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腰椎捻挫の等級認定を成功するポイントとは?|交通事故の後遺障害

交通事故や業務中の事故で腰椎捻挫と診断されて腰痛やしびれが残ると、後遺障害に等級認定されるのか不安に感じる方は少なくありません。

 

しかし、腰椎捻挫の等級認定は、自賠責保険や労災保険それぞれに基準があり、正しい知識がなければ非該当と判断されやすいです。

 

とくに、画像所見が乏しい場合や症状が主観的と評価されやすい点は、腰椎捻挫特有の難しさといえるでしょう。

 

そこで本記事では、腰椎捻挫の等級認定をテーマに、後遺障害の考え方、等級の種類、認定までの流れや必要書類を体系的に解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/31

 

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Table of Contents

腰椎捻挫の後遺症と障害等級

腰椎捻挫とは

腰椎捻挫とは、腰の骨を支える筋肉や靭帯が急な外力で伸ばされたり傷つく外傷のことです。

 

交通事故や転倒で生じることが多く、腰痛や下肢のしびれが長く続く場合があります。

 

レントゲンやMRI検査では外傷性の異常所見が映らないことも多く、神経学的検査や通院状況も含めて総合的に評価されます。

 

 

腰椎捻挫の後遺障害等級は2つ

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

腰椎捻挫の後遺障害等級には12級13号と14級9号があり、最大の違いは医学的に後遺症の存在を証明できるかどうかです。

 

12級13号では、MRI検査などで椎間板ヘルニアや骨棘などの客観的所見に加えて、筋力低下や反射異常など他覚的神経所見が必要です。

 

一方、14級9号は自覚症状が中心ですが、症状と事故との因果関係、通院状況が重視されます。軽微事故や通院不足では非該当になりやすいです。

 

 

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腰椎捻挫の等級認定に必須の4条件

事故と症状に整合性がある

等級認定では、事故態様と残っている症状が医学的に矛盾しないことが重要です。衝撃の強さなど、症状が自然に説明できることが求められます。

 

このため、軽微な物損事故で重い神経症状を主張すると、事故との因果関係を疑われやすくなります。

 

 

後遺症と各種検査が一致している

自覚症状だけではなく、検査結果と症状が一致しているかが厳しく見られます。MRIの所見と神経学的検査が同じ神経領域を示すことが重要です。

 

痛みやしびれの部位とMRIなどの画像検査の所見が合致すれば、医学的な信頼性が高まります。

 

 

事故後から症状固定まで症状が続いている

受傷直後から症状固定まで、一貫して症状が継続していることが要件となります。長期間通院が途切れると、症状の連続性が否定されます。

 

少なくとも半年程度、一定の頻度で通院を継続していることが望ましいとされています。

 

 

常に後遺症が存在している

自賠責保険で後遺障害と評価されるには、症状が一時的ではなく、長期にわたり残存している必要があります。

 

痛みが完全に消える期間が長く続くと、自賠責保険では後遺障害に認定されにくくなります。

 

日常生活や仕事での支障が継続していることを、診察時に具体的に伝えることが大切です。

 

 

 

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等級認定を成功させる4つのステップ

非該当になった原因を調査する

非該当になった場合、まず「後遺障害等級認定結果のご連絡」を確認して、後遺障害認定基準の不足点を洗い出します。

 

画像所見の有無、神経学的所見、通院状況など、どの要素が評価されなかったのかを確認します。

 

カルテの記載内容も含めて、後遺障害認定基準とのギャップを整理することが第一歩になります。

 

 

認定基準を満たすための医証を取得する

後遺障害認定基準に不足している点が明らかになれば、それを補うための新たなMRI検査の実施や、診断書の追記・修正などが有効です。

 

また、医師意見書画像鑑定報告書を取得して、事故との因果関係を専門的に証明するケースもあります。

 

自賠責保険と労災保険で求められる資料の違いも踏まえて、必要な医証をそろえることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

異議申し立てする

医証を取得した上で、自賠責保険に異議申立書を提出します。その際、どの点が初回審査と異なるのかを、分かりやすく記載する必要があります。

 

異議申し立てでは、異議申立書に加えて、新たに実施した画像検査、医師の診断書、医師意見書画像鑑定報告書などの添付資料を準備します。

 

尚、腰椎捻挫が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
腰椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

等級認定されなければ裁判を検討する

異議申し立てをしても等級認定されない場合は、最終的な手段として損害賠償請求訴訟を起こすことができます。

 

訴訟では、保険会社の判断とは別に、裁判所が医学的証拠を基に後遺障害の有無や程度を改めて判断します。

 

一方で、訴訟には時間や費用の負担が生じるため、進める前に交通事故に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

 

 

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腰椎捻挫の等級認定をサポートする弊社サービス

弁護士向けのサポートサービス

弊社では、交通事故で受傷した腰椎捻挫の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者向けの弁護士無料紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腰椎捻挫の等級認定でよくある質問

腰椎捻挫は本当に後遺障害に認定されるのですか?

