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胸髄円錐部損傷では下肢腱反射亢進しないこともある|交通事故の後遺障害

 

胸髄円錐部損傷は深部腱反射が亢進しない可能性あり

 

自賠責認定基準では、脊髄損傷症例における下肢腱反射亢進が異常なほど重要視されます。 この点は未だに不思議で理解できないのですが、もちろん臨床や訴訟では実態を考慮しますので、下肢腱反射亢進はさほど重要視されません。

そうは言っても、下肢腱反射亢進を認めないという理由で脊髄損傷による四肢麻痺の後遺障害が認定されないという事案が散見されます。完全損傷では下肢腱反射は亢進しますが、不全損傷では亢進しないこともあるので大きな問題となります。

以前、胸腰椎移行部の破裂骨折で胸髄損傷を受傷したのですが、下肢腱反射が消失しているために相談を受けたことがあります。胸髄損傷(脊髄損傷)にもかかわらず下肢腱反射が消失しているので、等級認定されない可能性を危惧されていたのです。

結論から申し上げますと、胸腰椎移行部損傷の場合には脊髄損傷(胸髄円錐部)+末梢神経損傷(馬尾損傷)が発生する可能性があるため、胸髄損傷にもかかわらず、下肢腱反射が消失する可能性は十分にあります。

解剖学的に脊髄( 胸髄円錐部 )と末梢神経(馬尾)が混在する部位なので、両者の症状が出現する可能性があるのです。

「脊髄損傷=下肢腱反射亢進 」 は、胸腰椎移行部損傷においては成立しないことを知っておいて損は無いと思います。

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