交通事故で外傷性頚部症候群(むちうち)を負い、後遺障害申請や異議申し立てを検討する際、多くの方が気にするのが「医師意見書」です。
診断書とは違い、医師意見書は症状の経過や医学的な理由づけを詳細に説明する書面で、後遺障害認定に大きく影響します。
しかし、「どんな内容が書かれるのか」「どうすれば作成してもらえるのか」と感じる方も少なくありません。
また、画像検査に異常が出にくい外傷性頚部症候群では、医師意見書の役割を正しく理解して、効果的に活用することが極めて重要です。
本記事では、外傷性頚部症候群の医師意見書の基礎知識から取得方法、具体的な活用法、よくある疑問まで実務的な視点で詳しく解説しています。
最終更新日: 2025/11/25
Table of Contents
- 1 外傷性頚部症候群と医師意見書の基本を理解する
- 2 外傷性頚部症候群で医師意見書が評価される理由
- 3 外傷性頚部症候群の医師意見書を効果的に使う方法
- 4 外傷性頚部症候群の医師意見書を取得する流れ
- 5 外傷性頚部症候群の後遺障害認定で押さえるべきポイント
- 6 外傷性頚部症候群の後遺障害認定で当社が提供できる支援
- 7 外傷性頚部症候群の医師意見書でよくある質問
- 7.1 非該当と言われたが、医師意見書で結果は変わる可能性がありますか?
- 7.2 医師は意見書を書いてくれないことがありますか?
- 7.3 意見書に何を書いてもらえば後遺障害12級・14級に近づけますか?
- 7.4 画像に異常がなくても意見書だけで認定されますか?
- 7.5 主治医に頼みにくい場合、別の医師に意見書を書いてもらうことはできますか?
- 7.6 痛みやしびれが長く続いていることを、医師意見書にどう反映してもらえばいいですか?
- 7.7 治療を終えた後に意見書を頼んでも大丈夫ですか?
- 7.8 画像鑑定と医師意見書は、どちらを選ぶべきですか?
- 7.9 MRI検査で異常が写らない場合、医師意見書は効果的ですか?
- 7.10 14級9号(局部に神経症状を残すもの)で医師意見書は必要ですか?
- 8 まとめ
- 9 関連ページ
- 10 資料・サンプルを無料ダウンロード
外傷性頚部症候群と医師意見書の基本を理解する
外傷性頚部症候群とはどんな外傷かを整理する
外傷性頚部症候群とは、交通事故などで首周りに外力が加わって、頚部痛、頭痛、めまい、手のしびれなどの症状が現れる傷病です。
一般的には「むちうち」として知られており、診断書には「頚椎捻挫」「頚部挫傷」「外傷性頚部症候群」などと記載されます。
レントゲン検査では骨折や脱臼が認められないことが特徴であり、筋肉や靭帯の部分的な損傷が原因とされています。
症状は多彩で、首の痛みだけでなく、背中への放散痛、吐き気、疲労感、集中力の低下など、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
<参考>
外傷性頚部症候群の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
医師意見書の役割と位置づけを知る
医師意見書とは、専門医が医学的見地から、後遺症の存在や事故との因果関係、後遺障害認定基準への適合性を詳細に説明する文書です。
自賠責保険は、限られた資料のみで後遺障害を審査するため、本来重要な診療録の内容や専門医の見解が不足していることが多くあります。
医師意見書は、これらの医学的情報を体系的に整理して、後遺障害認定に必要な根拠を分かりやすく提示する役割を果たします。
異議申し立てや示談交渉、裁判において、医学的証拠として高い証拠価値を持つ重要な資料となります。
外傷性頚部症候群の医師意見書に盛り込まれる要点
外傷性頚部症候群に関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。
- 傷病名
- 治療経過
- 後遺症の種類や重症度
- 症状固定時期
- 画像検査の結果
- 骨折と後遺症の因果関係
これら以外にも、外傷性頚部症候群の後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。
診断書と医師意見書の違いを把握する
診断書は、傷病名や治療期間、症状を簡潔に記載する文書であり、保険請求や休業証明に使われる一般的な書類です。
一方、医師意見書は、発症機序、現在の機能障害、事故との因果関係を詳細に解説して、異議申し立てや裁判で高い証拠価値を持つ文書です。
診断書が「事実の記録」であるのに対して、医師意見書は「医学的見解の説明」という位置づけになります。
外傷性頚部症候群のように、画像所見が軽微でも症状が持続する場合は、医師意見書による医学的な補足説明が認定の鍵となることが多いです。

外傷性頚部症候群で医師意見書が評価される理由
後遺症の医学的説明が必要とされる背景
外傷性頚部症候群は、レントゲンやCT検査で異常が認められないことが多く、自覚症状が中心となるため、後遺障害認定が難しい傷病の一つです。
