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鎖骨骨折が後遺障害認定されない原因は?対処のポイントも解説|交通事故

交通事故で鎖骨を骨折して痛みや可動域制限が残ったのに、「後遺障害に認定されなかった」と告げられたら、大きな不安や疑問が残るものです。

 

鎖骨骨折は見た目の変形が分かりにくく、画像にも症状が映りにくいため、後遺症が続いていても認定されないケースが少なくありません。

 

「なぜ認定されなかったのか」「どんな証拠が足りなかったのか」「異議申し立てで覆せるのか」など、知りたいことは多いはずです。

 

本記事では、鎖骨骨折が後遺障害に認定されない典型的な理由から、非該当時の対応策、そしてよくある質問まで分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/1

 

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Table of Contents

鎖骨骨折が後遺障害に認定されない理由

肩関節の可動域制限と骨折の因果関係が明らかでない

鎖骨骨折のために、肩が挙がらなくなる「可動域制限」は後遺障害の対象ですが、単に肩が「動かない」だけでは認定されません。

 

審査機関は「鎖骨骨折による器質的損傷が原因で肩が物理的に動かないのか」を重視します。

 

特に、鎖骨の真ん中(骨幹部)がきれいに治っている場合、肩関節そのものには損傷がないため、事故との因果関係が否定されやすいです。

 

 

痛みやしびれの立証が困難

鎖骨骨折が治癒した後に残る痛みやしびれ(神経症状)は、レントゲン検査等の画像には写らないため、証明のハードルが非常に高いです。

 

「痛い」という本人の訴えだけでは足りず、症状固定まで一貫して診断書に痛みの記載があるか、痛みが医学的に説明可能かが問われます。

 

特に、骨がきれいに癒合していると「痛みの原因となる異常所見がない」ため非該当にされやすく、医師意見書による裏付けが不可欠です。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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偽関節や遷延治癒の立証不足

骨が完全につながらない「偽関節」は12級の対象となりますが、これは医学的に厳格に判断されます。

 

認定されるには、画像検査で骨折端が硬化して癒合プロセスが完全に止まっていること、異常な動き(可動性)を明確に示す必要があります。

 

 

変形が肉眼的に明らかでない

鎖骨の変形障害(12級5号)の認定基準は「裸体になったとき、外部から見て明らかにわかる程度の変形」です。

 

ここが誤解されやすいポイントで、たとえレントゲン検査で骨が曲がってついていても、皮膚の上から見て変形がわからなければ認定されません。

 

「触るとボコッとしている」程度では不十分で、パッと見てわかるレベルの突出や陥没が必要です。

 

この「見た目」の後遺障害認定基準を満たさないことが、鎖骨骨折の変形障害が非該当になる大きな原因です。

 

 

 

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鎖骨骨折で後遺障害認定されなかった時に取るべき対応

非該当となった理由を医学的に見直す

鎖骨骨折が後遺障害に認定されない主な原因として、医学的な証明が不十分であるケースが多く見られます。

 

例えば、鎖骨骨折の変形障害(12級5号)においては、「裸体になったときに変形が明らかにわかる」ことが条件です。

 

しかし、レントゲン検査だけで判断されて、外見上の変形が伝わっていない可能性があります。

 

また、機能障害や神経障害では、骨がきれいに癒合している場合、「痛む原因がない」と判断されがちです。

 

症状と認定基準を照らし合わせて、画像所見や検査結果が症状を裏付けるものになっているか、医学的な視点で再評価する必要があります。

 

 

後遺障害認定基準を満たすために必要な医証を揃える

認定結果を覆すためには、前回不足していた医学的証拠(医証)を新たに追加・補強することが不可欠です。

 

変形障害であれば、患部を露出した状態で変形が明確にわかるマクロ写真を、角度を変えて複数枚撮影して提出しましょう。

 

痛みや可動域制限が残る場合は、CT検査などの精密検査を行い、肩鎖関節の変性や、骨折部の骨癒合の状況を可視化することが有効です。

 

さらに、専門医による医師意見書画像鑑定報告書で、事故との因果関係を医学的に補足してもらうことが極めて重要になります。

 

 

<参考>

 

 

後遺障害認定結果に納得できない場合の再申請(異議申し立て)

新たな医証や根拠が揃ったら、保険会社や自賠責保険に対して「異議申し立て」を行います。

 

これは、前回の後遺障害認定結果に対する不服を申し立て、再度の審査を求める手続きです。

 

単に「痛いから納得できない」と感情的に訴えるだけでは、後遺障害認定結果が変わることはありません。

 

「なぜ前回の判断が誤りなのか」「新たな証拠が何を示しているのか」を論理的に主張する必要があります。

 

適切に準備すれば、非該当から後遺障害認定を勝ち取れる可能性は十分にあるので、専門家の助言を仰ぎながら粘り強く手続きを進めましょう。

 

尚、鎖骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
鎖骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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鎖骨骨折の後遺障害認定サポートで当社が提供できること

弁護士向け専門サポート

弊社では、交通事故で受傷した鎖骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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鎖骨骨折が後遺障害認定されないでよくある質問

レントゲンで骨癒合していると言われたら、後遺障害はほぼ認められないのですか?

