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腰椎捻挫が後遺障害認定されない理由と対処法|交通事故

交通事故で腰痛やしびれが続いているのに、「後遺障害認定されませんでした」と告げられて、納得できないまま悩んでいる方は少なくありません。

 

腰椎捻挫は、画像検査で異常が出にくく、身体所見や通院状況が十分にそろわないと、後遺障害に認定されにくいのが実情です。

 

しかし、認定されない背景には具体的な理由があり、それを理解すれば、どこを改善すべきか、どの資料を補強すべきかが見えてきます。

 

本記事では、腰椎捻挫が後遺障害に認定されない原因から、非該当への対処法、異議申し立てのポイントまで、分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/11/29

 

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Table of Contents

腰椎捻挫の後遺障害が非該当になる理由

画像や検査で医学的根拠が示されていない

腰椎捻挫は、レントゲンやMRI検査で明らかな異常が映らないことが多く、痛みの原因を画像所見として示せないケースが少なくありません。

 

自賠責の後遺障害認定では、画像や神経学的検査など「他覚的所見」が重視されるため、医学的根拠が乏しいと非該当と判断されやすくなります。

 

 

通院間隔が開き、症状の一貫性が確認できない

腰椎捻挫で痛みが続いていても、受診間隔が2週間以上あく状態が続くと「仕事や家事に支障を来すほどの痛みなのか」と疑われやすくなります。

 

事故直後から症状固定までの一貫した訴えや継続的な通院実績が確認できないと、後遺障害は非該当と判断されがちです。

 

 

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治療期間が短く、症状固定の判断が早すぎる

加害者側保険会社が早期に治療費の打切りを行い、受傷から3ヶ月程度で症状固定とされてしまう例があります。

 

しかし、腰椎捻挫の治療期間が6ヶ月未満だと「自然に治る軽症だった」と評価されてしまい、後遺障害に認定されません。

 

 

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書に、傷病名・症状・検査結果・障害の見通しが十分に記載されていないと、審査側に後遺症の実態が正しく伝わりません。

 

また、診察時に患者が症状をうまく説明できず、医師が「軽い腰痛」「違和感」程度と記載すると、非該当となるリスクが高まります。

 

 

事故態様から大きな衝撃が確認できない

車の損傷が軽微だったり、低速の追突・接触事故だった場合、「重い後遺症が残るほどの衝撃ではなかった」と判断される傾向があります。

 

画像所見が乏しい事案では、事故態様や車両損傷の程度が審査されます。そして事故規模が小さいと、後遺障害に認定されない傾向があります。

 

 

痛みなどの症状が後遺障害の認定基準に合わない

自賠責の14級9号・12級13号では、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義されています。

 

単なる「こり」「張り」「違和感」などの軽い自覚症状や、仕事や日常生活に大きな支障がない程度の痛みは、後遺障害の認定基準を満たしません。

 

 

 

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腰椎捻挫が非該当になった場合の対処法

後遺障害認定されなかった理由を詳細に分析する

腰椎捻挫の後遺障害審査で非該当通知を受けたら、まずその理由を客観的に把握することが重要です。

 

審査側がどの点を問題視したのか、診断書や画像、通院状況、事故態様の評価を一つずつ確認して、非該当になった原因を洗い出します。

 

弁護士や医療鑑定会社に相談して、専門的な観点から非該当理由を分析することが有効です。

 

 

認定基準を満たすための医学資料や検査結果を補強する

画像検査や神経学的検査が不足していれば、MRI検査などを追加で受けて、腰椎の異常や神経圧迫の有無を明らかにすることが重要です。

 

また、カルテの写しやリハビリ記録、痛みで困っている具体的な日常生活状況を整理して、症状の一貫性・重篤性を裏付ける資料を整えます。

 

これらを基に、医師意見書画像鑑定報告書を作成すれば、異議申し立てで後遺障害等級が変わる可能性があります。

 

尚、腰椎捻挫が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
腰椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

異議申し立てで再審査を求める

必要な資料を収集・補強したうえで、自賠責保険に対して異議申し立てを行うことで、後遺障害等級が再審査されます。

 

異議申立書では、「症状の推移」「検査結果」との整合性を説明して、前回審査で見落とされた医学的根拠を具体的に指摘することが重要です。

 

感情的な不満を述べるだけでは認定は変わらないため、法律・医学の専門家の助力を得ながら、論理的な主張を行うことが望ましいです。

 

 

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腰椎捻挫の後遺障害認定サポートで当社が提供できること

弁護士向け専門サポート

弊社では、交通事故で受傷した腰椎捻挫の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腰椎捻挫が後遺障害認定されないでよくある質問

後遺障害14級9号がつく人と、つかない人の違いは何ですか?

