足趾の後遺障害等級は少々難しいと感じています。自賠責認定基準は下記のごとです。
第9級15号
- 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号
- 第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号
- 第1の足指の用を廃したもの
- 第1の足指以外の4の足指の用を廃したもの
13級10号
- 第2の足指の用を廃したもの
- 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
- 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号
- 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
それでは、1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したものの等級はどうなるのでしょうか? 労災補償障害認定必携では「1足の第1の足指以外の4の足指の用を廃したもの」(第12級12号)と「1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの」(第13号10号)との中間に位します。
この場合には、第12級11号には達しないので、準用第13級とするとされています。経験的には、第1足趾は比較的外傷に強く、第5足趾は弱いものの、他の足趾の外傷抵抗性は強弱つけ難いです。このためいろいろな足趾用廃パターンが出てしまうのが悩ましいところです。
文責:メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 濱口裕之