膝の半月板損傷はスポーツ外傷が多いですが、交通事故でもしばしば発生する膝の外傷のひとつです。
しかし、半月板損傷で膝の痛みや可動域制限が残ったのに、後遺障害が非該当になる事案が少なくありません。
MRI検査で半月板損傷が存在するのに、交通事故との因果関係を否定されて非該当になる事案が多いです。
本記事では、交通事故で受傷した半月板損傷の後遺障害認定の基本から、実務上のポイント、具体的な手順まで分かりやすく解説しています。
最終更新日: 2026/2/18
Table of Contents
- 1 半月板損傷とは
- 2 半月板損傷で考えられる後遺障害
- 3 半月板損傷の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
- 4 【12級13号】半月板損傷の後遺障害認定事例
- 5 【14級9号】半月板損傷の後遺障害認定事例
- 6 半月板損傷の後遺障害認定で弊社ができること
- 7 半月板損傷の後遺障害認定で請求できる損害賠償金
- 8 半月板損傷の後遺障害でよくある質問
- 8.1 半月板損傷では、どんな症状が残ると何級になりやすいですか?
- 8.2 痛みだけで可動域制限が軽い場合でも、後遺障害は認定されますか?
- 8.3 MRIで半月板断裂が写っていない(または変性断裂と言われた)場合でも、後遺障害は認定されますか?
- 8.4 交通事故と半月板損傷との因果関係は、どのように証明すればよいですか?
- 8.5 加齢による変性(年相応の半月板変性)と言われたのに、事故後から痛い場合、後遺障害は諦めるしかありませんか?
- 8.6 非該当(または14級9号どまり)だった場合、異議申立てで12級以上を狙うには、どんな追加検査・医証が有効ですか?
- 8.7 半月板損傷は全治何ヶ月?
- 8.8 半月板を怪我したら後遺症は残りますか?
- 8.9 半月板損傷は労災認定されますか?
- 8.10 半月板損傷の手術費用は?
- 9 まとめ
- 10 関連ページ
- 11 資料・サンプルを無料ダウンロード
半月板損傷とは
半月板の概要
半月板は、大腿骨と脛骨の間にある楔状のコラーゲン組織です。膝関節を安定させて、衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。
半月板損傷は、スポーツや転倒などの際に、下肢の軸圧や膝関節の回旋を伴う比較的大きな外力によって受傷します。
しかし、加齢に伴って半月板の組織が劣化して強度が低下すると、わずかな外力でも半月板損傷を受傷することがあります。
また、半月板損傷で衝撃を吸収する機能が失われると、膝関節に大きなストレスがかかるため、関節のすり減りが早期に出現してしまいます。

半月板損傷の症状と後遺症
歩行時や運動時、しゃがみ込み動作時の痛みや、膝関節の曲げ伸ばし動作における引っ掛かり感、関節水腫が代表的な症状です。
断裂部が大きい場合には、断裂した半月板が大腿骨と脛骨に挟まって膝が動かせなくなる状態(ロッキング)に陥ることもあります。
半月板損傷の検査
MRI検査
半月板損傷の主な診断法はMRI検査ですが、その診断率は80〜90%にとどまります。関節鏡検査で半月板損傷が判明するケースもあります。

