交通事故で上腕骨を骨折したものの、「後遺障害は非該当」と判断されてしまうケースは少なくありません。
その多くは、画像所見の不足や、医師の後遺障害診断書だけでは後遺症の医学的根拠を十分に示せないことが原因です。
こうした時に力を発揮するのが画像鑑定です。画像鑑定は、CTやMRIなどの画像検査を専門医が分析して、後遺症の根拠を明確に示すものです。
画像鑑定は、異議申し立てや訴訟において、後遺症の存在を客観的に立証する強力な資料となります。
本記事では、画像鑑定の仕組みや取得方法、後遺障害認定での活用法、そして医師意見書との使い分けまでを分かりやすく解説しています。
最終更新日: 2025/11/12
Table of Contents
- 1 画像鑑定とはどういう仕組みか―上腕骨骨折で役立つ理由
- 2 後遺障害認定を覆すための画像鑑定活用術
- 3 上腕骨骨折の画像鑑定を入手するまでの流れと準備
- 4 上腕骨骨折の後遺障害認定を成功させる実践テクニック
- 5 弊社が提供する上腕骨骨折の後遺障害支援サービス
- 6 上腕骨骨折の画像鑑定でよくある質問
- 6.1 画像所見がないと後遺障害に認定されませんか?
- 6.2 上腕骨骨折では、どの画像(レントゲン、CT、MRI)が重要ですか?
- 6.3 上腕骨骨折の骨癒合が完了していても異常が映る場合はありますか?
- 6.4 画像所見の異常が無くても痛みや可動域制限で後遺障害が認められますか?
- 6.5 上腕骨骨折の画像データではどこに注目して画像鑑定を作成しますか?
- 6.6 上腕骨骨折にプレートやボルトが入っていても、画像鑑定はできますか?
- 6.7 画像鑑定では、骨癒合の状態をどこまで正確に判断できますか?
- 6.8 上腕骨骨折では、どのような画像(レントゲン・CT・MRI)を提出すればよいですか?
- 6.9 画像鑑定では受傷時と現在の画像を比較できますか?
- 6.10 上腕骨骨折の画像鑑定で偽関節(骨癒合不全)を証明できますか?
- 7 まとめ
- 8 関連ページ
- 9 資料・サンプルを無料ダウンロード
画像鑑定とはどういう仕組みか―上腕骨骨折で役立つ理由
上腕骨骨折が非該当になる根本的な原因
上腕骨骨折で、後遺障害が非該当になる主な原因は、画像検査で明確な異常所見が認められないことです。
骨折部がきれいに癒合している場合や、可動域制限があっても画像上に器質的変化を証明できないと、非該当と判断されやすくなります。
また、可動域制限が後遺障害認定基準に達していても、事故との因果関係や症状の一貫性が不十分であると、非該当にされるケースもあります。
<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
画像鑑定とは何をする専門サービスか
画像鑑定とは、第三者の専門医がレントゲン・CT・MRI検査などを詳細に分析して、後遺症と画像所見の関連性を報告する医学的文書です。
整形外科専門医などの専門医が鑑定します。具体的には、後遺障害診断書に記載された症状が、画像上でどのように証明されるかを評価します。
異議申し立てや訴訟時の医学的証拠として活用され、主治医とは別の視点から客観的な所見を得ることができます。
後遺障害認定で画像鑑定が持つ意味とは?
上腕骨骨折の後遺障害認定では、画像検査での器質的変化の証明が非常に重視されます。
画像鑑定は、整形外科専門医が後遺障害認定基準を踏まえて画像を評価するため、異議申し立てや訴訟で説得力のある資料となります。
特に「画像所見が明確でない」と判断された際には、画像鑑定で見落とされていた所見を指摘することで、後遺障害認定の可能性が高まります。
画像鑑定に盛り込まれる具体的な内容
上腕骨骨折の画像鑑定には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。
- 傷病名
- ポイントとなる画像所見
- レントゲン、CT、MRIなどの所見
- 画像所見と後遺症の関連性
- 整形外科専門医による総括
これら以外にも、上腕骨骨折の画像所見が後遺障害認定基準を満たしていることをコメントするケースもあります。

後遺障害認定を覆すための画像鑑定活用術
異議申し立てで後遺症の医学的根拠を補強する方法
後遺障害非該当に対して不満があれば、異議申し立てせざるを得ません。一方、異議申し立てでは、新たな医学的証拠を添付する必要があります。
異議申し立てに画像鑑定を添付することで、整形外科専門医による詳細な画像解析結果を提示できるため、後遺症の存在を医学的に立証できます。
特に、MRI検査やCT検査で微細な異常所見が見つかれば、後遺症が残る蓋然性を主張する強力な根拠となります。
異議申し立てでは、新たな画像検査の実施と、整形外科専門医による画像鑑定の組み合わせが効果的です。
<参考>
上腕骨骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定
訴訟で画像鑑定を証拠として使うメリット
交通事故の訴訟では、整形外科専門医が作成した画像鑑定が医学的証拠として重視されます。
裁判所は整形外科専門医の見解を尊重する傾向があり、画像鑑定があることで当方の主張の説得力が増します。
画像鑑定によって、上腕骨骨折の画像所見と症状の因果関係を詳細に証明できるため、後遺症の存在や程度について、当方の主張を補強できます。
また、主治医の診断だけでなく第三者専門医の意見があることで、医学的証拠の客観性と信頼性が高まります。
<参考>
【日経メディカル】医療鑑定の後遺障害認定における位置付けは?
