交通事故コラム詳細

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2026.1.19

神経損傷 頚椎

中心性脊髄損傷の素因減額に対抗するポイント|交通事故の後遺障害

交通事故をきっかけに中心性脊髄損傷を受傷して、後遺障害認定を受けたものの、保険会社から「素因減額」を主張されて戸惑っていませんか。

 

中心性脊髄損傷は、画像上の頚椎変性や加齢変化を理由とされて、事故との因果関係を過小評価されやすい傷病の1つです。

 

しかし、中心性脊髄損傷における素因減額は、保険会社の主張がそのまま認められるとは限らず、医学的に争える余地があります。

 

本記事では、中心性脊髄損傷で素因減額が主張されやすい理由や、どのように対抗すべきかを、分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/1/19

 

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Table of Contents

中心性脊髄損傷で素因減額を主張される原因

中心性脊髄損傷が素因減額が主張されやすい理由とは

中心性脊髄損傷は、交通事故で発症しても、加害者側の保険会社から素因減額が主張されやすい後遺障害です。

 

素因減額とは、被害者の心身の既存状態が損害に寄与した場合に、公平な分担の観点から賠償額を調整する制度です。

 

保険会社は、事故前から存在していた身体的要因が損害の発生や拡大に影響したとして、賠償額の減額を求めてきます。

 

 

<参考>
中心性脊髄損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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事故の衝撃が軽微

交通事故の衝撃が明らかに軽微な場合には、保険会社から素因減額を主張される可能性が高まります。

 

低速衝突など、通常であれば重度の脊髄損傷が生じないような事故態様の場合、既往症の影響が大きいと判断されやすいためです。

 

逆に、事故の衝撃が大きいほど、既往症がなくても脊髄損傷が生じた可能性が高まるため、素因減額は認められにくくなります。

 

 

MRIで脊柱管狭窄が高度

MRI検査で頚部脊柱管狭窄が高度に認められる場合、素因減額が主張されやすくなります。

 

特に、高度の変形性頚椎症で脊柱管の狭窄率が50%以上、特に60%を超えるような場合、素因減額が認められやすい傾向があります。

 

画像検査で加齢変性や経年性変化が確認されると、保険会社はこれを理由に素因減額を求めてきます。

 

 

後縦靭帯骨化症(OPLL)の既往

後縦靭帯骨化症(OPLL)の既往がある場合、20%から50%程度の素因減額が主張されることがあります。

 

OPLLは、椎体骨を連結する後縦靭帯が骨化して脊柱管が狭くなり、脊髄損傷を起こしやすくなる疾患です。

 

事故前からOPLLが存在すると、軽微な衝撃でも脊髄が損傷しやすいため、保険会社は既往症の影響を主張してきます。

 

 

<参考>
後縦靭帯骨化症(OPLL)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

頚椎症性脊髄症の通院歴

事故前から頚椎症性脊髄症で通院治療していた場合、素因減額される可能性が高まります。

 

治療歴があることで、疾患による症状が事故前から存在していたことが明確になるためです。

 

特に、事故前から症状があり、長期間治療を受けていた場合は、比較的大きな割合の素因減額が認められる傾向があります。

 

 

 

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素因減額に対抗する方法とは?

保険会社の主張内容を詳細に確認する

加害者側から素因減額の主張を受けたら、まず内容を確認して相手側主張の根拠を明確にしましょう。

 

保険会社から主張された素因がどのようなものか、事故前の状態、事故後の症状、治療方法などを、詳細に確認する必要があります。

 

併せて、保険会社の主張が、しっかりした医学的根拠に基づいているかを、検証することが重要です。

 

 

年齢相応の変化かを判断する

加齢による変性や経年性変化が年齢相応の範囲内であれば、素因減額の対象とはなりません。

 

裁判例では、「当該年齢の人間に通常みられる加齢性の変化」は素因減額の対象としないとされています。

 

年齢相応を超えて初めて、素因減額の対象となりうるのです。高齢者の場合、事故前から症状がなければ疾患とは評価されにくいです。

 

 

脊柱管占拠率を評価する

既往症のOPLLによる素因減額を主張された場合、脊柱管占拠率が20%未満であれば、影響は軽微と主張できます。

 

一方、骨化による脊柱管内の占拠率が50%以上、特に60%を超える場合に素因減額が認められやすくなります。

 

しかし、占拠率が低い場合は、減額割合を抑えられる可能性があります。脊椎外科専門医による詳細な画像評価が重要になります。

 

 

脊椎外科医の医師意見書を取得する

素因減額に対抗するためには、脊椎外科専門医による医師意見書の取得が効果的です。

 

医師意見書では、事故との因果関係、既往症の寄与度、画像所見と臨床症状の整合性などを詳細に解説します。

 

