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上腕骨近位端骨折を等級変更するポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で上腕骨近位端骨折を負い、治療を続けても肩の動きが制限されたり痛みが残ると、後遺障害に等級認定される可能性があります。

 

しかし、実際には「非該当」と判断されてしまい、納得できないまま終わってしまうケースも少なくありません。

 

そこで重要になるのは、非該当になった原因を正確に把握することです。そして認定基準を満たす医証を収集したうえで等級変更を目指します。

 

本記事では、上腕骨近位端骨折が後遺障害認定される条件、非該当になりやすい原因、等級変更されるポイントを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/12/16

 

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上腕骨近位端骨折が後遺障害に認定されるには?

上腕骨近位端骨折が非該当になりがちな3つの原因

上腕骨近位端骨折では、肩関節の可動域制限や痛みが残っても非該当となるケースが少なくありません。非該当になる主な原因は以下の3つです。

 

  • 骨折の転位(ずれ)が軽度
  • 可動域制限を医学的に説明できる所見がない
  • 後遺障害診断書の記載内容が不十分

 

 

いずれかに該当すると、上腕骨近位端骨折による後遺症が残っていても、後遺障害に認定されにくくなります。

 

 

非該当の原因を調べる

非該当になった理由を正確に把握することが、等級変更の第一歩です。等級認定結果通知書には、非該当と判断された理由が記載されています。​

 

具体的には、画像所見の不足、因果関係の立証不足など、どの点が後遺障害認定基準を満たしていないのかを確認します。

 

この分析によって、異議申し立てにおいて、新たな医証で補強すべきポイントが明確になります。​

 

 

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認定基準に足りない点を補強する医証を集める

異議申し立てを成功させるには、前回申請時に不足していた医学的証拠を新たに提出することが不可欠です。

 

具体的には、追加のCT検査やMRI検査で、骨折部の変形癒合や関節拘縮の状態を詳細に精査します。​

 

後遺障害診断書の内容が不十分であったり不適切な場合は、主治医に修正や追記を依頼します。

 

また、後遺障害認定基準に精通した整形外科専門医が作成する医師意見書画像鑑定報告書も有効な補強資料となります。

 

 

<参考>

 

 

自賠責保険に異議申し立てを行う

異議申し立てでは異議申立書が必須で、これに加えて新しい診断書や画像検査、医師意見書画像鑑定報告書などを添付します。

 

異議申し立て理由を具体的に記載して、前回認定への不服と新たな医学的根拠を明確に示すことが重要です。​

 

異議申し立て自体の費用は原則無料ですが、追加の診断書作成費用や医師意見書作成費用、弁護士相談料などが別途かかります。

 

尚、上腕骨近位端骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

それでも等級変更されなければ裁判する

異議申し立てでも等級が変更されなかった場合、紛争処理制度の利用や民事裁判での解決を検討します。

 

裁判では、自賠責保険の後遺障害認定基準に拘束されず、医学的証拠や専門医による医師意見書をもとに、後遺障害の有無や程度が判断されます。

 

ただし、裁判には時間と費用がかかるため、弁護士と十分に相談して進めることが重要です。

 

 

 

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上腕骨近位端骨折の後遺障害認定サポートで当社が提供できること

弁護士向け専門サポート

弊社では、交通事故で受傷した上腕骨近位端骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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上腕骨近位端骨折の等級変更でよくある質問

なぜ上腕骨近位端骨折で後遺障害が「非該当」になってしまうのですか?

最大の理由は、画像検査で異常所見が認められないことです。骨癒合していると、可動域制限や痛みが残っていても証拠が無いとみなされます。

 

また、事故との因果関係が証明できないと判断されたり、診断書や検査資料が不十分なケースも非該当になりやすいです。

 

特に、画像検査で骨折の転位が小さいと、高度な可動域制限が発生するとは考えられないとして、非該当や低い等級を認定する傾向があります。

 

 

異議申し立ての際に必要な検査(MRI・CT・X線・可動域測定)は何ですか?

非該当や想定よりも低い等級にとどまった原因によって、異議申し立てで必要な検査は異なります。

 

一般的には、後遺症の存在を証明できる画像所見の不足が非該当の原因なので、追加のCT検査やMRI検査を考慮するケースが多いです。

 

 

可動域制限があるのに非該当になるのはなぜですか?

可動域制限が認定されるには、その原因となる器質的損傷の証明が必要です。単に「痛いから動かせない」という理由だけでは認定されません。

 

「骨が変形している」「関節面に不整がある」など、画像検査で確認できる器質的な原因が求められます。

 

 

骨折部位の変形癒合は、等級の対象になりますか?

変形癒合は、後遺障害等級認定の対象になります。上腕骨骨折で変形障害(12級8号)が認定されるのは、以下のケースです。

 

  • 15度以上屈曲して変形癒合した
  • 50度以上回旋して変形癒合した
  • 骨端部に癒合不全が残った
  • 骨の直径が3分の2以下に減少した

 

 

変形障害が認定されるには、変形や癒合不全がレントゲン、CT検査などの画像所見で明確に確認される必要があります。

 

 

後遺障害診断書を書き直してもらう場合、どの点を修正してもらうべきですか?

まず、傷病名が漏れなく記載されているか確認します。次に、自覚症状欄に残っている症状がすべて記載されているかチェックします。

 

可動域測定値は、自動値と他動値の両方が記載されているかを確認します。画像所見や神経学的検査の結果も重要です。

 

障害内容の見通し欄には「症状固定と考える」と記載されているのが望ましく、「回復の見込みあり」などのNGワードは削除してもらいましょう。

 

 

肩関節の痛みが残っている場合、等級認定につながりますか?

画像検査で骨の変形や関節面の不整が確認されて、痛みの原因が医学的に証明できる場合は、後遺障害に認定される可能性があります。

 

また、画像所見は明確でないものの、治療経過に一貫性があり、症状が医学的に説明可能であれば、14級9号が認定される可能性があります。

 

痛みだけでは主観的訴えとみなされるため、疼痛部位と画像所見との関連性を示すことが重要です。

 

 

神経障害(12級13号や14級9号)は、可動域制限よりも認定されやすいのですか?

はい、弊社の経験でも、神経障害(12級13号や14級9号)は、可動域制限による機能障害よりも、後遺障害に認定されやすい傾向があります。

 

自賠責保険は、骨癒合していると高度な可動域制限は発生しないとして機能障害を認めず、神経障害の等級を認定するケースが多いです。

 

 

最初の申請時に可動域測定がきちんと行われていなかった場合、異議申し立てで逆転できますか?

可動域測定がきちんと行われていなかった場合、異議申し立てで逆転できる可能性はあります。

 

しかし、可動域制限の原因となっている画像所見を明示しなければ、後遺障害に認定されません。

 

整形外科専門医による医師意見書画像鑑定報告書で、骨折と可動域制限の因果関係を医学的に証明することで、認定される確率が高まります。

 

 

 

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まとめ

 

上腕骨近位端骨折は、肩の痛みや可動域制限が残っていても、画像所見が不足しているといった理由で非該当になりやすい傷病です。

 

等級変更には、認定結果通知書で非該当理由を正確に把握して、不足している医学的根拠を補うことが重要です。

 

具体的には、CTやMRIなどの画像検査、診断書の修正、整形外科専門医による医師意見書画像鑑定報告書を提出して異議申し立てを行います。

 

それでも認定されない場合は、紛争処理や裁判で医学的証拠をもとに判断を求める方法があります。

 

上腕骨近位端骨折の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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