交通事故コラム詳細

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2025.9.10

神経損傷 頚椎

むちうちの異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で「むちうち」を受傷して後遺障害の申請をしたものの、非該当と判断されて納得がいかない…そんな声は少なくありません。

 

むちうちは画像所見が乏しく、自覚症状の痛みやしびれが中心となるため、後遺障害認定が難しいとされます。

 

しかし、適切な資料や医証を揃えて異議申し立てを行うことで、非該当や認定結果が覆る可能性は十分にあります。

 

本記事では、むちうちが非該当とされやすい理由や手続きの流れ、異議申し立て成功に必要な準備やポイントを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/9/10

 

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Table of Contents

むちうちが非該当になる理由

むちうちで非該当と判断されやすいケース

むちうち症が非該当と判定されやすいのは、後遺症に一致する他覚的所見(画像検査や神経学的検査)が乏しいケースです。

 

また、治療期間が短すぎる、通院回数が少ない、症状に一貫性や連続性がない場合も非該当になりやすいです。

 

後遺障害診断書の記載内容や申請手続きの不備も後遺障害認定に影響します。自覚症状のみで客観的証拠が弱いケースは、非該当率が高いです。

 

 

むちうちの後遺障害認定基準

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

むちうちで後遺障害認定される等級は、「12級13号」と「14級9号」の2つです。そして、後遺障害に認定される事案のほとんどは14級9号です。

 

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。MRIなどの画像検査、身体所見、後遺症が、すべて一致する場合に認定されます。

 

一方、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされ、医学的説明がつき症状の常時性や一貫性が認められれば、認定される可能性があります。

 

12級、14級とも、後遺症の存在を示唆する画像所見や、症状の常時性や一貫性、そして事故の規模が重視されます。

 

 

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むちうちの異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

異議申し立ては、異議申立書を作成して、新たな診断書や検査結果、カルテ、医師意見書画像鑑定報告書などを添付して申請します。

 

 

むちうちの異議申し立ての申請先

異議申し立ての申請先は、事前認定の場合は加害者の任意保険会社、被害者請求の場合は自賠責保険会社となります。

 

保険会社への書類提出後、損害保険料率算出機構で再審査され、結果が保険会社を通じて通知されます。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て手続き自体は原則無料ですが、追加の診断書取得や新たな検査を実施するには実費が必要です。

 

審査期間は2ヶ月から4ヶ月程度とされ、複雑な事案ではさらに時間がかかる場合もあります。

 

 

むちうちの効果的な異議申し立て準備

効果的な異議申し立てには、医学的証拠の充実が不可欠です。単なる不満や感情的訴えではなく、客観的根拠が必要となります。

 

主治医の診断書や新たな検査結果、医師意見書画像鑑定報告書を追加して、認定が覆る新事実を論理的に示すことが成功のポイントです。

 

 

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むちうちの異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

むちうちが非該当になる原因を分析

むちうちでは、画像検査と神経学的所見が一致しないと非該当となるケースが多いです。診断書やカルテの記載不備にも注意が必要です。

 

治療・通院期間が短い、一貫した症状記録がない、事故との因果関係が疑われるケースも、非該当の主因となります。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

むちうちの後遺障害認定条件をクリア

むちうちの後遺障害は、12級13号(頑固な神経症状)、14級9号(神経症状)のいずれかに認定されます。

 

12級13号は、画像所見、神経学的所見、後遺症のすべてが一致しなければ、後遺障害に認定されません。認定のハードルは極めて高いです。

 

14級9号は、12級13号ほど厳密ではありませんが、症状の一貫性や常時性も重要な判断材料となります。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

むちうちの異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の診断書や画像検査、カルテ、脊椎外科専門医による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

むちうちの後遺障害認定ポイント

むちうちが後遺障害に認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
むちうち後遺症が首の痛みだけで後遺障害認定される?|交通事故の医療鑑定

 

 

