交通事故で足指を骨折したら、治療が長引いたり歩行に支障が残ったりするケースも少なくありません。
しかし、後遺障害の等級認定を申請しても「非該当」とされてしまうケースが多く、納得のいかない結果に悩む方が少なくないのも実情です。
特に足指骨折は、外見上の変形や歩行障害が軽度だと見なされやすく、認定に結びつきにくい傾向があります。
そのため、正しい知識と適切な証拠の準備が、後遺障害認定の異議申し立て成功の大きな鍵となります。
本記事では、足指骨折が非該当と判断される理由や、異議申し立ての具体的な流れ、成功のためのポイントをわかりやすく解説します。
読後には「正しい手順を踏めば再認定の可能性がある」と感じて、自信を持って行動に移せるようになるはずです。
最終更新日: 2025/8/21
Table of Contents
足指骨折で非該当になる理由
非該当と判断されやすいケース
足指骨折でも、可動域制限がわずかで健側との明確な差がない場合や、DIP関節のみの制限では認定基準に該当しません。
また、痛みやしびれといった自覚症状のみで、後遺症の医学的証明が難しいケースも「非該当」と判断されがちです。
画像検査で明確な異常所見が認められなかったり、日常生活に大きな支障をきたさないと、後遺障害に認定されないケースが多いです。
足指骨折の後遺障害認定基準(機能障害)
等級 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 第2の足指の用を廃したもの 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
足指骨折による後遺障害認定は、骨折後に指の機能が著しく制限されたり、関節の可動域が健側の半分以下となったら該当します。
主要な指(第1趾など)の骨の長さの半分以上を失ったり、関節が切断された場合、認定等級の対象となります。
後遺障害認定には、他動値による可動域測定と、可動域制限の原因となる画像所見などの客観的な医学的証明が重要です。
足指骨折の後遺障害認定基準(神経障害)
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
足指の神経症状(痛み)が画像検査などで医学的に証明できるケースでは、後遺障害に認定されやすくなります。
足指骨折の異議申し立て手順ガイド
異議申し立ての流れと必要書類
異議申し立ては、まず「異議申立書」を作成して、前回申請時に不足していた診断書や画像診断など新たな資料を添付して提出します。
異議申立書は、自賠責保険会社または任意保険会社に送付するのが一般的です。提出書類は異議申立書と新証拠資料が中心です。
異議内容や医学的根拠を具体的に記載して、新しい証拠を加えることで再審査される可能性が高まります。
異議申し立ての申請先
異議申し立ての申請先は、初回申請方法によって異なります。事前認定の場合は加害者加入の任意保険会社、被害者請求の場合は加害者加入の自賠責保険会社に提出します。
各保険会社は書類を損害保険料率算出機構へ送付して、審査は機構の地区本部等で行われます。事前認定・被害者請求いずれも、窓口や郵送を利用して書類提出が可能です。
異議申し立ての費用と時間は?
異議申し立てそのものは無料ですが、診断書作成・画像取得・郵送など実費がかかります。一般的には数千円から数万円程度が必要です。
審査期間は通常2〜4ヶ月ですが、書類内容や混雑状況によっては6ヶ月以上かかる場合もあります。労力もかかるため、十分な準備が重要です。
効果的な異議申し立てのための準備
異議申し立てを成功させるには、前回申請時に不認定となった理由の分析と、新たな医学的証拠の準備が必須です。
医師と連携して、症状継続の根拠や新しい診断書・検査結果・意見書など客観的資料を整備しましょう。
ただ、異議申立書に不満を書くだけではなく、具体的な根拠を記載することで、後遺障害に認定される可能性が高まります。
足指骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】
足指骨折が非該当になる原因を分析
足指骨折が非該当となる主な原因は、後遺症を医学的に証明できなかったり、可動域障害・痛み・痺れなど自覚症状だけで客観的所見や画像所見が不足しているケースです。
また、後遺障害診断書の記載内容の不備や、画像所見の不足も影響します。初回申請で非該当になった原因を精査することが、異議申し立て成功の鍵となります。
<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定
足指骨折の後遺障害の認定条件をクリアする
後遺障害に認定されるには、骨折部位に近い関節の可動域が著しく制限されていたり、骨折部の痛みの原因が明確であることが条件です。
レントゲン、CT、MRI等の画像検査や医師による可動域検査の結果を揃えて、後遺障害診断書には痛み・痺れ・機能障害の詳細を記載してもらうことが重要です。
異議申し立てでは新たな医証が必須
異議申し立ての成功には、前回申請時に不足していた新たな医証が必要不可欠です。具体的には、追加の画像検査、主治医の診断書、第三者による医師意見書、画像鑑定などです。
「新証拠がない異議申し立て」は後遺障害認定に結びつきにくいため、足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。
<参考>
足指骨折の後遺障害認定ポイント
足指骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
足指骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
足指骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷した足指骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
足指骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
足指骨折の異議申し立てでよくある質問
足指の骨折でも後遺障害等級は認められるのですか?
足指骨折の後遺症として、指の欠損や著しい可動域制限、神経症状(痛み・しびれ)が残ったら、後遺障害等級認定の可能性があります。
可動域障害や欠損の場合は、指の部位や障害の程度により7級から14級までが細かく定められています。症状によって等級や慰謝料も変わります。
なぜ「非該当」と判断されることが多いのですか?
「非該当」判断となる理由は、医学的な証拠(画像・診断書)が不十分であったり、症状が他覚的に証明されにくい、可動域制限が認定基準に到達していないなどが挙げられます。
特に、骨折部の痛みやしびれなど主観的症状のみの場合や、DIP関節の障害は、後遺障害認定基準に含まれない点にも注意が必要です。
足指骨折はどのような場合に等級認定されやすいですか?
等級認定を受けやすいのは、骨折後に客観的な可動域制限(特にMP関節やPIP関節)、指の切断、著しい機能障害が残ったケースです。
他動値の可動域測定や画像検査による医学的根拠が明確であれば、後遺障害認定の可能性が高まります。
足指骨折の異議申し立てで必要な資料は何ですか?
異議申し立てに必要なのは「異議申立書」と新たな医学的証拠資料(追加の診断書、画像検査、医師意見書など)です。
初回申請時の記録に不足があれば、新証拠をしっかり備えることが重要です。申請先や様式も規定があるので、事前認定・被害者請求に応じた準備が必要です。
まとめ
足指骨折は交通事故で多いけがの一つですが、後遺障害認定では非該当とされやすいです。
後遺障害認定には、指の可動域制限や骨の欠損、神経症状などが医学的に証明される必要があり、画像検査で客観的な所見がないと認められにくいのです。
非該当となっても、異議申し立てを通じて再審査を求めることが可能であり、その際は新しい検査結果や医師意見書を揃えることが成功の鍵となります。
異議申し立てには一定の時間と費用がかかりますが、正しい手順と十分な証拠を整えれば、後遺障害が認定される可能性はあります。
足指骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。
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