交通事故で橈骨遠位端骨折を負って後遺障害が残った場合に、等級認定されるのかと不安を感じる方は少なくありません。
橈骨遠位端骨折の等級認定は、自賠責保険の明確な認定基準に基づき、症状や画像所見、診断書の内容を総合して判断されます。
しかし、認定基準や手続きの流れを正しく理解しないまま申請すると、本来認められるはずの後遺障害が非該当となるケースもあります。
本記事では、橈骨遠位端骨折の等級認定の考え方から、必要書類、認定を左右するポイント、実務上の注意点までを体系的に解説しています。
最終更新日: 2026/1/3
Table of Contents
- 1 橈骨遠位端骨折とは?
- 2 橈骨遠位端骨折が等級認定されるための3条件
- 3 橈骨遠位端骨折が等級認定される方法
- 4 橈骨遠位端骨折が等級認定されるためのサービス
- 5 橈骨遠位端骨折の等級認定でよくある質問
- 5.1 橈骨遠位端骨折で後遺障害は認定されますか?非該当になることも多いですか?
- 5.2 手首の痛みや違和感だけでも等級認定されますか?
- 5.3 画像(X線・CT・MRI)でどんな異常があれば評価されますか?
- 5.4 骨折が治っていると言われましたが、後遺障害は認められますか?
- 5.5 しびれや握力低下は後遺障害として評価されますか?
- 5.6 どのくらい手首が動かないと等級がつきますか?
- 5.7 どの等級になりやすいですか?8級や10級は現実的ですか?
- 5.8 どんな検査を受けていないと等級がつきにくいですか?
- 5.9 手関節の変形(変形治癒)があると等級は上がりますか?
- 5.10 可動域制限がどの程度あれば等級がつきますか?
- 6 まとめ
- 7 関連ページ
- 8 資料・サンプルを無料ダウンロード
橈骨遠位端骨折とは?
橈骨遠位端骨折の概要
橈骨遠位端骨折とは、前腕にある2本の骨のうち親指側にある橈骨が、手首に近い部分で折れる骨折です。
転倒して手をついた際に発生しやすく、全骨折の約1/6を占める頻度の高い外傷です。手首の強い痛みや腫れ、変形が特徴的な症状です。
橈骨遠位端骨折の後遺障害は3種類ある
橈骨遠位端骨折の後遺障害には、以下のように3つのタイプがあります。
- 機能障害(可動域制限):8級6号、10級10号、12級6号
- 神経障害(痛み):12級13号、14級9号
- 変形障害:12級8号・8級8号
これらの後遺障害の中で、最も多いのは神経障害の12級13号や14級9号です。機能障害も12級6号であれば珍しくありません。
橈骨遠位端骨折の後遺障害認定等級の詳細に関しては、以下のコラム記事を参照してください。
<参考>
手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

橈骨遠位端骨折が等級認定されるための3条件
画像検査による器質的損傷の証明
後遺障害認定では、画像検査で客観的に異常所見を証明することが不可欠です。レントゲン検査(両側2方向)が基本で、健側との比較が重要です。
関節内骨折ではCT検査で関節面の段差や不整を詳しく調べます。痛みが主な症状の場合は、MRI検査でTFCC損傷を検出することが鍵となります。
6ヶ月以上の治療期間の確保
症状固定までの治療期間が6ヶ月未満の場合、後遺障害に認定されないことが多いです。通常は6ヶ月以上の治療経過が必要とされています。
また、症状固定時まで継続して症状が残っていることを証明する必要があります。治療を途中で中断すると因果関係が疑われて不利になります。
後遺障害診断書のポイントを押さえた記載内容
後遺障害診断書には、自覚症状と他覚所見が一対一対応になっているのが望ましいです。
また、障害内容の増悪・緩解の見通し欄に「良くなる可能性がある」「軽快する可能性がある」などの記載があると、高率に非該当となります。
橈骨遠位端骨折が等級認定される方法
非該当になった理由を調べる
非該当となった場合は、まずその理由を正確に分析することが重要です。非該当になる主な理由として、以下の3点が挙げられます。
- 骨癒合が良好で関節面にずれがない
- 治療期間が6ヶ月未満
- 画像所見が不足している
また、後遺障害診断書に自動の可動域しか記載されていない場合も非該当になります。不足点を特定することが次の対策につながります。
認定基準を満たすための医学的証拠を取得する
後遺障害が非該当になった原因が判明したら、不足している医学的証拠を追加で取得します。
CT検査で関節面の不整を詳しく調べたり、MRI検査でTFCC損傷を証明したりすることが有効です。
可動域測定は日本整形外科学会の基準に従って正確に記載してもらいます。健側の画像も撮影して比較することで、客観性が高まります。
また、医師意見書や画像鑑定報告書を取得して、事故との因果関係を専門的に証明するケースもあります。
<参考>
異議申し立てする
新たな医学的証拠が揃ったら、異議申し立てを行います。異議申立書には、非該当となった理由に対する反論を記載します。
既存資料だけでは等級変更は困難なため、積極的に新しい証拠を補充することが成功の鍵となります。具体的には以下のような医証です。
異議申し立てに対する審査期間は通常2~4ヶ月、場合によっては半年以上かかることもあります。
尚、橈骨遠位端骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故
裁判を検討する
自賠責保険に対して異議申し立てを行っても認定されない場合は、裁判を検討することになります。
裁判では弁護士基準での慰謝料請求が可能になり、自賠責基準より2~3倍高額になります。
専門的な知識が必要となるため、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
裁判には時間と費用がかかりますが、適正な賠償を得るための最終手段として有効です。
橈骨遠位端骨折が等級認定されるためのサービス
弁護士向けのサポートサービス一覧
弊社では、交通事故で受傷した橈骨遠位端骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者向けの弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

橈骨遠位端骨折の等級認定でよくある質問
橈骨遠位端骨折で後遺障害は認定されますか?非該当になることも多いですか?