被害者が「痛い」と訴えるだけでは後遺障害として認定されず、症状を裏付ける客観的な医学的根拠が不可欠です。
特に、MRI検査での神経根圧迫所見や椎間孔狭窄などの画像所見と、身体所見の一致を医学的に説明する必要があります。
医師意見書は、複雑な医学的評価を専門医の立場から分かりやすく解説することで、後遺症の存在を客観的に証明する役割を果たします。
後遺障害認定基準への適合を医学的に補強する
後遺障害に認定されるには、事故と症状の整合性、症状の一貫性、画像所見と身体所見の一致など、複数の認定基準を満たす必要があります。
医師意見書では、診療録、画像検査、神経学的検査などの資料を総合的に評価して、後遺障害に該当する医学的根拠を体系的に説明します。
外傷性頚部症候群の場合、12級13号または14級9号の認定基準への適合性を、整形外科専門医の見解として明確に示すことができます。
異議申し立て・訴訟で証拠価値が高い根拠
異議申し立てで成功するには、前回申請では提出できなかった新たな医療証拠の提出が不可欠であり、医師意見書は有効な追加資料の一つです。
非該当となった事案でも、専門医による医師意見書を添付して異議申し立てを行うことで、14級9号に認定された実例が多数報告されています。
裁判や調停においても、外傷性頚部症候群の医師意見書は医学的証拠として重視されています。
画像所見や神経学的検査をもとに、症状経過と因果関係を専門的に説明することで、裁判官の判断を左右する重要な役割を果たします。
外傷性頚部症候群の医師意見書を効果的に使う方法
異議申し立てで認定資料の説得力を高める
前回審査で非該当となった場合、異議申し立てでは前回審査で不足していた医学的根拠を補強することが重要です。
医師意見書では、画像所見の解説、症状の持続性の医学的説明、後遺障害認定基準への適合性を、医学文献を引用しながら論理的に主張します。
外傷性頚部症候群では、MRI検査の椎間板変性や神経根圧迫所見と症状との関連性を医学的に解説することで、認定される可能性を高めます。
示談交渉を優位に進めるための活用術
保険会社との示談交渉では、医師意見書を提出することで、後遺症が医学的に重いことを客観的に示すことができます。
単なる被害者の主張ではなく、専門医の見解として提示することで、保険会社は軽視できず、賠償金の査定を見直すきっかけとなります。
後遺障害が非該当であっても、医師意見書で症状の医学的根拠を示すことで、示談交渉において一定の補償を得られる可能性があります。
医師意見書は、保険会社との交渉を有利に進めるための強力な交渉材料となります。
裁判・調停で医学的主張を補強する
裁判や調停において、医師意見書は医学的証拠として採用されやすく、後遺障害や労働能力への影響を立証するのに役立ちます。
整形外科専門医の見解は裁判官に与える影響が大きいため、当方の主張を裏付ける重要な証拠資料となります。
外傷性頚部症候群のような神経症状が中心の傷病では、画像所見や神経学的検査と症状との因果関係を、医学的に説明することが求められます。
医師意見書によって事故態様から推定される外傷の程度、症状発現時期の妥当性、治療経過を総合的に評価することで当方の主張を補強できます。
外傷性頚部症候群の医師意見書を取得する流れ
医師意見書を依頼して受け取るまでの手順
外傷性頚部症候群の医師意見書の取得は、相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。
見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。
医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。
作成時に必要となる資料と情報一覧
外傷性頚部症候群の異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。
- 相談書(依頼時にお渡しします)
- 画像検査
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 神経学的所見の推移について
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
- 診療報酬明細(レセプト)
- 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
- 後遺障害等級結果連絡書
- 診療録(カルテ)
症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。
意見書作成にかかる費用の目安
概要 | 価格 |
整形外科 | 23万円 |
脳神経外科、脳神経内科 | 29万円 |
耳鼻科、眼科、歯科など | 29万円 |
精神科 | 31万円 |
訴訟加算(整形外科) | 4万円 |
訴訟加算(その他の科) | 1万円 |
多部位加算(3部位以上) | 3万円/数 |
