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2025.6.19

医療訴訟

医療事故で死亡したら損害賠償請求できる?|医療調査・医師意見書

大切な家族や身近な人が医療現場で命を落とす――それが「医療事故による死亡」です。

 

信頼していた医療機関で突然の死を迎えたとき、残されたご家族は深い悲しみとともに、「これは避けられなかったのか」「誰かに責任があるのではないか」と疑問や怒りを抱えることも少なくありません。

 

しかし、医療事故と認められるためには明確な基準があり、法的な責任を追及するには専門的な知識と慎重な対応が必要です。

 

本記事では、医療事故によって死亡した場合に、どのように損害賠償を請求できるのか、法律相談や訴訟の進め方など、遺族が知っておくべき情報をわかりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/6/19

 

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医療事故による死亡事例の解説

「医療事故」と「医療過誤」の違い

「医療事故」とは、医療現場で発生したすべての事故であり、過失の有無や被害者が患者か医療従事者かを問いません。

 

一方、「医療過誤」は医療従事者の過失によって患者に被害が生じた状態で、医療事故の一部に含まれます。

 

 

どのようなケースが医療事故死に該当するか

医療事故死とは、「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡」であり、医療機関の管理者が予期しなかった場合に制度上の「医療事故」として扱われます。

 

過失の有無は問わず、合併症や治療の副作用による予想外の死亡も含まれます。

 

 

医療事故死が発生した際の医療機関の責任範囲と義務

医療事故調査制度の対象となる死亡事例が発生したら、医療機関は速やかに院内調査を実施して、その結果を医療事故調査・支援センターへ報告して、遺族へ説明する義務があります。

 

法的責任は、民事(損害賠償)、刑事(業務上過失致死傷罪等)、行政(免許停止等)に分かれます。

 

 

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医療事故死が疑われる場合の初動対応と流れ

証拠保全(診療録・検査データ等)の重要性

医療事故が疑われる際、事故直後の状況をそのまま記録・保存することが極めて重要です。証拠の欠落は、後の調査や訴訟に大きな影響を与えます。

 

体内に残されたカテーテル、モニター記録、使用薬剤、検体や臓器など、事例に関係するあらゆるデータを医療機関および関係機関により保全しなければなりません。

 

 

医療機関への質問・要望の伝え方

医療事故が疑われるときは、対応を担う窓口(医事担当窓口など)を通じ、具体的かつ丁寧に情報提供・回答を求めることが重要です。

 

書面や面談で「診療記録を開示してほしい」「調査を支援センターに相談したい」など、明確かつ冷静な意思表示を心がけましょう。

 

混乱したり感情的にならず、事実の確認に徹する姿勢が、医療機関との信頼構築の鍵となります。

 

 

必要に応じた弁護士・協力医の選び方

医療過誤の疑いがある場合、医療調査を実施するために、法律・医学双方に精通した専門家が必要です。

 

まずは医療過誤に強い弁護士に相談して、協力医(カルテ分析や因果関係の判断を担う医師)の紹介を依頼するのが一般的です。

 

協力医は経験、専門性だけでなく、医師意見書の作成実績や信頼性も重視して、論文執筆のある専門医なども検討しましょう。

 

 

<参考>

 

 

医療過誤訴訟の難しさと証明責任

医療過誤訴訟は、高度な医学知識が不可欠な難関です。患者側には「過失」「損害」「因果関係」の立証責任があり、協力医や専門文献の収集が求められます。

 

さらに、病院側は豊富な専門家ネットワークを持ち対抗してくるため、医療訴訟の実績がある弁護士や協力医の支援は必須です。

 

裁判官にも分かりやすい説明が求められ、協力医が作成する医師意見書の有無が、鍵となるケースが多いです。

 

 

<参考>

 

 

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医療事故による死亡時の損害賠償請求

医療過誤で損害賠償請求ができる3要件

医療過誤を理由に請求するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

 

  1. 医師や病院に過失(債務不履行・不法行為)がある
  2. その過失が死亡などの損害を直接生じさせた因果関係がある
  3. 損害を金銭的に評価できる(治療費・逸失利益・慰謝料等)

 

<参考>
医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書

 

 

損害賠償請求の流れ(示談・調停・訴訟)

損害賠償請求は、まず医療機関との示談交渉から始まります。合意に至らなければ、家庭裁判所や医療ADRによる調停へ進み、さらに解決しない場合は裁判所に訴訟を提起します。

 

訴訟では判決で賠償金額が確定するケースもありますが、多く事案は和解で終了します。

 

 

裁判で問われるポイント(過失・因果関係・損害額)

裁判では、医師の診療が「標準的な注意義務を果たしていたか」で過失を判断して、適切な診療なら死亡回避可能だったかで因果関係を検証します。

 

さらに損害額は、治療費・逸失利益・葬儀費用・死亡慰謝料などを「赤い本」基準に沿って算出します。

 

 

