交通事故コラム詳細

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2021.11.27

軟部組織損傷

打撲で14級9号認定事案が少ない理由|交通事故の後遺障害

 

打撲では後遺障害認定が難しい

 

外傷性頚部症候群や腰椎捻挫などで14級9号に認定される事案は多いですが、○○打撲で14級9号に認定される事案はさほど多くありません。

 

外傷性頚部症候群や腰椎捻挫と○○打撲の事案では、画像検査で明らかな外傷性所見を認めないことは共通しています。それでは何故、○○打撲では14級9号に認定される事案が少ないのでしょうか。

 

その理由は、保険診療では○○打撲では長期間のリハビリテーションが認められないことだと考えています。外傷性頚部症候群や腰椎捻挫では数ヵ月もリハビリテーションを継続する症例もあります。

 

しかし、○○打撲では何カ月にも渡ってリハビリテーションを継続することはまずありません。1ヵ月を超えてリハビリテーションを継続することすら稀です。

 

このため当初はひどい皮下血種が認められたような事案であっても、14級9号の自賠責認定基準を満たすほどの通院頻度をクリアできる事案はほとんどありません。

 

ときどき見かける○○打撲で14級9号が認定された事案は、実質的にいわゆる「打撲」を超えた病態であることが多いです。

 

たとえば本来であれば足関節外側靭帯損傷の方がしっくりくるような事案で、足関節打撲という傷病名となっているようなケースです。

 

単なる「打撲」であれば通院頻度等の自賠責認定基準をクリアできないことがほとんどなので、やはり後遺障害等級には該当しない可能性が高いと思ってよいでしょう。

 

 

 

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