交通事故コラム詳細

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2025.3.15

骨折・脱臼

手首骨折で仕事を休む期間の目安は?|交通事故の後遺障害認定

手首を骨折すると、仕事をどのくらい休むべきなのか、復帰のタイミングやリハビリの進め方について不安を感じる方も多いでしょう。

 

特に、仕事を長期間休むことで収入への影響が気になる方もいるかもしれません。手首の骨折は、その種類や重症度、職種によって休業期間が異なります。

 

本記事では、手首骨折による休業期間の目安や、仕事を続けるための工夫、復帰のポイントについて詳しく解説します。

 

 

最終更新日: 2025/3/15

 

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手首骨折による仕事の休業期間の目安

橈骨遠位端骨折(保存療法)

  • ギプス固定期間: 4~8週間
  • リハビリ期間: 受傷から3ヶ月

 

休業期間は職種によって異なり、デスクワークは1週間~1ヶ月、軽作業なら1~2ヶ月程度、重労働では、3ヶ月程度の休業が必要になるケースが多いです。

 

 

橈骨遠位端骨折(手術療法)

  • 手術後の固定期間: 2~3週間(TFCC損傷合併例)
  • リハビリ期間: 受傷から3ヶ月

 

休業期間は保存療法とほぼ同じで、デスクワークは1週間~1ヶ月、軽作業なら1~2ヶ月程度、重労働では、3ヶ月程度の休業が必要になるケースが多いです。

 

 

舟状骨骨折(保存療法)

診断が難しく、治癒に時間がかかるケースがあります。

 

  • ギプス固定期間: 8~12週間
  • リハビリ期間: 受傷から3~5ヶ月

 

休業期間は職種によって異なり、デスクワークは1週間~1ヶ月、軽作業なら3ヶ月程度、重労働では、3~5ヶ月程度の休業が必要になるケースが多いです。

 

 

舟状骨骨折(手術療法)

  • ギプス固定期間: 3~4週間
  • リハビリ期間: 受傷から3~5ヶ月

 

休業期間は保存療法とほぼ同じで、デスクワークは1週間~1ヶ月、軽作業なら3ヶ月程度、重労働では、3~5ヶ月程度の休業が必要になるケースが多いです。

 

 

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手首骨折で認められる休業損害

休業損害が認められる条件

休業損害は、交通事故などにより負傷して、治療のために就労が困難となった場合に認められます。

 

具体的には、負傷によって仕事を休まざるを得ない状況であり、かつその休業が必要であると医師から判断された場合に適用されます。

 

また、実際に休業していた期間が対象となり、休業の必要性と実際の休業日数が確認されることが重要です。

 

 

どこまで休業損害に認められる?

休業損害は、給与所得者、自営業者、主婦(主夫)など、職業や立場に関わらず認められる可能性があります。

 

例えば、主婦(主夫)の場合、家事労働も労働とみなされ、賃金センサスの女子全年齢平均賃金を基に算出されます。

 

また、事故当時無職であっても、就労の意思と能力があり、就職先が内定していた場合などは、休業損害が認められる可能性があります。

 

 

休業損害の計算法

休業損害の計算方法は、被害者の職業や収入形態によって異なります。一般的には、事故前3ヶ月間の給与総額を90日で割った金額(1日あたりの平均給与)に、休業日数を掛けて算出します。

 

自営業者の場合は、前年の確定申告所得額を365日で割った金額に休業日数を掛けます。

 

また、無職で就職先が決まっていた場合は、賃金センサスや就職予定先の給与推定額を基に計算されます。

 

 

 

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手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺障害

 

交通事故で手首骨折(橈骨遠位端骨折)を受傷すると、自賠責保険から後遺障害に認定される可能性があります。

 

橈骨遠位端骨折は、上肢の外傷で後遺症を残しやすい代表的な傷病です。ここでは橈骨遠位端骨折で施行するべき検査を考えてみましょう。

 

そのためには、橈骨遠位端骨折ではどのような障害を残す可能性があるのかを知る必要があります。

 

 

手関節の機能障害

手関節の機能障害(可動域制限)は、橈骨遠位端関節面の不整が原因となる事案が多いです。

 

等級

認定基準

8級6号

上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 

10級10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

 

手関節の可動域が、健側の可動域の1/2以下に制限されているものをいいます。

 

 

12級6号:一上肢の三大関節の一関節の機能に障害を残すもの

 

手関節の可動域が、健側の可動域の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

 

手関節の神経障害

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

この場合の神経症状とは痛みのことです。画像所見等で客観的に痛みの存在を証明できるものをいいます。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

