交通事故コラム詳細

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頚椎捻挫の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で頚椎捻挫(むちうち)を負い、後遺障害等級の申請をしたにもかかわらず「非該当」と判断された…。

 

そんなときは、泣き寝入りせずに「異議申し立て」という手段を検討してみてください。

 

適切な手続きと証拠の補強を行うことで、非該当から12級13号や14級9号に認定される可能性もあります。

 

しかし、成功率は決して高くはなく、慎重な準備が必要です。まずは、なぜ非該当となってしまうのかを知ることから始めましょう。

 

本コラムでは、頚椎捻挫における後遺障害等級の判断基準、異議申し立ての方法、そして実際に成功した事例などを詳しく解説しています。

 

後遺障害が認められず困っている方、弁護士として依頼者をサポートしたい方のどちらにとっても、有益な情報をまとめています。

 

 

最終更新日: 2026/2/6

 

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Table of Contents

頚椎捻挫で「非該当」になってしまう理由

頚椎捻挫の後遺障害認定基準

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

 

頚椎捻挫で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号です。いずれも痛みやしびれに対する後遺障害です。

 

画像所見と身体所見が完全一致していれば12級13号、通院頻度が多く事故規模が大きければ14級9号に認定される可能性があります。

 

自賠責保険における後遺障害の認定基準は、事故による障害が医学的に証明可能かつ、日常生活や労働に明確な支障が出ているかが重視されます。

 

特に頚椎捻挫では、画像検査(MRIなど)で異常が確認できること、神経学的所見などの他覚的証拠の有無が、認定の大きなポイントとなります。

 

自覚症状のみの場合は非該当となることが多いため、医学的証拠の提出が非常に重要です。

 

 

「非該当」と判断されやすいケースとは?

非該当になりやすいケースは、医療記録で客観的な異常所見が見られない、治療期間が短期間、通院回数が少ない場合などが挙げられます。

 

また、症状が一貫していない、通院間隔が空いている、事故との因果関係が不明確なども非該当理由となります。

 

特に、頚椎捻挫は画像検査で異常が出にくいため、日々の症状記録や医師への具体的な伝え方も重要です。

 

 

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異議申し立てとは?手続きの流れと必要書類

異議申し立てとは何か?

異議申し立てとは、非該当や予想していた後遺障害等級が認定されなかった場合に、自賠責保険に対して再審査を求める手続きです。

 

追加の医学的証拠や新たな資料を揃えて、審査機関に再度申請します。症状の重さや被害の実情を改めて説明して、認定内容の変更を目指します。

 

 

異議申し立てに必要な書類と提出先

異議申し立てでは、異議申立書に加えて、新たな診断書、診療録、追加実施した画像検査、医師意見書、画像鑑定などの新規医証が不可欠です。

 

書類は、保険会社または損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ提出します。資料の充実が認定獲得のカギとなります。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体に費用はかかりませんが、追加の医療資料や診断書発行には実費が必要です。

 

自賠責保険の審査期間は通常2~3ヶ月程度ですが、提出書類の内容や追加調査の有無で変動します。

 

後遺障害等級の判定まで長期化する場合もあるため、早めの準備と根拠ある資料の提出が重要です。

 

 

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頚椎捻挫の異議申し立てのポイント【弁護士必見】

非該当の原因を分析

頚椎捻挫で非該当となる主な原因は、他覚的所見(画像や神経学的異常)が無い、治療・通院歴が不十分、症状経過に一貫性が無いなどです。

 

また、初診まで時間が空いていたり、事故との因果関係が不明確な場合も不利になります。これらの抜けや曖昧さを徹底的に洗い出しましょう。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

後遺障害の認定条件をクリアする

認定されるには、画像検査での異常所見、十分な通院回数と期間、日常生活や労働の具体的な支障を、客観的資料で証明する必要があります。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

異議申し立てで成功するには、初回申請では出せなかった新たな医証(追加の診断書、診療録、医師意見書画像鑑定等)の提出が不可欠です。

 

他院受診による追加検査も有効です。症状の具体性や継続性を裏付ける書類を揃えることが後遺障害認定への近道となります。

 

尚、新たな医証の添付が無ければ、異議申し立てで認定される可能性は無いことに注意が必要です。

 

 

<参考>

 

 

後遺障害12級13号と14級9号に認定されるポイント

12級13号では、MRI検査による神経根の圧迫所見と身体所見(知覚鈍麻・反射異常など)の完全一致が、後遺障害認定の必須条件です。

 

14級9号は他覚的所見が乏しくても、自覚症状と通院状況、整合性のある症状経過が認められる場合に限って、認定される可能性があります。

 

12級、14級とも、後遺障害認定基準を満たしていない点を精査して、不足している医証を補うことがポイントです。

 

頚椎捻挫で後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
頚椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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頚椎捻挫の異議申し立て成功事例(12級13号)

事案サマリー

  • 被害者:46歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

 

交通事故後に頚部痛と右頚部から母指にかけて放散する痛みが持続していました。痛みのため、1年以上通院、治療を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

 

 

弊社の取り組み

診療録を詳細に確認すると、受傷直後から頚椎椎間板ヘルニアに特徴的な「スパーリング徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。

 

MRIで、C5/6レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの上肢痛(右母指にかけての放散痛)は椎間板ヘルニアが圧迫しているC6神経根の知覚領域と完全に一致していました。

 

