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外傷性頚部症候群の画像鑑定を後遺障害認定で活用する方法とは?|交通事故

交通事故で外傷性頚部症候群を受傷して後遺障害認定を目指す際、多くの方の壁となるのが「画像検査で異常が写らない」という指摘です。

 

痛みやしびれが続いているのに、MRIやレントゲン検査では「異常なし」と言われてしまい、後遺障害に認定されないケースは少なくありません。

 

こうした状況で注目されているのが、医学的根拠を詳細に記載した画像鑑定です。画像鑑定は、専門医が画像検査を詳細に読影して評価します。

 

本記事では、外傷性頚部症候群の後遺障害認定を目指す方に向けて、画像鑑定の重要性、取得方法、活用法を分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/11/27

 

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Table of Contents

外傷性頚部症候群で役立つ画像鑑定の基礎知識

外傷性頚部症候群が非該当となりやすい背景

交通事故で外傷性頚部症候群(むちうち)を受傷しても、後遺障害に認定されにくいケースがあります。

 

非該当になる理由として、画像検査で明確な異常が写らない、治療期間・通院頻度が少ない、症状の一貫性が認められない、などが挙げられます。

 

特に、ご自身の訴えだけではなく、医学的根拠となる画像所見や神経学的検査結果がないと、後遺障害認定へのハードルは高くなります。

 

 

<参考>
外傷性頚部症候群の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

医学的評価としての画像鑑定の仕組み

画像鑑定とは、専門医がレントゲン、MRI、CTなどの画像検査を詳細に分析して、その所見を医学的報告書としてまとめた医証です。

 

特に、MRI検査は、レントゲン検査では写らない椎間板や神経根などの軟部組織の所見を読影するために用いられます。

 

画像鑑定は、事故と症状の医学的関連性や、後遺症が存在する証拠を客観的に提示するための重要な手段です。

 

 

後遺障害認定における画像鑑定の具体的な効用

後遺障害認定審査において、症状や神経学的検査結果と一致する画像所見があれば、画像鑑定は医学的根拠を強化する役割を果たします。

 

12級13号ではMRI画像で脊髄や神経根の圧迫所見が認められた場合、医学的に障害が証明されたとされて、後遺障害認定につながります。

 

一方、14級9号では画像所見は必須ではありませんが、異常所見があれば後遺障害認定に有利に働きます。

 

 

画像鑑定書に盛り込まれる医学的ポイント

外傷性頚部症候群の画像鑑定には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • ポイントとなる画像
  • レントゲン、CT、MRIなどの所見
  • 画像所見と後遺症の関連性
  • 整形外科の鑑定医師による総括

 

 

これら以外にも、画像所見が外傷性頚部症候群の後遺障害認定基準を満たしていることをコメントするケースもあります。

 

 

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外傷性頚部症候群の後遺障害申請で画像鑑定をどう活かすか

異議申立てで”後遺症の残存可能性”を補強する方法

前回審査で非該当とされた場合には、異議申し立てが必要です。異議申し立てでは、新たな医学的証拠の提出が必須となります。

 

前回と同じ資料のみでは実質的に審査されず、結果が覆る可能性はほとんどありません。画像鑑定は「新規医証」として大きな効果を発揮します。

 

整形外科専門医が画像検査を詳細に読影することで、主治医が見落としていた画像所見が発見されるケースがあります。

 

特に、MRI検査では、椎間板変性、椎間孔狭窄、神経根圧迫所見、靭帯損傷などが新たに指摘されることがあります。​

 

これらの画像所見が後遺障害診断書に記載されている症状と一致すれば、「後遺症が残存する蓋然性」を医学的に主張できます。

 

また、画像所見により「身体の器質的変化」が証明されると、後遺障害認定の可能性が高まります。​

 

異議申し立ての成功率は約13%とされていますが、専門医が見込みがあると判断した案件に限れば50%程度の成功率があると言われています。

 

整形外科専門医による画像鑑定を添付することで、この成功率をさらに高めることができます。

 

 

裁判で後遺障害を立証するための医学的根拠としての活用

裁判では、整形外科専門医による画像鑑定を提出することで、当方の主張が補強されます。

 

裁判所は専門医の見解を重視する傾向があり、画像鑑定があることで医学的争点に対する説得力が格段に増します。​

 

画像所見が争点になっている事案では、画像鑑定は当方の主張を裏づける重要な医学的証拠になります。

 

画像鑑定は、民事訴訟や損害賠償請求、慰謝料請求において証拠として利用でき、裁判所への提出も可能です。

 

 

<参考>
【日経メディカル】医療鑑定の後遺障害認定における位置付けは?

