交通事故コラム詳細

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半月板損傷の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で半月板を損傷して、治療を続けたにもかかわらず、後遺障害等級が「非該当」と判断されたとき、多くの方が「なぜ認められなかったのか」と不安や疑問を抱きます。

 

膝に痛みや可動域の制限が残っていても、医学的な証拠や手続きが不十分だと正当な評価が得られないケースがあります。

 

このコラムでは、半月板損傷での異議申し立てを成功に導くための基準、準備すべき資料、注意すべきポイントを分かりやすく解説しています。

 

異議申し立てを通じて、認定結果が覆るケースも少なくありません。認定結果に納得できない方へ、次に取るべき一歩をお伝えします。

 

 

最終更新日: 2025/8/1

 

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Table of Contents

半月板損傷で非該当になる理由

半月板損傷の後遺障害認定基準

半月板損傷では、膝関節の疼痛や可動域制限などの状態に応じて、「機能障害」や「神経障害」として後遺障害等級が認定されます。

 

 

1. 神経障害(痛みやしびれ)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号は、MRI検査などで神経症状(痛み)が医学的に証明できる場合に認定される等級です。

 

14級9号は、自覚症状の内容と事故との因果関係が合理的に説明できる場合に認定されます。

 

ただし、どちらの等級も、医師による診察結果や画像診断など、医学的根拠が求められます。単に痛みを訴えているだけでは、たとえ症状が重くても非該当になります。

 

 

 

2. 機能障害(膝を動かしにくい)

等級

認定基準

8級7号

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

膝関節の可動域が、健側(または参考可動域)と比較して1/2以下の場合は10級11号、3/4以下の場合は12級7号に認定される可能性があります。

 

 

 

非該当と判断されやすいケース

半月板損傷が後遺障害として認定されない、つまり「非該当」となりやすいのは、加齢による変性断裂と判断されたケースや、事故との因果関係が証明できないケースです。

 

特に、MRI検査で内側半月板の水平断裂などの加齢性所見が見られると、非該当となる傾向があります。

 

また、定期的な通院や事故の受傷機転、治療経過などの医学的根拠が不十分な場合も非該当となりやすいです。つまり「事故による損傷」であることの証明が重要となります。

 

 

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半月板損傷の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

異議申し立ては、自賠責保険に対する再審査請求として行います。まずは異議申立書を作成して、新たな医療資料や意見書を添付して提出します。

 

必要書類には、異議申立書、診断書、画像検査(MRIなど)、医師の意見書や画像鑑定報告書などが含まれます。

 

異議申し立てでは、初回認定で否定された要素を、新たな医学的根拠を用いて主張することが大切です。

 

 

異議申し立ての申請先

申請先は、基本的に加害者側の自賠責保険または自賠責損害調査事務所です。また、異議申し立てで納得できない場合には、紛争処理機構や最終的に裁判所への訴訟提起も可能です

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体の費用は原則無料で、何度でも申請できます。審査にかかる期間は、通常2~3ヶ月程度ですが、症状や事案の複雑さによって、さらに長くなるケースもあります。

 

弁護士へ依頼する場合は別途報酬が発生しますが、的確な資料作成や主張ができるメリットがあります。

 

 

効果的な異議申し立てのための準備

効果的に行うポイントは、非該当となった理由を分析して、新たに提出する医証の充実を図ることです。

 

例えば、新たな画像検査や主治医による詳細な診断書を取得して、症状や障害が医学的に裏付けられるようにします。

 

弁護士などの専門家のアドバイスを活用すると、より説得力のある異議申立書を作成できます。

 

 

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半月板損傷の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

非該当の原因を分析

半月板損傷が「非該当」と判断される主な要因には、事故との因果関係が否定される、画像所見が乏しい、後遺障害診断書の記載内容の不備などが挙げられます。

 

特に、MRI検査で加齢変性を認めると、事故との因果関係を否定されて非該当となるケースが多いです。

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

半月板損傷の後遺障害の認定条件をクリアする

後遺障害認定のためには「交通事故による損傷」であると明確に証明できる必要があります。

 

事故直後からの通院記録や、機能障害・神経症状の持続を証明する画像検査が重要となります。

 

加齢や他の原因と区別されるためにも、膝の可動域制限、痛みの医学的客観性、通院歴の一貫性など、総合的な証明が必須です。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

異議申し立てで成功するには、初回申請では出せなかった新たな医療証拠(診断書、画像検査、医師意見書画像鑑定など)の提出が不可欠です。

 

前回の審査で、後遺障害認定基準に足りなかった要素を、新たな医証で補強するイメージです。症状の具体性や継続性を裏付ける医証を揃えることが認定への近道となります。

 

尚、新たな医証の添付が無ければ、異議申し立てで認定される可能性は無いことに注意が必要です。

 

<参考>

 

 

半月板損傷の後遺障害認定ポイント

半月板損傷で後遺障害認定されるには、それぞれの後遺障害の認定基準をクリアする必要があります。

 

半月板損傷の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

<参考>
半月板損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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半月板損傷の異議申し立て成功事例【12級13号】

