交通事故コラム詳細

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2025.9.11

骨折・脱臼

手指骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で手指を骨折したものの、後遺障害認定で非該当や低い等級と判断されて、納得できないと感じている方は少なくありません。

 

指は日常生活や仕事で細かな動作を担う重要な部位であり、動きの制限や変形が残れば生活への影響は大きいです。

 

それにもかかわらず、十分に症状が評価されないケースも多く見られます。そのような場合に検討すべき手続きが「異議申し立て」です。

 

異議申し立てでは、医学的証拠を整理して主張を補強することが不可欠であり、準備の仕方次第で結果が大きく変わります。

 

本記事では、手指骨折で後遺障害が非該当となる理由や異議申し立ての具体的な流れ、成功に導くためのポイントを解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/9/11

 

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Table of Contents

手指骨折が非該当になる理由

手指骨折で非該当と判断されやすいケース

手指骨折が非該当と判断される主な理由は、可動域の制限や痛みといった後遺症の存在を医学的に証明できなかったり、診断書の記載不備などです。

 

たとえば、手指の基節骨骨折では、骨癒合していると判断されると、残存した可動域制限も事故由来ではないと評価されて非該当になりがちです。

 

そのため後遺障害申請では、症状の持続性、因果関係、画像所見などの明確な提示が重要です。

 

 

手指骨折の後遺障害認定基準(機能障害)

MP関節(中手指節間関節)、PIP関節(近位指節間関節)、母指のIP関節(指節間関節)の可動域が健側可動域の1/2以下に制限されると、手指の用を廃したものとして後遺障害に認定されます。

 

手指の骨折は関節拘縮をきたしやすいため、ずれ(転位)無く骨癒合しても、比較的高確率に後遺症が残ります。

 

等級

認定基準

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

 

 

手指骨折の後遺障害認定基準(神経障害)

MP関節(中手指節間関節)、PIP関節(近位指節間関節)、母指のIP関節(指節間関節)の可動域が、健側可動域の1/2以下まで制限されてない事案は、手指の用を廃したものとして後遺障害に認定されません。

 

一方、関節内骨折などで関節面に不整があるケースには、関節の痛みが後遺症として残ることが珍しくありません。このような事案では、指の神経障害に認定される可能性があります。

 

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

レントゲン検査などで関節面に明らかな不整があると12級13号に認定される可能性があります。

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

レントゲン検査で関節面の不整がそれほど大きくない場合でも、治療経過から痛みが残ることが推認されるケースでは、14級9号に認定される可能性があります。

 

 

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手指骨折の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

手指骨折の異議申し立ては、まず異議申立書の作成から始めます。その際、新たな診断書やCTなどの画像検査、医師意見書などの追加資料を添付します。

 

特に、非該当理由を分析して、客観的根拠を補うことが重要です。必要書類を整えて保険会社に提出して、再審査を求めます。

 

 

手指骨折の異議申し立ての申請先

異議申し立ての申請先は、初回認定方法で決まります。事前認定の場合は加害者側の任意保険会社、被害者請求の場合は加害者側の自賠責保険会社となります。

 

提出書類は、最終的に損害保険料率算出機構へ送られて、後遺障害認定の審査が行われます。手続きは窓口持参または郵送で可能です。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て手続き自体は無料で行えますが、必要書類の準備(診断書・画像検査・郵送費等)は自己負担となり、数千円から数万円ほどです。

 

審査期間は一般的に2~4ヶ月ですが、提出内容や審査状況によっては半年以上かかるケースもあります。費用と時間を考慮して、計画的な準備が不可欠です。

 

 

手指骨折の効果的な異議申し立て準備

効果的な異議申し立てでは、非該当理由の精査と新たな医学的資料の準備が大切です。

 

医師と連携して、症状の持続や客観的変化を証明する診断書や検査結果、医師意見書画像鑑定報告書などを追加提出しましょう。

 

不満だけでなく、後遺障害認定基準に基づいた医証提示が、認定率アップの鍵となります。

 

 

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手指骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

手指骨折が非該当になる原因を分析

手指骨折が非該当と判断される主な原因は、痛みの原因が画像検査で十分に証明されなかったり、可動域制限と骨折との因果関係を否定されたなどです。

 

等級通知書に記載されている非該当理由を徹底的に分析して、それに対処したうえで異議申し立てする必要があります。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

手指骨折の後遺障害認定条件をクリア

手指骨折の後遺障害認定条件は、関節の可動域が健側と比較して2分の1以下に制限されることや、痛みの原因が画像検査で証明できることです。

 

非該当理由で挙げられた後遺障害認定基準に足りない要素を補うために、新たな診断書や画像検査、医師意見書画像鑑定報告書を提出します。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

手指骨折の異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の画像検査や診断書、第三者による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

手指骨折の後遺障害認定ポイント

手指骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
手や指の骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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手指骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した手指骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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手指骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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手指骨折の異議申し立てでよくある質問

手指骨折で非該当になってしまったのはなぜですか?

手指骨折が非該当になるのは、画像検査で痛みの原因を客観的に証明できない、可動域制限が後遺障害認定基準に達していない、事故と指の可動域制限の因果関係が不明瞭であるケースなどです。

 

 

異議申し立てではどのような医証や資料を追加すれば有利になりますか?

新たな診断書や追加画像(CT・MRI検査)、リハビリ記録、医師意見書画像鑑定報告書など、客観的資料を充実させると有利になります。

 

 

異議申し立てで等級が上がる可能性はどのくらいありますか?

非該当からの等級獲得は難しいものの、認定基準を満たす追加医証で後遺障害認定される事例も一定数あります。

 

十分な根拠が明示できれば12級や14級に変更されるケースもあり、事例によっては賠償額が大幅に上がることもあります。ただし成功率はそれほど高くないため、事前準備が重要です。

 

 

異議申し立てをする際に弁護士に依頼するメリットは何ですか?

弁護士に依頼すると、適切な医証収集や専門的な書類作成サポートを受けることができ、異議申立て成功率が上がります。

 

複雑な後遺障害認定基準への理解や、過去事例から戦略を立てて申請できるほか、賠償金の増額や示談交渉にも有利です。

 

弁護士特約を利用できる方なら、費用面の心配も軽減するので、可能な限り弁護士に依頼することが望まれます。

 

 

複数の指を骨折した場合や変形が残った場合、等級はどう判断されますか?

複数指骨折や明確な変形が残った場合、等級が高くなる可能性があります。1指の用廃で12級、複数指の用廃や顕著な偽関節変形があると、8~10級に認定される例もあります。

 

具体的には可動域制限・骨の変形・痛みの残存など、各症状ごとに等級基準が細かく定められています。

 

 

 

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まとめ

 

手指骨折の後遺障害認定では、骨が癒合しても痛みや可動域制限が医学的に証明できなかったり、診断書の記載不足があると、非該当と判断されやすくなります。

 

しかし実際には、関節拘縮や神経症状が残ることも多く、認定基準を満たせば後遺障害として認められる可能性があります。

 

異議申し立てでは、診断書、画像検査、医師意見書、画像鑑定報告書などの新たな医証を揃えて、非該当理由を補う形で再審査を求めることが重要です。

 

手指骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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