上腕骨骨折の画像鑑定を入手するまでの流れと準備
画像鑑定の依頼から納品までのステップ
上腕骨骨折の画像鑑定の取得には、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。
尚、弊社では、画像所見の有無を無料で判定する簡易読影を実施しています。画像所見が無い可能性があっても、安心してご依頼いただけます。
ただし、無料の簡易読影で所見があっても、そのまま画像鑑定に進むことはお勧めできません。画像所見は認定基準の一部に過ぎないからです。
上腕骨骨折の画像鑑定が有効かを判断するために、等級スクリーニング®で後遺障害に認定される可能性について分析することをお勧めしています。
無料簡易読影や等級スクリーニングの結果で画像鑑定に進む場合には、見積金額の了承から約3週間で初稿(画像鑑定報告書案)が提出されます。
上腕骨骨折の画像鑑定報告書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に画像鑑定の原本が発送される流れが一般的です。
依頼に必須の画像・資料リスト
上腕骨骨折の異議申し立てで使用する画像鑑定の作成には、以下のような書類や資料が必要です。
- 相談書(依頼時にお渡しします)
- 画像検査
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 診療報酬明細(レセプト)
- 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
- 後遺障害等級結果連絡書
画像鑑定の作成に必要な資料の受け渡しは、オンラインストレージ(無料)もしくは郵送となります。
弊社では、安全性や利便性から、オンラインストレージの利用を強く推奨しています。
ご依頼の際には、無料で利用できるオンラインストレージの使用方法を、簡単にご説明させていただきます。
画像鑑定サービスの料金相場
概要 | 価格 |
基本料金(通常) | 8.8万円 |
基本料金(単純) | 7万円 |
基本料金(複雑) | 12.8万円 |
訴訟加算 | 2万円 |
多部位加算(3部位以上) | 1万円/数 |
特急対応加算 | 2万円 |
電子化加算 | 5,000円 |
顧問契約有り | -1万円 |
画像鑑定報告書の作成にかかる費用は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。
- 画像検査の分量
- 訴訟事案
- 顧問契約の有無
- 納品時期
- 電子データではない事案
整形外科領域における一般的な事案では、7~8万円台の料金負担で、各領域の専門医による画像鑑定報告書の作成が可能です。
弊社の画像鑑定作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定作成にかかる標準的な期間
上腕骨骨折の画像鑑定を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には3週間ほどで初稿(画像鑑定報告書案)が納品されます。
画像鑑定報告書案への修正依頼に、整形外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。
上腕骨骨折の後遺障害認定を成功させる実践テクニック
上腕骨骨折で後遺障害を獲得するための審査ポイント
上腕骨骨折で後遺障害認定を目指すには、自覚症状だけでなく、客観的な医学的な裏づけが不可欠です。
画像鑑定によって、上腕骨骨折の後遺症の客観的証拠が補強されると、後遺障害認定の審査が有利に働きやすいです。
一方、上腕骨骨折の後遺障害に認定されるためには、画像所見だけではなく、以下の後遺障害認定基準を全て満たす必要があります。
- 上腕骨骨折と症状に整合性がある
- 後遺症と各種検査が一致している
- 事故後から症状固定まで症状が続いている
- 常に後遺症が存在している
すべての後遺障害認定基準を満たしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの認定基準が存在します。
画像鑑定の価値は、上腕骨骨折の後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。
この目的を達成するためには、画像鑑定を受任する医療鑑定会社が、上腕骨骨折の後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。
上腕骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
画像鑑定と医師意見書をどう使い分けるか?
画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」であるのに対して、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」を実施します。
上腕骨骨折の後遺障害が非該当になった原因が、画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。
一方、上腕骨骨折と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的な解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
弊社が提供する上腕骨骨折の後遺障害支援サービス
法律事務所向けサポートメニュー一覧
弊社では、交通事故で受傷した、上腕骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った上腕骨骨折の後遺症が、非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
上腕骨骨折の画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者本人が直接利用できるサービス内容
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

上腕骨骨折の画像鑑定でよくある質問
画像所見がないと後遺障害に認定されませんか?
上腕骨骨折の画像所見がない場合でも、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に後遺障害認定される可能性はあります。
ただし、12級13号以上の「局部に頑固な神経症状を残すもの」では、画像や検査で他覚的に症状を証明できることが求められます。
上腕骨骨折で可動域制限や変形障害を主張する場合は、画像検査で関節や骨の形態異常を証明することが非常に重要です。
上腕骨骨折では、どの画像(レントゲン、CT、MRI)が重要ですか?
