腰椎捻挫では、なかなか症状が治らないケースも散見します。腰椎捻挫の治療期間はどの程度なのかや、リハビリは必要なのかを知りたい人も多いことでしょう。
本記事は、腰椎捻挫の治療期間や、リハビリが必要なのかを理解するポイントを分かりやすく解説しています。
最終更新日: 2024/5/16
Table of Contents
腰椎捻挫とは
腰椎捻挫は軟部組織損傷の一種
腰椎捻挫は、腰部に強い外力が加わることによって引き起こされる腰周囲の軟部組織損傷の一種です。腰椎捻挫では、腰痛や下肢の痛み・しびれなどの症状が起こることがあります。
腰椎捻挫が治りにくい理由
人間は2本脚歩行なので、もともと腰には大きな負担がかかっています。このため、腰椎捻挫の症状はなかなか治らない傾向にあります。
腰椎捻挫の症状
腰痛
腰椎捻挫のほぼ全員に腰痛があります。腰に加わった外力のため、椎間板・椎間関節・筋膜などに炎症が発生して、腰痛が発生すると言われています。
下肢の痛みやしびれ(坐骨神経痛)
腰椎捻挫では腰痛だけではなく、腰やおしりから太ももの後ろ側~ふくらはぎにかけて、広範囲に痛みやしびれを発症するケースが多いです。
腰椎捻挫の画像検査
レントゲン検査
レントゲン検査は、腰椎捻挫で行う検査の基本となります。しかし一般的には、腰椎捻挫では外傷性所見に乏しいです。
加齢による骨棘形成や椎間板腔の狭小化といった画像所見は多いですが、若年者では異常所見の無いケースも少なくありません。
MRI検査
レントゲン検査では異常所見が無くても、MRI検査では椎間板の変性やヘルニアを認めるケースも珍しくありません。
一方、レントゲン検査と同様に、若年者では異常所見が全く無いケースも少なくありません。
画像検査での異常所見は必須ではない
ここまでレントゲン検査とMRI検査を解説してきましたが、腰椎捻挫の診断には画像検査の異常所見は必須ではありません。
レントゲン検査やMRI検査で異常所見が無くても、交通事故の後から腰痛や下肢の痛み・しびれが持続していれば、腰椎捻挫と診断されます。
腰椎捻挫の身体所見
SLRテスト(ラセーグ徴候)
まず診察台の上に患者さんに仰向けで横になってもらいます。次に、膝を伸ばした状態で下肢をまっすぐに持ち上げます。
腰椎椎間板ヘルニアで神経の圧迫があると、下肢を持ち上げた際に強い下肢痛を生じます。
<参考>
【医師が解説】SLRとFNSテストはヘルニア後遺症認定のポイント
FNSテスト(大腿神経伸展テスト)
患者さんにうつ伏せになってもらい、片方ずつ膝を曲げていきます。膝を曲げた方の太ももの前に、痛みやしびれが発生すると陽性です。
FNSテストは、L2/3椎間板ヘルニアやL3/4椎間板ヘルニアで陽性になる検査です。
<参考>
【医師が解説】SLRとFNSテストはヘルニア後遺症認定のポイント
深部腱反射
ハンマーで患者さんの腱を叩く検査です。患者さんの意思に関係なく反応が現れる為、客観的な検査結果と解釈されます。
腰椎椎間板ヘルニアで圧迫される神経は、末梢神経に分類されます。末梢神経が圧迫されると、下肢の深部腱反射は低下します。
<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故
徒手筋力テスト(MMT)
患者さんの筋力を0から5までの6段階で評価します。MMT 5が正常で、MMT 0は筋肉の収縮も確認できない完全麻痺という評価になります。
腰椎椎間板ヘルニアで神経が高度に圧迫されると、筋肉が麻痺したり、筋萎縮(筋肉がやせて細くなる)を生じます。
<参考>
【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故
知覚テスト
下肢の知覚障害の範囲を調べることで、腰椎のどの神経が障害されているかを診断できます。
例えばL5神経(Lは腰椎)であれば、下腿の外側から母趾にかけて、S1神経(Sは仙骨)であれば、足底といった感じです。
腰椎捻挫の治療
腰椎捻挫は保存療法が基本
腰椎捻挫の治療の基本は保存療法です。交通事故の直後は、腰の安静が治療の基本になります。腰の安静を目的として、消炎鎮痛剤、湿布や塗り薬、コルセットが処方されることが多いです。腰痛が収まってきたら少しずつ活動性を高めていきます。
なかなか治らない腰椎捻挫の治療
ロキソニンなどの消炎鎮痛剤だけでは治療効果が無い場合、プレガバリンやミロガバリンという神経に直接作用する薬を処方するケースもあります。
腰椎捻挫にリハビリは必要なのか
急性期には不要
腰椎捻挫の急性期治療の基本は、腰の安静です。このため、受傷後早期には腰のリハビリテーションは控える必要があります。
2~3週間しても症状があればリハビリを
受傷から2~3週間しても症状が続いていれば、物理療法を含めたリハビリテーションを考慮します。
腰椎捻挫の治療期間
腰椎捻挫の治療期間は2~3ヵ月が一般的
腰椎捻挫の平均な治療期間は2~3ヵ月です。一方、なかなか治らない症例では、4~6ヵ月かかるケースも珍しくありません。
6ヶ月以上では症状固定して後遺障害申請を
6ヶ月以上治療しても症状が良くならない事案では、症状固定して後遺障害申請することになります。自賠責保険の判断で、後遺障害が認定されるケースもあります。
腰椎捻挫の後遺障害
14級9号:局部に神経症状を残すもの
神経症状とは腰椎捻挫に由来する症状を指します。腰痛だけではなく、お尻の痛み、下肢の痛みやしびれも含まれます。
将来においても、回復は見込めないと医師が判断した状態であること(症状固定)が前提になります。後遺障害診断書には、症状の常時性が必要で、天気が悪いときに痛いなどの症状では認定されません。
また、交通事故と本人の感じる後遺症状に因果関係が認められることが条件となるため、車体の損傷が少ない交通事故は非該当とされることが多いです。