 

 

 

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外傷性頚部症候群の画像鑑定を取得する手続き

画像鑑定の依頼から受領までの流れ

外傷性頚部症候群の画像鑑定の取得には、相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

尚、弊社では、画像所見の有無を無料で判定する簡易読影を実施しています。画像所見が無い可能性があっても、安心してご依頼いただけます。

 

ただし、無料の簡易読影で所見があっても、そのまま画像鑑定に進むことはお勧めできません。画像所見は認定基準の一部に過ぎないからです。

 

外傷性頚部症候群の画像鑑定が有効かを判断するために、等級スクリーニング®で後遺障害に認定される可能性の分析をお勧めしています。

 

無料簡易読影や等級スクリーニングの結果で画像鑑定に進む場合には、見積金額の了承から約3週間で初稿(画像鑑定報告書案)が提出されます。

 

画像鑑定報告書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に画像鑑定の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

鑑定に提出すべき資料

外傷性頚部症候群の異議申し立てで使用する画像鑑定の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

 

 

画像鑑定の作成に必要な資料の受け渡しは、オンラインストレージ(無料)もしくは郵送となります。

 

弊社では、安全性や利便性から、オンラインストレージの利用を強く推奨しています。

 

ご依頼の際には、無料で利用できるオンラインストレージの使用方法を、簡単にご説明させていただきます。

 

 

画像鑑定に必要な費用の目安

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

画像鑑定報告書の作成にかかる費用は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、7~8万円台の料金負担で、各領域の専門医による画像鑑定報告書の作成が可能です。

 

弊社の画像鑑定作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

完成までにかかる期間の一般的な水準

外傷性頚部症候群の画像鑑定を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には3週間ほどで初稿(画像鑑定報告書案)が納品されます。

 

画像鑑定報告書案への修正依頼に、整形外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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画像鑑定を最大限に生かすための実務ノウハウ

外傷性頚部症候群の後遺障害認定で重要となる医学的視点

外傷性頚部症候群で後遺障害認定を目指すには、自覚症状だけでなく、客観的な医学的な裏づけが不可欠です。

 

画像鑑定によって後遺症の客観的証拠が補強されると、後遺障害認定の審査が有利に働きやすいです。

 

一方、後遺障害に認定されるためには、画像所見だけではなく、以下の後遺障害認定基準を全て満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

すべての後遺障害認定基準を満たしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの認定基準が存在します。

 

画像鑑定の価値は、外傷性頚部症候群の後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、画像鑑定を受任する医療鑑定会社が、外傷性頚部症候群の後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

外傷性頚部症候群が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
外傷性頚部症候群の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

画像鑑定と医師意見書をどう使い分けるか

画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」であるのに対して、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」を実施します。

 

外傷性頚部症候群の後遺障害が非該当になった原因が、画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。

 

一方、事故と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的な解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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外傷性頚部症候群の後遺障害認定で弊社が支援できること

弁護士向けのサポートサービス

弊社では、交通事故で受傷した外傷性頚部症候群の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者向けの弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、外傷性頚部症候群の後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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外傷性頚部症候群の画像鑑定でよくある質問

MRIで異常が写っていないと言われましたが、それでも画像鑑定は有効ですか?

MRIで異常が写っていないと言われても、画像鑑定が有効なケースは多いです。変性所見があれば、14級9号に認定される可能性があるからです。

 

主治医がMRIで異常が写っていないと言うのは、外傷性異常所見が無いという意味であり、変性所見まで無いと言っていないことが多いです。

 

 

頚椎の退行変性があると言われました。画像鑑定で”外傷の影響”を区別できますか?

画像鑑定では、外傷性か変性(加齢性)かを区別できるケースが多いです。外傷性の判断には、MRI検査における急性期の画像所見で評価します。

 

事故直後と症状固定時の画像所見の推移を評価することで、外傷に起因する変化を証明できます。​

 

 

事故から時間が経っていますが、今から画像鑑定をしても意味はありますか?

