交通事故をはじめ、背骨に強い衝撃が加わって生じてしまう脊髄損傷。脊髄損傷を負った交通事故の被害者には、重い後遺症でお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。
また、依頼者が重い後遺症に苦しんでいるにも関わらず、後遺障害が認定されずにお悩みの弁護士からの相談も少なくありません。
この記事では、脊髄損傷の病態や具体的な後遺症を解説しています。また、後遺障害認定のために受けるべき検査や異議申し立て時に主張するべきポイントを理解するヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/8/23
Table of Contents
脊髄損傷とは
脊髄とは、脳の下からはじまり、背骨の中にある長い管状の神経です。脊髄は、「頚髄(C)」「胸髄(T)」「腰髄(L)」「仙髄(S)」に分けられます。
交通事故、転落、転倒などで背骨に強い衝撃が加わって、脊髄が損傷した状態を脊髄損傷と言います。
(引用:ネッター解剖学アトラス)
脊髄損傷の症状
脊髄損傷では、損傷した部位よりも末梢の手足が動かせなくなります。また、感覚も障害されます。感覚障害には、触っている感覚が分からない、にぶい、しびれ、痛みなどのパターンがあります。
脊髄損傷の種類と分類
完全麻痺と不完全麻痺
脊髄が損傷された程度によって、完全麻痺と不全麻痺に分かれます。完全麻痺は損傷した脊髄高位以下の身体が動かなくなり、感覚も感じません。
一方、不全麻痺は身体が少し動き、また感覚も鈍いながら存在するケースが多いです。
フランケル分類
脊椎損傷の重症度を評価する指標として、臨床的にはフランケル(Frankel)分類がよく用いられています。評価基準は患者の日常生活動作で、以下のように分類されます。
フランケルA:Complete(完全麻痺)
損傷高位以下の運動知覚完全麻痺
フランケルB:Sensory only(知覚のみ)
運動能力(筋力)は完全麻痺で、知覚のみがある程度ある状態
フランケルC:Motor useless(運動不全)
損傷高位以下の筋力は少しあるが、実用性はない状態
フランケルD:Motor useful(運動あり)
損傷高位以下の筋力に実用性がある状態。具体的には補助具(もしくは補助具無し)で歩行可能
フランケルE:Recovery(回復)
症状が無い状態。深部腱反射の異常が存在するケースはこちらに分類する
脊髄損傷で残りやすい後遺症は?
頚髄損傷による後遺症
頚髄損傷では、手足が動かなくなる四肢麻痺をきたします。また、頸髄には呼吸をコントロールする部分があるため、損傷すると呼吸を上手にできなくなります。
このため、頚髄損傷では交通事故後に肺炎をわずらって命を落とされる方もいます。その他にも、自律神経の障害によって血圧が下がったり、心臓の機能が損なわれやすいです。
また、排泄(大便、小便)機能も失われます。手足や胴体の感覚が失われるため、褥瘡(床ずれ)ができることもあります。
手足が動かなくなっても、電動車いすを使って社会復帰される方もいます。しかし、高齢者では寝たきりになってしまう例も少なくありません。
中心性脊髄損傷は頚髄損傷の一形態
中心性脊髄損傷は脊髄中心部の傷害で、首の脊髄(頚髄)に発生する不全麻痺の一種です。脊髄の中央部分がダメージを受けやすいため、中心性という呼び名がついています。
最近では、中心性脊髄損傷を、非骨傷性頸髄損傷(骨折を伴わない脊髄損傷)と呼ぶようになりました。中心性脊髄損傷の症状は、脊髄の完全麻痺と比べると軽傷です。
具体的には、上肢の麻痺に比べると下肢の麻痺が軽傷であること、受傷から数日で症状が軽快する人が多いことなどがあげられます。
両腕から手にかけての強いしびれや脱力感があるものの、両脚には目立った症状が無い事案も多いです。
