交通事故コラム詳細

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腰椎圧迫骨折の後遺症が11級にならない時の対処法|交通事故の医療鑑定

交通事故による腰椎圧迫骨折でも、後遺障害等級11級に認定されないケースは少なくありません。

 

自賠責保険の後遺障害認定では、レントゲンやMRIの画像所見、椎体の変形の程度、事故との因果関係などが総合的に判断されます。

 

変形が軽度だったり、加齢変化とみなされると非該当になります。しかし理由を確認して、医学的証拠を補強すれば認定される可能性があります。

 

本記事では、腰椎圧迫骨折の後遺症が11級に認定されない理由と非該当になった時の対処法を、分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/3/9

 

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Table of Contents

腰椎圧迫骨折の後遺症が11級に認定されなかった理由

レントゲン検査で圧迫骨折が明確でない

レントゲン検査で椎体の圧壊や変形がほとんど確認できないと、腰椎圧迫骨折では後遺障害11級に認定されません。

 

MRIで骨折が疑われても、レントゲンで明確でないと骨挫傷と判断されて非該当になりやすいです。レントゲン検査の経時的な比較が必要です。

 

 

陳旧性圧迫骨折だと判断された

事故前に存在した陳旧性圧迫骨折と判断されると、交通事故による新鮮骨折とはみなされず、11級に認定されません。

 

MRI検査の骨髄浮腫所見や事故前後の画像を比較して、新鮮骨折であることを証明する必要があります。

 

 

Modic変性などの加齢性変化と評価された

MRI検査のModic変性(椎体終板の加齢変化)と圧迫骨折が鑑別できず、外傷性骨折と認められないケースが多いです。

 

レントゲン検査やCT検査で形態変化を確認して、脊椎外科専門医による医師意見書や画像鑑定で、骨折であることを主張する必要があります。

 

 

変形の程度が強くないと判断された

圧迫骨折による椎体の圧壊率が、レントゲン検査で分からないほど軽微だと、11級7号の脊柱変形基準に満たないと判断される可能性があります。

 

CT検査で正確に計測して、隣接椎体との比較で楔状変形を証明します。圧壊率を明示することが鍵です。

 

 

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11級の後遺障害認定を受けるためのステップ

非該当になった理由を調査する

自賠責保険から送られてくる「後遺障害等級認定結果のご連絡」で、非該当になった理由を詳細に調査します。

 

画像所見の不足、診断書不備、因果関係否定などが主な非該当の理由です。通知書を基に、どの点が認定基準を満たしていないかを整理します。

 

 

認定基準を満たすための医学的証拠を収集する

現時点で後遺障害の認定基準を満たしていない点を補うために、新たな画像検査の実施や診断書、医師意見書画像鑑定報告書を取得します。

 

これらの医学的証拠によって、圧迫骨折の後遺障害認定基準を満たしていない点を補強します。

 

 

<参考>

 

 

 

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異議申し立てをする

異議申立書に新たに取得した医学的証拠を添付して、前回審査の誤りを医学的に指摘します。初回審査と同じ資料では、等級認定は覆りません。

 

 

非該当が覆らなければ訴訟を検討する

異議申し立てでも等級変わらなければ、裁判で独自判断を求めます。医学的証拠が決定的です。

 

脊椎外科医による医師意見書や画像鑑定で、当方の主張の説得力を高めます。時間や費用を考慮して、弁護士と相談する必要があります。

 

 

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腰椎圧迫骨折が11級に認定されるためのサービス

弁護士向けのサービス一覧

弊社では、交通事故で受傷した腰椎圧迫骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的データ量をベースにしています。整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくため、初回事務所様は無料で承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した専門医が作成します。作成前に検討項目を共有して、クライアントと意見書の内容を擦り合わせます。

 

必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックで、意見書の質を担保しています。

 

弊社は、数千におよぶ医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例があります。是非、弊社の医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や資料を精査して、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では、事案の分析から画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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腰椎圧迫骨折の被害者向けのサポート

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解のほどお願いいたします。

 

 

 

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腰椎圧迫骨折の11級7号認定事例

事案サマリー

  • 被害者:60歳
  • 被害者申請:14級9号
  • 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

 

 

バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。

 

術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。

 

被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められず脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。

 

 

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弊社の取り組み

精査すると、CT検査でL1椎体前方に不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性、椎間板高が減少して局所後弯が残存していました。

 

医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。

 

 

腰椎圧迫骨折の後遺症が11級にならないでよくある質問

なぜ腰椎圧迫骨折でも11級に認定されないことがあるのですか?

腰椎圧迫骨折が11級(脊柱の変形障害)に認定されるには、レントゲン画像上で明確な椎体の変形が確認できることが必要です。

 

 

MRIで骨折が確認できたのに11級にならないのはなぜですか?

MRIで骨折が確認できても、レントゲン検査で骨折の所見を認めないと、骨挫傷と判断されて11級に認定されません。

 

 

痛みが強いのに11級にならないのはなぜですか?

11級は主に「骨の変形」という客観的所見で判断される等級です。そのため、痛みの強さだけでは11級に該当しません。

 

画像上で明確な椎体変形が確認できないと、痛みが残っていても「局部に神経症状を残すもの」として12級や14級で評価される可能性があります。

 

 

レントゲンで変形があると言われたのに認定されないのはなぜですか?

後遺障害認定では、単に変形があるだけでなく、その程度が認定基準に達しているかが重要です。

 

わずかな楔状変形や加齢による変化と区別が難しい程度の変形では、事故による明確な後遺障害とは評価されない場合があります。

 

 

コルセット治療だけだと11級になりにくいですか?

治療方法だけで等級が決まるわけではありません。保存療法(コルセットなど)でも椎体変形が残れば11級になる可能性はあります。

 

ただし保存療法で骨癒合が良好に進み、椎体の形が保たれた場合は、変形障害の認定基準に満たさず、11級にならないケースがあります。

 

 

高齢だと11級に認定されにくいのですか?

年齢だけで認定が左右されるわけではありませんが、高齢者の場合は骨粗しょう症など既存の変形があることがあります。

 

そのため、事故による変形なのか、加齢変化なのかが問題になることがあります。

 

事故による新たな変形と明確に判断できない場合、11級の認定が難しくなることがあります。

 

 

骨折前から腰痛があると11級にならないのですか?

既往の腰痛がある場合でも、事故によって明確な椎体変形が生じていれば11級に認定される可能性はあります。

 

ただし、事故前から脊椎の変形や変性がある場合、事故との因果関係が慎重に判断されます。

 

 

11級にならなかった場合、異議申し立ては可能ですか?

異議申し立て自体は可能ですが、実質的に審査されるには、新たな医証の提出が重要になります。

 

具体的には、椎体の高さの減少率を示す画像鑑定、脊椎外科専門医の医師意見書、追加のCTやMRI検査などです。

 

事故による明確な脊柱変形が医学的に示されれば、異議申し立てによって等級が見直される可能性があります。

 

 

 

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まとめ

 

腰椎圧迫骨折の後遺症が後遺障害11級に認定されない主な理由は、レントゲン検査で椎体の圧壊や変形が明確に確認できないことです。

 

MRI検査で骨折が疑われても、レントゲン検査で確認できなければ骨挫傷と判断されることがあります。

 

また、陳旧性圧迫骨折やModic変性などの加齢変化と評価されると、事故との因果関係が否定されやすくなります。

 

非該当になったら認定結果の理由を確認して、追加画像、医師意見書、画像鑑定などの医学的証拠を収集して異議申し立てを行うことが重要です。

 

腰椎圧迫骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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