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大腿骨骨折の医師意見書とは?有効性と活用法も解説|交通事故の後遺障害

交通事故や労災事故で大腿骨を骨折すると、治療が長期に及び、可動域制限や脚長差、痛みなどの後遺症が残ることも少なくありません。

 

こうした後遺症の有無や程度を客観的に示すために重要なのが「医師意見書」です。医師意見書は、後遺障害認定の判断材料として活用されます。

 

特に、大腿骨骨折は手術(髄内釘・人工関節置換など)によっても後遺症の内容が異なるため、意見書の記載内容が認定結果に大きく影響します。

 

本記事では、大腿骨骨折に関する医師意見書の基礎知識から取得方法、活用のポイントまでを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/10/15

 

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Table of Contents

大腿骨骨折で知っておくべき医師意見書の基礎

重傷になりやすい大腿骨骨折の特性

大腿骨骨折は、太ももの骨(大腿骨)が強い衝撃や転倒などで折れる重度な骨折です。特に高齢者や交通事故時に多発して、歩行不能になります。

 

大腿骨骨折の治療には、手術や長期のリハビリが必要となる場合が多く、日常生活や社会復帰に大きな影響を及ぼします。

 

 

<参考>
大腿骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

医師意見書が持つ医学的な証明力

医師意見書とは、後遺症の内容や重症度、後遺症と骨折との因果関係などについて、専門医が医学的に解説した文書です。

 

医師意見書は、交通事故や労災事故、保険会社との示談交渉、裁判などで、当方の主張を裏付ける重要な資料となります。

 

 

大腿骨骨折の医師意見書で焦点となる記載事項

大腿骨骨折に関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • 治療経過
  • 後遺症の種類や重症度
  • 症状固定時期
  • 画像検査の結果
  • 骨折と後遺症の因果関係

 

 

これら以外にも、大腿骨骨折の後遺症が後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。

 

 

診断書との違いを正しく理解する

診断書は病名や治療見込みなど簡単に記載書類ですが、医師意見書は専門医が医学的な見解を詳しく述べる文書です。

 

例えば、異議申し立てや訴訟では、後遺症について医学的に解説した医師意見書は、当方の主張を裏付ける重要な資料となります。

 

 

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なぜ医師意見書が大腿骨骨折の後遺障害認定を左右するのか

残存する後遺症を医学的に解説する

大腿骨骨折後に生じる後遺症には、骨癒合不全や関節可動域制限、慢性的な疼痛、歩行障害、痛みなどが挙げられます。

 

交通事故後の大腿骨骨折には、さまざまな後遺症が合併しますが、必ずしも全ての後遺症が後遺障害に認定されるわけではありません。

 

後遺障害が非該当になる理由として、大腿骨骨折と後遺症の間に因果関係が無いとされるケースが挙げられます。

 

医師意見書では、大腿骨骨折後の後遺症の併発に蓋然性があることを、画像検査や医学論文を引用して医学的に解説します。

 

 

後遺障害等級への適合性を客観的に示す

医師意見書では、後遺症が残った原因を画像検査などで提示しながら、後遺障害認定基準を満たすことを解説します。

 

医学的に後遺症の蓋然性を解説した医師意見書は、適正な後遺障害等級が認定されるための裏付け資料となります。

 

 

不利な判断を覆すための強力な証拠となる

後遺障害が非該当や想定よりも低い等級となった場合、異議申し立てや訴訟を提起して、後遺障害認定を目指さざるを得ません。

 

医師意見書では、医学的な論拠や画像検査を提示しているため、異議申し立てや訴訟において当方の主張を裏付ける証拠となります。

 

 

 

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適正な賠償へ導く、大腿骨骨折での医師意見書の活用法

異議申し立てで後遺障害認定を後押しする

異議申し立ての際には、後遺障害が非該当や低い等級になった理由を分析して、不足していた医学的事項を医師意見書で補強します。

 

医師意見書によって、後遺障害認定基準に満たなかった点が再審査されて、後遺障害認定結果が変わる可能性もあります。

 

 

保険会社との交渉で主導権を握る

保険会社との示談交渉時に、医師意見書を根拠資料として提出することで、適切な補償金や慰謝料の獲得につなげられます。

 

特に、医師意見書で中立的な医学的評価を提示することで、保険会社との示談交渉が円滑になりやすいです。

 

 

裁判や調停で医学的根拠として活用する

整形外科専門医によって作成された医師意見書は、裁判や調停などにおいて、医学的な専門証拠となります。

 