マックマレーテスト(McMurray test)
マックマレーテスト(McMurray test)は、半月板損傷を診断する際に重要な徒手検査です。
マックマレーテストを行う際は、仰向けに寝てもらって股関節と膝関節を最大限曲げた状態にします。
医師は患者の踵(かかと)を一方の手で持ち、もう一方の手で膝の関節裂隙を押さえながら、ゆっくりと膝を伸ばしていきます。
このプロセス中に、膝の痛みやクリック音が現れると陽性と評価して、半月板の損傷が疑います。
膝の外側が痛いと外側半月板損傷、内側が痛いと内側半月板損傷の可能性があります。
半月板損傷に対する治療
半月板損傷の保存療法
損傷が軽いケースでは、筋力強化のリハビリを行い膝関節の負担を減らします。関節内注射療法、痛み止めの内服なども併用して経過を見ます。
半月板損傷の手術療法
保存的治療を行ったにもかかわらず症状が残存して、日常生活や就労・スポーツに支障をきたす症例は、関節鏡視下手術の適応となります。
近年では、半月板の機能をできるかぎり温存することを目的として、半月板縫合術が一般的になりつつあります。
しかし、損傷が比較的小さな場合や、修復困難なひどい損傷の場合には、半月板切除術が選択されます。
半月板損傷で考えられる後遺障害
機能障害(膝関節の可動域制限)
等級 | 認定基準 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの |
8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
膝関節が全く動かない、または可動域が10分の1以下に制限されている状態です。半月板の単独損傷では、ほとんど事例がありません。
10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
膝関節の可動域が1/2以下に制限されている状態です。同じように、半月板の単独損傷では、ほとんど事例がありません。
12級7号:1下肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの
膝関節の可動域が3/4以下に制限されている状態です。半月板損傷は可動域制限の原因となるため、12級7号に認定される可能性があります。
しかし、一般的には、半月板損傷に伴う膝関節の可動域制限は、軽微にとどまる症例が多いです。
機能障害で後遺障害が認定されるのは、半月板損傷がバケツ柄断裂かつロッキングの状態であり、手術を施行していない特殊な事案に限られます。
通常、このような状況では外科的手術を施行することから、現実的には機能障害が認定される可能性は極めて低いと言えます。

神経障害(膝関節の痛み)
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
半月板損傷の後遺症で、後遺障害に認定される可能性があるのは以下のようなケースです。
- MRI検査や関節鏡検査で、痛みの原因となるタイプの半月板損傷(弁状断裂やバケツ柄断裂)やロッキングを認める
- 半月板切除術が施行され、MRI検査で半月板の形が大きく変化するとともに半月板の体積が著しく減少している
14級9号:局部に神経症状を残すもの
半月板損傷の後遺症で、後遺障害に認定される可能性があるのは以下のようなケースです。
- MRI検査や関節鏡検査で、外傷発症と考えられる新鮮な半月板損傷を認めた
- 半月板縫合術が施行され、MRI検査で半月板の形状変化や信号変化などの異常所見を確認できる
半月板損傷の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
半月板損傷は後遺障害認定されにくい
半月板損傷の事案では、加齢による無症候性の変性断裂が多いです。このため、自賠責保険では、半月板損傷は後遺障害に認定されにくいです。
特に、MRI検査で内側半月後節の水平断裂が認められる事案では、多くの事案で加齢による変性断裂とみなされて非該当になります。
<参考>
半月板水平断裂の原因は?後遺障害12級に認定される?|交通事故
半月板損傷が後遺障害認定される3つのポイント

半月板損傷の後遺症が後遺障害に認定される可能性を高めるためには、以下のようなポイントが挙げられます。
- 定期的に通院している(リハビリテーションを含む)
- 事故態様、受傷機序、MRI検査から、事故との因果関係を証明できる
- MRI検査で痛みの原因となる損傷形態の画像所見がある
特に、被害者が40代以降の場合には、加齢に伴う半月板の変性所見をもともと有しているケースが有るため、注意が必要です。
<参考>
【日経メディカル】半月板損傷と交通事故の不都合な真実
半月板損傷の受傷機序は後遺障害認定のポイント
半月板損傷の受傷機序は後遺障害に認定されるポイントです。バイクや自転車乗車中に転倒しそうになって踏ん張ったというケースが多いです。
自動車乗車中の追突事故では、フットレストやフロアに足を踏ん張った際の外力で受傷するケースもあります。
しかし、一般的には自動車乗車中には半月板損傷を受傷しにくいと考えられているため、非該当になるケースが多いです。
半月板後節の水平断裂でも12級13号認定事案は存在する
半月板後節の水平断裂は、加齢に伴う半月板の変性所見です。このため、半月板の水平断裂で後遺障害等級が認定される可能性は低いです。
しかし、中高年の半月板後節の水平断裂の非該当事案に、画像鑑定を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定された事案もあります。
このため、内側半月板後節の水平断裂であっても、一概に全例が非該当になるわけではないようです。
神経障害で14級9号の自賠責認定基準を満たす事案であれば、異議申し立てする価値はあると考えます。
<参考>
半月板損傷で12級に後遺障害認定されるポイント|交通事故の医療鑑定
【12級13号】半月板損傷の後遺障害認定事例
事案サマリー(50代女性)
- 受傷機序:バイク走行中に対向車との接触し、転倒をこらえるため足を踏ん張った際に受傷
- 自覚症状:右膝内側の疼痛(立ちしゃがみ動作にて増強)
- 身体所見:マックマレーテスト(McMurray test)陽性、関節水腫あり、可動域制限なし
初回審査は非該当でしたが、医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定された半月板損傷の事案をご紹介します。
弊社の取り組み
画像所見および関節鏡所見
- 受傷直後のMRI検査で、内側半月板中~後節に損傷を疑う信号変化
- 関節鏡所見で同部の損傷を認め、半月板切除術+半月板縫合術を施行
- 術後MRI検査では内側半月板の形態変化(サイズの縮小)と信号変化


