交通事故コラム詳細

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足指骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発生する足の外傷のひとつに足指の骨折(足趾骨折)があります。一見すると、足指の骨折は争いになりにくい印象を受けます。

 

しかし自賠責認定基準の実務では、少々難しいポイントが山積しています。本記事は、足指の後遺症を理解するヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2025/4/22

 

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足の指の骨には何があるの

 

足指は、たくさんの小さな骨から構成されています。足指の主な骨は下記のごとくです。

  • 末節骨(第1~5末節骨)
  • 中節骨(第2~5中節骨)
  • 基節骨(第1~5基節骨)

 

一応、足の指の骨は上記のごとく14個ありますが、第5足趾では中節骨が欠損していたり、末節骨と中節骨がもともと癒合している人が少なくありません。

 

 

足指骨折(指節骨骨折)とは

 

足指の骨折は、交通事故で非常によく見かける外傷です。DIP関節、PIP関節、MTP関節などに及ぶ関節内骨折の事案では、痛みや可動域制限を残す可能性があります。

 

一方、指節骨の骨幹部で骨折する場合には、骨癒合しないケースも少なくありません。その理由は、靴を履くためにシーネ固定などの外固定を充分できないケースが多いことが理由です。

 

 

足指骨折(指節骨骨折)の診断

 

通常のケースでは、単純X線像(レントゲン検査)だけで骨折を診断できます。しかし、足指は中節骨が欠損していることも少なくないため、両側比較が重要です。

 

 

足指骨折の後遺障害

 

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足趾の骨折は後遺障害等級は少々難しいと感じています。その理由は、同一後遺症に対して、複数の後遺障害等級が存在するからです。自賠責認定基準は下記のごとです。

 

 

足指の機能障害

等級

認定基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号

第2の足指の用を廃したもの

第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの

第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

 

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

 

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

 

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

 

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

 

13級10号

第2の足指の用を廃したもの
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

 

14級8号

1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

 

 

 

足指の神経障害

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

 

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

 

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足指骨折の後遺障害の摩訶不思議

 

ここまで、足趾の後遺障害の要件をみてきました。それでは、1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したものの等級はどうなるのでしょうか?

 

労災補償障害認定必携では「1足の第1の足指以外の4の足指の用を廃したもの」(12級12号)と「1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの」(13号10号)との中間に位します。

 

この場合には、12級11号には達しないので、準用第13級とするとされています。経験的には、第1足趾は比較的外傷に強く、第5足趾は弱いものの、他の足趾の外傷抵抗性は強弱つけ難いです。

 

このため、いろいろな足趾用廃パターンが出てしまうのが悩ましいところです。

 

 

 

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【弁護士必見】足指骨折の後遺障害認定ポイント

 

足趾(足指)の可動域制限(機能障害)の原因として、足部への直接外傷だけではなく、脛骨骨折や足関節骨折も挙げられます。

 

脛骨骨折や足関節骨折で骨癒合を獲得したとしても、脛骨の表面を滑走する筋肉や腱とが骨と癒着してしまうためです。

 

このような事案では、足趾の可動域制限(機能障害)が残ります。特に足趾の可動域制限は、骨折部位から離れているため、後遺障害が等級認定されるケースが多いです。

 

異議申立てによって足趾(足指)の機能障害が後遺障害等級認定される可能性がありますが、整形外科専門医による医師意見書が必須と言えるでしょう。

 

 

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足指骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した足指骨折の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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足指骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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まとめ

 

足指の骨折は、交通事故でよく受傷するケガの1つです。そして足指はもともとの骨が欠損している症例も多く、また外固定が難しいため骨癒合しないケースも少なくありません。

 

足指の骨折はいろいろな足趾用廃パターンが出てしまうので後遺障害等級が複雑です。整形外科専門医による正確な評価が望ましい外傷と言えます。

 

足指の骨折でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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