交通事故コラム詳細

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眼窩骨折では三叉神経第2枝損傷で12級13号が認定される可能性がある

 

眼窩骨折の三叉神経第2枝損傷で12級13号認定可能性あり

 

眼窩骨折は、顔面骨折の中でも比較的頻度の高い骨折です。眼窩周囲には三叉神経知覚枝が走行しているため、眼窩骨折によって頬部から上口唇の知覚障害を併発することがあります。

 

 

 

特に多いのは、三叉神経第2枝(眼窩下神経)損傷による頬部から上口唇の知覚障害です。眼窩周囲の転位が大きな骨折では三叉神経第2枝が損傷を受けて、頬部から上口唇の知覚障害を併発します。

 

実臨床では比較的頻度の高い合併症であると感じていますが、自賠責で客観的に神経損傷を証明できないことを理由にして、14級9号どまりの事案が多い印象を受けます。

 

頭部CTで眼窩骨折の転位が大きく、三叉神経第2枝損傷を併発している可能性が高い事案では、異議申し立てにおいて骨折部と三叉神経第2枝の走行の一致を主張することで、12級13号が認定される可能性があります。

 

 

 

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