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むちうちの異議申し立て成功事例【12級13号】

事案サマリー

  • 被害者:46歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

 

 

交通事故後に頚部痛と右頚部から母指にかけて放散する痛みが持続していました。痛みのため、1年以上通院、治療を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

 

 

弊社の取り組み

診療録を詳細に確認すると、受傷直後から頚椎椎間板ヘルニアに特徴的な「スパーリング徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。

 

MRIで、C5/6レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの上肢痛(右母指にかけての放散痛)は椎間板ヘルニアが圧迫しているC6神経根の知覚領域と完全に一致していました。

 

脊椎脊髄外科指導医が診療録を確認して、初回申請時に見落とされていた身体所見を記載した医師意見書を作成しました。異議申立てを行ったところ、後遺障害12級13号が認定されました。

 

 

CS-MRI C5-6

 

 

むちうちの異議申し立て成功事例【14級9号】

事案サマリー

  • 被害者:60歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

 

 

交通事故後に頚部痛と両手のしびれを自覚されていました。受傷から半年間通院されましたが、頚部痛と両手のしびれは改善しませんでした。後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため弊社に相談がきました。

 

 

弊社の取り組み

MRIを脊椎脊髄外科専門医が読影したところ、頚椎後縦靭帯骨化症が存在していることが明らかになりました。
診療録を確認すると、受傷当日から頚部痛と両手がしびれると記載されていました。

 

身体所見、画像所見および診療経過について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ、後遺障害14級9号が認定されました。

 

 

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むちうちの後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した「むちうち」の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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むちうちの後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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むちうちの異議申し立てでよくある質問

非該当とされたが、どんな場合に異議申し立てをすべきか?

むちうちは、初回の後遺障害申請で「非該当」とされるケースが少なくありません。

 

しかし、症状が長期間続いて仕事や日常生活に支障があったり、診断書の記載内容が不十分であれば、異議申し立てで結果が覆る可能性があります。

 

 

異議申し立てでは新しい診断書や画像を提出した方がいいのか?

新しい診断書や画像検査の提出は、むちうちの異議申し立ての成功率を高めます。

 

後遺障害認定基準に足りない要素を精査した上で、不足している診断書、画像検査、医師意見書画像鑑定報告書などの新しい資料を提出します。

 

 

主治医が後遺障害診断書に協力的でない場合、どう対応すべきか?

主治医が後遺障害診断書作成に非協力的な場合は、治療経過や症状固定の見込み時期をしっかり医師と相談して、タイミングを見て再依頼します。

 

弁護士を介して説明や説得をお願いする方法や、他医師にセカンドオピニオンを求めることも考慮すべきでしょう。

 

 

MRIやレントゲンで異常が見つからないのに、痛みやしびれを訴えても認められるのか?

画像検査で大きな異常所見がなくても、症状の一貫性や医学的説明がしっかりしていれば、14級9号であれば認定される可能性があります。

 

 

通院期間や通院頻度は、異議申し立ての結果に影響するのか?

通院期間や頻度が少なかったり、自己判断での通院中断や、通院間隔が長くなると、後遺障害に認定されにくくなります。

 

むちうちでは「6ヶ月以上、月10日程度」の通院実績が目安とされるため、適切な期間・頻度で通院することが重要です。

 

 

 

nikkei medical

 

 

まとめ

 

むちうちは画像検査で異常を確認しにくいため、初回申請で「非該当」となるケースが多くあります。

 

特に、治療期間が短い、通院回数が少ない、症状に一貫性がない場合は認定が難しくなります。

 

一方で後遺障害として認定されるのは「12級13号」と「14級9号」で、画像所見や神経学的検査と症状が一致しているかが重要です。

 

異議申し立てでは、追加の診断書やMRIなど新たな医証を揃えることが成功の鍵となります。通院期間や頻度も重視されるため、継続的な通院が欠かせません。

 

むちうちの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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