医師意見書の効果
非該当通知書には「事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、他覚的に障害が証明されない」と記載されていました。
自賠責保険の非該当通知書に対して、医師意見書で以下を反論したところ、12級13号の後遺障害が認定されました。
- 交通事故後より症状が出現したという診療録記載の引用
- 受傷直後および手術後の画像所見の提示
- 関節鏡手術所見を提示して事故との因果関係や症状を医学的に説明
医師意見書によって、主張内容および各種所見の医学的整合性が評価された結果であると考えられます。
【14級9号】半月板損傷の後遺障害認定事例
事案サマリー(30代男性)
- 受傷機序:道路横断中に走行してきた車に接触し、転倒受傷
- 自覚症状:左膝後面の疼痛
- 理学所見:関節血腫および外側のマックマレーテスト(McMurray test)陽性
- 画像所見:外側半月板後節に断裂を認める
- 治療経過:関節鏡視下半月板縫合手術施行後、6ヶ月間の経過観察
医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、14級9号が認定された事案を紹介します。
弊社の取り組み
画像所見および関節鏡所見
- 受傷直後のMRI検査で、外側半月板後節に損傷を認める
- 関節鏡所見で同部の損傷を認め、半月板切除術+半月板縫合術を施行


医師意見書の効果
非該当通知書では「事故による半月板断裂に対する手術が施行されたものの良好に治癒しており、他覚的な障害が証明されない」とのことでした。
これに対して、医師意見書で以下を反論したところ、14級9号の後遺障害が認定されました。
- 手術記録を引用して、半月板部分切除で半月板の体積が減少した
- 術後のMRI検査で、半月板内に信号変化が残存している
半月板損傷の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、半月板損傷の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的データ量をベースにしています。整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくため、初回事務所様は無料で承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した専門医が作成します。作成前に検討項目を共有して、クライアントと意見書の内容を擦り合わせます。
必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックで、意見書の質を担保しています。
弊社は、数千におよぶ医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例があります。是非、弊社の医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や資料を精査して、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では、事案の分析から画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
半月板損傷の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解のほどお願いいたします。

