交通事故のケガで後遺障害に認定されても、過去の病歴や身体的特徴のために「素因減額」されて損害賠償金が減額される可能性があります。
特に椎間板ヘルニアのような既往症があると、「事故前からの症状が影響している」と保険会社が素因減額を主張するケースが少なくありません。
しかし、素因減額が適用されるためには、一定の条件や立証が必要です。本記事では、素因減額の概要と、保険会社と争う際のポイントを分かりやすく解説しています。
最終更新日: 2025/1/6
Table of Contents
素因減額とは何か
交通事故で素因減額される理由
素因減額は、被害者の既往症や体質や性格などが、交通事故による後遺症の程度に影響を与えたと判断される場合に適用されます。
例えば、軽度の事故であっても、被害者の持病や精神的傾向によって後遺症が酷くなったら、後遺症増悪の一因とみなされて、賠償額が減額される可能性があります。
既往症が必ず素因減額されるわけではない
既往症があるからといって、必ずしも素因減額が適用されるわけではありません。重要なのは、その既往症が事故による後遺症の増悪に、具体的に寄与しているかどうかです。
単なる身体的特徴や年齢相応の変化であれば、素因減額の対象とならない場合も多く、疾患と認められるかどうかが判断のポイントとなります。
<参考>
既存障害と既往症の違いは?後遺障害への影響や対処法を解説
身体的要因での素因減額
素因減額の身体的要因としては、被害者の既往症や持病、特異な身体的特徴などが挙げられます。
例えば、椎間板ヘルニアや変形性関節症などの既往症があると、交通事故による後遺症が更に増悪したと主張されることがあります。
ただし、その身体的な特徴が疾患に該当しない場合は、原則として素因減額の対象とはなりません。
心因的要因での素因減額
心因的要因とは、被害者の性格や精神的傾向、既存の精神疾患などが該当します。これらが事故後の症状の発生や悪化に影響を与えたと判断される場合、素因減額が適用される可能性があります。
例えば、交通事故前から精神的に不安定であったら、事故による精神的後遺症が拡大したとして、損害賠償金が減額される可能性があります。
素因減額は加害者側が立証する
素因減額の立証責任は加害者側にあります。加害者側は、被害者の既往症や精神的な特性が、後遺症の発生や拡大に寄与していることを証明する必要があります。
一方、被害者側は、保険会社に対して反論して、素因減額が適用されないように主張することが求められます。
椎間板ヘルニアの素因減額
椎間板ヘルニアの種類
頚椎椎間板ヘルニア
頚椎(首の部分)に発生するヘルニアで、主に手や腕の痛み、しびれ、筋力低下などの症状が現れます。重症例では、下肢にも症状が及ぶことがあります。
腰椎椎間板ヘルニア
腰椎(腰の部分)に発生するヘルニアで、お尻や脚の痛み、しびれ、筋力低下が主な症状です。特に坐骨神経痛として知られる症状が典型的です。
ヘルニアは素因減額を主張されやすい
交通事故の被害者に、椎間板ヘルニアの既往症があると、素因減額を主張される可能性があります。椎間板ヘルニアは有病率が高いので、保険会社も入念にチェックしています。
椎間板ヘルニアの素因減額率は20~30%が多いですが、場合によっては50%前後を主張されるケースもあります。
しかし、既往症があっても、必ずしも素因減額が適用されるわけではありません。被害者側は、適切な反論や証拠を提示する必要があります。
素因減額で保険会社と争う際のポイント【弁護士必見】
素因減額の判断基準を整理する
交通事故で素因減額が争点になった場合、以下の点が重要になります。
- 事故の状況や車両の損傷程度
- 被害者の既往症の有無とその具体的な内容
- 治療に必要とされる一般的な期間
事故の規模が大きかったり、車両が著しく損傷していると、交通事故による影響が重視されて、被害者の既往症が後遺症に及ぼす影響は軽微と判断される可能性があります。
一方、被害者が後遺症に関連する持病を抱えており、その症状が重い場合には、後遺症の増悪に既往症が大きく寄与したとみなされる可能性があります。
さらに、治療期間が通常よりも大幅に長いと、被害者の身体的特徴や既往症が治癒の遅れに影響を与えたと判断されるリスクが高まります。
体の特徴は病気に該当するのか?