特急対応加算 | 2万円 |
難事案加算 | 6万円~ |
反論意見書 | -5万円 |
医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。
- 診療科目
- 訴訟事案
- 顧問契約の有無
- 弁護士特約の有無
- 納品時期
整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。
弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
医師意見書が完成するまでの期間
外傷性頚部症候群の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。
医師意見書案への修正依頼に、整形外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。
外傷性頚部症候群の後遺障害認定で押さえるべきポイント
外傷性頚部症候群が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。
- 事故と症状に整合性がある
- 後遺症と各種検査が一致している
- 事故後から症状固定まで症状が続いている
- 常に後遺症が存在している
シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。
医師意見書の価値は、外傷性頚部症候群の後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。
この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、外傷性頚部症候群の後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。
外傷性頚部症候群が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
外傷性頚部症候群の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
外傷性頚部症候群の後遺障害認定で当社が提供できる支援
弁護士向けサポートサービス
弊社では、交通事故で受傷した外傷性頚部症候群の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者への弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、外傷性頚部症候群の後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

外傷性頚部症候群の医師意見書でよくある質問
非該当と言われたが、医師意見書で結果は変わる可能性がありますか?
外傷性頚部症候群で非該当だった事案が、医師意見書を作成して異議申し立てを行った結果、14級9号に認定された実例が多数報告されています。
医師意見書では、前回審査で見落とされた画像所見、症状の持続性と一貫性の医学的説明、後遺障害認定基準への適合性を詳細に主張します。
特に、MRI検査での椎間板変性や神経根圧迫所見と症状との関連性を医学的に解説することで、後遺障害認定される確率が高まります。
異議申し立ての成功率は約9.5%程度であり、医師意見書などの新たな医学的証拠の追加が不可欠です。
医師は意見書を書いてくれないことがありますか?
医師(主治医)が意見書を書いてくれない理由としては、通院が不定期で治療経過を把握できていない、専門外の分野であるなどが考えられます。
特に、症状固定時のみ初診したケースや、整骨院中心の治療で医療機関への通院が少ないケースでは意見書を書けないと判断することがあります。
意見書に何を書いてもらえば後遺障害12級・14級に近づけますか?
12級13号の認定には、MRIの画像所見で神経根圧迫所見があり、神経学的検査と症状が一致していることを医学的に証明する必要があります。
14級9号では、画像所見は必須ではありませんが、症状の一貫性、治療経過の連続性、身体所見と症状の整合性を詳細に記載することが重要です。
事故態様と症状の医学的整合性、症状の持続性、後遺障害認定基準への適合性を、医学文献を引用しながら記載することが効果的です。
画像に異常がなくても意見書だけで認定されますか?
画像所見が無くても、14級9号に認定される可能性はあります。ただし、症状の一貫性、身体所見と症状の整合性を説明する必要があります。
医師意見書では、診療録から症状の一貫性を確認して、神経学的検査や理学的検査の結果と症状の関連性を医学的に解説することが重要です。
画像所見が軽微でも、身体所見を詳細に記載することで、神経症状の存在を客観的に示すことができます。
ただし、12級13号の認定には、原則として画像所見など他覚的所見が必要です。
主治医に頼みにくい場合、別の医師に意見書を書いてもらうことはできますか?
