交通事故でケガを負った場合、後遺障害の14級が認定されるためには、通院日数は合計60日以上、通院期間は6ヶ月以上が必要です。
通院日数には、薬処方だけの通院もカウントされるのでしょうか? 結論から言うと、薬だけ通院もカウントされます。
本記事は、年間1000例の交通事故事案を取り扱っている医療鑑定医師が、後遺障害14級が認定される通院日数や通院期間について説明しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
【通院日数】むちうちの後遺障害14級認定条件
整形外科なら通院日数60日以上
整形外科の病院や開業医(クリニック)に通院している場合には、受傷から症状固定までの通院日数60日が目安です。
通院日数が60日未満では、後遺障害の14級9号に認定される可能性は極めて低くなります。
一方、通院日数が60日以上だからと言って、後遺障害の14級9号が認定されるわけではありません。通院日数60日以上は最低限の条件と考えましょう。
整形外科+整骨院は80日以上
混雑している整形外科を避けて、主に整骨院(接骨院)で施術を受けているケースが多いです。
しかし、自賠責保険は整骨院や接骨院を、整形外科(病院や開業医)と同等に見ていません。
整骨院(接骨院)は、整形外科での治療を補完する存在です。このため、整形外科単独の60日を上回る80日以上の通院日数が必要です。
そして、整形外科の通院が15~20日は必要です。仮に、月1日しか整形外科に通院していないと、整骨院に20日以上行っても非該当になります。
<参考>
【医師が解説】整骨院に行かない方がいいのか|交通事故の後遺障害
【通院期間】むちうちの後遺障害14級認定条件
6ヶ月以上の通院期間が必要
整形外科のみに通院する場合でも、整骨院併用の場合でも、6ヶ月以上の通院期間が必要です。
通院期間6ヵ月未満はいつまでOK?
通院期間6ヵ月未満はいつまで大丈夫なのでしょうか。弊社では、後遺障害認定のデッドラインは5.5ヵ月と考えています。詳細は以下の記事を参照してください。
<参考>
【医師が解説】整形外科のリハビリはいつまで通う?|交通事故後遺症
むちうち後遺障害14級認定は週3日が至適
弊社ではこれまで数千例の交通事故事案に取り組んできました。実臨床の経験も加味すると、整形外科への週3日の通院が、自賠責保険と実臨床のベストミックスと考えています。
<参考>
【医師が解説】交通事故にあったら毎日通院した方がいいのか?
交通事故の通院日数は薬だけ通院も含まれる
むちうちで後遺障害14級9号が認定されるためには、かなりの回数の通院日数が必要であることが分かりました。
それでは、整形外科への通院日数には、薬を処方してもっただけの通院日もカウントされるのでしょうか?
自賠責保険の実務では、薬を処方してもっただけの通院日もカウントされます。
交通事故の通院日数はリハビリ通院も含まれる
薬だけの通院だけではなく、整形外科への通院日数には、リハビリだけの通院日もカウントされます。
実臨床では、頚椎牽引やホットパックによる温熱療法などの物理療法のみの通院日が多いです。
これらのリハビリだけの通院であっても、自賠責保険は通院日数と認めてくれるのご安心ください。
【弁護士必見】通院日数は最低基準に過ぎない
ご存知の弁護士が多いと思いますが、むちうちで14級9号に認定されるためには、整形外科への60日以上の通院日数をクリアしていることは必要最低限に過ぎません。
多くの事案は、通院日数60日以上をクリアしていても非該当になります。事案によっては、治療内容自体が審査対象になっているケースも散見します。
通院日数は、自賠責認定基準の分かりやすい条件のひとつに過ぎません。真に高い確率で後遺障害の14級9号に認定されるためには、更に高いレベルでの検討と対策が必要です。
<参考>
【医師が解説】むちうち(頚椎捻挫)後遺症認定のポイント|交通事故
まとめ
後遺障害14級が認定されるために必要な通院日数や通院期間は、整形外科への通院日数は合計60日以上、通院期間は6ヶ月以上です。
一方、整形外科と整骨院を併用する場合には、80日以上の通院日数が必要と考えられています。
交通事故の通院日数には、薬処方だけの通院やリハビリのみの通院もカウントされます。
むちうちの後遺障害14級認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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