交通事故による腓骨骨折では、痛みや可動域制限が残っていても後遺障害が非該当と判断されるケースが少なくありません。
しかし、非該当となった理由を正確に把握して、後遺障害認定基準に沿った医証を整えれば、等級変更が認められる可能性は十分にあります。
重要なのは、なぜ認定されなかったのかを感覚ではなく、後遺障害認定等級通知書や提出資料から客観的に分析することです。
本記事では、腓骨骨折が認定されにくい理由を整理したうえで、異議申し立てを成功に導く具体的なポイントを解説しています。
最終更新日: 2025/12/20
Table of Contents
- 1 腓骨骨折をスムーズに等級変更する方法とは
- 2 腓骨骨折の後遺障害認定サポートで当社が提供できること
- 3 腓骨骨折の等級変更でよくある質問
- 3.1 腓骨骨折なのに、なぜ後遺障害が「非該当」になるのですか?
- 3.2 腓骨骨折では、どの後遺障害等級が認定される可能性がありますか?
- 3.3 痛みや違和感が続いているだけでは、等級変更は難しいですか?
- 3.4 腓骨単独骨折でも、後遺障害が認められた例はありますか?
- 3.5 異議申し立てでは、どの検査や資料を追加すべきですか?
- 3.6 主治医が「治っている」と書いてしまった場合、等級変更は不利ですか?
- 3.7 弁護士や医療鑑定を利用したほうがよいケースはどんな場合ですか?
- 3.8 画像検査で異常が見つからなかったら、どうすればいいですか?
- 3.9 医師の診断書だけで異議申し立てはできますか?
- 3.10 初回申請と異議申し立てで、提出する資料に違いはありますか?
- 4 まとめ
- 5 関連ページ
- 6 資料・サンプルを無料ダウンロード
腓骨骨折をスムーズに等級変更する方法とは
腓骨骨折が後遺障害に認定されない4つの理由を知る
腓骨骨折が非該当になる主な理由として、以下の3つが挙げられます。
- 画像所見に客観的な異常が示されていない
- 可動域制限と骨折の因果関係が明確でない
- 骨幹部骨折で関節から遠い位置の骨折である
- 後遺障害診断書の記載内容が不適切
腓骨骨折が非該当になった原因を把握する
等級変更を目指す異議申し立てでは、非該当と判断された理由の把握が出発点になります。
自賠責保険から送付される後遺障害認定等級通知書には、なぜ後遺障害に認定されなかったのかの判断根拠が示されています。
画像所見の不足、診断書の記載不十分、事故との因果関係など、問題点を整理しましょう。
前回提出資料と後遺障害認定基準を照らして、満たせなかった要件を特定することが重要です。

認定基準を満たすための医証を収集する
非該当の理由を踏まえて、後遺障害認定基準に不足している部分を補うための医証を収集します。具体的には、以下のような医証です。
<参考>
取得した医証を添付して異議申し立てする
まず、腓骨骨折の後遺障害認定基準を満たすことを明確に示した異議申立書を作成します。
痛みや可動域制限といった自覚症状だけでなく、画像検査、診断書、医師意見書、画像鑑定報告書などの客観的資料が重要です。
尚、腓骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
腓骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
等級変更されなければ裁判を検討する
異議申し立てでも結果が変わらない場合、裁判という手段を選ぶことが考えられます。
裁判では自賠責とは異なる判断基準が用いられ、医師意見書や画像鑑定報告書などの医学的証拠が重視されます。
もっとも、訴訟は時間や費用の負担が大きいため、事故に詳しい弁護士と十分に検討することが重要です。
腓骨骨折の後遺障害認定サポートで当社が提供できること
弁護士向け専門サポート
弊社では、交通事故で受傷した腓骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者への弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

腓骨骨折の等級変更でよくある質問
腓骨骨折なのに、なぜ後遺障害が「非該当」になるのですか?