画像所見等で客観的に痛みの存在を証明できないものの、受傷時の態様や治療経過から痛みの存在が説明つくものをいいます。

 

 

長管骨の変形障害

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

手関節では、主に尺骨茎状突起に偽関節を残したものをいいます。稀に橈骨茎状突起に偽関節を残すものもあります。

 

 

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手首骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

 

手首の骨折(橈骨遠位端骨折)が原因で後遺障害に該当する部位は、大きく3つに分けられます。

 

  1. 橈骨遠位端
  2. 尺骨茎状突起
  3. TFCC

 

 

1. 橈骨遠位端の障害

手首の骨折後に痛みが続く場合、関節のズレ(関節面の不整)が原因のことがあります。

 

ズレの有無を確認するには、CT検査(3方向:矢状断・前額断・冠状断)やレントゲン検査(両手2方向)が必要です。特に、矢状断CTは関節のズレをはっきり確認しやすいです。

 

CTやMRIが重要と思われがちですが、骨折後の関節症を証明するにはレントゲンのほうが有効な場合もあります。そのため、全体の状態を把握するためにレントゲン検査を軽視してはいけません。

 

なお、骨折が原因の痛みを調べる場合、MRI検査はあまり役に立たないことが多いです。

 

 

<参考>

 

 

 

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2. 尺骨茎状突起の障害

尺骨茎状突起の骨折は、TFCC(手関節三角線維軟骨複合体)損傷を伴うことが多いため、一緒に考えます。基本的な検査はレントゲン検査で行います。

 

もしレントゲン検査で偽関節(骨が正しくくっついていない状態)が確認できたら、追加の検査は不要です。

 

ただし、レントゲン検査だけで判断が難しいケースでは、CT検査を行い、より詳しく調べるケースもあります。

 

 

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3. TFCCの障害

TFCC損傷の診断にはMRI検査が必須です。特に、交通事故などで因果関係を証明する必要があれば、発症初期(急性期)に撮影することが重要です。

 

ただし、骨折の治療中にTFCCの詳しい検査を行うのは難しい場合があります。例えば、手術でプレート固定をしたら、MRI検査が困難になるためです。

 

そのため、ギプス固定など保存療法を受けた場合にMRI検査を行うことが多いです。TFCCは非常に小さな組織なので、3テスラの高解像度MRIを使用するのが望ましいとされています。

 

手首骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

<参考>

 

 

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手首骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、手首骨折が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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手首骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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手首骨折の後遺障害認定で損害賠償金を請求できる

 

手首骨折(橈骨遠位端骨折)で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

手首骨折の後遺障害慰謝料とは

手首骨折(橈骨遠位端骨折)で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

手首骨折の後遺障害逸失利益とは

手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

 

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手首骨折で仕事を休むでよくある質問

手首骨折は何日で治りますか?

手首の骨折の治癒期間は、骨折の種類や個人の健康状態、年齢などによって異なります。一般的には、骨が完全に癒合するまでに約4~6週間を要します。

 

しかし、骨折の程度や治療方法によっては、治癒期間が延びることもあります。また、骨が癒合した後も、関節の可動域や筋力を回復させるためのリハビリテーションが必要です。

 

 

手首骨折はギプスか手術か?

手首の骨折に対する治療法は、骨折の種類や程度、患者の年齢や活動レベルなどを考慮して選択されます。

 

軽度の骨折や骨のずれが少ない場合、ギプスやシーネによる固定が一般的です。固定期間は通常4~6週間程度で、その間に骨が自然に癒合するのを待ちます。

 

一方、骨のずれが大きい症例や関節内に骨折が及んでいる症例、または骨が粉砕している症例などは、手術が検討されます。

 

手術では、プレートやスクリューを用いて骨を適切な位置に固定して、早期の機能回復を目指します。

 

手術後は、早期から手首の運動を開始することで、関節の硬直や筋力低下を防ぐことが可能です。

 

 

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まとめ

 

手首を骨折した際の仕事の休業期間は、骨折の種類や治療法によって異なります。橈骨遠位端骨折では、ギプス固定は4~8週間、手術後は2~3週間で、リハビリは約3ヶ月必要です。

 

舟状骨骨折は治癒に時間がかかり、保存療法では固定が8~12週間、手術では3~4週間で、リハビリは3~5ヶ月かかります。

 

休業損害は、医師の判断で仕事ができないと認められた場合に適用され、給与所得者、自営業者、主婦(主夫)も対象となります。計算方法は職業や収入形態によって異なります。

 

手首骨折の後遺障害認定でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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