交通事故で頚椎椎間板ヘルニアを負ったにもかかわらず、後遺障害の認定が非該当や低い等級となってしまうケースは少なくありません。
痛みやしびれで日常生活や仕事に大きな支障が出ているのに、適切に評価されない不満を抱える方も多いでしょう。そのようなときに重要となるのが「異議申し立て」です。
しかし、異議申し立ては、ただ再申請すれば良いものではなく、医学的な証拠や認定基準への理解、適切な手続きの準備が欠かせません。
本記事では、頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立てが、非該当から後遺障害認定へとつながるポイントや、成功事例、実際の手順を解説します。
読み進めることで、ご自身の症状や状況を正しく伝えるための具体的な方法を理解して、後遺障害認定を納得のいく形で得るための道筋を掴んでいただけるはずです。
最終更新日: 2025/9/9
Table of Contents
頚椎椎間板ヘルニアが非該当になる理由
頚椎椎間板ヘルニアで非該当と判断されやすいケース
頚椎椎間板ヘルニアによる後遺障害が非該当になる主な理由は、MRI検査の画像所見と神経学的所見が一致しないケースや、自覚症状だけで他覚的な証拠が不足しているケースです。
また、治療経過や症状が十分回復して「将来的にも回復困難な障害」と認められないケースも非該当となりやすいです。
MRI検査で頚椎椎間板ヘルニアが確認できても、交通事故との因果関係や医学的証明が弱いと判断されやすいのが実情です。
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定基準
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級には、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、14級の「局部に神経症状を残すもの」があります。
12級が認定されるには、画像所見と身体所見の完全一致が不可欠です。身体所見には、現在では臨床的にあまり重視されていない深部腱反射などの項目も含まれます。
一方、14級では、必ずしも画像所見と身体所見の一致を必要とされません。事故状況、治療・通院経過、症状の一貫性、医学的根拠の有無が総合的に判断されます。

頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立て手順ガイド
異議申し立ての流れと必要書類
異議申し立ては、前回の認定結果に不服がある場合に、追加資料を提出して再審査を申し入れる手続きです。
必要書類は、異議申立書、新たな診断書や画像検査、カルテ、医師意見書、画像鑑定報告書などです。
頚椎椎間板ヘルニアによる後遺症の存在を証明できる画像検査などの客観的医証があれば、後遺障害に認定される可能性が高まります。
頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立ての申請先
頚椎椎間板ヘルニアの異議申立ての申請先は、初回認定を行った保険会社です。本人、家族、代理人や弁護士でも申請が可能です。
保険会社に提出された異議申立ての資料は、損害保険料率算出機構に回付されて後遺障害が審査されます。
異議申し立ての費用と時間は?
異議申し立て手続き自体は無料で何度でも可能ですが、追加の診断書や医証の発行には実費が発生します。
審査期間は2~4ヶ月が目安ですが、提出資料や追加調査によって変動するため、複雑なケースでは長期化する可能性もあります。
頚椎椎間板ヘルニアの効果的な異議申し立て準備
効果的な頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立てには、後遺障害認定基準を満たすための診断書や画像検査を提出する必要があります。
症状の一貫性や、事故との因果関係、画像所見が重視されます。後遺症の存在を証明する医学的証拠を補強しましょう。
頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】
頚椎椎間板ヘルニアが非該当になる原因を分析
頚椎椎間板ヘルニアが非該当になる原因には、神経症状と画像所見が一致しない、診断書の記載不足、一貫性のない症状経過、事故との因果関係を立証できないなどが挙げられます。
<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定条件をクリア
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定基準を満たすためには、MRI検査における神経根の圧迫所見と、症状が一致することが必須です。
上肢のしびれや深部腱反射の異常などの所見が記録されており、通院・治療歴が適切な頻度で続いていることも重要です。
異議申し立てでは新たな医証が必須
頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。
具体的には、追加の診断書や画像検査、脊椎外科専門医による医師意見書、画像鑑定報告書などです。
新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。
<参考>
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定ポイント
頚椎椎間板ヘルニアの後遺症が後遺障害認定されるポイントは、頚椎捻挫(むちうち)と同じです。
こちらのコラム記事で詳細に紹介しています。異議申し立てを成功させたい方は、ご参照していただきたいと思います。
<参考>
頚椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷した頚椎椎間板ヘルニアの後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立てでよくある質問
最初の申請で非該当だった場合でも、異議申し立てで認定される可能性はありますか?
最初の申請で非該当でも、異議申し立てによって新たな証拠や資料を提出することで、後遺障害に認定される例は多数あります。
症状の一貫性を示す診断書や、後遺症の存在を証明する画像検査の追加提出で等級認定が覆るケースもあるため、諦めず異議申し立てする価値があります。
頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立てで有効な証拠にはどのようなものがありますか?
有効な証拠としては、MRI検査、新しい診断書、主治医や専門医による医師意見書や画像鑑定報告書、受傷直後から症状が一貫して記載されたカルテなどが挙げられます。
頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立てでは、神経学的所見や自覚症状と、画像所見が一致していることも重要です。
主治医が非協力的な場合、異議申し立ては難しいですか?
主治医が非協力的でも、カルテの取り付け、画像検査、専門医による医師意見書や画像鑑定報告書などを添付して異議申し立てできます。
異議申し立ての期限はありますか?
異議申し立て自体には法律上の厳密な期限はありませんが、損害賠償の請求権には時効があり、症状固定日から5年以内に請求する必要があります。できるだけ早く手続きを進めるのがお勧めです。
頚椎椎間板ヘルニアの異議申し立てでは、どの等級が目指せますか?
異議申し立てでは、主に12級(局部に頑固な神経症状)や14級(局部に神経症状)が目標となります。
画像所見と身体所見が一致していれば12級13号が、症状の持続や一貫性を説明できれば14級が認定される可能性があります。
まとめ
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害が非該当と判断されるのは、MRI所見と神経学的所見が一致しない、自覚症状だけで客観的証拠が不足している、治療で回復して後遺症が残らないとみなされるなどのケースです。
後遺障害等級は12級(頑固な神経症状)と14級(神経症状)があり、特に12級では画像所見と身体所見の一致が必須です。
非該当となった場合でも、異議申し立てによって、新たな診断書や画像検査、医師意見書、画像鑑定報告書などを提出すれば認定の可能性があります。
異議申し立ては保険会社を通じて行い、損害保険料率算出機構が審査します。費用は診断書作成などの実費のみで、審査は2~4ヶ月が目安です。
異議申し立て成功のためには、症状の一貫性や事故との因果関係を裏付ける医学的証拠の補強が欠かせません。
頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定でお困りであれば、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
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