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上腕骨近位端骨折が等級認定されるポイント|交通事故の後遺障害

交通事故で上腕骨近位端骨折を負って肩の痛みや可動域制限が残った場合、後遺障害に等級認定されるのかは多くの方が抱く疑問です。

 

後遺障害は認定基準が分かりにくく、自賠責保険の判断に不安を感じるケースも少なくありません。

 

上腕骨近位端骨折の等級認定では、骨折の状態だけでなく、画像所見や後遺症との医学的な因果関係が重視されます。

 

また、申請の流れや必要書類、非該当となった場合の対応を知っているかどうかで、結果が大きく変わることもあります。

 

この記事では、上腕骨近位端骨折の等級認定の基本から、実務上のポイント、具体的な手順までを体系的に解説していきます。

 

 

最終更新日: 2026/1/26

 

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Table of Contents

上腕骨近位端骨折の概要と後遺障害等級

上腕骨近位端骨折とは?

上腕骨近位端骨折は、肩と上腕をつなぐ上腕骨の上端部分が折れる傷病です。交通事故や転倒などの強い外力が加わって発生します。

 

骨折後は、肩の動きが制限されたり、痛みが続いたりする後遺症が残りやすい特徴があります。

 

治療方法には手術療法と保存療法がありますが、いずれの場合も適切なリハビリテーションが重要です。

 

上腕骨近位端骨折後では、骨折の程度や治療経過によって、後遺障害の等級認定対象となる可能性があります。

 

 

上腕骨近位端骨折の後遺障害等級

上腕骨近位端骨折による後遺障害には、機能障害、神経障害、変形障害の3種類があります。

 

機能障害では、肩関節が強直したものは8級6号、肩関節の可動域が健側の2分の1以下で10級10号、4分の3以下で12級6号に認定されます。

 

神経障害では、画像所見で医学的に証明できる痛みに12級13号、医学的に説明可能な痛みに14級9号が該当します。

 

変形障害では、偽関節を残す場合に8級8号、長管骨の変形で12級8号が認定される可能性があります。

 

上腕骨近位端骨折の後遺障害認定基準について詳しく知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

 

 

<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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上腕骨近位端骨折が等級認定される2つの条件

画像検査で異常所見がある

上腕骨近位端骨折の等級認定には、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査で異常所見が存在することが必須です。

 

異常所見の具体例として、骨折の転位、変形癒合、偽関節、関節面の不整などが挙げられます。

 

骨折が癒合していても、可動域制限の原因となる画像所見があれば、等級認定される可能性があります。

 

CTは骨癒合状態や変形の詳細評価に、MRIは軟部組織損傷や腱板損傷、関節拘縮の評価に有用です。

 

複数の画像検査を組み合わせることで、客観的な異常所見を証明できる可能性が高まります。

 

 

異常所見で後遺症の存在を証明できる

画像所見と実際の症状が一致していることが重要です。可動域制限や疼痛などの症状が、異常所見によって医学的に説明できる必要があります。

 

また、事故直後から症状固定まで一貫して症状が継続していることも求められます。

 

治療経過の記録や後遺障害診断書の記載内容が、症状の一貫性を証明する重要な資料となります。

 

後遺症と事故との因果関係を明確に示すことで、後遺障害として認定される可能性が高まります。

 

 

 

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上腕骨近位端骨折が等級認定される手順

非該当になった理由を調査する

後遺障害が非該当となった場合、まず「後遺障害等級認定結果のご連絡」で非該当理由を正確に把握することが重要です。

 

画像所見の不足、症状の客観性の欠如、事故との因果関係が不明確などが主な理由となります。

 

自賠責保険は、骨折が癒合していると高度な可動域制限は発生しないとして機能障害を認めず、神経障害のみ認定する傾向があります。

 

定型文なので分かりにくいですが、非該当理由を理解することで、次のステップで何を補強すべきかが明確になります。

 

尚、上腕骨近位端骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

認定基準を満たすための医証を取得する

非該当理由を踏まえて、不足している医学的証拠を補う必要があります。追加の画像検査(CT、MRI)を実施して、異常所見を明確化します。

 

また、後遺障害診断書の修正や追記を医師に依頼して、可動域測定の正確さや画像所見の記載を充実させます。

 

さらに、医師意見書や画像鑑定報告書を作成して、後遺症と画像所見の因果関係を医学的に解説します。

 

非該当や予想よりも低い等級にとどまった原因を把握して、反論するための医証を取得することで、異議申し立ての成功率が高まります。

 

 

医証を添付して異議申し立てを行う

新たに取得した医証を添付して、異議申立書を提出します。異議申立書には、異議申し立ての趣旨と理由を、明確に記載する必要があります。

 

前回認定で認められなかった点を具体的に指摘して、新たな医証によってどのように証明されるかを説明します。

 

医師意見書では、後遺症が認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して詳細に解説します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見と症状の関連性を専門的に評価する資料として有効です。

 

 

<参考>

 

 

等級認定されなければ裁判を検討する

異議申し立てでも等級が認定されない場合、費用や期間がかかりますが、裁判による解決を検討します。

 

裁判では、後遺症の実態が重視されます。自賠責保険の後遺障害認定基準に縛られないメリットは大きいと言えるでしょう。

 

裁判では、後遺症の病態や事故との因果関係を詳細に解説した医師意見書が重要視されます。

 

 

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上腕骨近位端骨折の等級認定をサポートする弊社サービス

法律事務所へのサポート

弊社では、交通事故で受傷した上腕骨近位端骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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上腕骨近位端骨折の等級認定でよくある質問

どの後遺障害等級に該当する可能性がありますか?

