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腰椎椎間板ヘルニアの異議申し立て成功のポイント|交通事故の後遺障害

交通事故によって腰椎椎間板ヘルニアを発症して、強い痛みやしびれが残ったにもかかわらず、後遺障害等級の認定で「非該当」とされてしまうケースは少なくありません。

 

画像所見や神経学的検査の評価が不十分だったり、診断書の記載内容が要件を満たしていないと、本来受けられるはずの補償が否定されてしまう可能性があります。

 

こうした場合に有効なのが「異議申し立て」です。しかし、単に不服を述べるだけでは認められず、医学的証拠の裏付けが不可欠となります。

 

本記事では、腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定で非該当となる典型的な理由や、異議申し立ての流れ、成功に導くための準備のポイントを解説します。

 

読後には「正しい手順と証拠を揃えれば、認定の可能性は高まる」と感じ、自信を持って対応できるようになるはずです。

 

 

最終更新日: 2025/9/7

 

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Table of Contents

腰椎椎間板ヘルニアが非該当になる理由

腰椎椎間板ヘルニアで非該当と判断されやすいケース

腰椎椎間板ヘルニアによる後遺障害が非該当になる主な理由は、MRI検査の画像所見と神経学的所見が一致しないケースや、自覚症状だけで他覚的な証拠が不足しているケースです。

 

また、治療経過や症状が十分回復して「将来的にも回復困難な障害」と認められないケースも非該当となりやすいです。

 

MRI検査で腰椎椎間板ヘルニアが確認できても、事故との因果関係や医学的証明が弱いと判断されやすいのが実情です。

 

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定基準

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

後遺障害等級12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。MRI検査で神経根圧迫が確認され、かつ症状部位や神経学的所見と一致する必要があります。

 

画像所見と神経学的所見が一致しないケースでも、14級9号「局部に神経症状を残すもの」であれば、後遺障害に認定される可能性があります。

 

 

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腰椎椎間板ヘルニアの異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

異議申し立ては、自賠責保険会社に「異議申立書」を提出して、再審査を依頼する手続きです。

 

必要書類は、異議申立書、新たな診断書や後遺障害診断書、MRI等の画像検査、カルテ、医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

後遺症の存在を証明できる画像検査などの客観的証拠が揃っているほど、後遺障害認定の可能性が高まります。

 

 

腰椎椎間板ヘルニアの異議申し立ての申請先

異議申立ての申請先は、初回認定を行った保険会社が基本で、任意保険会社経由の場合は担当保険会社へ提出します。

 

保険会社に提出された資料は、損害保険料率算出機構に送付されて後遺障害が審査されます。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体は無料で回数制限もありませんが、診断書作成料や画像検査費用、弁護士報酬などが必要な場合があります。

 

審査には通常2~4ヶ月、場合によっては6ヶ月近くかかることもあるため、時間的余裕を持ちましょう。

 

 

腰椎椎間板ヘルニアの効果的な異議申し立て準備

効果的な異議申し立てには、後遺障害認定基準を満たすための診断書や画像検査を追加して、後遺症の存在を証明する医学的証拠を補強することが重要です。

 

症状の一貫性や、事故との因果関係、有意な画像所見が重視されるため、添付書類の精度や説明内容にも細心の注意を払いましょう。

 

 

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腰椎椎間板ヘルニアの異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

腰椎椎間板ヘルニアが非該当になる原因を分析

非該当の主因として、MRI検査で異常所見が無いことや、神経学的所見の欠如、症状の一貫性の不足、事故との因果関係が客観的に認められない、などがあります。

 

また、画像所見と神経学的所見(下肢の深部腱反射も含む)が一致しないケースも非該当になりやすいです。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定条件をクリア

後遺障害認定基準を満たすためには、MRI検査における神経根の圧迫所見と、症状が一致することが必須です。

 

下肢のしびれや深部腱反射の異常などの所見が記録されて、通院・治療歴が適切な頻度で続いていることも重要です。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

腰椎椎間板ヘルニアの異議申立てでは、後遺障害認定基準を満たすための診断書や画像検査、医師意見書画像鑑定報告書などの“新たな医証”の追加が不可欠です。

 

現状で不足している情報を具体的に補ったうえで、症状と医学的所見の関連性を証明できる資料を提出しましょう。

 

 

<参考>

 

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定ポイント

腰椎椎間板ヘルニアの後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
腰椎椎間板ヘルニアの後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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腰椎椎間板ヘルニアの異議申し立て成功事例【12級13号】

 

  • 被害者:46歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

 

 

交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

 

弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグテスト陽性」と複数箇所に記載されていました。

 

MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。

 

脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。

 

初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。

 

 

 

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で発症した腰椎椎間板ヘルニアの後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腰椎椎間板ヘルニアの異議申し立てでよくある質問

初回申請で非該当となったが、異議申し立てで等級が認定される可能性はあるか?

初回が非該当判定でも、異議申し立てで新たな診断書、画像検査、医師意見書画像鑑定報告書によって症状の根拠を補強することで、等級が認定される可能性は十分あります。

 

 

画像所見(MRIなど)が乏しい場合でも、神経症状を理由に異議申し立てできるか?

画像所見が乏しくても、筋力低下や腱反射異常などの他覚的所見が確認できれば、異議申し立てが可能です。ただし、画像所見との整合性や症状の一貫性が重視されます。

 

 

手術歴がある場合と保存療法のみの場合で、異議申し立ての有利不利はあるか?

手術歴がある場合は、神経損傷の程度や術後の症状残存などが明確になりやすく、診断書や画像検査も充実しているため、有利に働く可能性があります。

 

保存療法のみでも、症状や診療記録が一貫していれば後遺障害認定される可能性がありますが、証拠の厚みが判断に影響します。

 

 

異議申し立てに必要な追加資料や診断書はどのようなものか?

後遺障害認定基準を満たす新規のMRI検査、追加の神経学的検査記録、症状や治療経過を詳細に記載した診断書、医師意見書画像鑑定報告書など、医学的・客観的な証拠の追加が重要です。

 

 

異議申し立ては何回までできるのか?また、再請求との違いは何か?

異議申し立てには回数制限がなく、納得いくまで何度でも提出可能です。一方、再請求は後遺障害の認定手続を最初からやり直すものです。

 

初回の請求から時間が経過して、症状が悪化した場合や、新しい医学的証拠が揃った場合に行うことが多いです。

 

 

自賠責保険で認められなかった場合、労災に影響するのか?

自賠責保険で認定されなかった場合も、労災の基準や審査機関は異なるため、自賠責の非該当が自動的に反映されるわけではありません。

 

 

 

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まとめ

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害は、MRI検査と神経学的所見が一致しない、自覚症状ばかりで他覚的証拠が乏しい、治療経過で十分に回復しているなどの理由で非該当とされやすいです。

 

後遺障害12級は画像所見と症状が一致する場合に、14級は後遺症の存在を説明できる場合に認定されます。

 

非該当となった場合の異議申し立ては無料で回数制限もなく、新たな診断書やMRI検査、医師意見書、画像鑑定報告書などを添えて提出します。

 

申請先は初回認定を行った保険会社で、実際の審査は損害保険料率算出機構が行い、通常2~4ヶ月かかります。

 

異議申し立ての成功には、症状と画像所見の整合性、治療記録の一貫性、事故との因果関係を裏づける医学的証拠の補強が不可欠です。

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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