また、情報は公開されていないものの、毎月の通院頻度が少ない場合や症状固定までの通院期間が短い場合も非該当となります。詳細な基準が公表されていない背景には、不正受給を排除する目的があるとされています。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号との大きな違いは、「障害の存在が医学的に証明できるもの」というフレーズです。12級13号認定のためには、まずレントゲンやMRIで客観的(他覚的)な異常所見があることが必須条件になります。
異常所見には骨折や脱臼はもちろんですが、その他にも椎間板ヘルニアや骨棘(頚椎加齢の変化)、椎間板高の減少(加齢による変性で椎間板の厚みが減少する)も含まれます。
神経や椎間板は、レントゲンには写らず、MRIを撮らないと評価ができないため、腰椎捻挫治療の過程で腰のレントゲンしか撮影されていない場合は、障害の存在を医学的に証明することが困難なケースが多いです。
そのため、症状が続いているのであれば、主治医と相談して、治療経過中に一度は腰椎MRI検査を検討することが推奨されます。
神経症状に関しても14級9号では、自覚症状(患者さんの訴え)としての痛みで良いのですが、12級13号では、より条件が厳しくなります。
自覚症状だけでは不十分で、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常などの客観的な症状が必要とされます。しびれ(知覚障害)の範囲も、損傷された神経の分布に一致している必要があります。
腰椎捻挫で行われる頻度は非常に低いですが、筋電図や神経伝導検査といった特殊な検査の異常値も客観的な所見に含まれます。
【12級13号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:46歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。
弊社の取り組み
弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグ徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。
MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。
脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。
初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。
【14級9号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:39歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
交通事故後に腰痛を自覚されていました。受傷から8ヵ月通院されましたが、頑固な腰痛は改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。
弊社の取り組み
画像を脊椎外科専門医が詳細に読影したところ、事故の後から、L4/5椎間板高の減少(椎間板がすり減って、高さが低くなる現象)が進行していることが明らかになりました。
これらの所見について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。
【弁護士必見】腰椎捻挫の後遺障害認定ポイント
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号と比較すると、はるかに認定基準は厳しくなります。痛みが持続しているだけでは不十分で、「障害の存在が医学的に証明できるもの」という条件が必要になります。
具体的には腰のMRI検査で神経の圧迫があることです。さらにその圧迫されている神経と実際の症状(知覚障害の範囲、深部腱反射の異常、SLRテストなどの身体所見が陽性であることなど)が一致していることも必須条件となります。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
14級9号は、救済等級としての位置づけです。比較的広い範囲の患者さんが、14級9号に認定される可能性があります。
受傷から一定の期間(約半年が目安になります)通院されていて、その間の通院回数が一定の基準を超えていれば認定の可能性が高まります。
それ以外にも交通事故の規模や画像所見(腰椎のレントゲンやMRI)も参考にします。一番重要なことは、受傷直後から後遺障害診断書作成にいたるまで、症状に一貫性があることと、持続性があることです。
整骨院に通院しているだけでは不十分で、交通事故の直後から、後遺障害診断書作成に至るまで、定期的に病院やクリニックに通院していることが必須条件となります。
<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
弁護士だけでは専門的な判断を行うことは難しいため、整形外科専門医との綿密な協議が必要になります。腰椎捻挫でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
まとめ
腰椎捻挫の治療期間は2~3ヵ月が一般的です。一方、なかなか治らない症例では、4~6ヵ月かかるケースも珍しくありません。
6ヶ月以上治療しても症状が良くならない事案では、症状固定して後遺障害申請することになります。自賠責保険の判断で、後遺障害が認定されるケースもあります。
腰椎捻挫の急性期にはリハビリは不要です。受傷から2~3週間しても症状が続いていれば、物理療法を含めたリハビリを考慮します。
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