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急性硬膜外血種の等級変更を成功する方法は?|交通事故の後遺障害

交通事故で急性硬膜外血種を負って後遺症が残ったのにもかかわらず、認定された後遺障害等級に納得できないと感じていませんか。

 

実は、急性硬膜外血種は受傷状況や治療経過、医証の内容次第で、後遺障害等級が変更される余地があります。

 

しかし、等級変更を実現するには、急性硬膜外血種の認定基準や、非該当・低等級と判断された理由を正しく理解することが不可欠です。

 

本記事では、急性硬膜外血種の後遺障害認定基準を踏まえたうえで、等級変更されるポイントを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/24

 

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急性硬膜外血種の後遺障害等級を変更するには?

急性硬膜外血種の後遺障害認定の必須の3条件

急性硬膜外血腫で後遺障害に認定されるには、まず「頭部外傷後の意識障害」があった事実が重要です。

 

次に、症状固定時期のCTやMRI検査で、脳挫傷痕や脳萎縮などの「脳の器質的損傷」が明確に確認できる必要があります。

 

そして3つ目は、頭部外傷の傷病名が付けられていることです。尚、急性硬膜外血腫と診断されている時点で、3つの目の条件はクリアしています。

 

 

急性硬膜外血種の認定等級が低くなる3つの原因

急性硬膜外血種による高次脳機能障害が後遺障害として認定されたとしても、その内容に十分満足できるとは限りません。

 

実際の生活上の支障や能力低下に比べて、過小な等級にとどまるケースが少なくないためです。

 

後遺障害等級が想定より低く判断される背景には、審査で重視される以下の資料の内容が、後遺症の実態を正確に反映していないためです。

 

  • 神経心理学的検査
  • 神経系統の障害に関する医学的意見
  • 日常生活状況報告書

 

 

高次脳機能障害では、本人に障害の自覚が乏しいことが多く、申告内容が軽くなりがちです。

 

そのため、家族が中心となり、仕事や家事、人間関係など具体的な場面での能力低下を伝えなければ、実態に見合った評価にはつながりません。

 

 

<参考>
急性硬膜外血腫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

非該当や低い等級になった原因を調べる

まずは「後遺障害等級認定票」を取り寄せて、認定理由を確認しましょう。そこには、審査側の判断根拠が記されています。

 

この理由を分析することで、急性硬膜外血腫の後遺障害認定基準に不足している点や主張すべきポイントが見えてきます。

 

理由が医学的に不合理な場合は、脳神経科専門医に医師意見書画像鑑定報告書を依頼して、当方の主張を補強することも有効です。

 

 

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後遺障害認定基準を満たすための医証を集める

高次脳機能障害の等級変更を目指す場合、最も重要なのは、認定基準を正確に満たす医学的証拠を戦略的に整えることです。

 

たとえば、症状固定時期の脳萎縮(脳室拡大)を提示することで、急性硬膜外血種による脳実質の損傷を証明します。

 

さらに、神経心理学的検査を追加で実施して、注意力や記憶力、処理能力の低下を数値化することで、症状を客観的に示します。

 

また、高次脳機能障害は評価項目が多く、医学的判断も複雑なため、脳神経科専門医による詳細な医師意見書が有効なケースが多いです。

 

一方、画像所見が争点になっている事案では、脳神経科専門医による画像鑑定報告書が選択されるケースもあります。

 

このような専門性の高い医証を組み合わせることで、急性硬膜外血種による後遺障害が等級変更される可能性を高めることができます。

 

 

<参考>

 

 

自賠責保険に異議申し立てを行う

集めた医証を添えて、自賠責保険に対して異議申し立てを行います。これは、認定結果に対する不服を申し立て、再審査を求める手続きです。

 

異議申立書には、前の認定がなぜ誤りなのか、新しい証拠に基づいて論理的に主張する必要があります。

 

何度でも申請できますが、漫然と繰り返すのではなく、初回で説得力のある資料を揃えることが成功の鍵です。

 

 

訴訟提起を検討する

自賠責保険への異議申し立てでも結果が変わらない場合は、裁判所への訴訟提起を検討します。

 

裁判所は、自賠責保険の後遺障害認定基準に拘束されず、実態に即した判断で後遺障害等級を判断されるからです。

 

時間はかかりますが、医学的な主張が正当であれば、自賠責保険の結果が覆り、上位の等級や適正な賠償金が認められる可能性があります。

 

 

 

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急性硬膜外血種を等級変更するための弊社サービス

弁護士向けのサービス

弊社では、交通事故で受傷した急性硬膜外血種の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者向けの弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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急性硬膜外血種の等級変更でよくある質問

急性硬膜外血腫なのに、なぜ後遺障害が「非該当」になるのですか?