上腕骨近位端骨折では、機能障害、変形障害、神経障害の3種類の後遺障害が認定される可能性があります。

 

機能障害では8級6号、10級10号、12級6号が該当します。変形障害では7級9号、8級8号、12級8号が認定されることがあります。

 

神経障害では12級13号または14級9号が該当します。症状の程度や画像所見により、認定される等級が決まります。

 

 

可動域制限がどれくらい残ると等級が付きますか?

肩関節の可動域が健側と比較して2分の1以下に制限される場合、10級10号が認定されます。4分の3以下の制限では12級6号が該当します。

 

関節がほぼ動かない状態(用廃)では8級6号が認定される可能性があります。可動域は、日本整形外科学会が制定した測定法で評価されます。

 

 

骨折が治癒(癒合)していても等級認定されますか?

骨折が癒合していても、等級認定される可能性はあります。ただし、画像検査で可動域制限の原因を証明する必要があります。

 

画像検査の異常所見の具体例として、変形癒合、関節拘縮、関節面の不整などが該当します。

 

自賠責保険は、骨癒合していると高度な可動域制限は発生しないとして機能障害を認めず、神経障害のみ認定する傾向があります。

 

そのため、CTやMRIで可動域制限の医学的根拠を明確に示すことが重要です。医師意見書で因果関係を詳細に解説することも有効です。

 

 

プレート・スクリューが入ったままでも後遺障害になりますか?

プレートやスクリューが入ったままでも、後遺障害に認定される可能性があります。内固定材料があってもCT検査で骨の状態を評価できます。

 

むしろ、プレートやスクリューの干渉による可動域制限や疼痛が、後遺症の原因として認められることもあります。

 

内固定材料の位置や状態を含めて、後遺症との関連性を医学的に評価することが重要です。

 

 

痛み(疼痛)だけでも等級認定されますか?

痛みだけでも、12級13号または14級9号に等級認定される可能性があります。12級13号は、画像所見で痛みの原因が証明できる場合に該当します。

 

14級9号は、治療経過に一貫性があり、痛みが医学的に説明可能な場合に認定されます。

 

画像所見が明確でなくても、症状の一貫性や治療経過、神経学的所見などから認定される可能性があります。

 

疼痛部位と画像所見との関連性を示すことが、後遺障害に認定されるポイントとなります。

 

 

手術をしていない保存療法でも等級は取れますか?

保存療法でも等級認定される可能性はあります。手術療法か保存療法かは、等級認定の判断基準には含まれません。

 

重要なのは、可動域制限や痛みなどの後遺症が残っているかどうかです。保存療法は固定期間が長く、肩関節拘縮を残しやすい傾向があります。

 

症状固定時に残存している後遺症が、画像所見と一致していれば等級認定の対象となります。

 

 

医師の後遺障害診断書で特に重要な記載項目は何ですか?

画像所見の具体的な記載が重要で、骨折の転位、変形癒合、関節面の不整などを詳細に記載します。

 

また、傷病名に一致した主訴を記載していることも重要です。診断書の記載内容が不十分だと、適切な等級が認定されないため注意が必要です。

 

 

肩関節周囲炎(拘縮・五十肩様症状)が残った場合は評価されますか?

肩関節周囲炎や拘縮が残った場合、後遺障害として評価される可能性があります。上腕骨近位端骨折後の肩関節拘縮は併発しやすい症状です。

 

MRI検査で、関節包の肥厚、水腫、腱板の輝度変化などの所見があれば、後遺障害認定に有利です。

 

ただし、肩関節拘縮が骨折の後遺症として医学的に妥当であることを証明する必要があります。

 

 

利き腕の骨折だと等級は有利になりますか?

利き腕かどうかは、等級認定自体には影響しません。等級認定は、可動域制限の程度や画像所見などの客観的な基準に基づいて判断されます。

 

ただし、利き腕の骨折の方が仕事や日常生活に大きな影響を与えることは明らかです。

 

逸失利益や慰謝料の算定において、利き腕であることが考慮される可能性があります。

 

また、就労不能期間が長くなった場合には、その点を主張して賠償金の増額を求めることができます。

 

 

画像(X線・MRI・CT)はどこまで重要ですか?

画像検査は、後遺障害認定において極めて重要です。レントゲンは基本的な骨折状態の確認に必要です。

 

CTは骨癒合状態、変形、偽関節の詳細評価に有用です。MRIは軟部組織損傷、腱板損傷、関節拘縮の評価に必要です。

 

複数の画像検査を組み合わせて、客観的な異常所見を証明することが望ましいとされています。

 

画像所見が不足していると、後遺症があっても非該当となる可能性が高くなります。

 

 

変形障害は外から見えないとダメ?

上腕骨近位端骨折では、骨盤や肋骨の変形障害と異なり、外見上明らかでなくても等級認定される可能性があります。

 

12級8号の認定基準は、15度以上の屈曲変形、50度以上の回旋変形、骨端部の癒合不全、骨直径が3分の2以下に減少、などです。

 

これらの変形が画像検査(レントゲン、CT)で確認できれば、外見上明らかでなくても等級認定の対象となります。

 

画像鑑定報告書で変形の程度を詳細に評価することが、後遺障害認定のポイントとなります。

 

 

 

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まとめ

 

上腕骨近位端骨折は、肩と腕をつなぐ骨の上の部分が交通事故や転倒で折れるケガです。

 

治療後も肩の痛みや動かしにくさが残りやすく、後遺障害として等級認定されることがあります。

 

後遺障害には、肩の可動域が制限される機能障害、痛みが続く神経障害、骨の変形が残る変形障害があり、8級から14級まで認定されます。

 

等級認定にはレントゲンやCT、MRIなど画像検査で異常が確認され、症状との因果関係が医学的に説明できることが重要です。

 

上腕骨近位端骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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