腰椎捻挫でも、一定の条件を満たせば後遺障害として認定される可能性があります。ただし、非該当も多いのが現状です。

 

 

画像(MRI・レントゲン)に異常がなくても認定されますか?

画像検査に明確な外傷性の異常所見がなくても、14級9号が認定されるケースはたくさんあります。

 

この場合は、神経学的検査と自覚症状の整合性や症状の一貫性が重視されます。

 

一方、12級13号には画像検査による他覚的所見がほぼ必須であり、また身体所見と完全に一致する必要があるのでハードルはかなり高いです。

 

 

14級9号と12級13号の違いは?どちらになりやすいですか?

14級9号は「医学的に説明可能」な神経症状があれば認定される救済的な意味合いを持つ等級です。

 

12級13号は「医学的に証明された」頑固な神経症状が必要で、他覚的所見と身体所見の完全一致が前提となります。

 

実務上は、腰椎捻挫では14級9号が多く、12級13号はごく一部の事案に限られます。

 

 

症状固定はいつになりますか?早すぎると不利ですか?

腰椎捻挫では、受傷からおおよそ6ヶ月で症状固定とされることが多いです。症状が残っているのに早期に症状固定とされると不利になります。

 

主治医と相談して、症状の経過を踏まえて、妥当な症状固定時期を見極めることが大切です。

 

 

通院頻度や通院期間はどの程度必要ですか?

14級9号を狙う場合、少なくとも半年程度は継続通院することが一つの目安です。2週間以上通院が空くと、症状の連続性を疑われやすくなります。

 

週2~3回の通院治療を継続して、毎回の診察で症状を具体的に伝えることが重要です。

 

 

非該当になった理由はどこを見れば分かりますか?

自賠責保険から送られてくる「後遺障害等級認定結果のご連絡」に、定型文ではあるものの、非該当になった理由が示されています。

 

どの後遺障害認定基準を満たさないと判断されたかを整理することが、次の対応の出発点になります。

 

 

腰痛が主観的と判断されるのはなぜですか?

腰痛やしびれは、数値で直接測れないため主観的と評価されやすい症状です。画像検査の裏づけが乏しいと、本人の訴えだけと見なされます。

 

画像所見と身体所見をセットで示すことで、主観的との評価を覆すことができます。

 

 

後遺障害診断書で特に重要な記載ポイントは何ですか?

後遺障害診断書は、等級審査の中心となる最重要書類です。自覚症状、画像検査や神経学的検査の結果を具体的に記載してもらいます。

 

また後遺障害診断書の右下にある「障害内容の増悪・緩解の見通し欄」の記載内容も重要です。

 

この欄に「少しずつ良くなる可能性がある」「軽快する可能性がある」等の記載内容があると非該当になるので注意が必要です。

 

 

どの検査(MRI・レントゲン・神経学的検査)が、等級認定に一番効きますか?

12級13号では、MRI検査などで神経根の圧迫などの器質的変化を確認できることが、極めて重要です。

 

14級9号では、画像所見が乏しくても、通院状況や事故態様で等級認定される可能性はあります。それでもMRI検査が重要であることは同じです。

 

 

加齢性変化(ヘルニア・狭窄症など)があると、認定されにくくなりますか?

画像に加齢性変化があると、むしろ等級認定されやすくなります。このような事案では「事故で症状が顕在化した」と説明することが重要です。

 

 

 

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まとめ

 

腰椎捻挫は、交通事故などで腰部の筋肉や靭帯が損傷して、腰痛やしびれが残る外傷で、画像検査に異常が出にくい点が特徴です。

 

等級認定には、事故と症状の整合性、検査結果との一致、症状の継続性、後遺症の恒常性という4条件が重要です。

 

非該当時は理由を分析して、各種の医証で補強して異議申し立てを行い、それでも認められなければ訴訟を検討します。

 

腰椎捻挫の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニング®を承ります。

 

 

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