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腓骨骨折の等級変更を成功に導くポイントとは?|交通事故の後遺障害

交通事故で腓骨骨折を負ったものの、「後遺障害は非該当」と判断されて、納得できないまま悩んでいる方は少なくありません。

 

腓骨骨折は比較的軽く見られやすく、痛みや違和感が残っていても、後遺障害等級が認められないケースが多いのが実情です。

 

しかし、後遺障害を非該当にされたからといって、必ずしも等級変更の道が閉ざされるわけではありません。

 

実際には、認定されなかった理由を正しく把握して、医学的な裏付け資料を適切に補強することで、等級変更に成功した事例も多数存在します。

 

本記事では、腓骨骨折の後遺障害が等級変更される条件や基準、具体的な手続きの流れなどを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/20

 

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Table of Contents

腓骨骨折をスムーズに等級変更する方法とは

腓骨骨折が後遺障害に認定されない4つの理由を知る

腓骨骨折の後遺障害が非該当にされやすい主な理由として、以下の4つが挙げられます。

 

  • 痛みの原因を医学的に証明できない
  • 可動域制限と骨折の因果関係が明確でない
  • 後遺障害診断書の記載が不十分
  • 関節から遠い骨幹部骨折である

 

 

特に、主観的症状のみで、画像検査での裏付けに乏しい事案では、後遺障害に認定されにくくなります。

 

 

腓骨骨折が非該当になった原因を把握する

非該当になる原因は、前回審査で提出された資料だけでは、腓骨骨折の後遺障害認定基準を満たしていないためです。

 

腓骨骨折の後遺障害認定基準を満たしていない点を正確に把握して、適切に対処することが重要です。

 

 

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認定基準を満たすための医証を収集する

等級変更するには、新たな医証の収集が必須です。具体的には、追加の画像検査、新たな診断書、医師意見書画像鑑定報告書などの取得です。

 

特に、偽関節の画像所見や、痛みや可動域制限の原因となる関節面の不整像など、後遺症の存在を証明できる医証が鍵となります。

 

 

<参考>

 

 

取得した医証を添付して異議申し立てする

異議申し立てでは、前回提出していない新たな医証を添付することが、等級変更を成功させる決定因子です。

 

主治医に新たな診断書作成を依頼したり、必要に応じて医師意見書画像鑑定報告書などの医療鑑定を実施します。

 

尚、腓骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
腓骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

等級変更されなければ裁判を検討する

異議申し立てでも等級変更されない場合、裁判を検討します。裁判では、各種の医証で後遺症の原因を提示して、後遺障害等級を主張します。

 

医学的専門知識を活用して、後遺障害等級の適正性を立証する必要があります。弁護士や整形外科専門医との連携が重要となります。

 

 

 

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腓骨骨折の後遺障害認定サポートで当社が提供できること

弁護士向け専門サポート

弊社では、交通事故で受傷した腓骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腓骨骨折の等級変更でよくある質問

腓骨骨折なのに、なぜ後遺障害が「非該当」になるのですか?

自賠責保険の後遺障害認定基準は、医学的観点より厳しく、可動域制限や痛みの原因が、画像検査などで明確でないと認定されません。

 

 

腓骨骨折では、どの後遺障害等級が認定される可能性がありますか?

機能障害では12級7号、10級11号、8級7号が、神経症状では14級9号、12級13号が、変形障害では12級8号が認定される可能性があります。

 

いずれの後遺障害等級も医学的所見が必要で、後遺症の存在を証明する必要があります。

 

 

痛みや違和感が続いているだけでは、等級変更は難しいですか?

痛みや違和感のみでは等級変更は困難です。神経症状として14級9号や12級13号に認定されるには、画像検査などで客観的な所見が必要です。

 

特に12級13号では、頑固な神経症状を医学的に証明する必要があります。原因不明の疼痛では、後遺障害認定が難しいのが実情です。

 

 

腓骨単独骨折でも、後遺障害が認められた例はありますか?

腓骨単独骨折でも偽関節が形成されると、変形障害として12級8号が認定される事例があります。

 

また、腓骨遠位端骨折で関節面に変形が残り、神経症状として12級13号が認定されるケースもあります。

 

いずれも画像検査で明確な異常所見を確認でき、医学的・客観的に証明できることがポイントです。

 

 

異議申し立てでは、どの検査や資料を追加すべきですか?

異議申し立てでは、足関節面の詳細な画像検査(CT検査など)の追加や、医師意見書画像鑑定報告書の取得が有効です。

 

特に、偽関節や関節面の不整像を証明するためのCT検査が重要です。新たな画像検査結果の提出も検討してください。

 

 

主治医が「治っている」と書いてしまった場合、等級変更は不利ですか?

主治医が「治っている」と後遺障害診断書に記載すると、等級変更は極めて難しくなります。

 

実際には、腓骨骨折による痛みや可動域制限が残っていれば、主治医に診断書の訂正を依頼しましょう。

 

 

弁護士や医療鑑定を利用したほうがよいケースはどんな場合ですか?

初回申請で非該当または低い等級しか認定されず、医学的専門知識が必要なケースでは、弁護士や医療鑑定の活用が有効です。

 

特に、痛みや可動域制限の立証が必要な場合、画像検査の読影や医学的根拠の整理のために、整形外科専門医の協力が不可欠です。

 

 

画像検査で異常が見つからなかったら、どうすればいいですか?

画像検査で異常がない場合、本当に異常所見が存在しないのかを、医療鑑定会社の整形外科専門医に確認してもらうことをお勧めします。

 

 

医師の診断書だけで異議申し立てはできますか?

後遺障害が非該当になった原因にもよりますが、一般的には医師の診断書だけで等級変更するのは困難です。

 

自賠責保険では、画像検査などの客観的データが重視されます。追加の画像検査と、医師意見書画像鑑定報告書の併用が推奨されます。

 

 

初回申請と異議申し立てで、提出する資料に違いはありますか?

異議申し立てでは、初回申請時に提出していない新たな医証が不可欠です。具体的には、画像検査、医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

特に、前回の判定で、後遺障害認定基準を満たさなかった点を補強する資料が重要視されます。

 

 

 

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まとめ

 

腓骨骨折は、痛みや違和感が残っていても、後遺障害が非該当と判断されやすい傷病です。

 

主な理由として、後遺症の原因を画像検査で証明できない、後遺障害診断書の記載不足、関節から離れた骨幹部骨折などが挙げられます。

 

等級変更を目指すには、非該当となった原因を正確に把握した上で、追加検査、医師意見書や画像鑑定報告書などの新たな医証の収集が有効です。

 

これらを添えて異議申し立てを行い、認められなければ訴訟提起します。弁護士や整形外科専門医との連携が等級変更の成否を左右します。

 

腓骨骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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