最大の理由は、症状固定時期の画像上で、脳の実質的な損傷(脳挫傷痕や脳萎縮など)が確認できないためです。

 

急性硬膜外血腫は脳の外側の出血であり、脳そのものに傷がないと判断されると、後遺障害の前提条件を満たさないとされます。

 

 

症状が残っているのに、画像に異常がないと等級変更は難しいですか?

画像所見がない場合、等級変更のハードルは非常に高くなります。自賠責保険の実務では、画像による客観的な証明が重視されるからです。

 

また、画像所見がなくても、神経心理学的検査の結果や、家族の証言を積み重ねることで、後遺症の存在を証明できる可能性はあります。

 

 

急性硬膜外血腫から高次脳機能障害は認められるのでしょうか?

認められますが、症状固定時期の画像検査で、脳挫傷痕や脳萎縮が存在することが条件です。

 

また、適切な後遺障害認定には、画像上の脳損傷に加えて、知能検査や記憶検査などの神経心理学的検査の結果が必要です。

 

さらに家族が、事故前後の生活や仕事ぶりの変化を具体的に示して、日常生活への支障を立証することが不可欠です。

 

 

等級変更で認められやすい後遺障害の内容は何ですか?

最も認められやすいのは、高次脳機能障害です。当初は軽度と見なされていても、神経心理学的検査などで実態が明らかになりやすいからです。

 

次いで、麻痺などの身体性機能障害や、外傷性てんかんも、検査数値や発作の頻度を正確に記録することで変更が認められる傾向にあります。

 

 

異議申し立てのときに新しく検査を受けたほうがいいですか?

はい、積極的に受けることをお勧めします。前回の審査で不足していた情報を補う必要があるからです。

 

例えば、より精度の高いMRI撮影(3テスラなど)や、高次脳機能障害を評価するための知能検査(WAIS-IVなど)を受けることが有効です。

 

新しい検査結果によって、これまで見つからなかった異常や症状の程度が客観的に証明されれば、等級変更の有力な材料になります。

 

 

認定等級は最高いくつまで上がりますか?

症状の重さによりますが、理論上は最も重い「1級1号」まで認定される可能性があります。これは、常に介護が必要な状態を指します。

 

高次脳機能障害であれば、随時介護が必要な2級、就労が不可能な3級などへの変更も考えられます。

 

現在の等級に縛られず、実際の症状がどの等級の基準に当てはまるかを冷静に判断して、その等級を目指して立証していくことが大切です。

 

 

異議申し立ての期限はありますか?

厳密な「期限」はありませんが、時効には注意が必要です。自賠責保険への被害者請求権は、症状固定日から3年で時効を迎えます。

 

時効が成立すると、異議申し立てを含む一切の請求ができなくなります。ただし、時効の中断措置をとることで期間を延ばすことは可能です。

 

準備に時間がかかることも多いので、できるだけ早めに手続きを開始するのが賢明です。

 

 

 

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まとめ

 

急性硬膜外血種の後遺障害等級を変更するには、意識障害の程度、画像で確認できる脳の器質的損傷という認定条件を満たすことが前提です。

 

等級が低くなる背景には、画像所見や神経心理学的検査、日常生活状況報告書が実態を十分に反映していない点があります。

 

まず認定理由を確認して、不足する医証を補ったうえで異議申し立てを行い、それでも認められない場合は訴訟も検討します。

 

脳神経科専門医の医師意見書や画像鑑定を活用して、実際の障害に見合う後遺障害等級を目指すことが重要です。

 

急性硬膜外血種の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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