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膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発生する膝関節周囲の外傷のひとつに膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)があります。膝内側側副靭帯損傷は後遺症を残さずに治ることが多いです。しかし、半月板損傷などを合併すると膝関節内側の痛みを残す可能性があります。

 

本記事は、膝内側側副靭帯損傷の後遺症が、等級認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/9/8

 

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膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)とは

 
MCL injury
 
膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)は、大腿骨と脛骨をつなぐ膝関節の内側の靱帯です。

 

膝関節の内側にある靭帯なので、膝の内側に痛みと腫れがあります。膝内側側副靭帯損傷の損傷部位は、大腿骨起始部が多いです。

 

 

分類

Ⅰ度

靭帯の一部の損傷で、損傷部位に限局した圧痛と腫れがあります。徒手検査では膝関節の不安定性を認めません。

 

 

Ⅱ度

靭帯の部分損傷で、靭帯の強度が低下します。損傷部位にかなりの痛み、腫れ、皮下出血があります。徒手検査では膝関節の不安定性をわずかに認めます。

 

 

Ⅲ度

靭帯の完全断裂で、著しい膝関節の不安定性(内外反動揺性)を認めます。通常、膝関節血種を合併します。

 

 

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交通事故での膝内側側副靭帯損傷の受傷機序

 

膝内側側副靭帯損傷の受傷機序は、膝関節に直接外力が加わったか否かで、大きく2つに分けられます。
 

 

接触型

歩行中や自転車・バイクに乗っている場合に自動車等と衝突して膝関節に大きな外力が加わり膝内側側副靭帯損傷を受傷することがあります。

 

 

非接触型

自転車やバイク乗車中の事故では、膝を伸ばしているときには膝内側側副靭帯損傷が張っている状態であり、膝を伸ばして踏ん張っているときに膝を捻ると膝内側側副靭帯損傷が起きます。

 

 

膝内側側副靭帯損傷の症状

 

膝内側側副靭帯損傷の損傷部位は大腿骨起始部が多いため、膝の内側に痛みがあります。膝を外反すると強い痛みを訴えるケースもあります。

 

関節の腫れや痛みは徐々に軽減して日常生活で支障が出ることが少なくなってきます。しかし、半月板損傷を合併しているケースでは、いつまで経っても膝の内側の痛みが残るケースもあります。

 

 

<参考>
【医師が解説】半月板損傷の後遺障害が認定されるポイント|交通事故

 

 

膝内側側副靭帯損傷の診断

 

膝内側側副靭帯損傷の診断は、主に医師の診察とMRI検査により行われます。診察では、怪我をした原因、自覚症状としての膝不安定感、膝崩れの有無を確認し、その後、徒手による不安定性テストを行います。

 

通常、単純X線像(レントゲン検査)を最初に施行しますが、レントゲン検査は骨しか写らないので、膝内側側副靭帯損傷の診断にはあまり役立ちません。

 

MRI検査は膝内側側副靭帯損傷の診断に極めて有用です。膝内側側副靭帯損傷だけでなく、膝前十字靭帯(ACL)、膝後十字靭帯(PCL)、半月板、骨、軟骨などの組織も同時に評価できます。

 

 

MCL injuryMCL injury

 

 

複合靭帯損傷(膝内側側副靭帯損傷の合併症)

 

膝内側側副靭帯損傷の多くは単独損傷ですが、ときどき膝前十字靭帯損傷(ACL損傷)、膝後十字靭帯損傷(PCL損傷)、内側半月板損傷を合併するケースもあります。

 

特に、膝前十字靭帯損傷(ACL損傷)+膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)+内側半月板損傷の合併症例は、unhappy triad(不幸の三徴候)と呼ばれており、重症な膝関節外傷として知られています。

 

 

<参考>
【医師が解説】膝前十字靭帯損傷(ACL損傷)の後遺症|交通事故
【医師が解説】後十字靭帯損傷(PCL損傷)の後遺症|交通事故

 

 

膝内側側副靭帯損傷に対する治療

膝内側側副靭帯損傷の保存療法

膝内側側副靭帯の単独損傷では、支柱付き膝関節装具を装着して、受傷後早期から運動療法を開始します。

 

 

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膝内側側副靭帯損傷の手術療法

膝内側側副靭帯損傷に、膝前十字靭帯(ACL)や膝後十字靭帯(PCL)が合併した複合靭帯損傷では、膝関節の不安定性が高度になるため靭帯再建術を施行するケースもあります。

 

膝内側側副靭帯の単独損傷であっても、完全断裂の症例は膝関節伸展位でも側方への不安定性があるため手術を行うことが多いです。

 

また、膝内側側副靭帯に半月板損傷を合併している場合には、半月板に対する手術が施行されることもあります。

 