腓骨骨折が非該当になる主な理由は、画像検査で異常所見がない、可動域制限や痛みの原因を客観的に証明できない、などです。
腓骨骨折では、どの後遺障害等級が認定される可能性がありますか?
腓骨骨折で認定される可能性がある後遺障害等級は、機能障害では12級7号、10級11号、8級7号です。
神経症状では14級9号、12級13号、変形障害では12級8号、短縮障害では13級8号、10級8号、8級5号が考えられます。
ただし、腓骨単独骨折では12級8号または14級9号が目安となり、より高位の等級は難しい傾向があります。
痛みや違和感が続いているだけでは、等級変更は難しいですか?
痛みや違和感のみでは等級変更が難しい場合が多いです。自賠責保険の審査では、客観的な医学的根拠が重視されるためです。
痛みが神経症状として認定されるには、画像検査で原因を特定する必要があります。
関節面の段差や変形などが客観的に証明できれば、14級9号や12級13号の認定可能性が高まります。
腓骨単独骨折でも、後遺障害が認められた例はありますか?
腓骨単独骨折でも後遺障害が認められた事例は多数あります。関節面の段差が残り、足首の痛みが続いたケースでは12級13号が認定されました。
腓骨骨幹部骨折で偽関節が形成された症例では、12級8号が認められました。適切な医証を揃えることで腓骨骨折の等級変更が可能です。
異議申し立てでは、どの検査や資料を追加すべきですか?
異議申し立てでは、CTなどの画像検査が有効です。また、医師意見書では、骨折部位と症状の因果関係を明確に記載することが重要です。
主治医が「治っている」と書いてしまった場合、等級変更は不利ですか?
主治医が「治っている」と記載した場合には、等級変更に不利ではあるものの不可能ではありません。
実際には痛みや可動域制限が残っている場合、画像検査で客観的な異常所見を示すことが重要です。
また、主治医に症状の継続性を理解してもらい、診断書の修正も検討します。医学な「治癒」と賠償学の「後遺症」は別の概念だからです。
弁護士や医療鑑定を利用したほうがよいケースはどんな場合ですか?
上位等級を目指す場合や、医学的因果関係が複雑な症例では、弁護士や医療鑑定会社の利用が有効です。
特に、脛骨骨折を伴わない腓骨骨幹部単独の骨折では、専門的な知見が必要になります。
画像検査で異常が見つからなかったら、どうすればいいですか?
画像検査で異常が見つからない場合でも、等級変更は可能です。まず、画像検査の見直しを検討します。
レントゲン検査では分からない足関節面の変形では、CT検査で詳細な評価をします。
医師の診断書だけで異議申し立てはできますか?
医師の診断書だけでも異議申し立ては可能ですが、認定率は低い傾向があります。認定基準を満たしていない診断書は有効ではないからです。
また、自賠責保険の審査では、画像検査などの客観的な医証が重視されるため、医師の診断書だけで等級変更するのは難しいのが現実です。
初回申請と異議申し立てで、提出する資料に違いはありますか?
異議申し立てでは、初回申請時に提出しなかった新たな医証が必要です。非該当理由に対する反論を明確にする医師意見書が不可欠です。
初回申請では一般的な後遺障害診断書でしたが、異議申し立てでは専門的な医師意見書や鑑定報告書が求められます。
まとめ
腓骨骨折で後遺障害が非該当となる主な理由は、画像所見不足、症状と骨折の因果関係不明、関節から遠い骨折部位、診断書記載不備などです。
等級変更を目指すには、まず自賠責保険の認定理由を確認して、後遺障害認定基準の不足点を整理することが重要です。
そのうえで、CTなどの追加画像検査、診断書の修正、医師意見書や画像鑑定報告書といった客観的医証を補強し、異議申し立てを行います。
それでも認定が変わらない場合は、医学的証拠を基に裁判を検討します。専門的判断が必要なため、弁護士や医療鑑定会社の活用が有効です。
腓骨骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
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