、後遺障害認定を目指す際には取得が望まれます。

 

 

画像検査(MRI・CT・X線)が異常なしでも意見書を書いてもらえるのか?

画像検査で異常がなくても、問診・神経学的所見・治療経過の内容を具体的に記述できるため、意見書の作成は可能です。14級9号では自覚症状が重視される傾向にあります。

 

 

医師に意見書作成を依頼するタイミングはいつが良いのか?

後遺障害認定のための異議申し立てや訴訟を提起する際に、医師意見書の取得を検討しましょう。

 

 

 

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まとめ

 

腰椎捻挫は、交通事故や転倒で腰椎周辺の筋肉や靭帯が損傷して、腰痛や動作制限、しびれを生じるケガで、ぎっくり腰とも呼ばれます。

 

後遺障害認定では画像に異常が出にくいため、医師意見書が症状の一貫性や事故との因果関係を医学的に補強する重要な役割を担います。

 

診断書が治療経過を簡潔に示すのに対して、医師意見書は専門医が資料を精査して後遺症の有無を客観的に記載した文書です。

 

医師意見書は、異議申し立てや裁判の証拠としても有効です。取得には診療録や画像検査などの資料が必要で、費用は20万円台からが一般的です。

 

腰椎捻挫の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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