橈骨遠位端骨折は後遺症を残しやすい外傷で、10級、12級、14級に認定される可能性があります。
ただし、骨癒合が良好で関節面にずれがないケースや、画像所見が不足している場合は非該当になりやすいです。
治療期間が6ヶ月未満の場合も認定は困難です。適切な検査と診断書の記載があれば、認定される確率は高くなります。
手首の痛みや違和感だけでも等級認定されますか?
手首の痛みだけが残る場合でも、画像所見で原因が証明できれば12級13号に認定される可能性があります。
一方、画像では異常が見つからなくても、事故の状況や治療経過から医学的に説明できれば14級9号が認定されることがあります。
また、橈骨遠位端骨折では、TFCC損傷が痛みの原因となっているケースが多く、MRI検査で確認することが重要です。
画像(X線・CT・MRI)でどんな異常があれば評価されますか?
レントゲン検査では、関節面の不整、骨癒合の状態、変形の有無が評価されます。CT検査では、関節面の段差が明確に描出されることが重要です。
MRI検査では、TFCC損傷の有無や急性期の所見が確認されます。これらの異常所見が、後遺障害を客観的に証明する決め手となります。
骨折が治っていると言われましたが、後遺障害は認められますか?
骨癒合が良好でも、可動域制限や痛みが残っていれば後遺障害に認定される可能性があります。
また、関節面にごく軽度な不整が残っていたり、TFCC損傷が隠れていたりすることがあります。
骨がきれいにくっついているように見えても、機能的な問題や神経症状が残る場合は、詳しい検査を受けることをお勧めします。
しびれや握力低下は後遺障害として評価されますか?
手首骨折後のしびれや握力低下は、神経損傷が医学的に証明できれば後遺障害として認定対象になります。
特に、正中神経の圧迫による外傷性手根管症候群として評価されることがあります。
神経伝導検査やMRI検査で異常所見を示すことが重要です。症状が継続していることを診療録で証明できれば、認定の可能性が高まります。
どのくらい手首が動かないと等級がつきますか?
手首の可動域が健側の3/4以下だと12級6号が認定されます。健側の1/2以下なら10級10号、健側の10%以下またはほぼ動かないなら8級6号です。
可動域は、背屈(手の甲側への動き)と掌屈(手のひら側への動き)を角度計で測定して、健側と比較して判定されます。
どの等級になりやすいですか?8級や10級は現実的ですか?
橈骨遠位端骨折では、後遺障害10級、12級、14級のいずれかに認定されることが多いです。
一方、機能障害(可動域制限)の8級は、手首がほぼ動かない重度の例に限られるため、現実的には少ないです。
日常生活は何とか送れているが、仕事や家事に支障がある程度であれば、12級から14級が現実的な目安となります。
どんな検査を受けていないと等級がつきにくいですか?
レントゲン検査の2方向撮影(両側)が必須で、これがないと認定は困難です。関節内骨折ではCT検査が必要になります。
痛みやしびれが主な症状の場合は、MRI検査を受けていないと原因が証明できず、非該当になる可能性が高まります。
健側の画像がないと比較ができないため、初診時から両側をレントゲン撮影することが重要です。
手関節の変形(変形治癒)があると等級は上がりますか?
骨が変形して治った場合は、12級8号の対象となります。特に、尺骨茎状突起の偽関節が代表的な例です。
また、著しい可動域制限を伴っていると、上位の等級が認定される可能性があります。
変形の程度や機能への影響を、画像検査と可動域測定で証明することが重要になります。
可動域制限がどの程度あれば等級がつきますか?
健側と比較して可動域が4分の3以下に制限されていれば12級6号が認定されます。2分の1以下なら10級10号、10%以下なら8級6号となります。
可動域測定は、背屈と掌屈の合計角度で判定されることが一般的です。日本整形外科学会の基準に従って実施します。
まとめ
橈骨遠位端骨折は、前腕の親指側にある橈骨が手首近くで折れる骨折で、転倒して手をついた際に起こりやすい外傷です。
後遺障害には、可動域制限などの機能障害、痛みやしびれといった神経障害、骨の変形による変形障害があり、12級や14級が多く認定されます。
等級認定には、レントゲンやCT、MRIによる画像所見での客観的証明、6か月以上の治療継続、適切に記載された後遺障害診断書が重要です。
非該当の場合でも、不足する医学的証拠を補い、異議申し立てや裁判で適正な評価を目指すことが可能です。
橈骨遠位端骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニング®を承ります。
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