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脊髄損傷の等級変更に成功するポイントを徹底解説|交通事故の後遺障害

交通事故による脊髄損傷で後遺症が残ったにもかかわらず、「非該当」や想定より低い等級に納得できないと感じている方は少なくありません。

 

脊髄損傷の等級変更は、感覚障害や運動麻痺の程度だけでなく、後遺障害認定基準を満たす医学的証拠の示し方が結果を大きく左右します。

 

適切な医証を追加して、非該当となった理由を正確に分析すれば、異議申し立てによって後遺障害等級が見直される可能性は十分にあります。

 

本記事では、脊髄損傷の等級変更を目指す方に向けて、認定の条件や手順、実際に認められた事例をもとに成功のポイントを解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/26

 

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Table of Contents

脊髄損傷の後遺障害を等級変更する手順とは?

脊髄損傷が後遺障害に認定されない4つの理由

脊髄損傷が後遺障害に認定されない理由には、主に以下のような4つのパターンがあります。

 

  • MRI検査の画像所見が不十分
  • 事故との因果関係が不明確
  • 神経学的所見に異常がない
  • 後遺障害診断書の記載内容の不備

 

 

特に、高齢者に発症した非骨傷性の中心性脊髄損傷では、MRI検査で異常所見の無いケースが珍しくありません。

 

また、受傷後しばらくしてから症状が出現した事案では、症状の原因が私病とみなされて、事故との因果関係が否定されやすいです。

 

 

脊髄損傷が非該当になった理由を精査する

後遺障害認定の等級変更を目指す第一歩は、なぜ非該当になったのかを正確に把握することです。

 

自賠責保険からの後遺障害認定等級通知書には、非該当と判断された具体的な理由が記載されています。

 

例えば「画像所見が乏しい」「事故との因果関係が不明」などです。定型文が多くて分かりにくいですが、非該当理由を推察できます。

 

非該当理由を分析することで、何が不足していたのかが明確になります。そして、次に収集するべき医証の方向性が定まります。

 

 

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後遺障害認定基準を満たす医証を収集

後遺障害認定等級通知書の分析で、非該当理由が明らかになったら、不足している医学的証拠を追加で収集します。

 

具体的には、新たなMRI検査を実施して、脊髄損傷の画像所見を明確にすることが重要です。

 

また、深部腱反射、病的反射、徒手筋力検査などの神経学的検査を詳細に記録してもらうことも必要です。

 

さらに、医師意見書画像鑑定報告書を脊椎外科専門医に依頼することで、事故との因果関係や症状の永続性を医学的に証明できます。

 

医師意見書では、画像検査、診療録、身体所見などを総合的に考慮して、後遺症が残る蓋然性を医学的に解説します。

 

画像鑑定報告書は、主に画像所見が争点になっている事案において、画像所見と症状の関連性、後遺症が残る蓋然性を医学的に解説します。

 

前回審査で画像所見が不足していた場合は画像鑑定報告書が、因果関係の立証が必要な場合は医師意見書が適しています。

 

これらの新たな医証によって、後遺障害認定基準を満たしていることを客観的に示すことができます。

 

 

<参考>

 

 

異議申し立てを行う

必要な医証が揃ったら、自賠責保険に異議申し立てを行います。異議申し立てには回数制限がなく、時効にかからない限り何度でも申請できます。

 

必須書類は異議申立書で、ここには前回の認定結果が不当である理由と、求める等級の要件を満たしていることを論理的に記載します。

 

さらに、新たに取得した医師意見書画像鑑定報告書、追加の画像検査結果、詳細な診断書などを添付します。

 

異議申立書だけでなく、これらの追加資料を提出することで、等級変更の可能性が高まります。

 

尚、脊髄損傷が後遺障害に認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
脊髄損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

訴訟提起を検討する

異議申し立てを行っても等級変更が認められない場合は、訴訟を提起することを検討します。

 

訴訟では、裁判所が自賠責保険の後遺障害認定基準に拘束されることなく、独自に後遺障害等級を判断します。

 

訴訟は最終的な手段ではありますが、適切な医学的証拠があれば、裁判所が異なる判断を下す可能性があります。

 

一方、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請という選択肢もありますが、こちらは1回限りの手続きです。

 

 

 

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脊髄損傷の等級変更を成功させるサポートサービス

弁護士向けの各種サービス

弊社では、交通事故で受傷した脊髄損傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者向けの弁護士紹介サービス【無料】

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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脊髄損傷の等級変更でよくある質問

なぜ脊髄損傷なのに「後遺障害非該当」になるのですか?

脊髄損傷があっても後遺障害に認定されない主な理由は、客観的な医学的証拠が不足しているためです。

 

具体的には、MRI検査で脊髄の異常所見が明確に写っていないケースです。高齢者の中心性脊髄損傷では珍しくありません。

 

さらに、腱反射や徒手筋力検査などの神経学的所見に異常所見が無い場合も、非該当と判断されやすくなります。

 

後遺障害認定は書類審査で行われるため、客観的な医学的証拠がなければ認定されません。

 

 

非該当でも異議申し立てをすれば等級変更できる可能性はありますか?

適切な準備を行えば等級変更できる可能性は十分にあります。重要なのは、前回の申請で不足していた医学的証拠を新たに追加することです。

 

単に「納得できない」と訴えるだけでは結果は変わりません。新たなMRI検査を実施したり、医師意見書画像鑑定報告書が効果的です。

 

実際に、非該当から12級や9級に等級変更された事例も存在します。異議申し立てには回数制限がないため、何回もチャレンジできます。

 

ただし、新たな医学的証拠なしに同じ内容で異議申し立てしても、結果が変わることはほとんどありません。

 

 

異議申し立てでは、どのような医証が最も重要ですか?