しかし、中心性脊髄損傷であっても、生涯にわたって箸が使えないほど手の機能が失われてしまうケースもあり、後遺症の程度はさまざまといえます。
後遺症が残らず完全に回復する人もいれば、手足に軽度のしびれや運動麻痺が残る人、箸が使えず杖が無いと歩けないほど重度の後遺症が残る人もいます。中心性脊髄損傷についてもっと知りたい方はこちらを参照してください。
<参考>
胸髄損傷や腰髄損傷による後遺症
背中や腰の脊髄損傷(胸髄損傷、腰髄損傷)では、両手の機能は残りますが、両足が動かなくなります。
また、頸髄損傷と同様に排泄(大便、小便)の機能も失われます。歩行できなくなるため、移動は車椅子で行います。
脊髄損傷による後遺症とレベル別の合併症
C2-C4の脊髄損傷
手足と体幹の筋肉が麻痺します。呼吸する筋肉も麻痺するので、自分で呼吸できません。生存するためには人工呼吸が必要です。
C5の脊髄損傷
肩や肘を曲げられますが、手首を動かせません。全介助に近い部分介助が必要です。
C6の脊髄損傷
手首を背屈(伸展)できますが、肘を伸ばせません。
C7の脊髄損傷
肘を伸ばせます。車いすとベッドやトイレ間の移乗が可能なので、自立に近い部分介助と言えます。
C8の脊髄損傷
手指を曲げられるので、車いすを利用した日常生活動作(ADL)が自立します。
T5-T8の脊髄損傷
両脚と胴体の下半分が麻痺します。腹筋と背筋が麻痺するので、座っている姿勢の保持が難しくなります。
T9-L2の脊髄損傷
自力で座っている姿勢を保持できますが、両脚は麻痺しています。このため、自力歩行は不可能です。
L3の脊髄損傷
自分の力で膝を伸ばすことができるため、装具を用いた実用的な歩行が可能になります。
脊髄損傷の後遺障害等級について
脊髄損傷における後遺障害等級の考え方
まず「介護が必要か否か」で、2級以上と3級以下に分けられます。介護が必要(要介護)なら、2級以上となります。ここで言う要介護とは独りで外出できるか否かが境目です。
3級以下の介護が不要な事案では「どの程度の労働ができるのか」が等級の認定基準となります。主に労働能力に影響を与えるのは四肢麻痺の程度です。
つまり四肢麻痺の程度で、3級~12級のどの等級に該当するのかを評価します。実臨床では被害者の移動能力によって、3級~12級が判断されます。
脊髄損傷による後遺障害等級の認定基準と具体例
脊髄損傷による四肢麻痺以外にも、脊椎骨折や膀胱直腸障害などの胸腹部臓器障害を併発することがあります。
いずれも別系統の障害なので脊髄損傷と「併合」して評価されそうですが、実際にはそうではありません。
これらの障害が等級に影響を及ぼすのは四肢麻痺による労働能力喪失による等級を上回るときのみです。つまり四肢麻痺と同等級以下では併合の対象にならないのです。
そして、8級以上の等級が2つある場合にも単純に2級繰り上げして6級になるわけではなく、総合評価として1級繰り上げに留まる事案が多いです。
【具体例1】
- 通常の労務に服することができる程度の四肢麻痺:12級13号
- 頚椎脱臼骨折に対して頚椎前方固定術施行:11級7号
- 通常の併合なら10級ですが、総合評価として9級
【具体例2】
- 通常の労務に服することができるが職種が制限される程度の四肢麻痺:9級10号
- 頚椎脱臼骨折に対して頚椎前方固定術施行:11級7号
- 総合評価として9級
【具体例3】
- 軽易な労務にしか服せない程度の四肢麻痺:7級4号
- 胸椎脱臼骨折に対して胸腰椎後方固定術を施行したが著明な脊柱後弯が残存:6級5号
- 総合評価として5級
【具体例4】
- 通常の労務に服することができるが職種が制限される程度の四肢麻痺:9級10号
- 胸椎脱臼骨折に対して胸腰椎後方固定術を施行したが脊柱に中程度の脊柱後弯が残存:8級
- 外貌の醜状障害:12級14号
- 脊髄障害9級の1つ上が7級のため、総合評価として7級
- 更に外貌の醜状障害と併合して6級