被害者の身体的特徴が素因減額の対象となるかは、その特徴が「疾患」と認められるかどうかがポイントです。
例えば、胸郭出口症候群を併発しやすい「なで肩」といった身体的特徴があっても、それが疾患に該当しない場合、素因減額の対象とはなりません。
過去の判例でも、疾患に該当しない身体的特徴については、原則として素因減額の対象とならないと判断されています。
しかし、被害者の身体的特徴が疾患に該当するのかは、医師でしか判断できません。医師意見書や画像鑑定報告書で、疾患に該当するかを主張することが可能です。
<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
年齢相応の変化なのか?
加齢による身体の変化が素因減額の対象となるかは、その変化が年齢相応のものであるかどうかが判断基準となります。
年齢相応の加齢変化であれば、疾患に該当せず、素因減額の対象外とされることが多いです。
例えば、腰部脊柱管狭窄症については、年齢相応の加齢変性であるとして、事故による疾患に該当しないと判断されたケースがあります。
既往症より事故の影響が大きいことを証明する
素因減額を回避するためには、事故による影響が、既往症の影響を上回ることを証明することが重要です。
被害者側は、事故と後遺症との因果関係を明確にして、既往症が後遺症の増悪に寄与していない、またはその影響が軽微であることを医学的に立証する必要があります。
訴訟では、後遺症に既往症がどの程度影響したかが重要な争点となります。しかし、その影響度を医学的に具体的な割合で示すことは決して簡単ではありません。
弊社の医師意見書では、若杉判定基準を用いて寄与度の評価を数値で算出しています。お困りの事案があれば、こちらからお気軽にご相談下さい。
素因減額の解決事例(OPLL)
- 被害者:70歳
- 等級認定:2級1号
- 加害者側保険会社が素因減額50%を主張
- 素因減額20%で和解成立
コメント
歩行中に自動車にはねられた結果、ほぼ寝たきりの状態になりました。自賠責保険では2級1号の後遺障害等級認定されましたが、加害者側保険会社がOPLLの既往を指摘して素因減額50%を主張しました。
脊椎脊髄外科専門医が、靭帯骨化の脊柱管内占拠率、OPLLの自然経過、各種ガイドラインを引用して素因減額は16%である医師意見書を作成した結果、素因減額20%で和解成立しました。
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等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
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<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
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<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
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素因減額でよくある質問
変形性頚椎症は素因減額の対象になりますか?
変形性頚椎症は加齢による変性として一般的に見られるものです。事故前に症状がなく、治療歴もない場合、素因減額の対象とならないケースが多いです。
しかし、年齢相応を超える変性があり、事故前から症状があった場合は、素因減額が適用される可能性があります。
既往症がある場合は素因減額の対象になりますか?
被害者に既往症があり、それが事故による損害の拡大に寄与したと判断される場合は、素因減額が適用されることがあります。
ただし、既往症が年齢相応の変化や軽度のもので、事故前に症状や治療歴がない場合は、素因減額が認められないこともあります。
ヘルニアは素因減額に該当しますか?
椎間板ヘルニアが事故前から存在し、症状が出ていた場合は、素因減額の対象となる可能性があります。
具体的には、既往症としてのヘルニアが損害の拡大に寄与していると認められる場合は、損害賠償額が10~30%程度減額されるケースがあります。
まとめ
素因減額は、交通事故による後遺症が、被害者の持病や体質や精神的特徴によって増悪した場合に、損害賠償金が減額される制度です。
ただし、すべての既往症が対象となるわけではなく、後遺症との因果関係や後遺障害への寄与度が重要な判断基準です。加齢による身体変化や軽度の既往症は、対象外となるケースもあります。
素因減額を回避するには、交通事故の影響が大きいことを医学的に証明して、適切な反論を行うことが重要です。
素因減額が問題になっている事案では、医師意見書や画像鑑定報告書が解決策になる可能性があります。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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