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メディカルコンサルティングができること

医療ミスなのかについての医療調査

医療訴訟の多くは、単に治療結果が悪いだけで医療ミスではありません。単に治療結果が悪いだけでは、医療訴訟で勝てる確率は著しく低いです。

 

勝訴できる可能性の無い不毛な医療訴訟を防ぐためには、第三者による、医療ミスかどうかについての医療調査の実施が望ましいです。

 

弊社では、ほぼすべての科の事案で医療ミスか否かの医療調査(意見書作成可否調査)が可能です。詳細は、以下のコラム記事をご確認ください。

 

 

<参考>
医療事故における医療調査の基本内容とは?費用も解説|医師意見書

 

 

医療調査できる診療科一覧

弊社では、以下のようにほぼ全科の医療調査を実施できます。

 

  • 整形外科
  • 脳神経外科
  • 耳鼻咽喉科
  • 眼科
  • 消化器外科
  • 呼吸器外科
  • 心臓血管外科
  • 産婦人科
  • 泌尿器科
  • 脳神経内科
  • 循環器内科
  • 消化器内科
  • 呼吸器内科
  • 腎臓内科
  • 血液内科
  • 小児科
  • 放射線科
  • 精神科
  • 皮膚科
  • 形成外科
  • ⻭科
  • 麻酔科
  • 救急科
  • 感染症科
  • ペイン科
  • 病理

 

 

医療訴訟で使用する医師意見書

意見書作成可否調査で医療ミスであることが判明した場合、各科の専門医による顕名の医師意見書を作成することが可能です。

 

医療ミスの可能性がある事案で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

<参考>
医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績

 

 

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医師意見書の作成にかかる費用

医療調査(意見書作成可否調査)

医療訴訟用の医師意見書を作成できるのかを判断するために、医療調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。

 

意見書作成可否調査では、各科の専門医が、診療録や画像検査などの膨大な資料を精査いたします。

 

概要

価格

基本料

140,000円

動画の長い事案

170,000円

追加質問

45,000円 / 回

 

※ すべて税抜き価格
※ 意見書作成には医療調査(意見書作成可否調査)が必須です
※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります
※ 意見書作成に至らなくても医療調査の返金は致しません

 

 

医師意見書

医療調査(意見書作成可否調査)の結果、医療ミスが判明して、医師意見書を作成する際には、別途で医師意見書作成費用がかかります。

 

概要

価格

一般の科

400,000円~

精神科

450,000円~

心臓血管外科

500,000円~

施設(老健、グループホームなど)

350,000円~

 

 

弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例

 

弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。
 

  • 脳神経外科
  • 脳神経内科(神経内科)
  • 整形外科
  • 一般内科
  • 消化器外科
  • 消化器内科
  • 呼吸器外科
  • 心臓血管外科(成人)
  • 心臓血管外科(小児)
  • 循環器内科
  • 産科
  • 婦人科
  • 泌尿器科
  • 精神科
  • 歯科

 

 

一方、眼科や美容整形外科の相談は多いものの、医療過誤と認められるケースは少なく、弊社においても医師意見書の作成実績は限られています。

 

 

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医療事故による死亡でよくある質問

医療事故で死亡した場合の賠償金はいくらですか?

死亡した場合、慰謝料は「一家の支柱:2,800万円、母親・配偶者:2,500万円、その他:2,000~2,500万円」が一般的な目安です。

 

これに加え逸失利益や葬儀費用、付添費用などが含まれます。全体では、数千万円~数億円と幅広くなります。事案ごとの具体的な事情により、賠償額は大きく変動します。

 

 

三大医療事故とは何ですか?

「三大医療事故」とは、医療安全分野で特に重視される重大事故のうち、特に頻度や影響が高い以下の3種類です。

 

  1. 患者取り違え
  2. 誤薬・誤注射
  3. 異物遺残

 

予期せぬ死亡や深刻な障害につながる可能性が高く、特別な対策や調査が求められます。

 

 

医療事故による死亡者数は?

日本における医療事故調査制度への死亡報告件数は、年間300~400件程度で推移しています。

 

ただし、これは報告義務のある医療機関からの件数であり、実際の発生数はこれより多い可能性があります。

 

 

医療事故で一番多いのは?

報告件数そのものでは「転倒・転落事故」が最も多い傾向にあります。一方、死亡事故の多くは、手術・分娩・薬剤投与などに起因する事例が多いです。

 

 

 

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まとめ

 

医療事故とは、医療現場で起こるすべての事故であり、過失の有無にかかわらず扱われます。中でも医療過誤は、医療者のミスで患者に被害が出た事案です。

 

医療事故で死亡したら、医療機関は調査を行い、結果を報告・説明する義務があります。遺族は証拠を保全し、冷静に情報開示を求め、必要に応じて専門弁護士や協力医に相談することが重要です。

 

損害賠償には過失・因果関係・損害額の立証が必要で、訴訟には専門的な支援が不可欠です。

 

医療事故による死亡事案の医療訴訟で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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