上腕骨骨折の基本的な診断はレントゲン検査で行いますが、骨折の詳細な状態を把握するにはCT検査が有用です。
粉砕骨折や偽関節の評価には、CT検査が推奨されます。また、軟部組織の損傷や腱板損傷の有無を調べる場合はMRI検査が必要です。
後遺障害認定では、複数の画像検査を組み合わせて、客観的な異常所見を証明することが望ましいとされています。
上腕骨骨折の骨癒合が完了していても異常が映る場合はありますか?
骨癒合が完了していても、変形癒合や関節面の不整、骨棘形成などが画像上に残ることがあります。
また、関節拘縮や可動域制限の原因となる軟部組織の異常や、関節裂隙の狭小化が認められる場合もあります。
骨癒合後にも疼痛や可動域制限が続く場合は、画像検査でこれらの後遺症の原因を証明できれば、後遺障害に認定される可能性があります。
画像所見の異常が無くても痛みや可動域制限で後遺障害が認められますか?
画像所見で明確な異常が認められなくても、症状の一貫性や治療経過、神経学的所見などから、痛みで後遺障害に認定される可能性はあります。
ただし、画像所見がない場合は14級9号止まりとなることが多く、12級以上の認定は困難です。
可動域制限については、測定値が認定基準に達していても、画像検査で原因となる器質的変化を証明できないと、後遺障害に認定されません。
上腕骨骨折の画像データではどこに注目して画像鑑定を作成しますか?
上腕骨骨折の画像鑑定では、骨癒合の状態、骨変形や転位の程度、偽関節の有無、関節面の整合性、スクリューなどの状態などが評価されます。
また、関節裂隙の狭小化、骨棘形成、軟部組織の石灰化など、可動域制限や疼痛の原因となりうる所見も重要です。
画像鑑定では、これらの所見と後遺障害診断書に記載された症状の整合性を医学的に説明します。
上腕骨骨折にプレートやボルトが入っていても、画像鑑定はできますか?
プレートやボルトなどの内固定材料があると、CT検査でアーティファクト(画像の乱れ)が生じることがありますが、画像鑑定はできます。
また、プレートやスクリューの位置や干渉による可動域制限や疼痛があれば、それも後遺症の原因として画像鑑定に反映されます。
画像鑑定では、骨癒合の状態をどこまで正確に判断できますか?
画像鑑定では、レントゲンやCT検査をもとに、上腕骨骨折の骨癒合程度を詳細に評価できます。
骨の連続性、骨折線の残存、硬化像の有無、骨片の位置変化などから、骨癒合・遷延治癒・偽関節などを判断します。
ただし、レントゲンは2次元画像のため、撮影方向によっては遷延治癒が見えにくいことがあります。正確な判断にはCT検査が推奨されます。
上腕骨骨折では、どのような画像(レントゲン・CT・MRI)を提出すればよいですか?
後遺障害申請では、受傷時から症状固定までの画像検査を、時系列で提出することが望ましいです。
レントゲン検査は基本的な骨折状態の確認に必要で、CT検査は骨癒合状態や骨変形の詳細な評価に有用です。
MRI検査は軟部組織損傷や腱板損傷がある場合に提出します。画像鑑定を依頼する際は、画像データを電子媒体で提供することが一般的です。
画像鑑定では受傷時と現在の画像を比較できますか?
画像鑑定では、受傷時・治療中・症状固定時などの経時的な画像を比較評価できます。
骨癒合の経過、骨片の位置変化、変形の程度などを時系列で追うことで、事故による損傷の推移を客観的に示すことができます。
上腕骨骨折の画像鑑定で偽関節(骨癒合不全)を証明できますか?
画像鑑定では、骨の連続性の途絶、骨折線の残存、硬化像、骨片の可動性などから、偽関節の存在を証明できます。
レントゲン検査だけでは偽関節の所見が明確でない場合も、CT検査で詳細に評価することで、骨癒合が停滞していることを客観的に示せます。
画像鑑定では、事故直後からの画像所見の推移を評価して、事故による偽関節であることを医学的に立証します。
まとめ
上腕骨骨折で後遺障害が非該当となる主な理由は、画像上に明確な異常が見られないことです。
画像鑑定は、整形外科専門医がレントゲンやCT、MRIを詳細に分析して、後遺症と画像所見の関連性を明確に示す専門的な評価書です。
異議申し立てでは、新たな医学的根拠として提出することで、後遺症の存在を客観的に証明できます。
訴訟でも説得力ある証拠資料として用いられ、認定結果を覆す可能性が高まります。
画像鑑定の取得には診断書や画像データの準備が必要で、依頼から納品までの期間はおおむね3週間程度です。費用は7~8万円台が一般的です。
画像鑑定は、後遺障害認定基準に足りない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を高める重要な手段といえます。
上腕骨骨折の後遺障害認定でお困りであれば、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
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