異議申し立てで最も重要な医証は、追加のMRI検査、新たな診断書、医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

MRI検査、特にT2強調画像では、脊髄損傷部位が高信号として描出されて、脊髄の形態変化や圧迫の程度も評価できます。

 

これに加えて、深部腱反射、病的反射、徒手筋力検査、知覚検査などの神経学的所見も重要です。

 

医師意見書では、これらの画像所見と神経学的所見を総合して、事故との因果関係や症状の永続性を医学的に証明します。

 

画像鑑定報告書では、画像所見の医学的意義を詳細に解説してもらえます。これらの医証で認定基準を満たすことが、等級変更の鍵となります。

 

 

初回認定時と同じ資料でも異議申し立てはできますか?

異議申し立て自体は初回と同じ資料でも可能ですが、等級変更される可能性は極めて低いです。

 

自賠責保険の審査は書類に基づいて行われるため、同じ資料であれば同じ結論になるのが通常です。

 

等級変更を実現するには、新たな医証を追加することが不可欠です。具体的には、追加のMRI検査、医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

また、後遺障害診断書に記載漏れがあった場合は、それを補完する新たな診断書を取得することも有効です。

 

新たな資料を添付せずに異議申し立てをしても、審査側は「新たな医学的根拠がない」として、等級変更しない可能性が高いです。

 

 

脊髄損傷でも画像に異常が写っていないと等級認定は難しいですか?

画像所見がない場合、等級認定は困難になります。脊髄損傷の後遺障害認定では、画像所見が最も重要な判断材料とされています。

 

中心性脊髄損傷のような不完全損傷では、画像検査に異常が写らないことがありますが、非該当になるケースが多いです。

 

 

どの後遺障害等級が認定される可能性がありますか?

脊髄損傷の後遺障害等級は、麻痺の程度と労働能力への影響によって1級から12級まで7段階に分類されます。

 

常に介護が必要な場合は1級1号、随時介護が必要な場合は2級1号です。介護は不要であるものの、終身労務に服せない場合が3級3号です。

 

3級3号の具体的な認定基準は、脊髄完全損傷で両下肢が完全麻痺、または広範な四肢麻痺があるケースです。

 

特に軽易な労務以外できない場合が5級2号で、脊髄損傷で両下肢の運動機能が著しく低下して、日常生活に大きな支障があるケースです。

 

軽易な労務以外できない場合が7級4号で、軽度から中等度の麻痺(片下肢の著しい運動機能障害、または両下肢の中等度障害)があるケースです。

 

労務が相当な程度に制限される場合は9級10号、多少の障害を残す程度であれば12級13号となります。

 

中心性脊髄損傷のような不完全損傷では、7級から12級が認定されることが多いです。実際の等級は、総合的に判断して決定されます。

 

 

症状固定後に悪化した場合でも等級変更は可能ですか?

原則として、後遺障害等級は症状固定時の状態で判断されるため、その後の悪化は考慮されにくいです。

 

 

「画像や検査で異常が乏しい」という理由で非該当でしたが、新しいMRIや神経学的検査を追加すれば、等級認定される見込みはありますか

新しいMRI検査や神経学的検査を追加実施することで、後遺障害に等級認定される見込みはあります。

 

特に、受傷直後のMRIと現在のMRIの両方を撮像することで、急性期の損傷所見(出血や浮腫)と慢性期の変化を比較できます。

 

また、深部腱反射、病的反射、徒手筋力検査、知覚検査などの神経学的検査を詳細に実施して、その結果を数値化して記録することが重要です。

 

これらの検査結果を医師意見書画像鑑定報告書で医学的に解説することで、前回の審査で「異常が乏しい」とされた点を補強できます。

 

 

担当医が後遺障害に詳しくないのですが、脊髄損傷の等級変更のために医師には具体的に何を依頼すればよいですか(所見の書き方や検査項目など)

担当医には、まず詳細な神経学的検査の実施と記録を依頼することが重要です。

 

具体的には、深部腱反射、病的反射、徒手筋力検査、知覚検査を実施してもらいます。

 

後遺障害診断書には、自覚症状を具体的に記載して、他覚症状欄に検査結果の数値や異常所見を詳しく記入してもらうことが必要です。

 

また、MRI検査の画像所見について、どの部位にどのような異常があるかを具体的に記載してもらいます。

 

 

画像所見がはっきりしない中心性脊髄損傷の場合、どのような医学的資料を出せば非該当から等級認定に変わりやすいですか

中心性脊髄損傷で画像所見が不明瞭な場合は、複数の医学的資料を組み合わせることが効果的です。

 

まず、受傷直後のMRI検査が重要で、T2強調画像で脊髄内の高信号変化を確認します。

 

受傷から時間が経過している場合でも、現在のMRI検査で脊髄の形態変化や圧迫所見を評価できます。

 

次に、詳細な神経学的検査(深部腱反射、病的反射、徒手筋力検査、知覚検査)を実施して、数値化した記録を残します。

 

さらに、医師意見書画像鑑定報告書で画像所見と神経学的所見の整合性を医学的に解説して、症状が一貫して継続していることを証明します。

 

 

 

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まとめ

 

脊髄損傷の後遺障害が非該当になる主な理由は、画像所見の不足、事故との因果関係不明、神経学的異常が無い、診断書の記載不備などです。

 

等級変更を目指すには、まず自賠責保険の認定通知書から非該当理由を正確に把握して、不足している医証を明確にします。

 

そのうえで追加のMRI検査や神経学的検査を行い、医師意見書や画像鑑定報告書で因果関係や症状の永続性を医学的に補強します。

 

脊髄損傷の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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