事故から時間が経過していても、画像鑑定をする意味はあります。ただし、損害賠償請求権の消滅時効を考慮すると、早期に対応すべきです。

 

 

神経根症状があるのに画像に明確な圧迫所見がありません。鑑定で評価してもらえますか?

神経根症状があるのに画像に明確な圧迫所見がない場合でも、画像鑑定で評価してもらえます。

 

画像所見で明確な圧迫が認められなくても、椎間孔の狭窄や椎間板の膨隆などの所見が認められる場合があるからです。

 

これらの所見と神経学的検査の結果が一致すれば、神経根症状の原因として評価できる可能性があります。​

 

 

既存画像(病院で撮影したもの)だけで鑑定できますか?新しく撮り直す必要がありますか?

既存画像だけで鑑定することは可能です。画像鑑定を依頼する際に、画像検査データを提出すれば、新たに撮影し直す必要はありません。​

 

ただし、事故直後の画像しかない場合や、MRI検査を受けていなければ、新たに画像検査を受けることで有意な所見が得られる可能性があります。

 

 

画像鑑定では”事故との因果関係”まで判断してもらえるのでしょうか?

画像鑑定では画像所見と後遺症の関連性についてコメントすることが一般的です。一方、事故との因果関係については限定的な判断となります。

 

 

医師が”異常なし”と言った画像から、鑑定で異常が見つかることはありますか?

医師が「異常なし」と言った画像から、鑑定で異常が見つかることは十分にあり得ます。

 

一般の医師が画像を「異常なし」と判断しても、脊椎外科専門医による精密な読影によって、異常所見が指摘されるケースは少なくありません。

 

特に、椎間板の微細な変性、神経根の軽度圧迫、椎間孔狭窄などは、専門的な知識と経験がなければ見落とされやすい所見です。

 

ただし、すべてのケースで異常が見つかるわけではないため、無料の簡易読影サービスで画像所見の有無を確認することが推奨されています。

 

 

異議申立てに画像鑑定書を付けると認定結果が変わることはありますか?

異議申し立てに画像鑑定書を付けることで、認定結果が変わったケースは多数存在します。

 

画像鑑定は新たな医証とみなされるため、前回審査で評価されなかった画像所見を専門医が解析することで、後遺障害認定の可能性が高まります。

 

 

ストレートネックは外傷性と判断してもらえることがありますか?

ストレートネックが外傷性と判断してもらえるケースは存在しますが、その判断には慎重な評価が必要です。

 

ストレートネックは日々の生活における習慣(猫背など)によってもなり得ます。

 

このため、事故前からストレートネックであったのか、事故が原因でストレートネックになったのかの区別が難しいのが実情です。

 

 

後遺障害14級9号の認定を目指していますが、画像鑑定でどの点が評価されますか?

後遺障害14級9号の認定を目指す場合、画像鑑定では自覚症状を裏付ける画像所見の存在が評価されます。

 

14級9号は、必ずしも画像所見がなくても認められる可能性がありますが、画像所見があることで認定の可能性は大きく高まります。

 

画像鑑定では、椎間板変性、椎間孔狭窄、神経根圧迫所見、脊柱アライメント異常、靭帯損傷などの所見が評価されます。

 

特に、MRIのT2強調画像における椎間板の高信号変化は、12級13号が認定された事案に必須の所見ですが、14級9号でも重要な評価ポイントです。

 

ただし、画像所見だけではなく、治療実績の積み重ね方も後遺障害等級認定に大きく影響することに留意が必要です。

 

 

 

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まとめ

 

外傷性頚部症候群は、交通事故で受傷しても画像に異常が写りにくく、後遺障害として認定されにくい点が特徴です。

 

このため、MRI検査などを整形外科や脊椎外科専門医が詳細に分析する画像鑑定が重要になります。

 

画像鑑定は、症状や神経学的検査と一致する所見を示すことで医学的根拠を補強して、12級13号や14級9号の認定に有利に働きます。

 

非該当だった場合の異議申し立ても、新たな画像所見があれば可能性が高まり、裁判でも強い証拠となります。

 

画像鑑定には専門医の読影、各種資料の提出、費用や期間の確認が必要ですが、後遺障害認定で客観的根拠を整えるための重要な手段です。

 

外傷性頚部症候群の後遺障害認定でお困りであれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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