 

 

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膝内側側副靭帯損傷で考えられる後遺症

 

Ⅰ度~Ⅱ度の膝内側側副靭帯単独の損傷であれば、通常は目立った後遺症なく治癒することがほとんどです。

 

しかし、Ⅲ度の膝内側側副靭帯損傷や、膝前十字靭帯損傷や膝後十字靭帯損傷が合併した複合靭帯損傷で、何らかの理由で保存療法しか行われなかった場合は、膝関節が不安定なので日常生活や家事労働において重大な支障が発生します。

 

また、痛みによる拘縮で膝関節の可動域制限が生じることもあります。その場合には関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されることも考えられます。

 

 

下肢機能障害(動揺関節)

 

本来は外科手術すべきなのに種々の理由により保存療法しか行われず、関節不安定性が残存した場合は「動揺関節」としての評価を受けます。

 

自賠責保険による等級認定では、画像所見(MRI検査+ストレス単純X線撮影)および「膝関節靭帯損傷による動揺性に関する所見についてのご質問」の記載内容で判断されます。

 

 

8級7号(関節の用を廃したもの)

 

複合靱帯損傷や膝関節骨折を合併する特殊な事例では、日常生活において硬性補装具を常に必要とする状況に至ることもあります。

 

前述の2つの画像所見に加えて「膝関節靭帯損傷による動揺性に関する所見についてのご質問」において膝補装具の「硬性」にチェックされている事案が該当します。

 

 

10級11号(著しい機能障害)

 

膝関節の動揺性のために、ときどき硬性補装具を必要とする事案が該当します。

 

 

12級7号(単なる機能障害)

 

重労働の際以外には硬性補装具を必要としない事案が該当します。軟性補装具を使用した場合にも、各種レントゲン撮影において明らかな側方不安定性が示されている場合に限り、等級認定の可能性があります。

 

 

下肢機能障害(可動域制限)

12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)

 

膝内側側副靭帯損傷自体がその自然経過において関節可動域制限の原因となり得ることはありませんが、靭帯再建手術に伴い軽度の可動域制限をきたす事例が稀に存在します。

 

患側他動可動域が健側他動可動域の3/4以下に制限された場合には、関節機能障害として12級7号に該当します。

 

 

神経症状(膝関節の痛み)

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

 

半月板損傷を合併している事例や、高度の不安定性により膝関節構成体の変性が起きた場合には該当する可能性があります。

 

また、見落とされるケースが多いですが、手術に際して伏在神経膝蓋下肢障害を併発することがあります。その場合には等級認定される可能性があります。

 

 

14級9号(局部に神経症状を残すもの)

 

12級13号と同じケースであっても、治療状況によっては14級9号が認定されるケースもあります。

 

 

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【弁護士必見】膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)の後遺障害認定ポイント

単独損傷では動揺関節に該当しない

理論上は、Ⅲ度の膝内側側副靭帯損傷では膝関節の不安定性が残ります。しかし現実的には、そのような症例はほとんど手術が施行されます。

 

また、何らかの事情で保存療法が選択された場合であっても、関節の不安定性を客観的に証明することは難しいです。このため、膝内側側副靭帯損傷単独では、動揺関節には該当しないと考えて良いでしょう。

 

 

14級9号が現実的な後遺障害等級

一般的に膝内側側副靭帯損傷の予後は良好です。ほとんど痛みを残すこともありません。この点に関しては自賠責保険も承知しているため、非該当になる事案がほとんどです。

 

しかし実臨床では、もともと加齢による変形性膝関節症のある方が膝内側側副靭帯損傷を受傷すると、膝の内側の痛みが残るケースを散見します。

 

受傷時に半月板損傷や膝関節内側の軟骨損傷をきたしたと考えられます。MRI検査でも、半月板損傷(水平断裂)や骨軟骨損傷、骨挫傷を認めるケースが多いです。

 

このような事案では、MRI検査で有意な画像所見があると考えがちです。しかし、この画像所見をもって12級13号が認定されることはほとんど無いと思われます。弊社においても14級9号の認定事案しか経験していません。

 

受傷時のMRI検査は派手な画像所見であるケースが多いです。しかし、後遺症が残ることは少なく、非該当となる事案がほとんどであることを理解するべきでしょう。

 

 

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膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による膝内側側副靭帯損傷の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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膝内側側副靭帯損傷(MCL損傷)の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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まとめ

 

膝内側側副靭帯の単独損傷は後遺症を残すことは少なく、ほとんどの事案は非該当になります。

 

しかし、膝前十字靭帯損傷、膝後十字靭帯損傷、半月板損傷を合併した事案では、後遺障害に等級認定される可能性があります。

 

膝内側側副靭帯損傷でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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