脊椎脊髄外科指導医が診療録を確認して、初回申請時に見落とされていた身体所見を記載した医師意見書を作成しました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。

 

 

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頚椎捻挫の異議申し立て成功事例(14級9号)

事案サマリー

  • 被害者:60歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:14級9号(局部に神経症状等の症状を残すもの)

 

交通事故後に頚部痛と両手のしびれを自覚されていました。受傷から半年間通院されましたが、頚部痛と両手のしびれは改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。

 

 

弊社の取り組み

MRIを脊椎脊髄外科専門医が読影したところ、頚椎後縦靭帯骨化症が存在していることが明らかになりました。診療録を確認すると、受傷当日から頚部痛と両手がしびれると記載されていました。

 

身体所見、画像所見および診療経過について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。

 

 

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頚椎捻挫の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した、頚椎捻挫の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的データ量をベースにしています。整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくため、初回事務所様は無料で承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した専門医が作成します。作成前に検討項目を共有して、クライアントと意見書の内容を擦り合わせます。

 

必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックで、意見書の質を担保しています。

 

弊社は、数千におよぶ医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例があります。是非、弊社の医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や資料を精査して、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では、事案の分析から画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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頚椎捻挫の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解のほどお願いいたします。

 

 

 

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頚椎捻挫の異議申し立てでよくある質問

異議申し立ての成功率は?

異議申し立ての成功率は、おおむね1~2割程度といわれています。2023年度(2022年度統計)の成功率は、約10.7%でした。

 

初回申請よりもハードルは高いですが、認定基準を満たしていない点を補う新しい医証を揃えることで、成功の可能性を高められます。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

異議申し立ては誰でもできるのか?

異議申し立ては被害者本人はもちろん、家族や代理人、弁護士など誰でも申立て可能です。

 

特別な資格は不要ですが、書類の準備や医学的根拠の提示が必要なため、専門家である弁護士などの助言を受けて進めると安心です。

 

 

異議申し立てができる期間は?

異議申し立てができる期間に関しては、自賠責法上の明確な期限は設けられていません。

 

しかし、損害賠償請求権の消滅時効(原則3年)や診断書等の有効性を考慮すると、できるだけ早期に対応すべきです。

 

 

異議申し立ての結果が出るまでどのくらいかかる?

異議申し立ての審査期間は平均して2~3ヶ月程度です。必要な書類が全て揃っていれば比較的早く判定されます。

 

しかし、追加資料の提出や新たな調査が必要な場合は、さらに期間が延びることもあります。進捗状況は申請先への問い合わせで確認できます。

 

 

異議申し立ての結果に不服がある場合は?

異議申し立ての結果に不服がある場合、再度の申立てが認められることもありますが、内容や提出先によっては再審査されない可能性もあります。

 

それでも認定されない場合は、自賠責保険を相手に民事訴訟を起こす道もあります。

 

ただし、訴訟はさらに専門的な知識や証拠が必要となるため、弁護士への相談が推奨されます。

 

 

異議申し立ては何回でもできるのか?

形式上は回数制限はありませんが、同じ資料で繰り返しても結果は変わりません。実務上は追加医証を整えて1回で勝負するのが一般的です。

 

 

どんな資料を追加すれば有利になる?

新たな診断書や画像検査(MRI、CT)、後遺障害診断書への追記、医師意見書、画像鑑定報告書が重要です。

 

自覚症状のみでは認定されにくいため、後遺障害認定基準を満たす客観的医学的裏付けが鍵となります。

 

 

医師意見書は必ず必要か?

必須ではありませんが、実務上は極めて重要です。後遺症の因果関係や蓋然性を医学的に説明することで、審査機関の判断材料になります。

 

 

弁護士に依頼すると結果は変わる?

弁護士が関与すると、医学的証拠の整理、医師意見書や画像鑑定報告書の取得など戦略的対応が可能になります。

 

ただし弁護士介入だけで認定されるわけではなく、後遺障害認定基準を満たすための医証の質が最重要です。

 

 

後遺障害14級と12級の差は何で決まる?

12級は神経学的異常所見が必要で、14級は自覚症状中心です。異議申し立てで12級を狙う場合、客観的な神経障害の証明が不可欠です。

 

 

整骨院中心の通院だと不利になる?

医学的証拠として評価されるのは医師の治療です。整骨院中心の通院は後遺障害認定では弱く、異議申し立てでも不利になることが多いです。

 

 

事故態様(軽微事故)を理由に否定された場合は覆せる?

低速度事故でも症状が否定されるわけではありませんが、因果関係が厳しく審査されます。車両損害写真、医師意見書など補強資料が必要です。

 

 

異議申し立てと訴訟はどう違う?

異議申し立ては自賠責保険内部での再審査です。訴訟は裁判所が医学鑑定などを踏まえ判断するため、結論が変わる可能性が比較的高くなります。

 

 

 

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まとめ

 

頚椎捻挫で後遺障害の認定が非該当になる主な理由は、画像検査で異常が見つからず、神経学的所見などの客観的証拠に乏しい場合です。

 

治療期間が短い、通院頻度が少ない、症状の一貫性がないなどの状況も、後遺障害に認定されにくくなる原因です。

 

異議申し立てを成功させるには、新たな診断書や画像検査、医師意見書、画像鑑定などを追加提出することが重要です。

 

頚椎捻挫の後遺障害認定でお困りであれば、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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