半月板損傷の後遺障害認定で請求できる損害賠償金
半月板損傷で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料とは
交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
半月板損傷の後遺障害慰謝料の相場は?
半月板損傷の後遺障害慰謝料の相場は、損傷の程度や後遺症の種類によって異なります。
可動域制限による機能障害では12級7号に、神経症状では12級13号や14級9号に認定される可能性があります。
慰謝料の相場は、可動域制限では290万円、神経症状では110万円〜290万円です。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。
後遺障害逸失利益は、被害者の年収や年齢をベースにして、等級に応じた労働能力喪失率と喪失期間で決まります。以下の計算式で算出されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
半月板損傷の後遺障害逸失利益の相場は?
半月板損傷による後遺障害の逸失利益の相場は、損傷の程度や影響、職種、年齢などによって異なるため、詳細な金額提示は難しいです。
非常にざっくりした数字で言うと、軽度の損傷であれば数十万円から、重度の損傷であれば数百万円に達する可能性もあります。
半月板損傷の後遺障害でよくある質問
半月板損傷では、どんな症状が残ると何級になりやすいですか?
機能障害の場合、膝の曲げ伸ばしの可動域が健側の2分の1以下なら10級11号、4分の3以下なら12級7号が目安です。
神経障害では、MRIなど他覚的所見があれば12級13号、医学的に説明可能な痛みにとどまると14級9号にとどまる傾向があります。
痛みだけで可動域制限が軽い場合でも、後遺障害は認定されますか?
痛みだけでも後遺障害が認定される余地はありますが、「他覚的所見」があるかで等級が分かれます。
MRIで半月板損傷が確認でき、自覚症状と整合すれば12級13号、明確な画像所見がなくても、症状経過から医学的説明がつけば14級9号です。
MRIで半月板断裂が写っていない(または変性断裂と言われた)場合でも、後遺障害は認定されますか?
MRIで典型的な断裂像がなくても、臨床症状や徒手検査、関節水腫などから半月板損傷に整合する所見があれば14級9号の可能性があります。
ただし12級13号は「他覚的所見」が強く要求されるため、画像や関節鏡所見など客観的証拠が乏しいと認定はかなり厳しくなります。
交通事故と半月板損傷との因果関係は、どのように証明すればよいですか?
事故との因果関係では、①受傷機転(膝をひねる・強打など)、②受傷直後〜早期の症状記録、③早期のMRIや診断名の存在が重要視されます。
初診までの期間が長いと、加齢性変性との切り分けが問題になります。医師意見書で「事故による増悪・顕在化」を証明することが有効です。
加齢による変性(年相応の半月板変性)と言われたのに、事故後から痛い場合、後遺障害は諦めるしかありませんか?
変性断裂でも、事故を契機に明らかな膝の痛み・ロッキング・腫れが継続しているなら、「無症候性変性の顕在化」として評価され得ます。
受傷直後からの一貫した訴え、MRI検査での新鮮外傷所見や骨挫傷の有無などを材料に、14級9号や12級13号を目指す戦略になります。
非該当(または14級9号どまり)だった場合、異議申立てで12級以上を狙うには、どんな追加検査・医証が有効ですか?
半月板損傷で12級以上を狙うには、痛み(14級)ではなく「関節内の構造的破綻」の証明が不可欠です。
まず3.0テスラMRIによる再撮像や膝関節外科医の再読影で、断裂の形態や外傷性を明確化します。
次に、マクマレーテスト等の徒手検査に加え、大腿四頭筋の筋萎縮(周径差)を数値化して、長期的な機能障害を立証します。
関節鏡視下の画像記録も極めて強力な医証です。これらと臨床症状の一致を医師意見書で論理的に補完します。
半月板損傷は全治何ヶ月?
半月板の断裂形態や範囲によっても異なりますが、半月板切除術を施行した場合は約3ヵ月、半月板縫合術では約6ヵ月かかるケースが多いです。
半月板縫合術の方が長期間になる理由は、手術してからしばらくの間は免荷が必要だからです。
半月板を怪我したら後遺症は残りますか?
交通事故で半月板損傷を受傷すると、膝が正常に動かせなくなったり、痛みや違和感が続いたりすることがあります。
半月板損傷は治りにくい外傷です。後遺症がひどいケースでは、後遺障害に認定される可能性があります。
半月板損傷は労災認定されますか?
業務中あるいは通勤中の事故によって半月板損傷を受傷した場合には、労災に認定される可能性があります。
半月板損傷の手術費用は?
健康保険が3割負担のケースでは、入院にかかる期間と費用の概算は、以下のようになります。
半月板切除術の手術費用
期間:3~10日
費用:11~16万円
半月板縫合術の手術費用
期間:3~10日
費用:14~19万円
いずれの術式においても、上記の期間や金額はあくまでも目安です。個々の症例によって期間や金額が変わるのでご了承ください。
まとめ
交通事故でも半月板損傷の事案は少なくありませんが、後遺障害が非該当になる事案が多く、争いになるケースが多い外傷です。
半月板損傷が非該当になりやすい理由は、加齢による無症候性の変性断裂が多いためです。
特に、MRI検査で内側半月後節の水平断裂が認められる事案では、加齢による変性断裂とみなされて非該当になる傾向にあります。
半月板損傷の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニング®を承ります。
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