事案サマリー(50代女性)

  • 受傷機序:バイク走行中に対向車との接触し、転倒をこらえるため足を踏ん張った際に受傷
  • 自覚症状:右膝内側の疼痛(立ちしゃがみ動作にて増強)
  • 身体所見:マックマレーテスト(McMurray test)陽性、関節水腫あり、可動域制限なし

 

初回審査は非該当でしたが、医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定された半月板損傷の事案をご紹介します。

 

 

弊社の取り組み

画像所見および関節鏡所見

 

  • 受傷直後のMRI検査で、内側半月板中~後節に損傷を疑う信号変化
  • 関節鏡所見で同部の損傷を認め、半月板切除術+半月板縫合術を施行
  • 術後MRI検査では内側半月板の形態変化(サイズの縮小)と信号変化

 

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医師意見書の効果

 

上記の事案において、非該当通知書には「画像所見上本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない」と記載されていました。

 

医師意見書で、以下を主張したところ、12級13号の後遺障害が認定されました。

  • 交通事故後より症状が出現したという診療録記載の引用
  • 受傷直後および手術後の画像所見の提示
  • 関節鏡手術所見を提示して事故との因果関係や症状を医学的に説明

 

主張内容および各種所見の医学的整合性が評価された結果であると考えられます。

 

 

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半月板損傷の異議申し立て成功事例【14級9号】

事案サマリー(30代男性)

  • 受傷機序:道路横断中に走行してきた車に接触し、転倒受傷
  • 自覚症状:左膝後面の疼痛
  • 理学所見:関節血腫および外側のマックマレーテスト(McMurray test)陽性
  • 画像所見:外側半月板後節に断裂を認める
  • 治療経過:関節鏡視下半月板縫合手術施行後、6ヶ月間の経過観察

 

医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、14級9号が認定された事案を紹介します。

 

 

弊社の取り組み

画像所見および関節鏡所見

 

  • 受傷直後のMRI検査で、外側半月板後節に損傷を認める
  • 関節鏡所見で同部の損傷を認め、半月板切除術+半月板縫合術を施行

 

 

 

 

医師意見書の効果

 

上記の事案において、非該当通知書では「画像所見上本件事故による半月板断裂に対する手術が施行されたものの良好に治癒しており、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない」とのことでした。

 

医師意見書で、以下を主張したところ、14級9号の後遺障害が認定されました。

 

  • 手術記録を引用して、半月板部分切除で半月板の体積が減少した
  • 術後のMRI検査で、半月板内に信号変化が残存している

 

 

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半月板損傷の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った半月板損傷の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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半月板損傷の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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半月板損傷の異議申し立てでよくある質問

半月板損傷で「非該当」と判断されるのはどんな場合ですか?

加齢による変性断裂と認められたり、事故とケガの因果関係が証明できない場合は「非該当」とされやすい傾向です。

 

特に、事故直後に医療機関を受診していなかったり、画像検査で新鮮損傷の証拠が不十分だったり、自覚症状だけで他覚的所見(MRI所見など)が乏しいケースは、非該当になりやすいです。

 

 

異議申し立てにはどんな資料をそろえるべきですか?

異議申し立てに必要な主な資料は、医師による新たな診断書、MRI画像や関節鏡画像、医師意見書、画像鑑定報告書、そして異議申立書そのものです。

 

特に、半月板損傷と事故との因果関係を証明できる、新規の診断書や画像検査は、異議申し立て成功の鍵となります。

 

 

半月板を手術で切除していても後遺障害は認定されますか?

手術を受けて半月板を部分切除した場合でも、症状(痛みや動作制限)が医学的に証明でき、事故との因果関係が認められれば、後遺障害に認定される可能性があります。

 

手術後に、MRIや医師の診断で障害が残存している事実を示すことが重要です。弊社でも、12級や14級の認定を受けているケースがあります。

 

 

自覚症状があっても異議申し立てで通らないことはありますか?

自覚的な痛みや違和感があっても、医学的な証拠が伴わない場合には認定されにくいです。

 

後遺障害等級審査では、MRI検査、身体所見、医師意見書など「他覚的所見」により裏付けられているかが大きな判断材料となります。

 

 

どの医師に診てもらえば異議申し立てが有利になりますか?

交通事故や後遺障害認定に詳しい整形外科専門医が理想ですが、めったに居ないのが実情です。交通事故案件に精通した弁護士と連携しながら、医師選びを進めるのも有効です。

 

 

 

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まとめ

 

半月板損傷で後遺障害が認定されるには、痛みや可動域制限などの症状が事故によるものであることを医学的に証明する必要があります。

 

MRI検査などで神経障害や機能障害が確認できれば、12級13号や14級9号などの等級が認められる可能性があります。

 

しかし、加齢による変性と判断されたり、事故との因果関係が不明確な場合は非該当になります。

 

異議申し立てでは、新たな診断書や画像検査、医師意見書などを提出し、医学的根拠を補強することが重要です。

 

半月板損傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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