交通事故でケガを負った場合、後遺障害14級が認定されるために必要な通院日数や通院期間はあるのでしょうか?
結論から言うと、医療機関への通院日数は合計60日以上、通院期間は6ヶ月以上です。
本記事は、年間1000例の交通事故事案を取り扱っている医療鑑定医師が、後遺障害14級が認定される通院日数や通院期間について説明しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
むちうちの後遺障害14級とは
14級9号:局部に神経症状を残すもの
むちうちの主な症状は、後頚部痛や手の痛み・しびれです。これらの症状は、自賠責保険用語で「神経症状」と言います。
むちうちでは、12級13号と14級9号に認定される可能性があります。このうち、12級13号は非常に条件が厳しいため、むちうちで後遺障害に認定される事案のほとんどは14級9号です。
局部に神経症状を残すものとは、局部=頚部や上肢に、神経症状=痛みやしびれを残すものという意味です。
自賠責認定基準の解説
14級9号の後遺障害慰謝料は、12級13号と比べて低いものの、後遺障害等級認定の確率は各段に高いです。このため、むちうちの後遺症に悩む人の現実的な救済手段として14級9号は重要です。
しかし14級9号と言えども、決して後遺障害に等級認定されるハードルは低いわけではありません。むしろほとんどの事案は、14級9号にも認定されず非該当になるという重い現実があります。
14級9号の自賠責認定基準は「局部に神経症状を残すもの」です。12級13号の「頑固な」が無いだけでほぼ同じ文言です。
自賠責認定基準をかみ砕いて翻訳すると「画像所見や神経学的所見などの他覚所見によって客観的に証明できないが、事故形態や治療経過などから、症状の存在を医学的に推定できるもの」となります。
14級9号の具体例
症状
- 左頚部痛
- 左上肢の痛みとしびれ
頚椎MRI
- C5/6の椎間板変性と正中型の椎間板ヘルニアを認める
- 左椎間孔の狭窄は明らかではない
神経学的所見
- スパーリングテスト(Spurling test)陽性
- ジャクソンテスト(Jackson test)陽性
- 左上肢の深部腱反射(腕橈骨筋反射)正常
上記のような事案が14級9号の典型例です。もちろん、14級9号の自賠責認定基準はこれだけではありません。
12級13号のように、どれかひとつの条件でも抜けると等級認定されないというわけではなく、総合点で何点以上であれば14級9号に等級認定しましょう、といったニュアンスです。
【むちうち】後遺障害14級が認定される通院日数
医療機関のみなら60日以上
病院や開業医(クリニック)に通院しているケースでは、60日がおおよその目安になります。
もちろん、60日以上通院したからと言って、自動的に後遺障害14級9号が認定されるわけではありません。
逆に、通院日数60日以上は最低限の条件だと考えましょう。これ以下の通院日数では後遺障害14級9号に認定される可能性は極めて低くなります。
医療機関+整骨院は80日以上
よくありがちなのは、非常に混雑している整形外科開業医を避けて、整骨院(接骨院)をメインにして施術を受けているパターンです。
しかし、自賠責保険は整骨院や接骨院での施術を、医療機関(病院や開業医)と同等には見ていません。
あくまでも、整骨院(接骨院)は医療機関の治療を緊急避難的に補完するものというスタンスです。
このため、医療機関のみの60日を大幅に上回る80日程度の通院が必要と思われます。
しかも、医療機関への通院が15~20日程度必要です。そして医療機関には月1日程度しか受診しておらず、それ以外は整骨院の施術で済ませているケースは、ほとんど非該当になります。
<参考>
【医師が解説】整骨院に行かない方がいいのか|交通事故の後遺障害
【むちうち】後遺障害14級が認定される通院期間
通院期間としては、医療機関のみの場合にも、整骨院併用の場合でも、6ヶ月以上が必須です。弊社では、通院期間のデッドラインは5.5ヶ月と考えています。詳細は以下の記事を参照してください。
<参考>
【医師が解説】整形外科のリハビリはいつまで通う?|交通事故後遺症
週3日が実臨床と自賠責保険のベストミックス
弊社ではこれまで数千例の交通事故事案に取り組んできましたが、医療機関(病院や開業医)への通院日数には、実臨床と自賠責保険のベストミックスが存在すると考えています。
その通院日数とは週3日です。これぐらいの頻度が、治療面でも自賠責保険の後遺障害認定においても最適解ではないでしょうか。
<参考>
【医師が解説】交通事故にあったら毎日通院した方がいいのか?
【弁護士必見】後遺障害14級認定には通院回数だけでは不十分
ご存知の弁護士は多いと思いますが、14級9号の自賠責認定基準において通院日数は最低限の条件に過ぎません。
通院日数をクリアしていることは必要最低限であり、この条件をクリアしていても多くの事案は非該当になります。
通院日数は、約20項目近くある自賠責認定基準の入り口の条件に過ぎません。実際の後遺障害14級認定のためには、更に高いレベルでの検討と対策が必要なのです。
<参考>
【医師が解説】むちうち(頚椎捻挫)後遺症認定のポイント|交通事故
まとめ
後遺障害14級が認定されるために必要な通院日数や通院期間は、医療機関への通院日数は合計60日以上、通院期間は6ヶ月以上です。
一方、医療機関と整骨院を併用する場合には、80日以上の通院日数が必要と考えられています。
しかし、14級9号の自賠責認定基準において通院日数は最低限の条件に過ぎません。後遺障害14級認定のためには、更に高いレベルでの検討と対策が必要です。
後遺障害14級認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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