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脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない理由と対処法|交通事故

交通事故で「脛骨遠位端骨折」を負い、痛みや可動域制限が残っているのに後遺障害認定が「非該当」とされるケースは少なくありません。

 

しかし、非該当=終わりではありません。原因を正しく理解して、必要な対応をすることで、後遺障害に認定される可能性もあります。

 

本記事では、脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない理由を整理して、実際に取るべき対策を分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/8

 

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Table of Contents

脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない4つの原因

骨が問題なく癒合している

後遺障害認定の審査では、レントゲン等の画像検査で骨折部が癒合していると、「治癒した」とみなされやすくなります。

 

骨癒合が良好であれば、理論上は痛みや機能障害が残らないはずだと判断されるためです。

 

実際に痛みがあっても、関節面の不整などの客観的な異常所見が画像検査で確認できない限り、後遺障害認定のハードルは非常に高くなります。

 

 

画像所見と可動域制限の程度に乖離がある

足首の動きが悪く、12級や10級の基準を満たしていても、それに見合うだけの「器質的損傷」が画像で確認できなければ非該当になります。

 

例えば、関節の隙間が保たれており、骨の変形もないのに、関節が全く動かないといったケースです。

 

審査側は「痛みによる防衛的な反応」や「意図的な制限」を疑うため、可動域の数値だけでは認定されません。画像所見の裏付けが不可欠です。

 

 

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脛骨遠位端の細かな変形が見落とされている

レントゲン検査だけでは判別しにくい関節面の段差が見落とされているケースは珍しくありません。

 

特に、足関節を構成する脛骨遠位端の関節面(天蓋)は荷重関節なので、わずか数ミリの陥没や不整でも痛みや可動域制限の原因になります。

 

しかし、CT検査を行わずにレントゲン検査のみで後遺障害申請すると、関節面の不整像が見過ごされて非該当になりやすいです。

 

 

足趾の可動域制限との因果関係を否定される

脛骨遠位端骨折の影響で、足の指(足趾)が動かしにくくなることがあります。骨折部周辺を通る長母趾伸筋腱などが骨と癒着するためです。

 

一方、後遺障害審査では、骨折部位と足指は場所が異なるため、骨折との因果関係を否定されやすい傾向にあります。

 

骨折は足首であり、足指の機能障害とは無関係と判断されないよう、腱の走行や癒着の状態を医師意見書等で医学的に立証する必要があります。

 

 

 

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脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない時はどう対処する?

脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない原因を調べる

まずは、なぜ後遺障害に認定されなかったのか、その理由を正確に把握することがスタートです。

 

「後遺障害等級不認定通知書」には、「画像上、外傷性の異常所見が認められない」などの理由が記載されています。

 

この理由を分析して、足りなかったのが「画像所見」なのか「事故との因果関係」なのかを特定します。

 

 

認定基準を満たすことを証明する医証を集める

非該当の結果を覆すには、新たな医学的証拠(医証)が必要です。例えば、レントゲンで分からない変形を証明するにはCT検査が必要です。

 

事故との因果関係を証明するためには、新たな診断書や整形外科専門医による医師意見書画像鑑定報告書などが必要になるケースが多いです。

 

 

<参考>

 

 

異議申し立てを行う

後遺障害認定基準を補う証拠が揃ったら、自賠責保険に対して「異議申し立て」を行います。

 

異議申し立ては、単に「納得できない」と訴えるものではなく、非該当理由に対する具体的な反論を医学的根拠に基づいて行う手続きです。

 

尚、脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
脛骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない時のサポート

弁護士へのサポートサービス

弊社では、交通事故で受傷した脛骨遠位端骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス【無料】

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されないでよくある質問

なぜ脛骨遠位端骨折なのに後遺障害が非該当になるのですか?

後遺障害認定は「怪我をした事実」ではなく「医学的に証明された永続的な障害」に対して行われるからです。

 

たとえ激しい骨折であっても、治療により骨が元の位置でくっつき、神経学的検査や画像検査で異常が見当たらなければ「治癒」とみなされます。

 

自覚症状があっても、それを第三者(審査機関)に客観的に伝える証拠が不足していると、非該当という判断になります。

 

 

痛みや可動域制限が残っているのに非該当になることはあるのですか?

はい、頻繁にあります。自賠責保険の実務では、症状を引き起こす原因が画像検査や神経学的検査で捉えられているかが重要視されます。

 

したがって、どれほど症状が重くても、医学的な裏付けデータ(他覚的所見)が提出できていなければ、非該当となるのが一般的です。

 

 

後遺障害認定に必要な検査や画像データは何ですか?

レントゲン検査に加えて、関節面の詳細な形状や骨癒合の状態を確認するCT検査、靭帯・腱などの軟部組織の状態を確認するMRI検査が必要です。

 

特に脛骨遠位端骨折では、足関節面のわずかなズレが症状の原因になるため、CT検査での立証が重要です。

 

 

担当医に何を依頼すれば後遺障害認定が有利になりますか?

後遺障害診断書の「自覚症状」欄に、具体的な症状(いつ、どのような動作で、どこが痛むか)を詳細に記載してもらうよう依頼してください。

 

また、可動域測定を理学療法士任せにせず、医師に正確に計測してもらうことも重要です。

 

さらに、画像上の異常所見(関節面の不整像、関節裂隙の狭小化など)があれば、診断書に文章化してもらうようお願いしましょう。

 

 

固定具やプレートが残っていても非該当になることはありますか?

体内にプレートやボルトなどの金属が入っていても、それだけで後遺障害に認定されるわけではありません。

 

骨癒合が完了しており、金属による痛みや機能障害がなければ、非該当になるケースが多いです。

 

ただし、金属によって骨萎縮や痛みが生じていることが医学的に説明できれば、後遺障害に認定される可能性はあります。

 

抜釘(除去手術)をするかどうかは、症状固定の時期や主治医の判断と合わせて慎重に検討する必要があります。

 

 

症状固定の時期はいつが適切で、早すぎると不利になりますか?

一般的に、骨折後の症状固定は受傷から6ヶ月以上経過して、治療効果が頭打ちになった時点とされます。

 

時期が早すぎると「治療期間不足」として、まだ改善の余地がある(=後遺障害ではない)と判断されて、非該当になる可能性があります。

 

逆に長引かせすぎても、事故との因果関係が疑われることがあります。主治医と相談して、適切なタイミングを決めることが重要です。

 

 

骨が癒合すれば後遺障害は認定されないのか

骨が癒合しても後遺障害に認定されるケースはあります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

 

  • 骨がずれてくっついた
  • 関節面に段差が残った
  • 長期間の固定により関節が拘縮した

 

 

また、周囲の神経が圧迫されたり、CRPSなどの特殊な疼痛が残ったりした場合も、適切な立証ができれば後遺障害認定の対象となります。

 

 

 

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まとめ

 

脛骨遠位端骨折が後遺障害認定されない主な理由は、画像検査で骨が正常に癒合していると「治癒」と判断されやすいためです。

 

また、レントゲン検査だけでは関節面の微細な変形が見落とされることや、足指の動きの悪化が骨折と無関係と判断されるケースもあります。

 

非該当通知書の理由を分析して、CT検査や医師意見書など新たな医学的証拠を集めたうえで、異議申し立てすることが重要です。

 

脛骨遠位端骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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