事故前の無症状を示す資料、事故による症状の急激な悪化、文献を用いて医学的に証明することで、素因減額の割合を減らせるケースが多いです。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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中心性脊髄損傷の後遺障害認定をサポートする弊社サービス

弁護士へのサポート

弊社では、交通事故で受傷した中心性脊髄損傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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中心性脊髄損傷の素因減額でよくある質問

中心性脊髄損傷は必ず素因減額されます

必ず素因減額されるわけではありません。素因減額は、事故の衝撃の大きさや画像所見の程度など、事案ごとに個別に判断されます。

 

事故の衝撃が大きく、既往症がなくても脊髄損傷が生じた可能性が高い場合、素因減額は認められません。

 

 

加齢による頸椎変性(脊柱管狭窄)があると素因減額の対象になりますか

年齢相応の加齢変性であれば、中心性脊髄損傷であっても、素因減額の対象にはなりません。

 

裁判例では、加齢に伴って当然に存在が予定されている程度の変性は、素因減額の対象としないとされています。

 

年齢相応を超えた変性があり、かつ損害の発生や拡大に寄与していることが証明された場合のみ、素因減額の対象となります。

 

 

事故前に自覚症状がなくても素因減額されますか

事故前に頚椎症による自覚症状がなければ、素因減額の割合を抑えられる可能性があります。

 

事故前から症状があり治療歴がある場合に比べて、無症状であった場合は既往症の影響が小さいと判断されやすくなります。

 

事故前の無症状を示す本人上申書や診療記録は、素因減額に対抗する重要な証拠となります。

 

 

画像所見(MRI・CT)だけで素因減額は認められますか

MRIやCT検査の画像所見だけでは不十分で、素因減額が認められるためには、臨床症状との整合性が必要です。

 

MRIやCTで異常が確認できても、画像上の異常と実際の臨床症状に整合性がなければ、素因減額は認められにくくなります。

 

事故との因果関係、症状の発現時期、神経学的検査の結果なども総合的に評価されます。

 

 

素因減額の割合は何%くらいが多いですか

一般的には20%から30%が多く、事案によっては50%程度まで認められることがあります。

 

 

高齢者の場合は必ず素因減額されるのでしょうか

いいえ、高齢者でも年齢相応の変化であれば減額されません。骨粗鬆症についても、高齢者では減額しないという裁判官の見解があります。

 

仮に、中心性脊髄損傷を負ったのが50代や60代であれば、事故前から通院していた事情がない限り、疾患とは評価しづらいとされています。

 

 

大きな事故でも中心性脊髄損傷なら素因減額されやすいですか

事故の衝撃が大きければ、中心性脊髄損傷であっても素因減額は認められにくくなります。

 

 

素因減額を争うために有効な証拠は何ですか

脊椎外科専門医による医師意見書、画像鑑定報告書、事故前の無症状を示す資料が有効です。

 

医師意見書では、中心性脊髄損傷と事故との因果関係、既往症の寄与度を医学的に証明します。

 

事故の衝撃の大きさを示す事故車両の損傷写真や実況見分調書も重要な証拠となります。

 

 

後遺障害等級認定後でも素因減額は争えますか

素因減額は、後遺障害認定後に争われます。等級認定と素因減額は別の問題であり、認定後の示談や訴訟で素因減額の適否や割合を争われます。

 

 

事故が軽微(低速衝突)だと素因減額されやすくなるのですか?

事故の衝撃が軽微であるほど、素因減額される可能性が高まります。車両の損傷状況や衝突速度などから、事故の衝撃の程度が評価されます。

 

軽微な事故にもかかわらず重篤な後遺障害が残った場合、既往症の影響が大きいと判断されやすくなります。

 

 

事故前から OPLL で通院治療していたら素因減額されやすくなりますか?

OPLLの通院歴があれば、素因減額される可能性が高いです。疾患による症状が事故前から存在していたことが明確になるためです。

 

 

 

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まとめ

 

中心性脊髄損傷は、交通事故で発症しても、加害者側の保険会社から素因減額を主張されやすい後遺障害です。

 

素因減額とは、事故前からの身体的要因が損害に影響した場合に賠償額を調整する制度です。

 

軽微な事故、MRIで高度な脊柱管狭窄、後縦靭帯骨化症(OPLL)や頚椎症性脊髄症の既往があると主張されやすくなります。

 

ただし、年齢相応の変化や事故前に無症状であった場合は素因減額されないことも多いです。

 

素因減額を主張されたら、脊柱管占拠率の評価や脊椎外科医の医師意見書、画像鑑定報告書などにより、医学的に反論することが重要です。

 

交通事故で受傷した中心性脊髄損傷の素因減額でお困りなら、こちらからお問い合わせください。

 

 

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