四肢麻痺による労働能力喪失による等級が、それ以外の障害を下回るときにのみ併合されるのは、実臨床の立場では理解に苦しみます。しかし、後遺障害認定基準はそのような評価となっています。
脊髄損傷の後遺障害
等級 |
認定基準 |
1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
脊髄損傷で受けるべき検査
脊髄損傷に対する画像検査
MRI検査
脊髄損傷で実施するべき検査の筆頭はMRI検査です。脊髄損傷の中には、レントゲン検査やCT検査で外傷性の異常所見がない、骨折や脱臼の無い非骨傷性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)が存在します。
非骨傷性頚髄損傷では、脊髄の損傷箇所(損傷高位)の確認のために、MRI検査が必須となります。さまざまなパターンの脊髄損傷について詳細な解説をご覧になりたい方はこちら
<参考>
CT検査
脊髄損傷では脊椎の骨折や脱臼を伴っているケースが多いです。背骨の状況を把握するにはCT検査がベストです。
このため、診断・治療において、CT検査はMRI検査と並んで必須と言えるでしょう。頚椎骨折におけるCT検査の重要性についてもっと知りたい方はこちら
<参考>
【医師が解説】頚椎骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故
レントゲン検査
レントゲン検査は最も簡便にできる画像検査です。精度はMRI検査やCT検査に劣りますが、脊髄損傷で最初に実施するべき検査です。
また、レントゲン検査はMRI検査やCT検査と異なり、頚椎の前後屈などの動的な評価が可能です。
脊髄損傷に対する身体検査
徒手筋力テスト
徒手筋力検査は筋力の評価方法で、それぞれの筋肉がどの程度筋力が低下しているかを数字で表します。
徒手筋力検査の検査結果は、6段階で表します。正常が5で、筋肉の収縮が全く認められない状態が0です。
脊髄損傷の評価や治療方針を決定するために、徒手筋力テストは非常に重要な情報です。脊髄損傷では、徒手筋力テストが必須と言えます。後遺障害等級認定における徒手筋力テストの重要性について確認したい方はこちら
<参考>
【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故
深部腱反射
深部腱反射とは、ゴムハンマー等で腱を叩いた刺激に反応して起こる不随意かつ瞬間的な筋肉の収縮です。
深部腱反射は刺激に対して反射弓を通じて起こる自動的な筋収縮なので、筋肉を動かそうとする自発的な意志は不要です。
深部腱反射の検査結果は、正常(+)、軽度亢進(2+)、亢進(3+)、低下(±),消失(-)などの記号で記載されます。
深部腱反射は、脊髄損傷の評価、予後判定、治療方針を決定するために重要な情報です。脊髄損傷では、深部腱反射の評価も必須と言えます。
<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故
【弁護士必見】脊髄損傷の後遺障害認定ポイント
MRIで所見が無いケース
四肢麻痺が高度にもかかわらず画像所見に乏しいケースです。このような事案では、3テスラのMRIでの再撮像を検討します。
また、中心性脊髄損傷では、MRIで画像所見の無い症例も存在することを医師意見書で主張します。
既往症として脊髄空洞症や脊髄軟化症が存在するケース
このような事案では、受傷後早期のMRIと慢性期に撮像されたMRIを比較して、所見に変化があるのかを精査します。
経時的に変化があれば、画像鑑定や医師意見書で事故との因果関係を主張できます。
四肢麻痺の一貫性を否定されたケース
多発外傷で意識障害のある事案では、搬送時に正確な四肢の神経学的所見を記録することが困難です。
初診時に四肢麻痺が記載されていないため、四肢麻痺の存在を否定された事案では、診療録を精査して医師意見書で四肢麻痺の一貫性を主張します。