骨がきれいに癒合していても、後遺障害が認められる可能性はゼロではありません。

 

骨がついた後に残る痛みやしびれ等の神経症状(14級9号)が認定されるケースがあるためです。

 

ただし、骨癒合が良好であれば、変形障害や機能障害(可動域制限)の認定は難しくなります。

 

この場合、手術療法で鎖骨プレートを使用しているかなど、痛みが発生している医学的な理由を丁寧に立証していく必要があります。

 

 

<参考>
鎖骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

鎖骨の軽い変形や出っ張りだけでは後遺障害にならないことが多いのですか?

はい、その可能性が高いです。後遺障害等級の認定実務において、変形障害は「著しい変形」であることが要件とされています。

 

「著しい」とは、衣服を脱いだ状態で、他人から見ても明らかに鎖骨が変形していることが分かる状態を指します。

 

触れて分かる程度の出っ張りや、レントゲン画像だけで確認できる変形では12級5号の基準には満たさず、非該当となることが一般的です。

 

 

肩の可動域制限があると言われたのに、なぜ非該当になるのですか?

「可動域の数値が基準以下」であることに加えて、「なぜ動かないのか」という医学的根拠が不足しているためと考えられます。

 

審査では、測定値そのものよりも、骨の変形癒合や関節周辺の組織損傷など、器質的要因が画像等で証明されているかが重視されます。

 

原因がはっきりしない場合や、医師が測定時に「痛みでかばっている」と判断した数値は、参考程度にとどめられて非該当となることが多いです。

 

 

痛みが残っているのに画像所見が乏しいと、後遺障害は認められにくいのでしょうか?

後遺障害に認められにくいのが実情ですが、14級9号(神経症状)であれば認定の余地はあります。

 

例えば、鎖骨プレートを施行した症例では、鎖骨上神経損傷が必発なので、医師意見書で主張することで後遺障害認定される可能性があります。

 

 

<参考>
鎖骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

可動域制限があっても、整形外科での測定方法によって結果が変わることはありますか?

はい、大きく変わることがあります。後遺障害診断での可動域測定は、他動運動(医師が手を添えて動かす)の数値が原則として採用されます。

 

しかし、医師によっては患者自身が動かす自動運動の値を記載したり、測定の角度や基準となる位置が厳密でなかったりすることがあります。

 

不正確な測定値で申請すると、実際よりも可動域が広い(制限が軽い)と判断され、本来認定されるべき等級が認められないリスクがあります。

 

 

骨癒合後の短縮(骨が短くなった)と言われたが、これだけでは等級がつかないのですか?

鎖骨の短縮そのものに対する独立した後遺障害認定基準はありませんが、短縮の結果として生じる「変形」が評価対象となります。

 

骨が重なって癒合し短くなった場合、通常は太くなったり突出したりして外見上の変化を伴います。

 

この変化が「裸体で見て明らかにわかる」レベルであれば、変形障害(12級5号)として認定されます。

 

単に数ミリ短くなったという事実だけでは難しく、あくまで「見た目の変形」として評価される点に注意が必要です。

 

 

異議申し立てをしても、写真や画像だけでは覆らないことが多いのでしょうか?

単に同じ写真を再提出するだけでは覆りませんが、撮影方法や主張の視点を変えることで覆る可能性は十分あります。

 

例えば変形障害の場合、正面からの写真だけでなく、変形が際立つ角度(斜めや真上)から撮影したり、患部と健側との比較写真も有効です。

 

また、画像所見が何を示しているかを解説する医師意見書画像鑑定報告書をセットで提出することも有効です。

 

 

<参考>

 

 

専門医の診断書を追加すれば認定される可能性は上がりますか?

はい、後遺障害認定基準を押さえている診断書であれば、認定の可能性を高める非常に有効な手段です。

 

例えば、「なぜ痛みが残っているのか」「なぜ可動域が制限されているのか」を、画像所見や検査結果に基づいて論理的に説明した診断書です。

 

審査側に、骨折と症状との因果関係や、後遺症の存在を納得させやすくなり、認定結果が覆る大きな後押しとなります。

 

 

もっと詳しい画像(CT・3DCT)を提出すれば変形が評価されやすくなりますか?

非常に有効です。レントゲンは平面(2次元)の情報しかないため、骨の前後のズレや奥行きのある変形は分かりにくいことがあります。

 

これに対して、3DCT(3次元CT)は骨の状態を立体的に表すことができるため、骨の突出や癒合不全(偽関節)を視覚的に証明できます。

 

特に、変形の程度が微妙なケースにおいて、3DCT画像は「著しい変形」を立証する強力な武器となります。

 

 

手術をしてプレート固定をした場合でも、後遺障害はつかないことがあるのですか?

はい、あります。手術をして骨が正常な位置で固定されて、経過が良好であれば、後遺障害はない(治癒)と判断されることが一般的です。

 

ただし、プレート固定では鎖骨上神経損傷がほぼ必発であるため、医師意見書画像鑑定報告書を添付することで認定される可能性があります。

 

 

<参考>
鎖骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

 

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まとめ

 

鎖骨骨折が後遺障害に認定されないのは、多くが医学的な証明不足によるものです。

 

肩の可動域制限は、骨折との因果関係が画像検査で確認できなければ認められず、偽関節や明らかな変形がない場合も基準を満たしません。

 

非該当となった際は、新たな医証を追加して、骨折と後遺症の因果関係を補強することが重要です。

 

鎖骨骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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