同じ腰椎捻挫でも、14級9号が認定されるか非該当となるかは、症状の一貫性・通院頻度・事故態様・検査結果などの総合評価で決まります。

 

痛みやしびれが事故直後から継続して、カルテにも継続的に記録されている例では、14級9号が認められやすいです。

 

一方、受診間隔が開いていたり、症状の内容が変遷している場合は、実際に痛みが残っていても非該当になりやすいです。

 

 

腰の痛み以外(下肢のしびれなど)があるのに認定されないのはおかしくないですか?

下肢のしびれがあっても、画像所見や神経学的所見から腰椎の障害と関連づけられない場合、「医学的に説明できない症状」と評価されます。

 

また、カルテ上にしびれの訴えが十分に記録されていなかったり、通院が断続的であると、後遺障害としては認められにくくなります。

 

症状があること自体と「自賠責保険の後遺障害認定基準を満たすか」は別問題である点に注意が必要です。

 

 

再度MRIや神経学的検査を受ければ、認定される見込みは高くなりますか?

前回申請時に十分な検査が行われていない場合、追加のMRIや神経学的検査で新たな異常所見が見つかれば、認定される可能性はあります。

 

ただし、検査を追加したからといって必ず等級が認定されるわけではなく、事故態様や症状経過との整合性が重要です。

 

 

医師に追加で所見を書いてもらうと、結果は変わるのでしょうか?

医師が追加で所見を記載するのは有効なケースもあります。ただし、後遺障害認定基準に即して追記しなければ無効です。

 

効果的に所見を追記してもらうためには、後遺障害認定基準を熟知している弁護士や医療鑑定会社への相談が欠かせません。

 

 

画像(レントゲン・MRI)に異常がなくても、腰痛やしびれだけで認定される可能性はありますか?

腰椎捻挫では、画像に異常がなくても、症状が一貫しており、事故態様や通院実績を満たしていれば、14級9号に認定されることがあります。

 

ただし、画像所見がない事案は審査が厳しく、症状の訴え方やカルテ記載の内容・通院状況が特に重要になります。

 

そのため、早期から整形外科に継続的に通院して、症状を具体的に伝えることが不可欠です。

 

 

HIZや椎間板変性など微妙な画像所見がある場合、それを根拠に再度申請しても意味はありますか?

HIZ(高信号変化)や軽度の椎間板変性などの所見は、加齢性変化として扱われることも多く、事故による損傷と評価されにくい面があります。

 

しかし、事故後から一貫して症状が続いている場合は、医師意見書画像鑑定で補強することで、後遺障害に認定される可能性があります。

 

 

弁護士や医療鑑定会社に依頼した方が、異議申し立ての成功率は本当に上がりますか?

後遺障害認定の実務に詳しい弁護士は、非該当となった理由を分析して、必要な医証の収集や異議申立書の構成を戦略的に検討できます。

 

また、医療鑑定会社による医師意見書画像鑑定報告書は、医学的根拠を補強して、審査側に対する説得力のある資料となります。

 

専門家に依頼することで成功が保証されるわけではありませんが、自力申請に比べて認定に至る可能性が大幅に高まるのは確かです。

 

 

異議申し立てでは、どんな新しい資料を用意すれば有利になりますか?

異議申し立てでは、初回申請時になかった「新たな医学的資料」が特に重視されます。

 

具体的には、追加で撮影したMRI検査や神経学的検査結果、専門医による医師意見書画像鑑定報告書、カルテの写しなどが挙げられます。

 

さらに、事故態様を示す写真や修理見積書も、衝撃の大きさを裏付ける資料として有効です。

 

 

医師が後遺障害診断書に症状を十分書いてくれなかったのが非該当の原因になり得ますか?

はい、後遺障害診断書の記載不足やNGワードの記載は、非該当の大きな原因になり得ます。

 

後遺障害診断書に症状の内容、頻度、検査結果との関連が十分に書かれていないと、審査側は「軽症」「一時的な痛み」と判断しやすくなります。

 

その場合でも、後から医師に追加所見を書いてもらい、異議申し立てで提出することで、認定結果が変更される可能性があります。

 

 

 

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まとめ

 

腰椎捻挫が後遺障害認定で非該当となる主な原因として、以下のような点が挙げられます。

 

  • 画像検査で異常所見がない
  • 通院間隔が空いている
  • 症状の一貫性を確認できない
  • 治療期間が短い
  • 後遺障害診断書の記載内容
  • 事故規模が小さい

 

 

非該当となった際は、原因の分析、検査や資料の追加、医師意見書画像鑑定報告書の活用による補強が重要です。

 

腰椎捻挫の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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