画像所見と神経学的所見が一致しないケース
特に頚髄では、脊椎の受傷高位と脊髄の受傷高位に1~2椎間のずれがあります。自賠責保険では脊椎の受傷高位しかみていない事案が散見されます。
このような事案では、医師意見書で画像所見と障害高位が一致していることを主張します。
むちうちが中心性脊髄損傷と診断されたケース
むちうち(頚椎捻挫)にもかかわらず、中心性脊髄損傷という診断名がついている事案を散見しますが、自賠責保険のイメージは非常に悪くなります。
その理由は、主治医の診断能力に対する自賠責保険の疑念です。交通事故後に両手のしびれが出現しただけで、中心性頚髄損傷と診断されているケース珍しくありません。
このような事案では、12級13号はもちろんのこと、14級9号の可能性も通常より低くなります。自賠責保険の建て付けは中枢神経の最下級は12級13号だからです。
それでも14級9号認定可能性はゼロではありません。がんこな両手しびれが残っている場合には異議申し立てする価値はあると考えます。
<参考>
【日経メディカル】中心性脊髄損傷というアヤシイ傷病名
脊髄損傷で後遺障害12級13号を獲得した事例(医師意見書)
事案サマリー
- 被害者:70歳代 男性
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの)
弊社の取り組み
受傷直後に両手足のしびれと運動麻痺があり、骨折を伴わない頚髄損傷の状態でした。受傷直後のMRIでも、脊髄の圧迫を認めました。
運動麻痺は2週間ほどで回復し、歩行可能になったことから非該当と判断されました。
診療録を詳細に確認すると、後遺障害診断書作成時にも両手の巧緻性障害(細かい動きが難しい)があり、深部腱反射の異常も認めました。
受傷直後の麻痺の状態、MRIの評価を行い医師意見書を作成したところ、12級13号が認定されました。
骨折を伴わない脊髄損傷(非骨傷性頚髄損傷)については、かかりつけ医がMRIで見落としている可能性があります。異議申立てでは、脊椎脊髄の専門医による画像の確認が重要です。
脊髄損傷の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故による脊髄損傷が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故による脊髄損傷でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
脊髄損傷の後遺症に関するよくある質問
どんな事故で脊髄損傷は起こるのか?
シートベルトやエアバックの普及で一昔前と比べると脊髄損傷になる人は減りましたが、今でも車やバイクの事故で脊髄損傷になることがあります。
背骨に大きな外力が加わり骨折や脱臼が起こると、脊髄にもダメージがおよびます。末梢神経と比べて脊髄は繊細な組織です。一度損傷を受けると麻痺が回復しにくいことが特徴です。
骨折や脱臼を伴わない非骨傷性脊髄損傷(中心性脊髄損傷)では、首が激しく後ろに反って麻痺が発生します(過伸展損傷)。
脊髄と脊椎の違い
脊椎損傷とは、背骨の損傷です。背骨が損傷を受けると背骨の中を通っている脊髄という神経も損傷されるケースが多いです。しかし、背骨だけが損傷されて脊髄は無事であるケースも存在します。
脊髄損傷は背骨の損傷にとどまらず、背骨の中の脊髄にまで損傷が及んだ状態です。一方、高齢者では背骨の損傷が無いにもかかわらず、脊髄のみ損傷されるケースもあります(非骨傷性脊髄損傷)。
<参考>
【医師が解説】非骨傷性頚髄損傷が後遺障害認定されるポイント
まとめ
本コラムでは、脊髄損傷における後遺障害認定で争いになりやすいポイントを5つのパターンに分けてご紹介しました。
脊髄損傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。