はい、可能です。主治医以外の専門医に医師意見書の作成を依頼することは一般的に行われています。
医療鑑定会社を通じて、交通事故の後遺障害認定に精通した整形外科専門医に意見書作成を依頼できます。
第三者の整形外科専門医による意見書は、客観性が高く評価されるため、異議申し立てや裁判において有効な証拠となります。
医師意見書の依頼には、診療録、画像検査、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細などの資料が必要です。
痛みやしびれが長く続いていることを、医師意見書にどう反映してもらえばいいですか?
症状の持続性を示すためには、診療録から初診時から症状固定までの症状の推移を詳細に記載してもらうことが重要です。
医師意見書では、各診察時の症状記録、痛みやしびれの部位と程度の変化、治療に対する反応を時系列で整理して記載します。
特に、外傷性頚部症候群では、症状が一貫して存在していることを医学的に説明することが重要です。
治療を終えた後に意見書を頼んでも大丈夫ですか?
むしろ、後遺障害認定の異議申し立てでは、症状固定後に診療録や画像検査などの資料を総合的に評価して意見書を作成することが一般的です。
医療鑑定会社に依頼する場合、診療録、画像検査、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細などの資料を準備して提出します。
第三者の専門医が、これらの資料を客観的に評価して、後遺障害認定基準への適合性を医学的に説明します。
ただし、主治医に意見書を依頼する場合は、概ね3ヶ月以内に受診していることが望ましいとされています。
画像鑑定と医師意見書は、どちらを選ぶべきですか?
画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」であり、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」です。
非該当になった原因が、後遺障害診断書に記載されている画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。
一方、事故と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。
いずれにせよ、医療鑑定会社に相談して、事案に最適な方法を選択することをお勧めします。
MRI検査で異常が写らない場合、医師意見書は効果的ですか?
MRI検査で明らかな異常所見がない場合でも、医師意見書は効果的なケースがあります。
画像所見がなくても、症状の一貫性、治療経過の連続性、身体所見と症状の整合性を説明することで、14級9号に認定される可能性があります。
医師意見書では、神経学的検査の所見などの身体所見を総合的に評価して、外傷性頚部症候群の症状が医学的に説明可能であることを示します。
ただし、画像所見がない場合は、症状の客観性を示すための他の証拠が重要となるため、治療経過の詳細な記録や定期的な通院が不可欠です。
14級9号(局部に神経症状を残すもの)で医師意見書は必要ですか?
14級9号の認定を目指す場合でも医師意見書は有効です。治療経過の医学的評価や認定基準への適合性を専門医の見解として示すことが重要です。
外傷性頚部症候群では、画像所見が軽微でも症状が持続するケースが多く、医師意見書で症状の医学的根拠を詳細に説明します。
また、示談交渉や裁判においても、14級9号の妥当性を医学的に裏付ける証拠として医師意見書は非常に有効です。
特に、保険会社が低い賠償額を提示している場合、医師意見書を提出することで交渉を有利に進めることができます。
まとめ
外傷性頚部症候群は、頚部痛や頭痛、めまい、手のしびれなど多様な症状が続く傷病で、一般に「むちうち」と呼ばれます。
レントゲンでは異常が見えにくいため、後遺障害認定では医学的根拠の提示が重要になります。
そこで役立つのが医師意見書で、専門医が後遺症の存在や事故との因果関係、認定基準への適合性を詳しく説明する文書です。
診断書が事実の記録にとどまるのに対して、医師意見書は医学的評価を体系的に示すため、異議申し立て・示談交渉・裁判で強い証拠となります。
医師意見書は、画像所見と症状の整合性、症状の持続性などを補強することで、12級13号や14級9号の認定の可能性を高める役割を果たします。
外傷性頚部症候群の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
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