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自律神経失調症ではバレリュー症候群も考慮|交通事故の後遺障害認定

 

バレリュー症候群について

 

交通事故や労災事故の頚椎病変で有名なもののひとつに、バレリュー症候群があります。バレリュー症候群とは、外傷性頚部症候群に随伴する自律神経症状を指します。

 

病態は不明ですが、自律神経失調症の一種として扱われています。バレリュー症候群という傷病名は、フランス人医師のバレ(Barre)とリュー(Lieou)が報告したことに由来しています。

 

さて、バレリュー症候群は法曹関係者の間では有名な傷病名ですが、医師(整形外科医、脊椎外科医)の間では、ほとんど知られていません。

 

先日も、実臨床の経験が豊富な20年選手の脊椎外科医が「バレリュー症候群なんてきいたことない」とおっしゃられていました。かく言う私もこの仕事をするまでバレリュー症候群を知りませんでした。

 

それだけバレリュー症候群が医師の間で知られていない理由は、症状や病態の分かりにくさに起因すると考えています。いわゆる「不定愁訴」なので、外来で訴えられても心因性だと片付けられてしまいがちです。

 

実際にバレリュー症候群が存在するのか否かは、私自身懐疑的ではありますが、不定愁訴を訴える患者さんがいらっしゃるのも事実です。

 

臨床の現場では、このような不定愁訴が心因性と片付けられがちですが、めまい、耳鳴、眼精疲労、全身倦怠、動悸などの症状が残存している場合には、バレリュー症候群の存在も念頭におく必要があるかもしれません。

 

 

 

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バレリュー症候群はメディカルコンサルティングまで

 

メディカルコンサルティング合同会社は、医師が代表をつとめる会社としては業界最大手です。全国約130名の各科専門医と、年間約1000例の交通事故事案に取り組んでいます。

 

バレリュー症候群でお困りの事案があれば、こちらからメディカルコンサルティング合同会社までお問い合わせください。

 

 

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