後遺症の種類や程度、骨折と後遺症の因果関係を、非医療者でも理解できるよう記載した医師意見書は、裁判を有利に進めるうえで重要です。

 

 

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大腿骨骨折の医師意見書|依頼から取得までのガイド

スムーズに入手するためのステップ

大腿骨骨折の医師意見書の取得は、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。

 

医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

医師意見書の依頼時に準備すべき書類

大腿骨骨折の異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 診療録(カルテ)

 

 

症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。

 

 

医師意見書の費用

概要

価格

整形外科

23万円

脳神経外科、脳神経内科

29万円

耳鼻科、眼科、歯科など

29万円

精神科

31万円

訴訟加算(整形外科)

4万円

訴訟加算(その他の科)

1万円

多部位加算(3部位以上)

3万円/数

特急対応加算

2万円

難事案加算

6万円~

反論意見書

-5万円

 

医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 診療科目
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 弁護士特約の有無
  • 納品時期

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。

 

弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

医師意見書の完成までに要する期間

大腿骨骨折の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。

 

医師意見書案への修正依頼に、専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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大腿骨骨折が後遺障害に認定されるポイント【弁護士必見】

 

大腿骨骨折が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。

 

医師意見書の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

大腿骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
大腿骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

 

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大腿骨骨折の後遺障害認定でお困りの方へ

弁護士の先生方へ

弊社では、交通事故で受傷した、大腿骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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大腿骨骨折の医師意見書でよくある質問

なぜ初回申請で「非該当」または「想定より低い等級」となったのか、その理由をどう分析するべきか

初回申請で「非該当」や低い等級となった原因は、提出された医証の内容が後遺障害認定基準を満たしていないためです。

 

後遺障害認定基準を満たしていない点を分析して、医師意見書で補足説明することが重要です。

 

 

継続する疼痛や神経症状(しびれ、痛み)はどのように医学的に証明できるか

疼痛やしびれなどの神経症状は、画像検査や神経学的検査で医学的に証明できるケースがあります。

 

医学的に証明できる場合には、整形外科専門医による医師意見書が大きな効果を発揮します。

 

 

画像検査(X線、CT、MRI)で障害や障害の原因がどれくらい明確になっているか

X線やCT、MRIなどの画像検査は、骨折の癒合状況、関節変形の有無、神経への影響などを客観的に示すことができます。

 

これらの画像検査は、後遺障害認定や異議申し立ての際に添付する資料として非常に有用です。

 

 

医師意見書で「症状固定時期」を訂正できますか?

医師意見書では、症状固定時期を修正できません。症状固定時期の変更は、主治医に依頼する必要があります。

 

ただし、訴訟では、医師意見書で根拠を示したうえで、適切な症状固定時期を主張することは可能です。

 

 

関節可動域制限や歩行障害など「機能障害」の有無や程度はどのように評価されるか

大腿骨骨折による機能障害は、股関節や膝関節の可動域測定や、徒手筋力テスト(MMT)などの客観的検査によって評価されます。

 

 

<参考>
徒手筋力検査は後遺障害12級認定のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

異議申し立て用の医師意見書では、どのような点を強調すべきですか?

異議申し立て用の医師意見書では、前回審査で後遺障害認定基準を満たしていなかった点を、画像検査や医学論文などで補うことが重要です。

 

 

痛みや歩行困難といった自覚症状も意見書に反映できますか?

痛みや歩行障害といった自覚症状も、意見書に反映可能です。ただし、必ずしも医学的根拠をもって記載できるとは限りません。

 

 

医師意見書の記載内容が不十分な場合、異議申し立ては不利になりますか?

医師意見書の記載が不十分だと、後遺障害認定や異議申し立てで、被害者側に不利になります。

 

不十分な記載を避けるためにも、医師意見書の作成は、取扱事案数の多い医療鑑定会社に依頼するのが望ましいでしょう。

 

 

 

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まとめ

 

大腿骨骨折は、太ももの骨が強い衝撃で折れる骨折です。手術や長期のリハビリを要して、歩行障害や慢性疼痛などの後遺症が残ることもあります。

 

こうした後遺症の有無や程度を専門的に評価するのが「医師意見書」です。医師意見書は医師の見解を示して、異議申し立て、訴訟の証拠として重視されます。

 

医師意見書の内容には画像検査の結果も含まれ、骨折によって神経症状や可動域制限が残った根拠も示されます。

 

医師意見書は、適切な補償を得るために重要な資料です。医師意見書の取得には、診療録や画像検査などが必要です。

 

大腿骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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