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脛骨高原骨折では外側転位残存も注意!|交通事故の後遺障害

 

今週の交通事故関連の話題

 

自賠責の等級認定において、膝関節の関節内骨折についての評価が少し厳しい印象を受けています。膝関節の関節内骨折の代表的なものとして、脛高原骨折が挙げられます。

 

脛骨の高原骨折は、長期的にはあまり成績が良くないことが多い骨折です。その理由は、膝関節が下肢の大関節であるためです。下肢の関節は歩行時に自分の体重がかかるため、上肢の関節と比べて負担が大きいことが特徴です。

 

このようにもともと体重の負担が常にかかる関節なので、外傷による悪い影響も上肢の関節と比べると大きくなりがちです。整形外科医師の立場では、脛骨高原骨折は可能な限り解剖学的整復位を得ることが目標となります。少しでも解剖学的整復位が得られていないと、長い目で見ると変形性膝関節症へ進展するからです。

 

しかし自賠責においては、膝関節の特性が十分に考慮されているとは思えない判定が多い印象を受けます。例えば脛骨関節面の陥没が整復されているだけでは膝関節の解剖学的整復位を得たとは言えません。関節面の陥没は整復されているものの、外側への転位が整復されていない症例が多いからです。

 

このような症例でも関節面の陥没がないと後遺障害として認められない事案が多いことに最近気付きました。外側転位残存は整形外科医しか気付かないかもしれませんが、脛骨高原骨折では必ずチェックするべきだと思います。

 

 

 

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